国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律
(昭和二十二年四月三十日法律第80号)
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最終改正:平成一五年四月七日法律第22号
第1条
各議院の議長は内閣総理大臣の俸給月額に相当する金額を、副議長は国務大臣の俸給月額に相当する金額を、議員は大臣政務官の俸給月額に相当する金額を、それぞれ歳費月額として受ける。
第2条
議長及び副議長は、その選挙された当月分から歳費を受ける。議長又は副議長に選挙された議員は、その選挙された前月分までの歳費を受ける。
第3条
議員は、その任期が開始する当月分から歳費を受ける。ただし、再選挙又は補欠選挙により議員となつた者は、その選挙の行われた当月分から、更正決定又は繰上補充により当選人と定められた議員は、その当選の確定した当月分からこれを受ける。
第4条
議長、副議長及び議員が、任期満限、辞職、退職、除名の場合又は死亡した場合には、その当月分までの歳費を受ける。
第5条
衆議院が解散されたときは、衆議院の議長、副議長及び議員は、解散された当月分までの歳費を受ける。
第6条
各議院の議長、副議長及び議員は、他の議院の議員となつたとき、その他如何なる場合でも、歳費を重複して受けることができない。
第7条
議員で国の公務員を兼ねる者は、議員の歳費を受けるが、公務員の給料を受けない。但し、公務員の給料額が歳費の額より多いときは、その差額を行政庁から受ける。
第8条
議長、副議長及び議員は、議院の公務により派遣された場合は、別に定めるところにより旅費を受ける。
第8条の2
各議院の役員及び特別委員長並びに参議院の調査会長並びに各議院の憲法調査会の会長は、国会開会中に限り、予算の範囲内で、議会雑費を受ける。ただし、日額六千円を超えてはならない。
第9条
各議院の議長、副議長及び議員は、公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため、文書通信交通滞在費として月額百万円を受ける。
2
前項の文書通信交通滞在費については、その支給を受ける金額を標準として、租税その他の公課を課することができない。
第10条
各議院の議長、副議長及び議員は、その職務の遂行に資するため、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第88号)第1条第1項に規定する旅客会社及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第61号)附則第2条第1項に規定する新会社の鉄道及び自動車に運賃及び料金を支払うことなく乗ることができる特殊乗車券の交付を受け、又はこれに代えて若しくはこれと併せて両議院の議長が協議して定める航空法(昭和二十七年法律第231号)第102条第1項に規定する本邦航空運送事業者が経営する同法第2条第18項に規定する国内定期航空運送事業に係る航空券の交付を受ける。
2
前項の規定による航空券の交付は、当該交付を受けようとする議長、副議長及び議員の申出により、予算の範囲内で、当該申出をした者に係る選挙区等及び交通機関の状況を勘案し、各議院が発行する航空券引換証の交付をもつて、行うものとする。
第11条
第3条から第6条までの規定は第9条の文書通信交通滞在費について、第9条第2項の規定は第8条の2の議会雑費並びに前条第1項の特殊乗車券及び航空券について準用する。
第11条の2
各議院の議長、副議長及び議員で六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者は、それぞれの期間につき期末手当を受ける。これらの基準日前一月以内に、辞職し、退職し、除名され、又は死亡したこれらの者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。
2
期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあつては、辞職、退職、除名又は死亡の日現在)において同項に規定する者が受けるべき歳費月額及びその歳費月額に百分の四十五を超えない範囲内で両議院の議長が協議して定める割合を乗じて得た額の合計額に、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第252号)第1条第1号から第16号までに掲げる者の例により一定の割合を乗じて得た額とする。この場合において、任期満限の日又は衆議院の解散による任期終了の日に在職した各議院の議長、副議長及び議員で当該任期満限又は衆議院の解散による選挙により再び各議院の議員となつたものの受ける当該期末手当に係る在職期間の計算については、これらの者は引き続き国会議員の職にあつたものとする。
3
第11条の4の規定により期末手当を受けた各議院の議長、副議長及び議員が第1項の規定による期末手当を受けることとなるときは、これらの者の受ける同項の規定による期末手当の額は、前項の規定による期末手当の額から同条の規定により受けた期末手当の額を差し引いた額とする。ただし、同条の規定により受けた期末手当の額が前項の規定による期末手当の額以上である場合には、第1項の規定による期末手当は支給しない。
第11条の3
五月十六日から五月三十一日までの間又は十一月十六日から十一月三十日までの間に、各議院の議員の任期が満限に達し、又は衆議院の解散によりその任期が終了したときは、その任期満限の日又は衆議院の解散による任期終了の日に在職する各議院の議長、副議長及び議員は、それぞれ六月一日又は十二月一日まで引き続き在職したものとみなし、前条の期末手当を受ける。
第11条の4
六月二日から十一月十五日までの間又は十二月二日から翌年五月十五日までの間に、各議院の議員の任期が満限に達し、又は衆議院の解散によりその任期が終了したときは、その任期満限の日又は衆議院の解散による任期終了の日に在職する各議院の議長、副議長及び議員は、それぞれ六月二日又は十二月二日からその任期満限の日又は衆議院の解散による任期終了の日までの期間におけるその者の在職期間に応じて第11条の2第2項の規定により算出した金額を、期末手当として受ける。
第11条の5
衆議院議長から人事官弾劾の訴追に関する訴訟を行うことを指定された議員は、その職務の遂行に必要な実費として、別に定める額を受ける。
第12条
議長、副議長及び議員が死亡したときは、歳費月額十六月分に相当する金額を弔慰金としてその遺族に支給する。
