第1章 選挙人名簿等の様式(第1条―第15条)/公職選挙法施行規則


(昭和二十五年四月二十日総理府令第13号)

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最終改正:平成一五年一二月二五日総務省令第144号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十月一日総務省令第131号(未施行)
 

 公職選挙法(昭和二十五年法律第100号)第272条第1項及び公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第89号)第146条の規定に基き、 公職選挙法施行規則(公選法施行規則)を次のように定める。


   第1章 選挙人名簿等の様式

(選挙人名簿の様式等)
第1条  選挙人名簿(公職選挙法(昭和二十五年法律第100号。以下「法」という。)第19条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製するものを除く。)は、別記第1号様式に準じて調製しなければならない。
 法第19条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿は、当該選挙人名簿に記録されている事項を記載した書類を別記第1号様式に準じて調製できるものでなければならない。
 磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿に記録されている全部の事項を記載した書類及び公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第89号。以下「令」という。)第19条第1項に規定する選挙人名簿記載書類は、別記第1号様式に準じて調製しなければならない。
 選挙人名簿の抄本及び磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿に記録されている一部の事項を記載した書類は、別記第2号様式に準じて調製しなければならない。

(縦覧に供する書面の様式)
第2条  法第23条第1項の規定による縦覧に供する書面は、別記第3号様式に準じて調製しなければならない。

(選挙人名簿登録証明書の交付の申請等)
第3条  令第18条第1項の規定による選挙人名簿登録証明書の交付の申請は、船員手帳又は船員であることを証する書面を添えて、文書でしなければならない。
 前項の文書は、別記第4号様式に準じて作成しなければならない。
 令第18条に規定する選挙人名簿登録証明書は、別記第4号様式の二に準じて調製しなければならない。

(選挙人名簿が磁気ディスクをもつて調製されている場合に閲覧に供する事項)
第3条の2  法第29条第2項の規定により選挙人名簿に記録されている一部の事項を閲覧に供する場合における閲覧に供する事項は、別記第2号様式に記載すべき事項とする。

(引き続き同一都道府県の区域内に住所を有する旨の証明書の様式)
第4条  令第34条の2第1項の証明書は、別記第4号様式の三に準じて作成しなければならない。

(投票用紙の様式)
第5条  衆議院議員又は参議院議員の選挙の投票用紙は、別記第5号様式に準じて調製しなければならない。
 令第51条の規定による請求に基づいて交付する投票用紙は、別記第6号様式に準じて調製しなければならない。

(投票箱)
第6条  投票箱は、別記第7号様式に準じて調製しなければならない。

(点字投票である旨の表示)
第7条  令第39条第2項、第53条第3項又は第54条第2項の規定による点字投票である旨の表示は、別記第8号様式に準じるものでなければならない。
 前項の表示は、投票用紙の表面(片面印刷の方法により投票用紙を調製する場合においては、印刷されている面)にしなければならない。

(仮投票用封筒の様式)
第8条  法第50条第4項及び第5項並びに令第41条第4項の規定による投票用封筒は、別記第9号様式に準じて調製しなければならない。

(投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)
第8条の2  令第50条第4項及び第51条第2項において準用する第50条第4項の規定による請求書の様式は、別記第9号様式の二に準じて作成しなければならない。

(期日前投票又は不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書の様式)
第9条  令第49条の8又は第52条の規定による宣誓書は、別記第10号様式に準じて作成しなければならない。

(投票用封筒並びに不在者投票証明書及び証明書用封筒の様式)
第10条  令第53条第1項及び第54条第1項の規定による投票用封筒並びに第53条第2項の規定による不在者投票証明書及びこれを入れるべき封筒は、それぞれ別記第11号から第13号までの様式に準じて調製しなければならない。

第10条の2  削除

(郵便等投票証明書の交付申請書の様式等)
第10条の3  令第59条の3第1項の規定による郵便等投票証明書の交付申請書は、別記第13号様式の四に準じて作成しなければならない。
 令第59条の3第1項の規定による申請を令第59条の3の2第2項の規定による申請と併せて行う場合の郵便等投票証明書の交付申請書は、前項の規定にかかわらず、別記第13号様式の四の二に準じて作成しなければならない。
 令第59条の3第4項の規定による郵便投票証明書は、別記第13号様式の五に準じて調製しなければならない。
 郵便等投票証明書の有効期間は、交付の日から七年とする。ただし、令第59条の2第3号に規定する者の郵便等投票証明書の有効期間は、交付の日から同号の被保険者証に記載されている要介護認定の有効期間の末日までの期間とする。

