第6章 報告書等の公表(第31条・第32条)/政党助成法
(平成六年二月四日法律第5号)
国会に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年六月六日法律第67号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年六月六日法律第67号 | (未施行) |
|
| | |
|
第6章 報告書等の公表
(報告書等の要旨の公表)
第31条
総務大臣は、第17条第1項又は第28条第1項の報告書並びに第17条第2項(第28条第2項において準用する場合を含む。)又は第29条第2項の支部報告書及び総括文書(第20条第1項又は前条第1項の規定により提出すべきこれらの文書を含む。)を受理したときは、総務省令で定めるところにより、官報により、その要旨を公表しなければならない。
(報告書等の保存及び閲覧)
第32条
総務大臣は、第5条第1項、同条第3項(第6条第2項において準用する場合を含む。)、第6条第1項、第21条第1項(第27条第6項において準用する場合を含む。)、第23条第4項、第24条第1項、第25条第1項又は第27条第2項の規定による届出書及びこれらに併せて提出すべき文書をこれらの規定による届出に係る告示をした日から五年を経過する日まで保存しなければならない。
2
総務大臣は、第17条第1項又は第28条第1項の報告書、第17条第2項(第28条第2項において準用する場合を含む。)又は第29条第2項の支部報告書、監査意見書及び総括文書(第20条第1項又は第30条第1項の規定により提出すべきこれらの文書を含む。)、第19条第1項(第28条第2項において準用する場合を含む。)の監査意見書並びに第19条第2項(第28条第2項において準用する場合を含む。)の監査報告書を、前条の規定による要旨の公表をした日から五年を経過する日まで保存しなければならない。
3
都道府県の選挙管理委員会は、第18条第3項(第29条第3項において準用する場合を含む。)の支部報告書及び支部総括文書(第20条第2項又は第30条第2項の規定により提出すべきこれらの文書を含む。)並びに第19条第4項及び第29条第4項において準用する第19条第1項の監査意見書を、総務大臣が前条の規定による要旨の公表をした日から五年を経過する日まで保存しなければならない。
4
何人も、第1項に規定する告示をした日又は第2項に規定する要旨の公表をした日から五年間、総務大臣に対し、総務省令で定めるところにより、第1項に規定する届出書若しくはこれに併せて提出すべき文書又は第2項に規定する報告書、支部報告書、総括文書、監査意見書若しくは監査報告書の閲覧を請求することができる。
5
何人も、第2項に規定する要旨の公表をした日から五年間、都道府県の選挙管理委員会に対し、当該選挙管理委員会の定めるところにより、第3項に規定する支部報告書、支部総括文書又は監査意見書の閲覧を請求することができる。
政党助成法に戻る
国会に戻る
法令ユビキタスに戻る
第6章 報告書等の公表(第31条・第32条)/政党助成法