第12条の2
議長、副議長及び議員がその職務に関連して死亡した場合(次条の規定による補償を受ける場合を除く。)には、前条の規定による弔慰金のほか、歳費月額四月分に相当する金額を特別弔慰金としてその遺族に支給する。
第12条の3
議長、副議長及び議員並びにこれらの者の遺族は、両議院の議長が協議して定めるところにより、その議長、副議長又は議員の公務上の災害に対する補償等を受ける。
第13条
この法律に定めるものを除く外、歳費、旅費及び手当等の支給に関する規程は、両議院の議長が協議してこれを定める。
附 則 抄
○1
この法律は、国会法施行の日から、これを施行する。
○2
昭和二十一年法律第20号は、これを廃止する。
○5
議員の歳費月額は、第1条及び国会法第35条の規定にかかわらず、昭和五十六年三月三十一日までの間は、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第95号)による改正前の特別職の職員の給与に関する法律別表第一に掲げる政務次官の俸給月額に相当する金額とする。
○6
平成五年六月二日から一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成五年法律第82号)の施行の日の前日までの間に衆議院が解散されたことにより受けることとなる第11条の4の規定による期末手当については、第11条の2第2項中「特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第252号)の規定により期末手当を受ける職員の例により」とあるのは、「一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成五年法律第82号)による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第95号)第19条の4第2項の規定の例により」とする。
○7
議長及び副議長の歳費月額は、平成十一年三月三十一日までの間は、それぞれ特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第121号)による改正前の特別職の職員の給与に関する法律(次項において「改正前の特別職給与法」という。)別表第一に掲げる内閣総理大臣の俸給月額に相当する金額及び国務大臣の俸給月額に相当する金額とする。
○8
議員の歳費月額は、第1条及び国会法第35条の規定にかかわらず、平成十一年三月三十一日までの間は、改正前の特別職給与法別表第一に掲げる政務次官の俸給月額に相当する金額とする。
○9
議長、副議長及び議員の歳費月額は、第1条及び国会法第35条の規定にかかわらず、平成十五年三月三十一日までの間は、それぞれ特別職の職員の給与に関する法律及び二千五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成十四年法律第107号)第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律別表第一に掲げる内閣総理大臣の俸給月額に相当する金額、国務大臣の俸給月額に相当する金額及び大臣政務官の俸給月額に相当する金額に百分の九十を乗じて得た額とする。
○10
議長、副議長及び議員の歳費月額は、第1条及び国会法第35条の規定にかかわらず、平成十六年三月三十一日までの間は、それぞれ特別職の職員の給与に関する法律及び二千五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律別表第一に掲げる内閣総理大臣の俸給月額に相当する金額、国務大臣の俸給月額に相当する金額及び大臣政務官の俸給月額に相当する金額に百分の九十を乗じて得た額とする。
附 則 (昭和二二年一二月一〇日法律第161号)
この法律は、昭和二十二年九月一日から、これを適用する。
附 則 (昭和二三年七月五日法律第88号) 抄
1
この法律は、公布の日から、これを施行する。但し、第1条の改正規定は、昭和二十三年一月一日以後の歳費につき、第10条の改正規定は昭和二十三年三月一日以後の給料につき、第9条の改正規定は昭和二十三年六月以後の通信費につき、これを適用する。
5
国会議員の特別手当に関する法律(昭和二十二年法律第95号)は、これを廃止する。
附 則 (昭和二四年一一月三〇日法律第225号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。但し、第10条の改正規定は、昭和二十四年十一月一日から適用する。
附 則 (昭和二六年三月三一日法律第67号)
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和二六年六月二日法律第190号)
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十六年四月一日から適用する。
附 則 (昭和二六年一一月三〇日法律第276号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行し、第1条及び第10条の改正規定は、昭和二十六年十月一日から、第9条の改正規定は、昭和二十六年十一月一日から適用する。
附 則 (昭和二七年三月三一日法律第36号)
この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和二七年一二月二五日法律第322号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行し、第1条及び第10条の改正規定は、昭和二十七年十一月一日から適用する。
附 則 (昭和二八年七月八日法律第53号)
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十八年五月十八日から適用する。
附 則 (昭和二八年一二月一二日法律第283号) 抄
1
この法律は、昭和二十九年一月一日から施行する。但し、附則第2項及び第3項の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二九年一二月八日法律第206号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三〇年一二月一四日法律第182号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年三月三一日法律第46号)
