昭和二十二年法律第82号(国会予備金に関する法律)

(昭和二十二年四月三十日法律第82号)

国会に戻る
法令ユビキタスに戻る


第1条  各議院の予備金は、その院の議長がこれを管理する。

第2条  各議院の予備金を支出するには、事前に、時宜によつては事後に、その院の議院運営委員会の承認を経なければならない。

第3条  各議院の予備金の支出については、これを議院運営委員会の委員長が、次の常会の会期の初めにおいて、その院に報告して承諾を求めなければならない。

   附 則

 この法律は、国会法施行の日から、これを施行する。

国会に戻る
法令ユビキタスに戻る


昭和二十二年法律第82号(国会予備金に関する法律)