政党助成法施行規則
(平成六年十一月二十八日自治省令第45号)
国会に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年三月二四日総務省令第49号
政党助成法(平成六年法律第5号)及び政党助成法施行令(平成六年政令第371号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、
政党助成法施行規則を次のように定める。
第1章 政党の届出(第1条―第4条)
第2章 政党交付金の算定等(第5条―第8条)
第3章 政党交付金の使途の報告(第9条―第21条)
第4章 政党の解散等に係る措置(第22条―第35条)
第5章 報告書等の公表(第36条・第37条)
第6章 政党交付金の返還等(第38条―第43条)
第7章 雑則(第44条)
附則
国会に戻る
法令ユビキタスに戻る
政党助成法施行規則