附則/政治資金規正法


(昭和二十三年七月二十九日法律第194号)

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最終改正:平成一五年七月一六日法律第119号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月十六日法律第119号(未施行)
 


   附 則 抄

第34条  この法律は、公布の日から、これを施行する。

第35条  この法律施行の際現に存する政党、協会その他の団体及びその支部で第3条の規定に該当するものは、この法律施行の日から三十日以内に、第6条又はこれを準用する第18条の規定による届出をしなければならない。
○2  前項の期間内に届出をしたときは、当該政党、協会その他の団体及びその支部の寄附又は支出でこの法律施行の日から同項の届出までの間になされたものは、これを第8条又はこれを準用する第18条の規定による届出後なされたものとみなす。

第38条  この法律施行の際従前の衆議院議員選挙法、参議院議員選挙法若しくは地方自治法によりすでに行い、又はこれらの法律の規定によりその期日を公示若しくは告示した選挙に関しては、前2条の改正規定にかかわらず、なお、従前の規定を適用する。
○2  前項の規定は、同項に掲げる選挙以外のもので衆議院議員選挙法第12章の規定を準用する選挙について、これを準用する。

第39条  当分の間、北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第85号)第11条第1項に規定する北方地域に本籍を有する者に対する第28条第4項において読み替えて準用される公職選挙法第11条第3項の規定の適用については、同項中「市町村長は、その市町村に本籍を有する者で」とあるのは、「北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第85号)第11条第1項の規定により法務大臣が指名した者は、同項に規定する北方地域に本籍を有する者で」とする。

   附 則 (昭和二五年四月一五日法律第101号)

 この法律は、公職選挙法施行の日から施行する。
   附 則 (昭和二七年七月三一日法律第262号) 抄

 この法律は、自治庁設置法(昭和二十七年法律第261号)施行の日から施行する。
 この法律施行の際国民審査管理委員会又は全国選挙管理委員会が保存している審査録又は選挙録は、中央選挙管理会において引き継ぎ保存するものとする。

   附 則 (昭和二七年八月一六日法律第307号) 抄

 この法律は、昭和二十七年九月一日から施行する。但し、衆議院議員の選挙に関しては、次の総選挙から施行する。
 衆議院議員の選挙以外の選挙で、昭和二十七年九月一日現在既に従前の公職選挙法の規定によりその選挙の期日を公示又は告示してある選挙に関しては、なお従前の例による。但し、改正後の公職選挙法第209条の2の規定の適用を妨げない。

   附 則 (昭和三〇年一月二八日法律第4号) 抄。

 この法律は、昭和三十年三月一日から施行する。但し、衆議院議員の選挙に関しては、同日前に総選挙の公示がなされたときは、第2条の規定は当該総選挙の公示の日から第4条及び附則第5項の規定は当該総選挙から施行する。

   附 則 (昭和三五年六月三〇日法律第113号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和三七年五月一〇日法律第112号) 抄

(施行期日及び適用区分)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。
 この法律のよる改正後の政治資金規正法の規定は、施行日から起算して三月を経過した日から適用する。ただし、参議院議員の選挙に関してなされる寄附及びその他の収入並びに支出については、施行日以後はじめて行なわれる通常選挙から適用する。

(罰則等に関する経過措置)
第3条  この法律の適用前にした行為及び前条の規定により従前の例により行なわれる選挙に関してこの法律の適用後にした行為については、なお、この法律による改正前の公職選挙法第16章(これを準用する場合を含む。)及び政治資金規正法第6章の規定の例による。

   附 則 (昭和五〇年七月一五日法律第64号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和五十一年一月一日から施行する。

(政治団体の届出に関する経過措置)
第2条  改正前の政治資金規正法(以下「旧法」という。)第6条第1項(旧法第18条において準用する場合を含む。)の規定による届出をした政党、協会その他の団体で改正後の政治資金規正法(以下「新法」という。)第3条第1項の政治団体(新法第5条第1項の規定により当該政治団体とみなされる団体を含む。次項において同じ、)に該当するものは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から二月以内に、新法第6条の規定による届出をしなければならない。
 この法律の施行の際現に存する団体で前項の団体以外のもののうち新法第3条第1項の政治団体に該当するものは、施行日から七日以内に、新法第6条の規定による届出をしなければならない。
 前2項の期間内にこれらの規定による届出があつたときは、当該届出に係る団体は、当該届出がされるまでの間は、新法第6条の規定による届出をしている政治団体とみなす。

