第2章 期日前投票及び不在者投票 (第15条の2―第17条の2の2)/公職選挙法施行規則


(昭和二十五年四月二十日総理府令第13号)

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最終改正:平成一五年一二月二五日総務省令第144号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十月一日総務省令第131号(未施行)
 

 公職選挙法(昭和二十五年法律第100号)第272条第1項及び公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第89号)第146条の規定に基き、 公職選挙法施行規則(公選法施行規則)を次のように定める。


   第2章 期日前投票及び不在者投票

(指定投票区について繰延投票が行われた場合の取扱い)
第15条の2  令第26条の5第1項に規定する場合において、令第60条の規定によつて指定投票区の投票管理者に送致された当該指定投票区に係る指定関係投票区に属する選挙人がした法第49条の規定による投票があるときは、当該指定投票区の投票管理者は、当該投票を直ちに市町村の選挙管理委員会の委員長に送致しなければならない。
 市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定により送致を受けた投票を当該投票をした選挙人が属する投票区の投票管理者に当該投票区の投票所が閉じる時刻までに送致しなければならない。
 前項の送致をすべき投票区について法第56条の規定によつて選挙の期日が定められていることその他の事由により同項の送致をすることができないと認める投票区がある場合においては、市町村の選挙管理委員会の委員長は、第1項の規定により送致を受けた投票のうち当該投票区に属する選挙人がした法第49条の規定による投票を、当該投票区に係る指定投票区又は当該指定投票区に係る指定関係投票区の中から市町村の選挙管理委員会が指定する投票区の投票管理者に当該指定する投票区の投票所が閉じる時刻までに送致しなければならない。
 前項の規定により送致を受けた投票区の投票管理者は、当該送致を受けた投票に係る令第62条、第63条及び第65条に規定する投票管理者の事務を行わなければならない。
 前各項に規定するもののほか、令第26条の5第1項に規定する場合において必要な事項は、市町村の選挙管理委員会が定める。

(指定関係投票区について繰延投票が行われた場合の取扱い)
第15条の3  令第26条の5第2項に規定する場合において、令第60条の規定によつて指定投票区の投票管理者に送致された法第57条第1項の規定により投票の期日が定められた指定関係投票区に属する選挙人がした法第49条の規定による投票があるときは、当該指定投票区の投票管理者は、当該投票を直ちに市町村の選挙管理委員会の委員長に送致しなければならない。
 市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の規定により送致を受けた投票を当該投票をした選挙人が属する投票区の投票管理者に当該投票区の投票所が閉じる時刻までに送致しなければならない。
 前2項に規定するもののほか、令第26条の5第2項に規定する場合において必要な事項は、市町村の選挙管理委員会が定める。

(期日前投票又は不在者投票を行うことができる用務)
第15条の4  法第48条の2第1項第1号(法第49条第1項においてこれを引用し、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)若しくは市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第6号)においてこれを準用し、又は最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第136号)においてこの例によることとされている場合を含む。)の規定によつて期日前投票又は不在者投票を行うことができる用務は、葬式の喪主等冠婚葬祭の主宰をする者、その者の親族その他社会通念上これらの者に類する地位にあると認められる者が当該冠婚葬祭において行うべき用務とする。

(期日前投票又は不在者投票を行うことができる地域)
第16条  法第48条の2第1項第4号(法第49条第1項においてこれを引用し、地方自治法若しくは市町村の合併の特例に関する法律においてこれを準用し、又は最高裁判所裁判官国民審査法においてこの例によることとされている場合を含む。)の規定によつて期日前投票又は不在者投票を行うことができる地域は、別表第一のとおりとする。

(船員の不在者投票用紙等を交付する市町村)
第17条  令第51条第1項(地方自治法施行令(昭和二十二年政令第16号)若しくは市町村の合併の特例に関する法律施行令(昭和四十年政令第52号)においてこれを準用し、又は最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第122号)においてこの例によることとされている場合を含む。)の規定によつて船員の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付する市町村は、別表第二のとおりとする。

(指定船舶)
第17条の2  法第49条第4項に規定する総務省令で定める船舶は、次の各号に定めるものとする。
 船舶安全法にいう近海区域を航行区域とする船舶のうち国際航海(船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第41号)第1条第1項に規定する国際航海をいう。第5号において同じ。)に従事するもの
 漁業法第52条第1項の指定漁業を定める政令(昭和三十八年政令第6号)第1項(第1号、第5号から第7号まで、第11号及び第12号を除く。)に規定する漁業に従事する船舶。ただし、同令第1項第4号に規定する漁業に従事する船舶にあつては東海黄海海区(最大高潮時海岸線上島根山口両県界北西の線以南の日本海、黄海、東シナ海及び南シナ海の海域をいう。)、太平洋中央海区(東経百七十九度五十九分四十三秒以西の北緯二十度二十一秒の線、北緯二十度二十一秒以北、北緯四十度十六秒以南の東経百七十九度五十九分四十三秒の線及び東経百七十九度五十九分四十三秒以東の北緯四十度十六秒の線から成る線以南の太平洋の海域(南シナ海の海域を除く。)をいう。)又はインド洋海区(南緯十九度五十九分三十五秒以北(ただし、東経九十五度四秒から東経百十九度五十九分五十六秒の間の海域については、南緯九度五十九分三十六秒以北)のインド洋の海域をいう。)において操業するものに、同項第9号に規定する漁業に従事する船舶にあつては近海まぐろ漁業(浮きはえ縄を使用してまぐろ、かじき又はさめをとることを目的とする漁業をいう。ただし、総トン数十トン以上二十トン未満の動力漁船によるものを除く。)に従事するものに限る。
 承認漁業等の取締りに関する省令第1条第1項第6号又は第8号に規定する漁業に従事する船舶。ただし、同号に規定する漁業に従事する船舶にあつては、総トン数三十トン以上のものに限る。
 漁業法施行規則(昭和二十五年農林省令第16号)第1条の許可を受けて行う鯨類の資源調査に従事する船舶
 漁船特殊規則(昭和九年逓信農林省令)第5条第5号に規定する業務に従事する船舶のうち国際航海に従事するもの

(投票送信用紙等を交付する市町村)
第17条の2の2  指定市町村は、別表第三のとおりとする。

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