政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律(仮名株取引禁止法)


(平成十一年八月十三日法律第126号)

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最終改正:平成一三年一一月二八日法律第129号

(仮名による株取引等の禁止)
第1条  国会議員は、本人の名義以外の名義を使用して株取引等(株券等(株券、新株引受権証書、新株予約権証券又は新株予約権付社債券をいう。以下同じ。)の取得又は譲渡をいう。以下同じ。)を行ってはならない。

(罰則)
第2条  前条の規定に違反して株取引等を行った者は、二十万円以下の罰金に処する。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。
 第1条の規定は、この法律の施行前に行った株券等の信用取引(証券会社(証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第2条第9項の証券会社及び外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第5号)第2条第2号の外国証券会社をいう。)から信用の供与を受けて行う株券等の買付け又は売付けをいう。)の決済に必要な株券等の売付け又は買付けをする場合には、適用しない。

   附 則 (平成一三年六月二九日法律第80号)

 この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一三年一一月二八日法律第129号) 抄

(施行期日)
 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


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