(法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載に係る申請書等の様式)
第10条の3の2  令第59条の3の2第2項の規定による申請書は、別記第13号様式の五の二に準じて作成しなければならない。
 令第59条の3の2第5項の規定による届出書は、別記第13号様式の五の三に準じて作成しなければならない。

(郵便等による不在者投票における代理記載人となるべき者の届出書の様式等)
第10条の3の3  令第59条の3の3第1項の規定による届出書は、別記第13号様式の五の四に準じて作成しなければならない。
 令第59条の3の3第2項の規定による同意書及び宣誓書は、別記第13号様式の五の五に準じて作成しなければならない。
 代理記載人(法第49条第3項の規定により投票に関する記載をする者をいう。以下同じ。)となるべき者として郵便等投票証明書に記載されている者は、当該代理記載人となるべき者を届け出た選挙人及び当該届出を受けた市町村の選挙管理委員会の委員長に文書で通知することにより、代理記載人となるべき者たることを辞することができる。

(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)
第10条の4  令第59条の4第1項の規定による請求書は、別記第13号様式の六に準じて作成しなければならない。

(郵便等による不在者投票における投票用封筒の様式)
第10条の5  令第59条の4第4項の規定による投票用封筒は、別記第13号様式の七に準じて調製しなければならない。

(投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の請求書の様式等)
第10条の6  令第59条の6第2項の規定による請求書の様式は、別記第13号様式の八に準じて作成しなければならない。
 前項の請求書には、船舶安全法(昭和八年法律第11号)第9条第1項の船舶検査証書、漁業法(昭和二十四年法律第267号)第52条第6項の許可証又は承認漁業等の取締りに関する省令(平成六年農林水産省令第54号)第6条第1項の承認証の写しを添えなければならない。

(投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の様式)
第10条の7  令第59条の6第2項の規定による請求に基づいて交付する投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒は、それぞれ別記第13号様式の九及び第13号様式の十に準じて調製しなければならない。

(投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の保管箱及び保管用封筒の様式)
第10条の8  令第59条の6第4項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れる保管箱及び保管用封筒は、それぞれ別記第13号様式の十一及び第13号様式の十二に準じて調製しなければならない。

(受信用紙の様式等)
第10条の9  令第59条の6第9項の規定により送信された投票の受信に用いるべき用紙は、別記第13号様式の十三に準じて調製しなければならない。
 法第49条第4項に規定する総務省令で指定する市町村(以下「指定市町村」という。)の選挙管理委員会の委員長は、令第59条の6第9項の規定により送信された投票を受信したときは、前項の受信に用いるべき用紙の投票送信用紙の必要事項記載部分を受信すべき部分の余白に、当該投票を受信した日時を印字しなければならない。

(指定船舶に乗船している船員の不在者投票における投票用封筒の様式)
第10条の10  令第59条の6第14項の規定による投票用封筒は、別記第13号様式の十四に準じて調製しなければならない。

(立会人となるべき者の届出書、承諾書及びこれらに添付すべき選挙人名簿登録証明書の様式)
第11条  開票立会人及び選挙立会人となるべき者の届出書及び承諾書は、それぞれ別記第14号様式及び第15号様式に準じて作成しなければならない。
 令第82条第2項の規定により選挙立会人となるべき者の届出書に添附すべき選挙人名簿登録証明書は、別記第16号様式の十三に準じて作成しなければならない。

