第5章 寄附等に関する制限/政治資金規正法


(昭和二十三年七月二十九日法律第194号)

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最終改正:平成一五年七月一六日法律第119号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月十六日法律第119号(未施行)
 

   第5章 寄附等に関する制限

(会社等の寄附の制限)
第21条  会社、労働組合(労働組合法(昭和二十四年法律第174号)第2条に規定する労働組合をいう。第3項並びに第21条の3第1項及び第2項において同じ。)、職員団体(国家公務員法(昭和二十二年法律第120号)第108条の2又は地方公務員法(昭和二十五年法律第261号)第52条に規定する職員団体をいう。第3項並びに第21条の3第1項及び第2項において同じ。)その他の団体は、政党及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならない。
 前項の規定は、政治団体がする寄附については、適用しない。
 何人も、会社、労働組合、職員団体その他の団体(政治団体を除く。)に対して、政治活動に関する寄附(政党及び政治資金団体に対するものを除く。)をすることを勧誘し、又は要求してはならない。
 第1項及び前項の規定の適用については、政党の支部で、一以上の市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあつては、その区の区域)又は公職選挙法第12条に規定する選挙区の区域を単位として設けられる支部以外のものは、政党及び政治資金団体以外のそれぞれ一の政治団体とみなす。

(公職の候補者の政治活動に関する寄附の禁止)
第21条の2  何人も、公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く。)に関して寄附(金銭等によるものに限るものとし、政治団体に対するものを除く。)をしてはならない。
 前項の規定は、政党がする寄附については、適用しない。

(寄附の総額の制限)
第21条の3  政党及び政治資金団体に対してされる政治活動に関する寄附は、各年中において、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる額を超えることができない。
 個人のする寄附     二千万円
 会社のする寄附
                次の表の上欄に掲げる会社の資本又は出資の金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額
五十億円以上 三千万円
十億円以上五十億円未満 千五百万円
十億円未満 七百五十万円

 労働組合又は職員団体のする寄附
                次の表の上欄に掲げる労働組合の組合員又は職員団体の構成員(次項において「組合員等」という。)の数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額
十万人以上 三千万円
五万人以上十万人未満 千五百万円
五万人未満 七百五十万円

 前2号の団体以外の団体(政治団体を除く。)のする寄附
                次の表の上欄に掲げる団体の前年における年間の経費の額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額
六千万円以上 三千万円
二千万円以上六千万円未満 千五百万円
二千万円未満 七百五十万円

 資本若しくは出資の金額が百億円以上の会社、組合員等の数が十五万人以上の労働組合若しくは職員団体又は前年における年間の経費の額が八千万円以上の前項第4号の団体については、同項第2号から第4号までに掲げる額は、三千万円に、それぞれ資本若しくは出資の金額が五十億円を超える金額五十億円ごと、組合員等の数が十万人を超える数五万人ごと、又は前年における年間の経費の額が六千万円を超える金額二千万円ごとに五百万円(その合計額が三千万円に達した後においては、三百万円)を加算した金額(その加算する金額の合計額が七千万円を超える場合には、七千万円を加算した金額)として、同項の規定を適用する。
 個人のする政治活動に関する寄附で政党及び政治資金団体以外の者に対してされるものは、各年中において、千万円を超えることができない。
 第1項及び前項の規定は、特定寄附及び遺贈によつてする寄附については、適用しない。
 第1項第2号に規定する資本又は出資の金額、同項第3号に規定する組合員等の数及び同項第4号に規定する年間の経費の額の計算その他同項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。

(同一の者に対する寄附の制限)
第22条  個人のする政治活動に関する寄附は、各年中において、政党及び政治資金団体以外の同一の者に対しては、百五十万円を超えることができない。
 前項の規定は、資金管理団体の届出をした公職の候補者が当該資金管理団体に対してする寄附及び遺贈によつてする寄附については、適用しない。

(量的制限等に違反する寄附の受領の禁止)
第22条の2  何人も、第21条第1項、第21条の2第1項、第21条の3第1項及び第2項若しくは第3項又は前条第1項の規定のいずれかに違反してされる寄附を受けてはならない。

(寄附の質的制限)
第22条の3  国から補助金、負担金、利子補給金その他の給付金(試験研究、調査又は災害復旧に係るものその他性質上利益を伴わないもの及び政党助成法(平成六年法律第5号)第3条第1項の規定による政党交付金(同法第27条第1項の規定による特定交付金を含む。)を除く。第4項において同じ。)の交付の決定(利子補給金に係る契約の承諾の決定を含む。第4項において同じ。)を受けた会社その他の法人は、当該給付金の交付の決定の通知を受けた日から同日後一年を経過する日(当該給付金の交付の決定の全部の取消しがあつたときは、当該取消しの通知を受けた日)までの間、政治活動に関する寄附をしてはならない。
 国から資本金、基本金その他これらに準ずるものの全部又は一部の出資又は拠出を受けている会社その他の法人は、政治活動に関する寄附をしてはならない。
 前2項の規定は、これらの規定に該当する会社その他の法人が、地方公共団体の議会の議員若しくは長に係る公職の候補者、これらの者に係る資金管理団体又はこれらの者に係る第3条第1項第2号若しくは第3号ロの規定に該当する政治団体に対してする政治活動に関する寄附については、適用しない。
 第1項及び第2項の規定は、次の各号に掲げる会社その他の法人が、当該各号の地方公共団体の議会の議員若しくは長に係る公職の候補者、これらの者に係る資金管理団体又はこれらの者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対する政治団体に対してする政治活動に関する寄附について準用する。
 地方公共団体から補助金、負担金、利子補給金その他の給付金の交付の決定を受けた会社その他の法人
 地方公共団体から資本金、基本金その他これらに準ずるものの全部又は一部の出資又は拠出を受けている会社その他の法人
 何人も、第1項又は第2項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者であることを知りながら、その者に対して、政治活動に関する寄附をすることを勧誘し、又は要求してはならない。
 何人も、第1項又は第2項(これらの規定を第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反してされる寄附であることを知りながら、これを受けてはならない。

