第7章 補則/政治資金規正法


(昭和二十三年七月二十九日法律第194号)

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最終改正:平成一五年七月一六日法律第119号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月十六日法律第119号(未施行)
 

   第7章 補則

(報告書の真実性の確保のための措置)
第29条  第12条第1項又は第17条第1項の規定による報告書を提出する者は、これらにそれぞれ真実の記載がされていることを誓う旨の文書を添えなければならない。

第30条  削除

(監督上の措置)
第31条  総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、この法律の規定により提出された届出書類、報告書若しくはこれに添付し、若しくは併せて提出すべき書面(以下この条において「報告書等」という。)に形式上の不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、当該報告書等を提出した者に対して、説明を求め、又は当該報告書等の訂正を命ずることができる。

(政治資金の規正に関する事務に係る国庫の負担)
第32条  次の各号に掲げる経費は、国庫の負担とする。
 第20条の規定による公表に要する費用
 第20条の2第1項の規定による報告書の保存に要する費用
 第20条の2第2項の規定による報告書の閲覧の施設のために要する費用

(課税の特例)
第32条の2  個人が政治活動に関する寄附をした場合において、当該寄附についてこの法律又は公職選挙法の規定による報告がされたときは、租税特別措置法(昭和三十二年法律第26号)で定めるところにより、当該個人に対する所得税の課税について特別の措置を講ずる。

(政令への委任)
第33条  この法律の実施のための手続その他その施行に関し必要な事項は、政令で定める。

(事務の区分)
第33条の2  この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
 第6条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)、第6条の3、第7条第1項、第7条の2第1項及び第2項(第17条第4項において準用する場合を含む。)、第7条の3第1項、第12条第1項、第17条第1項及び第3項、第19条第2項及び第3項、第19条の2、第20条第1項及び第3項、第20条の2、第22条の6第5項並びに第31条の規定により都道府県が処理することとされている事務
 第18条第1項において適用する第6条第1項、第6条の3、第7条第1項、第7条の2第1項及び第2項(第18条第1項において適用する第17条第4項において準用する場合を含む。)、第7条の3第1項、第12条第1項並びに第17条第1項及び第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務
 第18条の2第1項において適用する第6条第1項、第6条の3、第7条第1項、第7条の3第1項、第12条第1項及び第17条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務
 第28条第4項において準用する公職選挙法第11条第3項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

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