(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の届出の文書等の様式)
第12条  法第86条第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。
 法第86条第1項の文書 別記第16号様式
 令第88条第3項第1号に規定する第1号要件文書並びに同号の承諾書及び宣誓書 別記第16号様式の二
 令第88条第3項第2号の文書 別記第16号様式の三
 法第86条第5項第3号の宣誓書 別記第16号様式の四
 法第86条第5項第4号の同意書 別記第16号様式の五
 法第86条第5項第4号の宣誓書 別記第16号様式の六
 法第86条第5項第5号の候補者となるべき者の選定手続等を記載した文書及び宣誓書 別記第16号様式の七
 法第86条第2項又は第3項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。
 法第86条第2項の文書 別記第16号様式の八
 法第86条第3項の文書 別記第16号様式の九
 法第86条第7項の宣誓書 別記第16号様式の六
 法第86条第7項の所属する政党その他の政治団体の名称を記載した文書 別記第16号様式の十
 法第86条第7項の証明書 別記第16号様式の十一
 令第88条第6項第2号の承諾書 別記第16号様式の十二
 令第88条第6項第2号の証明書は、別記第16号様式の十三に準じて調製しなければならない。
 法第86条第9項後段及び第98条第2項(法第112条第7項において準用する場合を含む。)の文書は別記第16号様式の十四に準じて、法第86条第10項(法第98条第4項(法第112条第7項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に定める除名の手続を記載した文書及び宣誓書は別記第16号様式の十五に準じて作成しなければならない。
 法第86条第11項の規定により候補者の届出を取り下げる旨の届出に係る令第88条第12項の文書は、別記第16号様式の十六に準じて作成しなければならない。
 法第86条第12項の規定により候補者たることを辞する旨の届出に係る令第88条第12項の文書は、別記第16号様式の十七に準じて作成しなければならない。

(衆議院小選挙区選出議員の選挙における通称認定申請書等の様式)
第12条の2  令第88条第8項の通称認定申請書は別記第16号様式の十八に準じて作成しなければならない。当該通称認定申請書を提出する際には、別記第16号様式の十九に準じて作成した候補者の承諾を得ていることを証する旨の文書を添えなければならない。
 令第88条第9項の通称認定申請書は、別記第16号様式の二十に準じて作成しなければならない。
 令第88条第10項の認定書は、別記第16号様式の二十一に準じて調製しなければならない。

(衆議院比例代表選出議員の選挙における衆議院名簿等の様式)
第12条の3  法第86条の2第1項に規定する衆議院名簿及び当該衆議院名簿の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。
 法第86条の2第1項に規定する衆議院名簿 別記第17号様式
 法第86条の2第2項第1号の文書 別記第17号様式の二
 令第88条の3第3項第1号に規定する第1号要件文書並びに同号の承諾書及び宣誓書 別記第17号様式の三
 令第88条の3第3項第2号の文書 別記第17号様式の四
 法第86条の2第2項第4号の宣誓書 別記第17号様式の五
 法第86条の2第2項第5号の同意書 別記第17号様式の六
 法第86条の2第2項第5号の宣誓書 別記第17号様式の七
 法第86条の2第2項第6号の衆議院名簿登載者の選定手続等を記載した文書及び宣誓書 別記第17号様式の八
 法第86条の2第9項の規定により同条第1項の規定の例により衆議院名簿登載者の補充の届出をする場合における衆議院名簿登載者の補充届出書 別記第17号様式の九
 法第86条の2第7項後段及び衆議院比例代表選出議員の選挙に係る法第98条第3項前段(法第112条第7項において準用する場合を含む。)の文書は別記第17号様式の十に準じて、法第86条の2第8項(法第98条第4項(法第112条第7項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の除名の手続を記載した文書及び宣誓書は別記第17号様式の十一に準じて作成しなければならない。
 法第86条の2第10項前段及び衆議院比例代表選出議員の選挙に係る法第98条第3項後段(法第112条第7項において準用する場合を含む。)の文書は別記第17号様式の十二に準じて、法第86条の2第10項後段(法第98条第4項(法第112条第7項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の取下げの事由を証する文書は別記第17号様式の十三に準じて作成しなければならない。

(衆議院比例代表選出議員の選挙における通称認定申請書等の様式)
第12条の4  令第88条の3第7項の通称認定申請書は、別記第17号様式の十四に準じて作成しなければならない。
 令第88条の3第8項の認定書は、別記第17号様式の十五に準じて調製しなければならない。

