第6章 罰則/政治資金規正法


(昭和二十三年七月二十九日法律第194号)

国会に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年七月一六日法律第119号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月十六日法律第119号(未施行)
 

   第6章 罰則

第23条  政治団体が第8条の規定に違反して寄附を受け又は支出をしたときは、当該政治団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処する。

第24条  次の各号の一に該当する者(会社、政治団体その他の団体(以下この章において「団体」という。)にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
 第9条の規定に違反して会計帳簿を備えず、又は同条、第18条第2項若しくは第19条の4の規定に違反して第9条第1項の会計帳簿に記載すべき事項の記載をせず、若しくはこれに虚偽の記入をした者
 第10条の規定に違反して明細書の提出をせず、又はこれに記載すべき事項の記載をせず、若しくはこれに虚偽の記入をした者
 第11条の規定に違反して領収書等を徴せず、若しくはこれを送付せず、又はこれに虚偽の記入をした者
 第16条の規定に違反して会計帳簿、明細書又は領収書等を保存しない者
 第16条の規定により保存すべき会計帳簿、明細書又は領収書等に虚偽の記入をした者
 第15条の規定による引継ぎをしない者
 第31条の規定により求められた説明を拒み、若しくは虚偽の説明をし、又は同条の規定による命令に違反して同条の報告書等の訂正を拒み、若しくはこれらに虚偽の訂正をした者

第25条  次の各号の一に該当する者は、五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
 第12条又は第17条の規定に違反して報告書又はこれに併せて提出すべき書面の提出をしなかつた者
 第12条、第17条、第18条第3項又は第19条の5の規定に違反して第12条第1項若しくは第17条第1項の報告書又はこれに併せて提出すべき書面に記載すべき事項の記載をしなかつた者
 第12条第1項若しくは第17条第1項の報告書又はこれに併せて提出すべき書面に虚偽の記入をした者
 前項の場合(第17条の規定に係る違反の場合を除く。)において、政治団体の代表者が当該政治団体の会計責任者の選任及び監督について相当の注意を怠つたときは、五十万円以下の罰金に処する。

第26条  次の各号の一に該当する者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、一年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
 第21条第1項、第21条の2第1項、第21条の3第1項及び第2項若しくは第3項又は第22条第1項の規定に違反して寄附をした者
 第21条第3項の規定に違反して寄附をすることを勧誘し、又は要求した者
 第22条の2の規定に違反して寄附を受けた者

第26条の2  次の各号の一に該当する者は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
 第22条の3第1項又は第2項(これらの規定を同条第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反して寄附をした会社その他の法人の役職員として当該違反行為をした者
 第22条の3第5項の規定に違反して寄附をすることを勧誘し、又は要求した者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)
 第22条の3第6項、第22条の5又は第22条の6第3項の規定に違反して寄附を受けた者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)
 第22条の6第1項の規定に違反して寄附をした者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)
 第22条の8第4項において準用する第22条の6第1項の規定に違反して対価の支払をした者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)
 第22条の8第4項において準用する第22条の6第3項の規定に違反して対価の支払を受けた者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)

第26条の3  次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
 第22条の4第1項の規定に違反して寄附をした会社の役職員として当該違反行為をした者
 第22条の4第2項の規定に違反して寄附を受けた者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)
 第22条の8第1項の規定に違反して対価の支払を受けた者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)
 第22条の8第2項の規定に違反して告知をしなかつた者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)
 第22条の8第3項の規定に違反して対価の支払をした者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)

第26条の4  次の各号の一に該当する者は、六月以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
 第22条の7第1項の規定に違反して寄附のあつせんに係る行為をした者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)
 第22条の8第4項において準用する第22条の7第1項の規定に違反して対価の支払のあつせんに係る行為をした者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)
 第22条の9第1項の規定に違反して政治活動に関する寄附を求め、若しくは受け、若しくは自己以外の者がする政治活動に関する寄附に関与し、又は政治資金パーティーに対価を支払つて参加することを求め、若しくは政治資金パーティーの対価の支払を受け、若しくは自己以外の者がするこれらの行為に関与した者
 第22条の9第2項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人の職員若しくは日本郵政公社の役員若しくは職員に対し同項の規定により当該公務員又は役員若しくは職員がしてはならない行為をすることを求めた者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)

第26条の5  次の各号の一に該当する者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、二十万円以下の罰金に処する。
 第22条の7第2項の規定に違反して寄附を集めた者
 第22条の8第4項において準用する第22条の7第2項の規定に違反して対価として支払われる金銭等を集めた者

第27条  第23条、第24条、第25条第1項、第26条、第26条の2及び第26条の4の罪を犯した者には、情状により、禁錮及び罰金を併科することができる。
 重大な過失により、第24条及び第25条第1項の罪を犯した者も、これを処罰するものとする。ただし、裁判所は、情状により、その刑を減軽することができる。

第28条  第23条から第26条の5まで及び前条第2項の罪を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から五年間(刑の執行猶予の言渡しを受けた者については、その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間)、公職選挙法に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。
 第23条、第24条、第25条第1項、第26条、第26条の2、第26条の4及び前条第2項の罪を犯し禁錮の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から刑の執行を終わるまでの間若しくは刑の時効による場合を除くほか刑の執行の免除を受けるまでの間及びその後五年間又はその裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間、公職選挙法に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。
 裁判所は、情状により、刑の言渡しと同時に、第1項に規定する者に対し同項の五年間若しくは刑の執行猶予中の期間について選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用せず、若しくはその期間のうちこれを適用すべき期間を短縮する旨を宣告し、又は前項に規定する者に対し同項の五年間若しくは刑の執行猶予の言渡しを受けた場合にあつてはその執行猶予中の期間のうち選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用すべき期間を短縮する旨を宣告することができる。
 公職選挙法第11条第3項の規定は、前3項の規定により選挙権及び被選挙権を有しなくなるべき事由が生じ、又はその事由がなくなつたときについて準用する。この場合において、同条第3項中「第1項又は第252条」とあるのは、「政治資金規正法第28条」と読み替えるものとする。

第28条の2  第23条、第26条第3号、第26条の2第3号、第26条の3第2号及び第26条の4第3号の規定の違反行為により受けた寄附に係る財産上の利益(第22条の6第4項に規定する寄附に係る金銭又は物品を除く。)は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

第28条の3  団体の役職員又は構成員が、第23条及び第26条から第26条の5までの規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その団体に対して当該各条の罰金刑を科する。
 前項の規定により第23条の違反行為につき団体に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同条の罪についての時効の期間による。
 法人でない団体について第1項の規定の適用がある場合には、その代表者がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

政治資金規正法に戻る
国会に戻る
法令ユビキタスに戻る

第6章 罰則/政治資金規正法