第22条の4  三事業年度以上にわたり継続して政令で定める欠損を生じている会社は、当該欠損がうめられるまでの間、政治活動に関する寄附をしてはならない。
 何人も、前項の規定に違反してされる寄附であることを知りながら、これを受けてはならない。

第22条の5  何人も、外国人、外国法人又はその主たる構成員が外国人若しくは外国法人である団体その他の組織から、政治活動に関する寄附を受けてはならない。

第22条の6  何人も、本人の名義以外の名義又は匿名で、政治活動に関する寄附をしてはならない。
 前項及び第4項の規定(匿名寄附の禁止に係る部分に限る。)は、街頭又は一般に公開される演説会若しくは集会の会場において政党又は政治資金団体に対してする寄附でその金額が千円以下のものについては、適用しない。
 何人も、第1項の規定に違反してされる寄附を受けてはならない。
 第1項の寄附に係る金銭又は物品の提供があつたときは、当該金銭又は物品の所有権は、国庫に帰属するものとし、その保管者は、政令で定めるところにより、速やかにこれを国庫に納付する手続をとらなければならない。
 前項に規定する国庫への納付に関する事務は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととする。

(寄附のあつせんに関する制限)
第22条の7  何人も、政治活動に関する寄附に係る寄附のあつせんをする場合において、相手方に対し業務、雇用その他の関係又は組織の影響力を利用して威迫する等不当にその意思を拘束するような方法で、当該寄附のあつせんに係る行為をしてはならない。
 政治活動に関する寄附に係る寄附のあつせんをする者は、いかなる方法をもつてするを問わず、寄附をしようとする者の意思に反して、その者の賃金、工賃、下請代金その他性質上これらに類するものからの控除による方法で、当該寄附を集めてはならない。

(政治資金パーティーの対価の支払に関する制限)
第22条の8  政治資金パーティーを開催する者は、一の政治資金パーティーにつき、同一の者から、百五十万円を超えて、当該政治資金パーティーの対価の支払を受けてはならない。
 政治資金パーティーを開催する者は、当該政治資金パーティーの対価の支払を受けようとするときは、あらかじめ、当該対価の支払をする者に対し、当該対価の支払が政治資金パーティーの対価の支払である旨を書面により告知しなければならない。
 何人も、政治資金パーティーの対価の支払をする場合において、一の政治資金パーティーにつき、百五十万円を超えて、当該政治資金パーティーの対価の支払をしてはならない。
 第22条の6第1項及び第3項並びに前条の規定は、政治資金パーティーの対価の支払について準用する。この場合において、第22条の6第1項中「政治活動に関する寄附」とあり、及び同条第3項中「寄附」とあるのは「政治資金パーティーの対価の支払」と、前条第1項中「政治活動に関する寄附に係る寄附のあつせん」とあるのは「政治資金パーティーの対価の支払のあつせん」と、「当該寄附のあつせん」とあるのは「当該対価の支払のあつせん」と、同条第2項中「政治活動に関する寄附に係る寄附のあつせん」とあるのは「政治資金パーティーの対価の支払のあつせん」と、「、寄附」とあるのは「、対価の支払」と、「当該寄附」とあるのは「当該対価として支払われる金銭等」と読み替えるものとする。
 第2項に規定する告知に係る書面に記載すべき文言については、総務省令で定める。

(政治活動に関する寄附又は政治資金パーティーの対価の支払への公務員の関与等の制限)
第22条の9  国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員若しくは日本郵政公社の役員若しくは職員で次に掲げるものは、その地位を利用して、政治活動に関する寄附を求め、若しくは受け、若しくは自己以外の者がする政治活動に関する寄附に関与し、又は政治資金パーティーに対価を支払つて参加することを求め、若しくは政治資金パーティーの対価の支払を受け、若しくは自己以外の者がするこれらの行為に関与してはならない。
 国家公務員法第2条第2項に規定する一般職に属する職員(顧問、参与その他の非常勤職員で政令で定めるものを除く。)
 裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第299号)に規定する裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員(非常勤職員で最高裁判所の規則で定めるものを除く。)
 国会職員法(昭和二十二年法律第85号)第1条に規定する国会職員(同法第24条の3に規定する国会職員及び両議院の議長が協議して定める非常勤職員を除く。)
 自衛隊法(昭和二十九年法律第165号)第2条第5項に規定する隊員(同法第71条第1項の規定による訓練招集命令により招集されている者以外の予備自衛官、同法第75条の5第1項の規定による訓練招集命令により招集されている者以外の即応予備自衛官及び同法第75条の11第1項の規定による教育訓練招集命令により招集されている者以外の予備自衛官補を除く。)
 地方公務員法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(地方公営企業労働関係法(昭和二十七年法律第289号)第3条第2項に規定する職員で政令で定めるもの及び同法附則第5項に規定する単純な労務に雇用される職員を除く。)
 地方公営企業法(昭和二十七年法律第292号)第7条に規定する管理者
 日本郵政公社法(平成十四年法律第97号)第8条に規定する役員
 何人も、前項各号に掲げる国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人の職員若しくは日本郵政公社の役員若しくは職員に対し、同項の規定により当該公務員又は役員若しくは職員がしてはならない行為をすることを求めてはならない。

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