(報告書の提出等に関する経過措置)
第3条  次に掲げる報告書の提出については、なお従前の例による。
 施行日前の期間に係る旧法第12条第1項(旧法第18条において準用する場合を含む。)の規定による報告書
 施行日前に行われた選挙に関してされた寄附及びその他の収入並びに支出に関する旧法第13条第1項(旧法第18条において準用する場合を含む。)の規定による報告書並びに当該支出に関する旧法第19条の規定による報告書
 施行日前に旧法第17条第1項(旧法第18条において準用する場合を含む。)に規定する事由が生じた場合における同項の規定による報告書
 施行日前に提出された旧法第20条第1項の規定する報告書又は前項の規定によりその提出につき従前の例によることとされる報告書の要旨の公表については、同条の規定の例による。

(会計帳簿等の保存及び報告書の閲覧に関する経過措置)
第4条  旧法第16条(旧法第18条において準用する場合を含む。)に規定する会計帳簿、明細書及び支出を証すべき書面(前条第1項の規定によりその提出につき従前の例によることとされる同項第1号及び第2号に掲げる報告書(旧法第19条の規定によるものを除く。)に係るものを含む。)の保存については、なお従前の例による。
 前条第2項に規定する報告書の保存及び閲覧については、旧法第21条の規定の例による。

(寄附の質的制限に関する経過措置)
第5条  新法第22条の3の規定は、施行日前に行われた同条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)に規定する給付金の交付の決定に関しては、適用しない。

(政令への委任)
第6条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
第7条  施行日前にした行為及び附則第3条第1項、第4条第1項又は第11条第1項の規定により従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五五年一二月八日法律第107号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(報告書の提出に係る事項等に関する経過措置)
第2条  改正後の政治資金規正法(以下「新法」という。)第12条第1項(新法第17条第1項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する年以後の期間に係る新法第12条第1項の規定による報告書及び施行日以後に新法第17条第1項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出について適用し、施行日の属する年の前年以前の期間に係る改正前の政治資金規正法(以下「旧法」という。)第12条第1項の規定による報告書及び施行日前に旧法第17条第1項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出については、なお従前の例による。

第3条  新法第3章の規定並びに新法第22条第3項及び第22条の2第2項の規定(政治団体がする寄附及び個人が遺贈によつてする寄附に係る部分を除く。)は、新法第19条第1項に規定する特定公職の候補者が施行日前に受けた寄附(新法第19条の3第1項に規定する特定公職の候補者に対する寄附に相当するものをいう。)に係る金銭等の全部又は一部に相当する金銭等を新法第19条第2項に規定する指定団体に取り扱わせるため施行日以後において当該指定団体に寄附する場合については、適用しない。

第4条  施行日の属する年における新法第19条の3第1項に規定する特定公職の候補者に対する寄附に対する同条、新法第19条の5、第19条の7及び第19条の8の規定の適用については、新法第19条の3第2項中「当該特定公職の候補者に対する寄附を受けた年において」とあり、及び新法第19条の5中「年間」とあるのは「昭和五十六年四月一日から同年十二月三十一日までの間において」と、新法第19条の7第1項第1号及び第2号中「年間」とあるのは「昭和五十六年四月一日から同年十二月三十一日までの間において」と、「その年における」とあるのは「昭和五十六年四月一日から同年十二月三十一日までの間における」と、新法第19条の8中「その年において」とあるのは「昭和五十六年四月一日から同年十二月三十一日までの間において」とする。

(罰則に関する経過措置)
第5条  施行日前にした行為並びに附則第2条の規定により従前の例によることとされる旧法第12条第1項の規定による報告書及び旧法第17条第1項の規定による報告書の提出に係る事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第6条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和五七年八月二四日法律第81号) 抄

(施行期日等)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

(適用区分等)
第13条  附則第1条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされるこの法律による改正前の公職選挙法第86条の規定により候補者として届出をし、又は推薦届出をされた者(当該候補者となろうとする者及び同法第3条に規定する公職にある者を含む。)は、この法律による改正後の政治資金規正法第3条第4項の公職の候補者に含まれるものとする。

   附 則 (平成四年一二月一六日法律第99号)

