第2章 政党の届出(第5条・第6条)/政党助成法
(平成六年二月四日法律第5号)
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最終改正:平成一五年六月六日法律第67号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年六月六日法律第67号 | (未施行) |
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第2章 政党の届出
(政党交付金の交付を受ける政党の届出)
第5条
政党交付金の交付を受けようとする政党は、その年の一月一日(同日が前年において行われた総選挙又は通常選挙に係る次条第1項の選挙基準日前にある場合には、当該選挙基準日とする。以下「基準日」という。)現在における次に掲げる事項を、基準日の翌日から起算して十五日以内に、総務大臣に届け出なければならない。
一
名称(略称を用いている場合には、名称及びその略称)
二
主たる事務所の所在地
三
代表者、会計責任者及び会計責任者に事故があり又は会計責任者が欠けた場合にその職務を行うべき者それぞれ一人の氏名、住所、生年月日及び選任年月日
四
会計監査を行うべき者の氏名、住所、生年月日及び選任年月日
五
所属する衆議院議員又は参議院議員の氏名、住所及び衆議院の小選挙区選出議員若しくは比例代表選出議員又は参議院の比例代表選出議員若しくは選挙区選出議員の別並びに当該衆議院議員又は参議院議員が選出された選挙の期日
六
次に掲げる得票総数
イ 直近において行われた総選挙(以下この号及び第8条第3項において「前回の総選挙」という。)の小選挙区選出議員の選挙における当該政党の得票総数
ロ 前回の総選挙の比例代表選出議員の選挙における当該政党の得票総数
ハ 直近において行われた通常選挙(以下この号及び第8条第3項において「前回の通常選挙」という。)及び当該前回の通常選挙の直近において行われた通常選挙(以下この号及び第8条第3項において「前々回の通常選挙」という。)の比例代表選出議員の選挙における当該政党のそれぞれの得票総数
ニ 前回の通常選挙及び前々回の通常選挙の選挙区選出議員の選挙における当該政党のそれぞれの得票総数
七
支部を有する場合にあっては、当該支部の数、名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者、会計責任者及び会計責任者に事故があり又は会計責任者が欠けた場合にその職務を行うべき者それぞれ一人の氏名及び住所
八
その他総務省令で定める事項
2
政党は、前項の規定による届出をする場合には、次に掲げる文書を併せて提出しなければならない。
一
綱領その他の当該政党の目的、基本政策等を記載した文書
二
党則、規約その他の当該政党の組織、管理運営等に関する事項を記載した文書
三
当該政党に所属する衆議院議員又は参議院議員としてその氏名その他の前項第5号に掲げる事項を記載されることについての当該衆議院議員又は参議院議員の承諾書及び同項の規定による届出において当該政党以外の政党に所属している者としてその氏名その他の同号に掲げる事項を記載されていないことを当該衆議院議員又は参議院議員が誓う旨の宣誓書
四
その他総務省令で定める事項を記載した文書
3
政党は、第1項の規定により届け出た事項に異動があったときは、基準日後に総選挙又は通常選挙が行われた場合及び政党が解散し、若しくは目的の変更その他により政治団体でなくなり、又は第2条第1項各号のいずれにも該当しない政治団体となった場合を除き、その異動の日の翌日から起算して七日以内に、その異動に係る事項を第1項の規定の例により届け出なければならない。前項の規定により政党が提出した文書の内容に異動があったときも、同様とする。
4
第1項の規定による届出があったときは、総務大臣は、同項各号に掲げる事項(同項第7号に掲げる事項については、支部の数とする。)を告示しなければならない。これらの事項につき前項前段の規定による届出があったときも、同様とする。
(総選挙又は通常選挙が行われた場合の届出)
第6条
政党交付金の交付を受けようとする政党は、その年において総選挙又は通常選挙が行われた場合には、当該選挙により選出された衆議院議員若しくは参議院議員の任期を起算する日(以下この項において「任期の初日」という。)又は当該選挙の期日の翌日(以下この項において「選挙の翌日」という。)のうちいずれか遅い日(当該選挙に係る公示の日から任期の初日又は選挙の翌日のうちいずれか遅い日までの間に他の総選挙又は通常選挙に係る公示の日から任期の初日又は選挙の翌日のうちいずれか遅い日までの期間がかかる場合には、これらの選挙に係る任期の初日又は選挙の翌日のうち最も遅い日とする。以下「選挙基準日」という。)現在における前条第1項各号に掲げる事項を、選挙基準日の翌日から起算して十五日以内に、総務大臣に届け出なければならない。
2
前条第2項から第4項までの規定は、前項の届出について準用する。この場合において、同条第3項中「基準日」とあるのは、「当該届出に係る次条第1項の選挙基準日」と読み替えるものとする。
3
第1項並びに前項において準用する前条第2項及び第3項の場合において、政党は、同条第1項、同条第3項前段(前項において準用する場合を含む。)若しくは第1項の規定により既に届け出た事項又は同条第2項若しくは第3項後段(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の規定により既に提出した文書の内容に異動がないときは、第1項並びに前項において準用する同条第2項及び第3項の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、これらの規定により届け出るべき事項又は提出すべき文書の一部を省略することができる。
4
第1項の規定は、選挙基準日がその年の十二月に属する場合には、適用しない。
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