公職選挙法(公選法)


(昭和二十五年四月十五日法律第100号)

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最終改正:平成一五年一〇月一六日法律第140号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年七月二十六日法律第93号(未施行)
平成十五年六月十一日法律第69号(一部未施行)
平成十五年六月二十日法律第100号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第119号(未施行)
平成十五年七月十八日法律第124号(未施行)
 

 第1章 総則(第1条―第8条)
 第2章 選挙権及び被選挙権(第9条―第11条の2)
 第3章 選挙に関する区域(第12条―第18条)
 第4章 選挙人名簿(第19条―第30条)
 第4章の2 在外選挙人名簿(第30条の2―第30条の15)
 第5章 選挙期日(第31条―第34条の2)
 第6章 投票(第35条―第60条)
 第7章 開票(第61条―第74条)
 第8章 選挙会及び選挙分会(第75条―第85条)
 第9章 公職の候補者(第86条―第94条)
 第10章 当選人(第95条―第108条)
 第11章 特別選挙(第109条―第118条)
 第12章 選挙を同時に行うための特例(第119条―第128条)
 第13章 選挙運動(第129条―第178条の3)
 第14章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第179条―第201条)
 第14章の2 参議院(選挙区選出)議員の選挙の特例(第201条の2―第201条の4)
 第14章の3 政党その他の政治団体等の選挙における政治活動(第201条の5―第201条の15)
 第15章 争訟(第202条―第220条)
 第16章 罰則(第221条―第255条の3)
 第17章 補則(第256条―第275条)
 附則

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