(施行期日)
第1条  この法律は、平成五年一月一日から施行する。ただし、第2条の規定及び附則第7条から第11条までの規定は、同年四月一日から施行する。

(第1条の規定による改正に伴う経過措置)
第2条  第1条の規定による改正後の政治資金規正法(以下附則第6条までにおいて「新法」という。)第4条第1項の規定は、第1条の規定の施行の日(以下附則第6条までにおいて「施行日」という。)以後に収受される金銭、物品その他の財産上の利益で施行日以後に運用に供される金銭等に相当する金銭等の当該運用に係る収受について適用し、施行日以後に収受される金銭、物品その他の財産上の利益で施行日前に運用に供された金銭等に相当する金銭等の当該運用に係る収受については、なお従前の例による。

第3条  新法第8条の2の規定は、施行日以後に新たに運用に供される政治団体の有する金銭等及び公職の候補者が受けた政治活動に関する寄附その他の政治資金に係る金銭等の全部又は一部に相当する金銭等の運用について適用する。

第4条  新法第9条第1項第3号の規定は、施行日以後に新たに運用に供される政治団体の有する金銭等の運用について適用する。

第5条  新法第12条第1項(新法第17条第1項の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、施行日の属する年以後の年に係る新法第12条第1項の規定による報告書及び施行日以後に新法第17条第1項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出について適用し、施行日の属する年の前年以前の年に係る第1条の規定による改正前の政治資金規正法(以下この条において「旧法」という。)第12条第1項の規定による報告書及び施行日前に旧法第17条第1項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出については、なお従前の例による。

第6条  新法第19条の6第1項第4号の規定は、施行日以後に新たに運用に供される保有金に相当する金銭等の運用について適用する。

(第2条の規定による改正に伴う経過措置)
第7条  第2条の規定による改正後の政治資金規正法(以下附則第11条までにおいて「新法」という。)第9条第1項第1号ヘの規定は、第2条の規定の施行の日(以下附則第11条までにおいて「施行日」という。)以後に開催される政治資金パーティーの対価に係る収入で施行日以後に収受されるものについて適用する。
 新法第9条第1項第1号トの規定は、施行日以後に開催される政治資金パーティーの対価に係る収入のうち対価の支払のあっせんをされたもので施行日以後に集められる対価として支払われる金銭等について適用する。

第8条  新法第10条第3項の規定は、施行日以後に開催される政治資金パーティーの対価に係る収入のうち対価の支払のあっせんをされたもので施行日以後に集められる対価として支払われる金銭等について適用する。

第9条  新法第12条第1項第1号ヘ及びト(新法第17条第1項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定は、施行日以後に開催される政治資金パーティーの対価に係る収入で施行日以後に収受されるものについて適用する。
 新法第12条第1項第1号チ(新法第17条第1項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定は、施行日以後に開催される政治資金パーティーの対価に係る収入のうち対価の支払のあっせんをされたもので施行日以後に集められる対価として支払われる金銭等について適用する。
 新法第12条第3項の規定は、施行日以後に開催される政治資金パーティーの対価に係る収入で施行日以後に収受されるものについて適用する。

第10条  新法第18条の2の規定は、施行日以後に同条第1項の特定パーティーになると見込まれる政治資金パーティー(第2条の規定の施行の際現に特定パーティーとなっているものを含む。以下この条において同じ。)を開催する政治団体以外の者について適用する。この場合において、第2条の規定の施行の際現に施行日以後に特定パーティーになると見込まれる政治資金パーティーを開催しようとしている政治団体以外の者に係る同項の規定の適用については、同項中「当該政治資金パーティーを開催しようとする時」とあるのは、「政治資金規正法の一部を改正する法律(平成四年法律第99号)第2条の規定の施行の日」とする。

第11条  新法第22条の8第1項から第3項までの規定は、施行日以後に開催される政治資金パーティーの対価の支払で、施行日以後に支払を受け又は支払をするものについて適用する。
 新法第22条の8第4項の規定は、施行日以後に開催される政治資金パーティーの対価の支払で施行日以後にされるもの及び施行日以後に開催される政治資金パーティーの対価に係る収入のうち対価の支払のあっせんをされたもので施行日以後に集められる対価として支払われる金銭等について適用する。

