第4章 報告書の公開/政治資金規正法
(昭和二十三年七月二十九日法律第194号)
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最終改正:平成一五年七月一六日法律第119号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年七月十六日法律第119号 | (未施行) |
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第4章 報告書の公開
(収支報告書の要旨の公表)
第20条
第12条第1項又は第17条第1項の規定による報告書を受理したときは、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、総務省令の定めるところにより、その要旨を公表しなければならない。
2
前項の規定による公表は、総務大臣にあつては官報により、都道府県の選挙管理委員会にあつては都道府県の公報により、これを行う。
3
都道府県の選挙管理委員会は、第1項の規定により同項の報告書の要旨を公表したときは、直ちにその写しを総務大臣に送付しなければならない。
(収支報告書等の保存及び閲覧)
第20条の2
前条第1項に規定する報告書及び第14条第1項(第17条第4項において準用する場合を含む。)の規定による書面は、これらを受理した総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会において、前条第1項の規定により報告書の要旨を公表した日から三年を経過する日まで保存しなければならない。
2
何人も、前条第1項の規定により報告書の要旨が公表された日から三年間、総務大臣の場合にあつては総務省令の定めるところにより、都道府県の選挙管理委員会の場合にあつては当該選挙管理委員会の定めるところにより、当該報告書又は書面の閲覧を請求することができる。
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