第3章 政党交付金の算定等(第7条―第13条)/政党助成法
(平成六年二月四日法律第5号)
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最終改正:平成一五年六月六日法律第67号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年六月六日法律第67号 | (未施行) |
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第3章 政党交付金の算定等
(政党交付金の総額等)
第7条
毎年分として各政党に対して交付すべき政党交付金の算定の基礎となる政党交付金の総額は、基準日における人口(基準日の直近において官報で公示された国勢調査の結果による確定数をいう。)に二百五十円を乗じて得た額を基準として予算で定める。
2
毎年分の議員数割及び得票数割の総額は、前項の総額のそれぞれ二分の一に相当する額とする。
(政党交付金の額の算定)
第8条
毎年分として各政党(その年分について第5条第1項の届出(第6条第1項の規定の適用がある場合にあっては、同項の届出)をしたものに限る。以下この条において同じ。)に対して交付すべき政党交付金の額は、次項に定める議員数割の額と第3項に定める得票数割の額とを合計した額とする。
2
各政党に対して交付すべき議員数割の額は、議員数割の総額に当該政党に所属する衆議院議員及び参議院議員の数を各政党に所属する衆議院議員及び参議院議員の数を合算した数で除して得た数を乗じて得た額とする。
3
各政党に対して交付すべき得票数割の額は、得票数割の総額の四分の一に相当する額に次に掲げる数をそれぞれ乗じて得た額を合計した額とする。
一
前回の総選挙の小選挙区選出議員の選挙における当該政党の得票総数を当該選挙における各政党の得票総数を合算した数で除して得た数
二
前回の総選挙の比例代表選出議員の選挙における当該政党の得票総数を当該選挙における各政党の得票総数を合算した数で除して得た数
三
次に掲げる数を合算した数の二分の一に相当する数
イ 前回の通常選挙の比例代表選出議員の選挙における当該政党の得票総数を当該選挙における各政党の得票総数を合算した数で除して得た数
ロ 前々回の通常選挙の比例代表選出議員の選挙における当該政党の得票総数を当該選挙における各政党の得票総数を合算した数で除して得た数
四
次に掲げる数を合算した数の二分の一に相当する数
イ 前回の通常選挙の選挙区選出議員の選挙における当該政党の得票総数を当該選挙における各政党の得票総数を合算した数で除して得た数
ロ 前々回の通常選挙の選挙区選出議員の選挙における当該政党の得票総数を当該選挙における各政党の得票総数を合算した数で除して得た数
第9条
その年分として各政党(その年分について第5条第1項の届出をしたものに限る。)に対して交付すべき政党交付金の額は、その年の基準日現在において前条の規定により算定した額(次項及び第27条第1項において「基準額」という。)とする。
2
前項の規定にかかわらず、同項の基準日の属する年において総選挙又は通常選挙が行われた場合においては、その年分として各政党(その年分について第5条第1項又は第6条第1項の届出をしたものに限る。以下この条において同じ。)に対して交付すべき政党交付金の額は、基準額にその年の一月から当該総選挙又は通常選挙に係る選挙基準日の属する月までの月数を乗じて得た額を十二で除して得た額(次項及び第27条第1項において「基準額の月割総額」という。)と、当該選挙基準日現在において算定された前条第1項の額(次項及び第27条第1項において「再算定額」という。)に当該選挙基準日の属する月の翌月からその年の十二月までの月数を乗じて得た額を十二で除して得た額とを合計した額とする。
3
前2項の規定にかかわらず、前項の選挙基準日の属する年において当該選挙基準日後に総選挙又は通常選挙が行われた場合においては、その年分として各政党に対して交付すべき政党交付金の額は、基準額の月割総額と、再算定額に当該再算定に係る選挙基準日の属する月の翌月から当該選挙基準日後に行われた総選挙又は通常選挙に係る選挙基準日(以下この条及び第27条第1項において「再々算定日」という。)の属する月までの月数を乗じて得た額を十二で除して得た額(第27条第1項において「再算定額の月割総額」という。)と、当該再々算定日現在において算定された前条第1項の額(第27条第1項において「再々算定額」という。)に当該再々算定日の属する月の翌月からその年の十二月までの月数を乗じて得た額を十二で除して得た額とを合計した額とする。
4
前3項の規定にかかわらず、再々算定日の属する年において当該再々算定日後に総選挙又は通常選挙が行われた場合においては、その年分として各政党に対して交付すべき政党交付金の額は、前項の規定の例により算定した額とする。
(政党交付金の交付の決定等)
第10条
総務大臣は、その年分として交付すべき政党交付金を計上する年度の国の予算が成立したときは、速やかに、前条の規定によりその年分として各政党に対して交付すべき政党交付金の額を算定し、当該政党交付金の交付の決定をしなければならない。
2
総務大臣は、前項の規定による決定の後、総選挙又は通常選挙が行われた場合においては、第6条第1項に定める届出の期限が経過した日以後、速やかに、前条の規定によりその年分として各政党に対して交付すべき政党交付金の額を再び算定し、その額が既にした決定に係る額と異なるときは当該決定を変更し、新たに政党交付金の交付を受けるべき政党があるときはその年分として当該政党に対して交付すべき政党交付金の交付の決定をしなければならない。
3
総務大臣は、前2項の規定により、政党交付金の交付の決定又はその変更をしたときは、速やかに、総務省令で定めるところにより、当該政党交付金の交付を受けるべき政党に対し、その年分として当該政党に対して交付すべき政党交付金の額を通知しなければならない。
4
総務大臣は、前項の通知をしたときは、政党交付金の交付を受けるべき政党の名称及びその年分として各政党に対して交付すべき政党交付金の額を告示しなければならない。
(政党交付金の交付時期等)
第11条
各政党に対して交付すべき政党交付金は、総務省令で定めるところにより、四月にその年分として当該政党に対して交付すべき政党交付金の額の四分の一に相当する額を、七月にその年分として当該政党に対して交付すべき政党交付金の額からその年において既に当該政党に対して交付した政党交付金の額を控除した残額の三分の一に相当する額を、十月にその年分として当該政党に対して交付すべき政党交付金の額からその年において既に当該政党に対して交付した政党交付金の額を控除した残額の二分の一に相当する額を、十二月にその年分として当該政党に対して交付すべき政党交付金の額からその年において既に当該政党に対して交付した政党交付金の額を控除した残額を、それぞれ交付する。
2
政党は、前項の規定により政党交付金の交付を受けようとするときは、総務省令で定めるところにより、総務大臣に対し、請求書を提出しなければならない。この場合において、政党は、法人格付与法第4条第1項の規定による法人である政党である旨を証する登記簿の謄本又は抄本を添付しなければならない。
3
前項の請求書を同項の定めるところにより提出しない政党に対しては、その年分の政党交付金は、交付しない。ただし、その年の十二月の交付時期までに当該請求書の提出があった場合には、当該請求書に係る政党交付金については、総務省令で定めるところにより、交付する。
(交付手続の特例等)
第12条
当該年分として交付すべき政党交付金を計上する年度の国の予算が成立しないこと等の事由により、前2条の規定により難い場合における政党交付金の交付手続、交付時期及び交付時期ごとに交付すべき額については、政令で定めるところにより、特例を設けることができる。
(交付結果の公表)
第13条
総務大臣は、毎年十二月三十一日現在で、総務省令で定めるところにより、その年分として交付した政党交付金の総額及び各政党に対して交付した政党交付金の額を、告示しなければならない。
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