政党助成法施行規則

(平成六年十一月二十八日自治省令第45号)

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最終改正:平成一五年三月二四日総務省令第49号


 政党助成法(平成六年法律第5号)及び政党助成法施行令(平成六年政令第371号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 政党助成法施行規則を次のように定める。

 第1章 政党の届出(第1条―第4条)
 第2章 政党交付金の算定等(第5条―第8条)
 第3章 政党交付金の使途の報告(第9条―第21条)
 第4章 政党の解散等に係る措置(第22条―第35条)
 第5章 報告書等の公表(第36条・第37条)
 第6章 政党交付金の返還等(第38条―第43条)
 第7章 雑則(第44条)
 附則

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