附則/国会議員互助年金法施行令


(昭和三十三年五月二十九日政令第143号)

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最終改正:平成一四年一二月一八日政令第385号


 内閣は、国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第70号)第26条第2項、第29条及び附則第6項の規定に基き、この政令を制定する。



   附 則 抄

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三七年六月一日政令第228号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四三年四月二五日政令第101号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四五年六月二日政令第165号)

 この政令中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は昭和四十五年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和五一年六月三日政令第138号)

 この政令は、昭和五十一年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和五四年六月一日政令第160号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五七年九月二五日政令第260号)

 この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和五九年六月九日政令第182号) 抄

 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

   附 則 (平成四年三月三一日政令第75号)

(施行期日)
 この政令は、平成四年四月一日から施行する。
(経過措置)
 改正後の恩給給与規則及び国会議員互助年金法施行令の規定は、次項に規定する場合を除き、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前のこれらの命令の規定によって生じた効力を妨げない。
 この政令の施行前に支給庁が年金たる恩給を受ける権利が消滅し又は停止されるべき事由があることを知ったときは、改正前の恩給給与規則第29条又は国会議員互助年金法施行令第24条の規定は、この政令の施行後においても、なおその効力を有する。ただし、改正後の恩給給与規則第26条ノ三又は国会議員互助年金法施行令第20条の2の規定により裁定庁の通知があったときは、この限りでない。
 改正前の恩給給与規則又は国会議員互助年金法施行令の規定により支給庁又は関係庁を経由してされた通知又は届出は、改正後のこれらの命令の規定によりされた通知又は届出とみなす。

   附 則 (平成六年九月一九日政令第303号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第304号) 抄

 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月一八日政令第385号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年四月一日から施行する。



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