第3章 公職の候補者に係る資金管理団体の届出等/政治資金規正法


(昭和二十三年七月二十九日法律第194号)

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最終改正:平成一五年七月一六日法律第119号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月十六日法律第119号(未施行)
 

   第3章 公職の候補者に係る資金管理団体の届出等

(資金管理団体の届出等)
第19条  公職の候補者は、その者がその代表者である政治団体(第3条第1項第3号の規定に該当するもの、第5条第1項の規定により政治団体とみなされるもの及びその者以外の者を推薦し又は支持することを本来の目的とするものを除く。)のうちから、一の政治団体をその者のために政治資金の拠出を受けるべき政治団体として指定することができる。
 公職の候補者は、前項の指定をしたときは、その指定の日から七日以内に、文書で、その旨、その者に係る公職の種類並びにその指定をした政治団体(以下「資金管理団体」という。)の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を、当該政治団体の第6条第1項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に届け出なければならない。
 前項の規定による届出(以下「資金管理団体の届出」という。)をした者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める日から七日以内に、同項の規定の例により、その旨(第3号に該当するときは、その異動に係る事項)を届け出なければならない。
 第1項の指定を取り消したとき その取消しの日
 資金管理団体の届出をした者が公職の候補者でなくなり、若しくは当該資金管理団体の代表者でなくなり、又は当該資金管理団体が解散し、若しくは第1項に規定する政治団体でなくなつたとき その事実が生じた日
 前項の規定により届け出た事項に異動があつたとき その異動の日
 前2項の規定による届出をする者は、当該届出に係る書面にそれぞれ真実の記載がされていることを誓う旨の文書を、当該書面に添えなければならない。
 第2項及び第3項の規定による届出の様式は、総務省令で定める。

(資金管理団体の名称等の公表)
第19条の2  資金管理団体の届出があつたときは、当該資金管理団体の届出を受けた都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣は、その資金管理団体の届出をした者の氏名、その者に係る公職の種類並びに資金管理団体の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を、遅滞なく、告示しなければならない。これらの事項につき前条第3項の規定による届出があつたときも、同様とする。
 都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣は、前項の規定による告示をしたときは、直ちに、当該告示の写しを、都道府県の選挙管理委員会にあつては総務大臣及び政令で定める都道府県の選挙管理委員会、総務大臣にあつては政令で定める都道府県の選挙管理委員会に送付しなければならない。

(資金管理団体に対する寄附に係る通知)
第19条の3  資金管理団体の届出をした公職の候補者は、その者が公職の候補者である間に政党から受けた政治活動に関する寄附に係る金銭等の全部又は一部に相当する金銭等を当該資金管理団体に取り扱わせるため当該資金管理団体に寄附するときは、文書で、その旨を当該資金管理団体の会計責任者に通知しなければならない。
 資金管理団体の会計責任者は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る文書を、第20条第1項の規定により当該通知に係る同項に規定する報告書の要旨が公表された日から三年を経過する日まで保存しなければならない。

(資金管理団体の会計帳簿の記載)
第19条の4  資金管理団体の会計責任者は、特定寄附(資金管理団体の届出をした公職の候補者が前条第1項の規定により当該資金管理団体に対してする寄附をいう。以下同じ。)について、政治団体の会計責任者として第9条第1項の規定による会計帳簿の記載をするときは、前条第1項の規定により通知された事項を併せて記載しなければならない。

(資金管理団体の報告書の記載)
第19条の5  資金管理団体(第12条第1項又は第17条第1項の規定により報告書に記載すべき収入及び支出があつた年において資金管理団体であつたものを含む。)の会計責任者は、特定寄附について、政治団体の会計責任者として第12条第1項又は第17条第1項の規定による報告書の記載をするときは、その総額を併せて記載しなければならない。

(支部を有する政治団体に係るこの章の規定の適用)
第19条の6  第19条第1項に規定する政治団体が支部を有する場合には、当該政治団体の本部及び支部は、それぞれ一の政治団体とみなして、この章の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、この章の規定の当該政治団体の本部及び支部についての適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。

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