この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三一年一二月一四日法律第173号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三二年五月二七日法律第128号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行し、第1条及び第2条の規定は、昭和三十二年四月一日から適用する。
附 則 (昭和三二年一一月一八日法律第180号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三三年四月二五日法律第85号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
附 則 (昭和三七年三月三一日法律第53号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三八年二月二八日法律第4号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。
附 則 (昭和三八年三月三〇日法律第35号)
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三八年一二月二〇日法律第172号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。
附 則 (昭和三九年一二月一七日法律第179号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年三月三一日法律第15号) 抄
1
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
2
国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の審査雑費に関する法律(昭和三十二年法律第129号)は、廃止する。
附 則 (昭和四三年四月一八日法律第18号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。
附 則 (昭和四四年一二月二日法律第71号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年三月三一日法律第15号)
この法律は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四六年一二月一五日法律第120号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(以下「法」という。)の規定は、昭和四十六年五月一日から適用する。
附 則 (昭和四七年四月二八日法律第21号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
第2条の規定による改正後の
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第8条の2の規定及び第3条の規定による改正後の国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律第3条の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。
附 則 (昭和四九年四月二七日法律第30号)
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
改正後の
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(以下「改正後の法」という。)第8条の2から第11条までの規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
3
改正前の
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の規定に基づいて昭和四十九年四月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に各議院の議長、副議長及び議員に支払われた通信交通費及び調査研究費は、改正後の法の規定による文書通信交通費の内払とみなす。
附 則 (昭和五〇年三月三一日法律第22号)
1
この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。
2
この法律の施行前に衆議院又は参議院において改正後の
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(以下「改正後の法」という。)第10条第1項の表彰の議決に相当する議決があつた者は、同項の表彰の議決があつた者とする。
3
この法律の施行の際現に国会議員である者で、前項の規定により改正後の法第10条第1項の表彰の議決があつた者とされるものは、昭和五十年四月分から永年在職表彰議員特別交通費を受ける。
附 則 (昭和五一年五月一四日法律第17号)
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。
2
改正前の
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の規定に基づいて昭和五十一年四月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に各議院の議長、副議長及び議員に支払われた文書通信交通費は、改正後の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の規定による文書通信交通費の内払とみなす。
3
昭和五十一年五月分の文書通信交通費については、
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第13条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から起算して五日以内に、二十五万円から前項に規定する同年五月分として支払われた文書通信交通費の額を差し引いた額を支給し、残余の金額の支給は、同法同条の規定に基づき両議院の議長が協議して定めた文書通信交通費の支給に関する規程の例による。
附 則 (昭和五三年四月五日法律第19号)
この法律は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。
