第9章 罰則(第43条―第48条)/政党助成法


(平成六年二月四日法律第5号)

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最終改正:平成一五年六月六日法律第67号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年六月六日法律第67号(未施行)
 

   第9章 罰則

第43条  政党(政治団体を含む。以下この条及び第48条において同じ。)が偽りその他不正な行為により、政党交付金(第27条第1項に規定する特定交付金を含む。)の交付を受けたときは、当該政党の役職員又は構成員として当該行為をした者は、五年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第44条  次の各号の一に該当する者は、五年以下の禁錮若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第17条第1項若しくは第28条第1項の規定に違反して報告書の提出をせず、又は第17条第2項(第28条第2項において準用する場合を含む。)、第20条第1項、第29条第2項若しくは第30条第1項の規定に違反して領収書等若しくは残高証明等の写し、支部報告書、監査意見書若しくは総括文書の提出をしなかった者
 第18条第1項、同条第3項(第29条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第29条第1項の規定に違反して支部報告書の提出をせず、又は第18条第2項若しくは第3項(これらの規定を第29条第3項において準用する場合を含む。)、第20条第2項若しくは第30条第2項の規定に違反して領収書等若しくは残高証明等の写し、他の支部から提出を受けた支部報告書若しくは監査意見書若しくは支部総括文書の提出をしなかった者
 第19条第1項(第28条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して監査意見書を提出せず、又は第19条第2項(第28条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して監査報告書を提出しなかった者
 第19条第4項及び第29条第4項において準用する第19条第1項の規定に違反して監査意見書の提出をしなかった者
 第17条第1項若しくは第28条第1項の規定による報告書又は第17条第2項(第28条第2項において準用する場合を含む。)の規定による総括文書(第20条第1項又は第30条第1項の規定により提出すべきものを含む。)に記載すべき事項の記載をしなかった者
 第18条第1項、同条第3項(第29条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第29条第1項の規定による支部報告書又は第18条第2項若しくは第3項(これらの規定を第29条第3項において準用する場合を含む。)の規定による支部総括文書(第20条第2項又は第30条第2項の規定により提出すべきものを含む。)に記載すべき事項の記載をしなかった者
 第17条第1項若しくは第28条第1項の報告書、第17条第2項(第28条第2項において準用する場合を含む。)の領収書等若しくは残高証明等の写し、支部報告書若しくは総括文書(第20条第1項又は第30条第1項の規定により提出すべきこれらの文書を含む。)、第18条第1項、同条第3項(第29条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第29条第1項若しくは第2項の支部報告書、第18条第2項(第29条第3項において準用する場合を含む。)の領収書等若しくは残高証明等の写し、支部報告書若しくは支部総括文書(第20条第2項又は第30条第2項の規定により提出すべきこれらの文書を含む。)又は第18条第3項(第29条第3項において準用する場合を含む。)の支部総括文書に虚偽の記入をした者
 前項の場合において、政党又はその支部の代表者が当該政党又はその支部の会計責任者の選任及び監督について相当の注意を怠ったときは、五十万円以下の罰金に処する。

第45条  次の各号の一に該当する者は、三年以下の禁錮若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第15条第1項の規定に違反して、会計帳簿を備えず、若しくはこれに記載すべき事項を記載せず、同条第2項の規定に違反して領収書等を徴せず、同条第3項の規定に違反して残高証明等を徴せず、同条第4項の規定に違反して会計帳簿、領収書等若しくは残高証明等を保存せず、又は同条第5項の規定に違反して通知をしなかった者
 第16条第1項の規定に違反して、会計帳簿を備えず、若しくはこれに記載すべき事項を記載せず、同条第2項において準用する第15条第2項の規定に違反して領収書等を徴せず、第16条第2項において準用する第15条第3項の規定に違反して残高証明等を徴せず、第16条第2項において準用する第15条第4項の規定に違反して会計帳簿、領収書等若しくは残高証明等を保存せず、又は第16条第2項において準用する第15条第5項の規定に違反して通知をしなかった者
 第15条第1項若しくは第16条第1項の会計帳簿、第15条第2項(第16条第2項において準用する場合を含む。)の領収書等若しくは第15条第3項(第16条第2項において準用する場合を含む。)の残高証明等に虚偽の記入をし、又は虚偽の第15条第5項(第16条第2項において準用する場合を含む。)の通知をした者
 第37条の規定により求められた説明を拒み、若しくは虚偽の説明をし、又は同条の規定による命令に違反して同条の届出書類等の訂正を拒み、若しくはこれらに虚偽の訂正をした者

第46条  第19条第1項(同条第4項、第28条第2項及び第29条第4項において準用する場合を含む。)の監査意見書又は第19条第2項(第28条第2項において準用する場合を含む。)の監査報告書に虚偽の記載をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

第47条  重大な過失により、第44条第1項又は第45条の違反行為をした者は、当該各条の刑を科する。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。

第48条  政党の役職員又は構成員が、第43条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、当該政党に対し同条の罰金刑を科する。
 監査法人の社員が、その監査法人の業務に関し、第46条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、当該監査法人に対し同条の罰金刑を科する。
 第1項の規定により第43条の違反行為につき政党に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同条の罪についての時効の期間による。
 政党について第1項の規定の適用がある場合においては、その代表者が訴訟行為につき政党を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

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