第8章 雑則(第35条―第42条の2)/政党助成法
(平成六年二月四日法律第5号)
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最終改正:平成一五年六月六日法律第67号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年六月六日法律第67号 | (未施行) |
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第8章 雑則
(報告書等の真実性の確保のための措置)
第35条
第17条第1項若しくは第28条第1項の規定により報告書を提出し、又は第18条第1項、同条第3項(第29条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第29条第1項の規定により支部報告書を提出する者は、これらにそれぞれ真実の記載がされていることを誓う旨の文書を添付しなければならない。
第36条
削除
(届出書類等の説明聴取等)
第37条
総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、この法律の規定により提出された届出書類、報告書、支部報告書若しくはこれらに併せて提出すべき書面若しくは文書(以下この条において「届出書類等」という。)に形式上の不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、当該届出書類等を提出した者に対して、説明を求め、又は当該届出書類等の訂正を命ずることができる。
(政党交付金に関する事務に係る財政上の措置)
第38条
国は、第32条第3項及び第5項の規定による支部報告書、支部総括文書及び監査意見書の保存及び閲覧のための経費について財政上必要な措置を講ずるものとする。
(行政不服審査法による不服申立ての制限)
第39条
この法律の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)による不服申立てをすることができない。
(端数計算)
第40条
この法律の規定により毎年分として各政党に対して交付すべき政党交付金の額を算定する場合において、千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
(電磁的記録又は電磁的方法による提出)
第40条の2
第18条第1項若しくは第29条第1項の支部報告書、第18条第2項(第29条第3項において準用する場合を含む。)の領収書等若しくは残高証明等の写し、支部報告書若しくは支部総括文書(第20条第2項又は第30条第2項の規定により提出すべきこれらの文書を含む。)、第19条第4項及び第29条第4項において準用する第19条第1項の監査意見書又は第35条の文書の提出については、総務省令で定めるところにより、当該文書又は書面の提出に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして総務省令で定めるものをいう。)の提出又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって総務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)をもって行うことができる。この場合においては、当該文書又は書面により提出が行われたものとみなす。
2
前項の規定により、文書又は書面の提出が電磁的方法により行われたときは、政党の会計責任者又は政党の会計責任者であった者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該政党の会計責任者又は政党の会計責任者であった者に到達したものとみなす。
(政令への委任)
第41条
この法律を適用する場合における衆議院議員又は参議院議員の数及び総選挙又は通常選挙に係る得票総数の算定に関し必要な事項は、政令で定める。
2
前項に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他その執行に関し必要な事項は、政令で定める。
(総務省令への委任)
第42条
この法律の規定による届出書、会計帳簿、報告書、総括文書、支部報告書、支部総括文書、監査意見書、監査報告書その他の書類の様式、記載要領その他の必要な事項は、総務省令で定める。
(事務の区分)
第42条の2
第18条第3項(第29条第3項(第27条第7項において適用する場合を含む。)において準用し、及び第27条第7項において適用する場合を含む。)、第20条第2項及び第30条第2項(これらの規定を第27条第7項において適用する場合を含む。)、第32条第3項及び第5項並びに第37条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
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