第4章 政党交付金の使途の報告(第14条―第20条)/政党助成法
(平成六年二月四日法律第5号)
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最終改正:平成一五年六月六日法律第67号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年六月六日法律第67号 | (未施行) |
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第4章 政党交付金の使途の報告
(政党交付金による支出の定義等)
第14条
この章において「政党交付金による支出」とは、政党のする支出(政治資金規正法第4条第5項に規定する支出をいう。以下同じ。)のうち、政党交付金を充て又は政党基金(特定の目的のために政党交付金の一部を積み立てた積立金をいい、これに係る果実を含む。以下同じ。)を取り崩して充てるもの(借入金の返済及び貸付金の貸付けを除く。)をいい、支部政党交付金の支給を含み、支部政党交付金による支出を含まないものとする。
2
この章において「支部政党交付金」とは、政党の本部から支部(一以上の市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の区の区域を含む。)又は公職選挙法(昭和二十五年法律第100号)第12条に規定する選挙区の区域を単位として設けられるものに限る。以下同じ。)に対して支給される金銭等(政治資金規正法第4条第1項に規定する金銭等をいう。以下この項において同じ。)で政党交付金を充て又は政党基金を取り崩して充てるものをいい、一の支部から他の支部に対して支給される金銭等で支部政党交付金を充て又は支部基金(特定の目的のために支部政党交付金の一部を積み立てた積立金をいい、これに係る果実を含む。以下同じ。)を取り崩して充てるものを含むものとする。
3
この章において「支部政党交付金による支出」とは、政党の支部のする支出のうち、支部政党交付金を充て又は支部基金を取り崩して充てるもの(借入金の返済及び貸付金の貸付けを除く。)をいい、支部政党交付金の支給を含むものとする。
(政党の会計帳簿の記載等)
第15条
政党(その年において、政党交付金の交付を受け、若しくは政党交付金による支出をしたもの又は政党基金の残高を有するものに限る。)の会計責任者(会計責任者に事故があり、又は会計責任者が欠けた場合にあってはその職務を行うべき者とし、会計帳簿の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。次条第1項において同じ。)は、政党交付金に係る収支の状況を明らかにするため、会計帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
政党交付金については、その交付を受けた金額及び年月日
二
政党交付金による支出については、これを受けた者の氏名及び住所(その者が団体である場合には、その名称及び主たる事務所の所在地。第17条第1項において同じ。)並びにその目的、金額及び年月日並びに当該政党交付金による支出に充てた政党交付金の金額又はこれに充てるため取り崩した政党基金の金額
三
政党基金については、その名称及び目的、積み立て又は取り崩した金額及び年月日、その運用により収受した果実の金額及び収受の年月日並びに残高
2
政党の会計責任者(会計責任者に事故があり、又は会計責任者が欠けた場合にあっては、その職務を行うべき者。次条第1項を除き、以下同じ。)は、一件五万円以上の政党交付金による支出をしたときは、その事実を証すべき目的、金額及び年月日を記載した領収書その他の書面(以下「領収書等」という。)を徴さなければならない。ただし、社会慣習その他の事情によりこれを徴し難いときは、この限りでない。
3
政党の会計責任者は、政党基金について、総務省令で定めるところにより、その残高を証する書面(以下「残高証明等」という。)を徴さなければならない。
4
政党の会計責任者は、第1項の会計帳簿、第2項の領収書等及び前項の残高証明等を、第31条の規定によりこれらに係る報告書の要旨が公表された日から五年を経過する日まで保存しなければならない。
5
政党の会計責任者は、その支部に対して支部政党交付金を支給するときは、併せて当該支部の会計責任者に対してその旨及び金額を通知しなければならない。
(政党の支部の会計帳簿の記載等)
第16条
政党の支部(その年において、支部政党交付金の支給を受け、若しくは支部政党交付金による支出をしたもの又は支部基金の残高を有するものに限る。)の会計責任者は、支部政党交付金に係る収支の状況を明らかにするため、会計帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