(罰則に関する経過措置)
第12条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第13条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第89号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第88号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第13条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第15条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成六年二月四日法律第4号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第2号)の施行の日の属する年の翌年の一月一日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定、同条第3項及び第4項の改正規定、同条に1項を加える改正規定、第6条の改正規定、第7条の改正規定(「を含む」を「及び前条の規定によりその例によることとされる場合を含む」に改める部分を除く。)、第7条の2第1項の改正規定、第18条の改正規定(「第6条第4項」を「第6条第5項」に改める部分に限る。)並びに第18条の2の改正規定(「第6条第4項」を「第6条第5項」に改める部分、「同条第3項」を「同条第4項」に改める部分及び「前2項」と、第7条」を「第1項及び第2項」と、第6条の3中「主として活動を行う区域」とあるのは「政治資金パーティーの開催場所」と、第7条第1項」に改める部分(第6条の3に係る部分を除く。)に限る。)並びに次条及び附則第3条の規定は、同法の施行の日から施行する。

(政党の定義に関する経過措置)
第2条  前条ただし書に規定する規定の施行の日(次条において「一部施行日」という。)から公職選挙法の一部を改正する法律による改正後の公職選挙法(昭和二十五年法律第100号)の施行の日以後初めてその選挙の期日を公示される衆議院議員の総選挙のすべての当選人について同法第101条第2項又は第101条の2第2項の規定による告示がされる日の前日までの間に限り、この法律による改正後の政治資金規正法(以下「新法」という。)第3条第2項第2号の規定の適用については、同号中「衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙」とあるのは、「衆議院議員の総選挙」とする。

(政党の届出に関する経過措置)
第3条  この法律による改正前の政治資金規正法(以下「旧法」という。)第3条第1項の政治団体で同条第2項の政党である旨を旧法第6条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により届け出たもの(以下この条において「旧政党」という。)のうち、一部施行日において新法第3条第2項の政党に該当するものは、一部施行日から七日以内に、新法第6条の規定による届出をしなければならない。この場合において、一部施行日から当該届出がされるまでの間は、同条の規定による届出がされていたものとみなす。
 旧政党で新法第3条第2項の政党に該当するもの以外の政治団体は、一部施行日において新法第7条第1項前段の規定により政党でなくなった旨の届出をしたものとみなす。
 一部施行日において現に存する政治団体(旧政党を除く。)で新法第3条第2項の政党に該当するものは、一部施行日から七日以内に、新法第6条の規定による届出をしなければならない。

(報告書の提出等に関する経過措置)
第4条  新法第12条第1項第1号(新法第17条第1項の規定によりその例によることとされる場合及び新法第18条の2第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する年以後の期間に係る新法第12条第1項の規定による報告書及び施行日以後に新法第17条第1項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の記載(新法第19条の5の規定による記載を含む。)及び提出について適用し、施行日の属する年の前年以前の期間に係る旧法第12条第1項の規定による報告書及び施行日前に旧法第17条第1項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の記載(旧法第19条の5の規定による記載を含む。)及び提出については、なお従前の例による。
 新法第12条第1項第1号ロ及びハの規定は、寄附のうち寄附のあっせんに係るもので施行日以後に集められる寄附について適用し、寄附のうち寄附のあっせんに係るもので施行日前に集められた寄附については、なお従前の例による。
 新法第12条第1項第1号ト及びチの規定は、政治資金パーティーの対価の支払のうち対価の支払のあっせんに係るもので施行日以後に集められる対価の支払について適用し、政治資金パーティーの対価の支払のうち対価の支払のあっせんに係るもので施行日前に集められた対価の支払については、なお従前の例による。

(特定寄附に関する経過措置)
第5条  新法第19条第2項の規定による届出をした公職の候補者が旧法第19条の6第1項の保有金により当該届出に係る資金管理団体に対してする寄附で施行日から一年を経過する日までの間にされたものは、新法第19条の4に規定する特定寄附とみなす。

(特定公職の候補者に係る報告書の提出に関する経過措置)
第6条  施行日の属する年の前年以前の期間に係る旧法第19条の7第1項の規定による報告書及び施行日前に同条第2項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第7条  施行日前にした行為並びに附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第12条第1項の規定による報告書及び旧法第17条第1項の規定による報告書の記載及び提出に係る事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第8条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(削除)
第9条  削除

(見直し)
第10条  この法律の施行後五年を経過した場合においては、政治資金の個人による拠出の状況を踏まえ、政党財政の状況等を勘案し、会社、労働組合その他の団体の政党及び政治資金団体に対してする寄附のあり方について見直しを行うものとする。

   附 則 (平成六年三月一一日法律第12号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成六年七月一日法律第81号) 抄

