国会議員互助年金法施行令
(昭和三十三年五月二十九日政令第143号)
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最終改正:平成一四年一二月一八日政令第385号
内閣は、国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第70号)第26条第2項、第29条及び附則第6項の規定に基き、この政令を制定する。
第1章 互助年金等の請求(第1条―第17条)
第2章 互助年金等の裁定(第18条―第20条)
第2章の2 互助年金等の支給に関する通知(第20条の2)
第3章 互助年金等の支給(第21条―第25条)
第4章 異動の通知等及び受給権の存否の調査(第26条―第32条)
第5章 互助年金証書の返還及び互助年金証書等の再交付(第33条―第35条)
第6章 雑則(第36条―第40条)
附則
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