支部政党交付金については、その支給を受けた金額及び年月日
二
支部政党交付金による支出については、これを受けた者の氏名及び住所(その者が団体である場合には、その名称及び主たる事務所の所在地。第18条第1項において同じ。)並びにその目的、金額及び年月日並びに当該支部政党交付金による支出に充てた支部政党交付金の金額又はこれに充てるため取り崩した支部基金の金額
三
支部基金については、その名称及び目的、積み立て又は取り崩した金額及び年月日、その運用により収受した果実の金額及び収受の年月日並びに残高
2
前条第2項から第5項までの規定は、政党の支部の会計責任者について準用する。この場合において、同条第2項中「政党交付金による支出」とあるのは「支部政党交付金による支出」と、同条第3項中「政党基金」とあるのは「支部基金」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「次条第1項」と、「第2項」とあるのは「同条第2項において準用する第2項」と、「前項」とあるのは「同条第2項において準用する前項」と、「報告書」とあるのは「支部報告書」と、同条第5項中「その支部」とあるのは「当該政党の他の支部」と、「当該支部」とあるのは「当該他の支部」と読み替えるものとする。
(政党の報告書の提出等)
第17条
第15条第1項の政党の会計責任者(報告書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。第28条第1項において同じ。)は、十二月三十一日現在で、当該政党のその年における次に掲げる事項(これらの事項がないときは、その旨)を記載した報告書を、同日の翌日から起算して三月以内(その間に総選挙又は通常選挙の公示の日から選挙の期日までの期間がかかる場合には、四月以内)に、総務大臣に提出しなければならない。
一
政党交付金については、その総額並びにその交付を受けた金額及び年月日
二
政党交付金による支出については、その総額及び総務省令で定める項目別の金額並びに当該項目ごとの政党交付金による支出に充てた政党交付金の金額又はこれに充てるため取り崩した政党基金の金額
三
政党交付金による支出のうち、人件費その他の総務省令で定める経費以外の経費に係るもので一件当たりの金額(数回にわたってされたときは、その合計金額)が五万円以上のものについては、これを受けた者の氏名及び住所並びにその目的、金額及び年月日並びに当該政党交付金による支出に充てた政党交付金の金額又はこれに充てるため取り崩した政党基金の金額
四
支部政党交付金については、その支給を受けた支部の名称並びに支給の目的、金額及び年月日
五
政党基金については、その名称及び目的、積み立て又は取り崩した金額及び年月日、その運用により収受した果実の金額及び収受の年月日並びに残高
2
政党の会計責任者は、前項の報告書を提出するときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる書面又は文書を併せて提出しなければならない。
一
前項第3号の政党交付金による支出に係る領収書等の写し(社会慣習その他の事情によりこれを徴し難いときは、その旨並びに当該政党交付金による支出の目的、金額及び年月日を記載した書面)及び政党基金に係る残高証明等の写し
二
次条第1項の規定により提出を受けた支部報告書及び第19条第4項において準用する同条第1項の規定により提出を受けた監査意見書並びに次条第2項の規定により提出を受けた支部報告書及び監査意見書(当該政党の支部について第20条第2項の規定の適用がある場合には、同項の規定により提出を受けたこれらの文書を含む。)
三
前号に掲げる支部報告書に記載された事項を総務省令で定めるところにより集計した総括文書
四
前項の報告書及び第2号に掲げる支部報告書に記載された事項を総務省令で定めるところにより集計した総括文書
(政党の支部の支部報告書の提出等)
第18条
第16条第1項の支部の会計責任者(支部報告書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。第29条第1項において同じ。)は、総務省令で定めるところにより、十二月三十一日現在で、当該支部のその年における次に掲げる事項(これらの事項がないときは、その旨)を記載した支部報告書を、同日の翌日から起算して二月以内(その間に総選挙又は通常選挙の公示の日から選挙の期日までの期間がかかる場合には、三月以内)に、当該支部に支部政党交付金の支給をした政党の会計責任者(当該支部が政党の他の支部から支部政党交付金の支給を受けた場合にあっては、当該他の支部の会計責任者とし、当該他の支部が総務省令で定める場合に該当するときは、総務省令で定める者とする。第20条第2項において同じ。)に提出しなければならない。
一
