附則/政党助成法
(平成六年二月四日法律第5号)
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最終改正:平成一五年六月六日法律第67号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年六月六日法律第67号 | (未施行) |
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附 則 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第2号)の施行の日の属する年の翌年の一月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から公職選挙法の一部を改正する法律による改正後の公職選挙法の施行の日以後初めてその選挙の期日を公示される総選挙(附則第4条において「新公職選挙法による総選挙」という。)の期日までの間におけるこの法律の適用については、第2条第1項第2号中「衆議院議員の総選挙(以下単に「総選挙」という。)における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙」とあるのは「衆議院議員の総選挙(以下単に「総選挙」という。)」と、第3条第2項中「総選挙の小選挙区選出議員の選挙及び比例代表選出議員の選挙」とあるのは「総選挙」と、第5条第1項第5号中「衆議院の小選挙区選出議員若しくは比例代表選出議員」とあるのは「衆議院議員」と、同項第6号中「次に掲げる得票総数」とあるのは「次に掲げる得票総数(ロに掲げるものを除く。)」と、同号イ中「総選挙(以下この号及び第8条第3項において「前回の総選挙」という。)の小選挙区選出議員の選挙」とあるのは「総選挙(第8条第3項において「前回の総選挙」という。)」と、第8条第3項中「総額の四分の一に相当する額に次に掲げる数をそれぞれ乗じて得た額」とあるのは「総額の二分の一に相当する額に第1号の数を乗じて得た額と、当該総額の四分の一に相当する額に第3号及び第4号の数をそれぞれ乗じて得た額と」と、同項第1号中「総選挙の小選挙区選出議員の選挙」とあるのは「総選挙」とする。
第3条
施行日の属する年における第5条第1項第8号の規定の適用については、同号中「供与された交付金の総額」とあるのは、「供与された交付金の総額(前年中に同法第17条第1項に規定する報告書を提出した本部又は支部については、同項の規定により報告した収入のうち前年において当該政党の本部又は支部から供与された交付金の総額)」とする。
第4条
施行日の直近において行われた通常選挙の直近において行われた通常選挙後、施行日の前日までの間(以下この条において「特定期間」という。)において二以上の政党要件を満たす政治団体が合併した場合については、当該合併に係る存続政党に相当する政治団体又は新設政党に相当する政治団体が施行日の翌日から起算して十五日以内に自治省令で定めるところにより届出をしたときは、当該合併により解散する政党要件を満たす政治団体を合併解散政党と、当該存続政党に相当する政治団体又は新設政党に相当する政治団体を存続政党又は新設政党とみなして、第24条の規定を適用する。
2
特定期間において二以上の政党要件を満たす政治団体が合併した場合には、当該合併に係る存続政党に相当する政治団体又は新設政党に相当する政治団体(前項の届出をしたものに限る。以下この項において同じ。)に係る第2条第1項第2号の規定の適用については、存続政党に相当する政治団体にあってはその得票総数に当該合併により解散した政党要件を満たす政治団体の得票総数を加えた数を、新設政党に相当する政治団体にあっては当該合併により解散した政党要件を満たす政治団体の得票総数を合算した数を、それぞれ当該政治団体の得票総数とみなす。
3
特定期間において政党要件を満たす政治団体の分割が行われた場合については、当該分割に係る分割政党に相当する政治団体が施行日の翌日から起算して十五日以内に自治省令で定めるところにより届出をしたときは、当該分割により解散する政党要件を満たす政治団体を分割解散政党と、当該分割政党に相当する政治団体を分割政党とみなして、第25条の規定を適用する。
4
前3項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
政党要件を満たす政治団体 当該合併又は分割の日において次のいずれかに該当していた政治団体をいう。
イ 当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を五人以上有するもの
ロ イに該当する政治団体に所属していない衆議院議員又は参議院議員を有するもので、当該合併若しくは分割の日の直近において行われた総選挙(当該合併又は分割の日前に新公職選挙法による総選挙が行われた場合にあっては、総選挙における小選挙区選出議員の選挙又は比例代表選出議員の選挙)又は当該合併若しくは分割の日の直近において行われた通常選挙若しくは当該通常選挙の直近において行われた通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であるもの
二
存続政党に相当する政治団体 二以上の政党要件を満たす政治団体が合併した場合において、当該合併後に存続することとされた政治団体で当該合併の日において前号イ又はロのいずれかに該当していたものをいう。
三
新設政党に相当する政治団体 二以上の政党要件を満たす政治団体が合併した場合において、当該合併により設立された政治団体で当該設立の日において第1号イ又はロのいずれかに該当していたものをいう。
四
分割政党に相当する政治団体 政党要件を満たす政治団体の分割が行われた場合において、当該分割により設立された政治団体で当該設立の日において第1号イに該当していたものをいう。
5
第2条第2項の規定は前項第1号イ及びロの規定を適用する場合について、第23条第2項の規定は同号ロの規定を適用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第2条第2項中「政党(」とあるのは「附則第3条第1項に規定する政党要件を満たす政治団体(」と、「)の規定」とあるのは「)の規定(当該合併又は分割が政治資金規制法の一部を改正する法律(平成六年法律第4号)附則第1条ただし書きに規定する規定の施行の日前に行われた場合にあっては、同法による改正前の政治資金規制法第6条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定)」と、第23条第2項中「合併解散政党」とあるのは「附則第4条第1項に規定する合併により解散する政党要件を満たす政治団体」と読み替えるものとする。
(政令への委任)
第5条
前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(政党交付金の総額の見直し)
第6条
