在外選挙執行規則

(平成十一年一月二十六日自治省令第2号)

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最終改正:平成一五年一〇月一日総務省令第131号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十月一日総務省令第131号(未施行)
 

 公職選挙法(昭和二十五年法律第100号)第272条第1項並びに公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第89号)第23条の3第1項及び第2項、第23条の7第1項第3号、第3項、第4項及び第7項、第23条の8第1項第3号及び第4項、第23条の10第1項、第23条の14第2項、第23条の17第1項、第65条の5第2号、第65条の11第2項並びに第145条の規定に基づき、 在外選挙執行規則を次のように定める。

 第1章 在外選挙人名簿(第1条―第3条)
 第2章 在外選挙人名簿の登録等(第4条―第15条)
 第3章 在外投票(第16条―第26条)
 第4章 補則(第27条)
 附則

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