第1章 総則/政治資金規正法
(昭和二十三年七月二十九日法律第194号)
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最終改正:平成一五年七月一六日法律第119号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年七月十六日法律第119号 | (未施行) |
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第1章 総則
(目的)
第1条
この法律は、議会制民主政治の下における政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体の届出、政治団体に係る政治資金の収支の公開並びに政治団体及び公職の候補者に係る政治資金の授受の規正その他の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もつて民主政治の健全な発達に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条
この法律は、政治資金が民主政治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることにかんがみ、その収支の状況を明らかにすることを旨とし、これに対する判断は国民にゆだね、いやしくも政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制することのないように、適切に運用されなければならない。
2
政治団体は、その責任を自覚し、その政治資金の収受に当たつては、いやしくも国民の疑惑を招くことのないように、この法律に基づいて公明正大に行わなければならない。
(定義等)
第3条
この法律において「政治団体」とは、次に掲げる団体をいう。
一
政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体
二
特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体
三
前2号に掲げるもののほか、次に掲げる活動をその主たる活動として組織的かつ継続的に行う団体
イ 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対すること。
ロ 特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対すること。
2
この法律において「政党」とは、政治団体のうち次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一
当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を五人以上有するもの
二
直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は直近において行われた参議院議員の通常選挙若しくは当該参議院議員の通常選挙の直近において行われた参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であるもの
3
前項各号の規定は、他の政党(第6条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により政党である旨の届出をしたものに限る。)に所属している衆議院議員又は参議院議員が所属している政治団体については、適用しない。
4
この法律において「公職の候補者」とは、公職選挙法(昭和二十五年法律第100号)第86条の規定により候補者として届出があつた者、同法第86条の2若しくは第86条の3の規定による届出により候補者となつた者又は同法第86条の4の規定により候補者として届出があつた者(当該候補者となろうとする者及び同法第3条に規定する公職にある者を含む。)をいう。
5
第2項第1号に規定する衆議院議員又は参議院議員の数の算定、同項第2号に規定する政治団体の得票総数の算定その他同項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
第4条
この法律において「収入」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の収受で、第8条の3各号に掲げる方法による運用のために供与し、又は交付した金銭等(金銭その他政令で定める財産上の利益をいう。以下同じ。)の当該運用に係る当該金銭等に相当する金銭等の収受以外のものをいう。
2
この法律において「党費又は会費」とは、いかなる名称をもつてするを問わず、政治団体の党則、規約その他これらに相当するものに基づく金銭上の債務の履行として当該政治団体の構成員が負担するものをいう。
3
この法律において「寄附」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のものをいう。
4
この法律において「政治活動に関する寄附」とは、政治団体に対してされる寄附又は公職の候補者の政治活動(選挙運動を含む。)に関してされる寄附をいう。
5
この法律において「支出」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、第8条の3各号に掲げる方法による運用のためにする金銭等の供与又は交付以外のものをいう。
第5条
この法律の規定を適用するについては、次に掲げる団体は、政治団体とみなす。
一
政治上の主義又は施策を研究する目的を有する団体で、衆議院議員若しくは参議院議員が主宰するもの又はその主要な構成員が衆議院議員若しくは参議院議員であるもの
二
政治資金団体(政党のために資金上の援助をする目的を有する団体で、第6条の2第2項前段の規定による届出がされているものをいう。以下同じ。)
2
この法律の規定を適用するについては、法人その他の団体が負担する党費又は会費は、寄附とみなす。
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