支部政党交付金については、その総額並びにその支給を受けた金額及び年月日
二
支部政党交付金による支出については、その総額及び総務省令で定める項目別の金額並びに当該項目ごとの支部政党交付金による支出に充てた支部政党交付金の金額又はこれに充てるため取り崩した支部基金の金額
三
支部政党交付金による支出のうち、人件費その他の総務省令で定める経費以外の経費に係るもので一件当たりの金額(数回にわたってされたときは、その合計金額)が五万円以上のものについては、これを受けた者の氏名及び住所並びにその目的、金額及び年月日並びに当該支部政党交付金による支出に充てた支部政党交付金の金額又はこれに充てるため取り崩した支部基金の金額
四
支給した支部政党交付金については、その支給を受けた支部の名称並びに支給の目的、金額及び年月日
五
支部基金については、その名称及び目的、積み立て又は取り崩した金額及び年月日、その運用により収受した果実の金額及び収受の年月日並びに残高
2
政党の支部の会計責任者は、前項の支部報告書を提出するときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる書面又は文書を併せて提出しなければならない。
一
前項第3号の支部政党交付金による支出に係る領収書等の写し(社会慣習その他の事情によりこれを徴し難いときは、その旨並びに当該支部政党交付金による支出の目的、金額及び年月日を記載した書面)及び支部基金に係る残高証明等の写し
二
前項の規定により他の支部から提出を受けた支部報告書及び次条第4項において準用する同条第1項の規定により提出を受けた監査意見書(当該政党の他の支部について第20条第2項の規定の適用がある場合には、同項の規定により提出を受けたこれらの文書を含む。)
三
前号の規定を順次適用した場合において他の支部から提出を受けることとなる当該他の支部以外の支部の支部報告書及び監査意見書
四
前2号に掲げる支部報告書に記載された事項を総務省令で定めるところにより集計した支部総括文書
3
政党の支部の会計責任者は、第1項の規定により支部報告書を提出したときは、当該提出した日の翌日から起算して七日以内に、同項の支部報告書及び前項第4号に掲げる支部総括文書を当該支部の主たる事務所の所在地の都道府県の選挙管理委員会に提出しなければならない。
(監査意見書等の添付)
第19条
政党の会計責任者は、第17条第1項の報告書を提出するときは、当該報告書に係る会計帳簿、領収書等及び残高証明等についての会計監査を行うべき者の監査意見を記載した監査意見書を当該報告書に併せて提出しなければならない。
2
政党の会計責任者は、第17条第1項の報告書を提出するときは、同項各号に掲げる事項について公認会計士又は監査法人が総務省令で定めるところにより行った監査に基づき作成した監査報告書を当該報告書に併せて提出しなければならない。
3
前項の監査報告書を作成した公認会計士又は監査法人に係る公認会計士法(昭和二十三年法律第103号)第32条第2項(同法第34条の21第2項及び第46条の10第2項において準用する場合を含む。)又は第3項(同法第34条の21第2項において準用する場合を含む。)の規定による調査については、同法第33条(同法第34条の21第2項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
4
第1項の規定は、第16条第1項の支部の会計責任者が前条第1項又は第3項の支部報告書を提出する場合について準用する。この場合において、第1項中「会計監査を行うべき者」とあるのは、「当該支部において設けられた会計監査を行うべき者」と読み替えるものとする。
(支部報告書等の提出の特例)
第20条
政党が第15条第1項の政党に該当しない場合であっても、その支部から第18条第1項若しくは第2項又は次項の規定により支部報告書の提出を受けたときは、当該政党の会計責任者は、第17条第2項第2号から第4号までに掲げる文書を同条第1項に定める期限までに総務大臣に提出しなければならない。
2
政党の支部が第16条第1項の支部に該当しない場合であっても、当該政党の他の支部から第18条第1項又は第2項の規定により支部報告書の提出を受けたときは、当該支部の会計責任者は、同条第1項に定める期限までに同条第2項第2号から第4号までに掲げる文書を当該政党の会計責任者に提出するとともに、これらの文書を当該政党の会計責任者に提出した日の翌日から起算して七日以内に同項第4号に掲げる支部総括文書を同条第3項に規定する選挙管理委員会に提出しなければならない。政党の支部で第16条第1項の支部に該当しないものが当該政党の他の支部からこの項の規定により支部報告書の提出を受けたときについても、同様とする。
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