附 則 (昭和五四年四月一三日法律第22号)
この法律は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。
附 則 (昭和五五年一一月二九日法律第100号)
この法律は、公布の日から施行し、改正後の
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律附則第5項の規定は、昭和五十五年十月一日から適用する。
附 則 (昭和五六年四月七日法律第19号)
この法律は、公布の日から施行し、改正後の
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
附 則 (昭和五七年三月三一日法律第11号) 抄
1
この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年三月三一日法律第10号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年五月二五日法律第39号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行し、改正後の
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(以下「改正後の歳費法」という。)の規定(第8条の規定を除く。)及び改正後の特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第252号。以下「改正後の特別職給与法」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
附 則 (昭和六一年五月二六日法律第68号) 抄
1
この法律は、第百五回国会の召集の日から施行する。
附 則 (昭和六三年三月三一日法律第9号) 抄
1
この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成元年六月二三日法律第24号)
この法律は、公布の日から施行し、改正後の
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の規定は、平成元年四月一日から適用する。
附 則 (平成二年一二月二六日法律第77号)
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行し、改正後の
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。
(期末手当の内払)
2
改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の法の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則 (平成三年四月一二日法律第28号)
この法律は、公布の日から施行し、改正後の
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の規定は、平成三年四月一日から適用する。
附 則 (平成五年四月一日法律第19号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第81号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。
附 則 (平成六年七月一日法律第80号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年三月三一日法律第12号)
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年一〇月一六日法律第125号)
この法律は、公布の日から施行し、改正後の
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律附則第7項及び第8項の規定は、平成十年四月一日から適用する。
附 則 (平成一一年六月一一日法律第72号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
第28条、第54条、第54条の2、第60条から第61条の2まで、第66条、第76条、第145条及び第148条の2の改正規定並びに附則第7条、第13条から第15条まで及び第17条の規定 公布の日から起算して一月を経過した日
二
第1条、第2条、第72条、第76条の2、第77条、第100条から第102条まで及び第104条から第107条までの改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第108条から第111条の2まで、第112条及び第113条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第114条から第125条まで、第129条、第136条、第150条及び第155条から第157条の2までの改正規定、同条を第157条の3とし、第157条の次に一条を加える改正規定、第160条の改正規定並びに附則第8条から第12条まで、第16条、第18条、第19条、第20条(登録免許税法(昭和四十二年法律第35号)別表第一第41号の改正規定に限る。)及び第21条から第23条までの規定 平成十二年二月一日
附 則 (平成一一年七月三〇日法律第116号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
三
第4条並びに附則第4条及び第6条の規定 内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日
附 則 (平成一一年八月四日法律第118号) 抄
1
この法律は、次の常会の召集の日から施行する。
附 則 (平成一三年六月二二日法律第61号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (平成一四年三月三一日法律第5号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一一月二七日法律第111号)
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年四月七日法律第22号)
この法律は、公布の日から施行する。
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