国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令
(昭和四十六年三月二十六日政令第37号)
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最終改正:平成七年三月一〇日政令第52号
内閣は、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第179号)第4条第2項及び第3項、第5条第2項及び第4項、第6条第2項、第9条第2項、第10条第2項並びに第13条第2項及び第3項の規定に基づき、
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令(昭和四十三年政令第70号)の全部を改正する政令を制定する。
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第4条第2項及び第4項から第6項まで、第5条第2項、第4項、第6項、第8項、第10項及び第12項、第6条第2項、第9条第2項並びに第13条第2項に規定する政令で定める地域又はこれらの規定及び同条第3項に規定する政令で定める割合は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第95号)第11条の3第2項に規定する地域又は割合とする。
附 則 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年一一月二九日政令第242号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
(改正後の
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令の適用区分)
第5条
第6条の規定による改正後の
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令の規定は、施行日以後その期日を公示され又は告示される衆議院議員及び参議院議員の選挙の執行経費の基準について適用し、施行日前にその期日を公示され又は告示された衆議院議員及び参議院議員の選挙の執行経費の基準については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六〇年一二月二一日政令第317号) 抄
(施行期日等)
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第42条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
附 則 (平成六年七月二七日政令第251号)
この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。
附 則 (平成六年一一月二五日政令第369号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第2号)の施行の日から施行する。
(改正後の地方自治法施行令等の適用区分)
第5条
第2条から第5条までの規定による改正後の地方自治法施行令、最高裁判所裁判官国民審査法施行令、漁業法施行令及び農業委員会等に関する法律施行令の規定は、施行日以後にその期日を告示される投票、審査又は選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された投票、審査又は選挙については、なお従前の例による。
2
第7条の規定による改正後の
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令の規定は、衆議院議員の選挙については施行日以後初めてその期日を公示される総選挙から、参議院議員の選挙については施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙及び施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された参議院議員の選挙については、なお従前の例による。
附 則 (平成七年三月一〇日政令第52号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令による改正後の公職選挙法施行令及び
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令の規定は、この政令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙(平成六年十二月二十五日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日(以下この項において「公示日」という。)の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙を除く。)、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第95条の規定による投票について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第95条の規定による投票並びに施行日以後公示日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。
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