(参議院比例代表選出議員の選挙における参議院名簿等の様式)
第12条の5  法第86条の3第1項に規定する参議院名簿及び当該参議院名簿の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。
 法第86条の3第1項に規定する参議院名簿 別記第18号様式
 法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第2項第1号の文書 別記第18号様式の二
 令第88条の5第3項第1号に規定する第1号要件文書並びに同号の承諾書及び宣誓書 別記第18号様式の三
 令第88条の5第3項第2号の文書 別記第18号様式の四
 令第88条の5第3項第3号の文書 別記第18号様式の五
 法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第2項第4号の宣誓書 別記第18号様式の六
 法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第2項第5号の同意書 別記第18号様式の七
 法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第2項第5号の宣誓書 別記第18号様式の八
 法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第2項第6号の参議院名簿登載者の選定手続等を記載した文書及び宣誓書 別記第18号様式の九
 法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第9項前段の規定により同条第1項の規定の例により参議院名簿登載者の補充の届出をする場合における参議院名簿登載者の補充届出書 別記第18号様式の十
 法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第7項後段及び参議院比例代表選出議員の選挙に係る法第98条第3項前段(法第112条第7項において準用する場合を含む。)の文書並びに法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第8項(法第98条第4項(法第112条第7項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の除名の手続を記載した文書及び宣誓書並びにその他の事由を証する文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。
 法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第7項後段及び参議院比例代表選出議員の選挙に係る法第98条第3項前段(法第112条第7項において準用する場合を含む。)の文書 別記第18号様式の十一
 法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第8項(法第98条第4項(法第112条第7項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の除名の手続を記載した文書及び宣誓書 別記第18号様式の十二
 法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第8項のその他の事由を証する文書 別記第18号様式の十三
 法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第10項前段及び参議院比例代表選出議員の選挙に係る法第98条第3項後段(法第112条第7項において準用する場合を含む。)の文書は別記第18号様式の十四に準じて、法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第10項後段(法第98条第4項(法第112条第7項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の取下げの事由を証する文書は別記第18号様式の十五に準じて作成しなければならない。

(参議院比例代表選出議員の選挙における通称認定申請書等の様式)
第12条の6  令第88条の5第7項において準用する令第88条の3第7項の通称認定申請書は、別記第18号様式の十六に準じて作成しなければならない。
 令第88条の5第7項において準用する令第88条の3第8項の認定書は、別記第18号様式の十七に準じて調製しなければならない。

(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の届出書等の様式)
第12条の7  法第86条の4第1項又は第2項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。
 法第86条の4第1項の文書 別記第19号様式
 法第86条の4第2項の文書 別記第19号様式の二
 法第86条の4第4項の宣誓書 別記第19号様式の三
 法第86条の4第4項の証明書 別記第19号様式の四
 令第89条第2項第2号イ及びロの承諾書 別記第16号様式の十二
 令第89条第2項第2号イ及びロの証明書は、別記第16号様式の十三に準じて調製しなければならない。
 法第86条の4第10項の規定により候補者たることを辞する旨の届出に係る令第89条第7項の文書は、別記第16号様式の十七に準じて作成しなければならない。

(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における通称認定申請書等の様式)
第12条の8  令第89条第5項において準用する令第88条第8項の通称認定申請書は、別記第19号様式の五に準じて作成しなければならない。
 令第89条第5項において準用する令第88条第10項の認定書は、別記第19号様式の六に準じて調製しなければならない。

(候補者の選定手続の届出書等の様式)
第12条の9  法第86条の5第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。
 法第86条の5第1項の文書 別記第20号様式
 令第89条の2第1項第1号に規定する第1号要件文書並びに同号の承諾書及び宣誓書 別記第20号様式の二
 令第89条の2第1項第2号の文書 別記第16号様式の三
 法第86条の5第7項の文書は、別記第20号様式の三に準じて作成しなければならない。

(衆議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称の届出書等の様式)
第12条の10  法第86条の6第1項又は第2項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。
 法第86条の6第1項又は第2項の文書 別記第21号様式
 令第89条の3第1項第1号に規定する第1号要件文書並びに同号の承諾書及び宣誓書 別記第21号様式の二
 令第89条の3第1項第2号の文書 別記第17号様式の四
 法第86条の6第8項の文書は、別記第21号様式の三に準じて作成しなければならない。
 法第86条の6第9項の文書は、別記第21号様式の四に準じて作成しなければならない。

(参議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称の届出書等の様式)
第12条の11  法第86条の7第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。
 法第86条の7第1項の文書 別記第22号様式
 令第89条の4第1項第1号に規定する第1号要件文書並びに同号の承諾書及び宣誓書 別記第22号様式の二
 令第89条の4第1項第2号の文書 別記第18号様式の四
 法第86条の7第5項の文書は、別記第22号様式の三に準じて作成しなければならない。