 この法律は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第33号)の施行の日から施行する。

   附 則 (平成六年一一月二五日法律第106号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第2号)の施行の日の属する年の翌年の一月一日から施行する。

   附 則 (平成九年五月九日法律第43号) 抄

(施行期日)
 この法律は、平成十年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一〇年五月六日法律第47号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日

(共済組合に関する経過措置等)
第158条  施行日前に社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者に係る地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定による長期給付(これに相当する給付で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)のうち、その給付事由が施行日前に生じた長期給付で政令で定めるものに係る地方公務員等共済組合法第3条第1項第1号に規定する地方職員共済組合(以下この条において「地方職員共済組合」という。)の権利義務は、政令で定めるところにより、施行日において国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号)第21条第1項に規定する国家公務員共済組合連合会(以下この条において「国の連合会」という。)が承継するものとする。施行日前に社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者に係る地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定による長期給付のうち、その給付事由が施行日以後に生ずる長期給付で政令で定めるものに係る地方職員共済組合の権利義務についても、同様とする。
 地方職員共済組合は、附則第71条の規定により相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となる者及び附則第123条の規定により相当の都道府県労働局の職員となる者並びに前項の規定によりその長期給付に係る地方職員共済組合の権利義務が国の連合会に承継されることとなる者に係る積立金に相当する金額を、政令で定めるところにより、国家公務員共済組合法第3条第2項の規定に基づき同項第4号ロに規定する職員をもって組織する国家公務員共済組合(以下「厚生省社会保険関係共済組合」という。)若しくは同条第1項の規定に基づき労働省の職員をもって組織する国家公務員共済組合(以下この条において「労働省共済組合」という。)又は国の連合会に移換しなければならない。この場合において、地方公務員等共済組合法第143条第3項の規定は、適用しない。
 施行日の前日において地方公務員等共済組合法第144条の2第1項後段の規定により地方職員共済組合の組合員であるものとみなされていた者(施行日前に退職し、施行日の前日以後同項前段の規定による申出をすることにより同項後段の規定により引き続き地方職員共済組合の組合員であるものとみなされることとなる者を含む。)のうち、退職の日において社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者は、施行日において、当該資格を喪失し、国家公務員共済組合法第126条の5第1項後段の規定によりそれぞれ厚生省社会保険関係共済組合又は労働省共済組合の組合員であるものとみなされる者となるものとする。この場合において、同条第5項第1号及び第1号の2中「任意継続組合員となつた」とあるのは、「地方公務員等共済組合法第144条の2第1項後段の規定により地方職員共済組合の組合員であるものとみなされる者となつた」とする。
 施行日前に地方職員共済組合の組合員であって、退職の日において社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であったものについては、施行日以後は、地方公務員等共済組合法附則第18条第1項の規定を適用せず、これらの者にあっては、政令で定めるところにより、それぞれ厚生省社会保険関係共済組合又は労働省共済組合の組合員であった者とみなして、国家公務員共済組合法附則第12条第1項の規定を適用する。

(国等の事務)
第159条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第160条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第161条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第162条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第163条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第164条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第250条  新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第251条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第252条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第104号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日から施行する。

(政令への委任)
第4条  前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (平成一一年一二月二〇日法律第159号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年一月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第2条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 この法律による改正後の政治資金規正法(以下「新法」という。)第26条(新法第21条第1項及び第22条の2に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日から平成十二年三月三十一日までの間に会社、労働組合、職員団体その他の団体(以下「団体」という。)が資金管理団体に対してする寄附についてされた行為に対しては、適用しない。ただし、当該寄附により、当該団体が当該期間内に政党及び政治資金団体以外の者に対してした寄附の額が新法第21条の3第1項第2号から第4号までの各号の区分に応じ、当該各号に掲げる額の二分の一に相当する額を超えることとなる場合又は当該団体が当該期間内に同一の資金管理団体に対してした寄附の額が五十万円を超えることとなる場合は、この限りでない。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一三年六月八日法律第40号) 抄

(施行期日)
 この法律は、平成十四年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一四年七月三一日法律第98号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1章第1節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日

(罰則に関する経過措置)
第38条  施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第39条  この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成一四年七月三一日法律第100号)

(施行期日)
第1条  この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第99号)の施行の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第2条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第3条  前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一五年七月一六日法律第119号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第118号)の施行の日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第6条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。



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