この法律の施行後五年を経過した場合においては、政党交付金の総額について、公職選挙法の一部を改正する法律による改正後の公職選挙法及び政治資金規正法の一部を改正する法律(平成六年法律第4号)による改正後の政治資金規正法の施行の状況を踏まえ、政党の政治活動の状況、政党財政の状況、政治資金の個人による拠出の状況、会社、労働組合その他の団体の寄附の状況等を勘案し、その見直しを行うものとする。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、行政手続法(平成五年法律第88号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第13条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第15条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成六年三月一一日法律第13号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年一一月二五日法律第106号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第2号)の施行の日の属する年の翌年の一月一日から施行する。
附 則 (平成七年一二月二〇日法律第136号)
この法律は、平成八年一月一日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(共済組合に関する経過措置等)
第158条
施行日前に社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者に係る地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定による長期給付(これに相当する給付で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)のうち、その給付事由が施行日前に生じた長期給付で政令で定めるものに係る地方公務員等共済組合法第3条第1項第1号に規定する地方職員共済組合(以下この条において「地方職員共済組合」という。)の権利義務は、政令で定めるところにより、施行日において国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号)第21条第1項に規定する国家公務員共済組合連合会(以下この条において「国の連合会」という。)が承継するものとする。施行日前に社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者に係る地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定による長期給付のうち、その給付事由が施行日以後に生ずる長期給付で政令で定めるものに係る地方職員共済組合の権利義務についても、同様とする。
2
地方職員共済組合は、附則第71条の規定により相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となる者及び附則第123条の規定により相当の都道府県労働局の職員となる者並びに前項の規定によりその長期給付に係る地方職員共済組合の権利義務が国の連合会に承継されることとなる者に係る積立金に相当する金額を、政令で定めるところにより、国家公務員共済組合法第3条第2項の規定に基づき同項第4号ロに規定する職員をもって組織する国家公務員共済組合(以下「厚生省社会保険関係共済組合」という。)若しくは同条第1項の規定に基づき労働省の職員をもって組織する国家公務員共済組合(以下この条において「労働省共済組合」という。)又は国の連合会に移換しなければならない。この場合において、地方公務員等共済組合法第143条第3項の規定は、適用しない。
3
施行日の前日において地方公務員等共済組合法第144条の2第1項後段の規定により地方職員共済組合の組合員であるものとみなされていた者(施行日前に退職し、施行日の前日以後同項前段の規定による申出をすることにより同項後段の規定により引き続き地方職員共済組合の組合員であるものとみなされることとなる者を含む。)のうち、退職の日において社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者は、施行日において、当該資格を喪失し、国家公務員共済組合法第126条の5第1項後段の規定によりそれぞれ厚生省社会保険関係共済組合又は労働省共済組合の組合員であるものとみなされる者となるものとする。この場合において、同条第5項第1号及び第1号の2中「任意継続組合員となつた」とあるのは、「地方公務員等共済組合法第144条の2第1項後段の規定により地方職員共済組合の組合員であるものとみなされる者となつた」とする。
4
施行日前に地方職員共済組合の組合員であって、退職の日において社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であったものについては、施行日以後は、地方公務員等共済組合法附則第18条第1項の規定を適用せず、これらの者にあっては、政令で定めるところにより、それぞれ厚生省社会保険関係共済組合又は労働省共済組合の組合員であった者とみなして、国家公務員共済組合法附則第12条第1項の規定を適用する。
(国等の事務)
第159条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第160条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第162条
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第163条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2
附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第250条
新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一三日法律第152号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第151号)の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第5条
前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一五年六月六日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第54条
この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第55条
附則第2条から第30条まで、附則第33条、附則第38条、附則第40条、附則第43条、附則第45条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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