(届出の受理等の年月等の記載)
第13条  法第86条第1項から第3項まで若しくは第8項の規定による届出、同条第9項の規定による候補者届出政党に所属する者でなくなつた旨の届出、同条第11項の規定による候補者の届出の取下げの届出、同条第12項の規定による候補者たることを辞する旨の届出若しくは衆議院小選挙区選出議員の選挙の候補者に係る令第91条の規定による届出を受理したとき又は法第86条第9項の規定により同条第1項から第3項まで若しくは第8項の規定による届出を却下したときは、選挙長は、直ちにその受理又は却下の年月及び日時をその届出に係る文書の余白に記載しなければならない。法第98条第2項(法第112条第7項において準用する場合を含む。)の規定による届出を受理したときも、また同様とする。
 法第86条の2第1項の規定による衆議院名簿の届出、同条第7項の規定による衆議院名簿届出政党等に所属する者でなくなつた旨の届出、同条第9項の規定による同条第1項の規定の例による衆議院名簿登載者の補充の届出、同条第10項の規定による衆議院名簿の取下げの届出若しくは衆議院名簿登載者に係る令第91条の規定による届出を受理したとき、法第86条の2第7項の規定により衆議院名簿登載者に係る記載を抹消したとき又は同条第11項の規定により同条第1項の規定による届出を却下したとき若しくは同条第12項の規定により同条第9項の規定による同条第1項の規定の例による届出を却下したときは、選挙長は、直ちにその受理、抹消又は却下の年月及び日時を衆議院名簿その他の届出に係る文書の余白に記載しなければならない。衆議院比例代表選出議員の選挙に係る法第98条第3項(法第112条第7項において準用する場合を含む。)の規定による届出を受理したときも、また同様とする。
 法第86条の3第1項の規定による参議院名簿の届出、同条第2項において準用する法第86条の2第7項の規定による参議院名簿届出政党等に所属する者でなくなつた旨の届出、法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第9項前段の規定による法第86条の3第1項の規定の例による参議院名簿登載者の補充の届出、同条第2項において準用する法第86条の2第10項の規定による参議院名簿の取下げの届出若しくは参議院名簿登載者に係る令第91条の規定による届出を受理したとき、法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第7項の規定により参議院名簿登載者に係る記載を抹消したとき又は法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第11項の規定により法第86条の3第1項の規定による届出を却下したとき若しくは同条第2項において準用する法第86条の2第12項の規定により法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第9項前段の規定による法第86条の3第1項の規定の例による届出を却下したときは、選挙長は、直ちにその受理、抹消又は却下の年月及び日時を参議院名簿その他の届出に係る文書の余白に記載しなければならない。参議院比例代表選出議員の選挙に係る法第98条第3項(法第112条第7項において準用する場合を含む。)の規定による届出を受理したときも、また同様とする。
 法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項若しくは第8項の規定による届出、同条第10項の規定による候補者たることを辞する旨の届出若しくは衆議院議員若しくは参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙の公職の候補者に係る令第91条の規定による届出を受理したとき又は法第86条の4第9項の規定により同条第1項、第2項、第5項、第6項若しくは第8項の規定による届出を却下したときは、選挙長は、直ちにその受理又は却下の年月及び日時をその届出に係る文書の余白に記載しなければならない。

(投票録、不在者投票に関する調書、開票録及び選挙録の様式)
第14条  投票録、不在者投票に関する調書、開票録及び選挙録は、それぞれ別記第24号様式から第27号様式までに準じて調製しなければならない。

(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙における名簿届出政党等に所属する者でなくなつた旨の届出書等の様式)
第14条の2  法第99条の2第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の文書は別記第27号様式の二に準じて、同条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の除名の手続を記載した文書は別記第27号様式の三に準じて、同条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の宣誓書は別記第27号様式の四に準じて作成しなければならない。
 法第99条の2第6項において準用する同条第2項(同条第6項において準用する同条第5項において準用する場合を含む。)の文書は別記第27号様式の五に準じて、同条第6項において準用する同条第3項(同条第6項において準用する同条第5項において準用する場合を含む。)の除名の手続を記載した文書は別記第27号様式の六に準じて、同条第6項において準用する同条第4項(同条第6項において準用する同条第5項において準用する場合を含む。)の宣誓書は別記第27号様式の七に準じて作成しなければならない。

(当選証書の様式)
第15条  当選証書は、別記第28号様式に準じて調製しなければならない。

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第1章 選挙人名簿等の様式(第1条―第15条)/公職選挙法施行規則