第2章の2 供託(第17条の3)/公職選挙法施行規則


(昭和二十五年四月二十日総理府令第13号)

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最終改正:平成一五年一二月二五日総務省令第144号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十月一日総務省令第131号(未施行)
 

 公職選挙法(昭和二十五年法律第100号)第272条第1項及び公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第89号)第146条の規定に基き、 公職選挙法施行規則(公選法施行規則)を次のように定める。


   第2章の2 供託

(衆議院比例代表選出議員の選挙に係る供託の方法等)
第17条の3  法第92条第2項の規定により供託する金額又は国債証書(その権利の帰属が社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。)は、三百万円ごとの金額又は額面に区分できるものでなければならない。
 政党その他の政治団体は、衆議院名簿の届出をする場合においては、法第92条第2項の規定により供託された供託物について、令第93条の2第2項の規定により返還を請求する場合の返還を受けるべき順位を選挙長に届け出なければならない。ただし、供託物のすべてが金銭である場合には、この限りでない。
 前項の規定による届出書は、別記第28号様式の二に準じて作成しなければならない。

(参議院比例代表選出議員の選挙に係る供託の方法等)
第17条の3の2  前条の規定は、参議院比例代表選出議員の選挙について準用する。この場合において、同条第1項中「第92条第2項」とあるのは「第92条第3項」と、「三百万円」とあるのは「六百万円」と、同条第2項中「第92条第2項」とあるのは「第92条第3項」と、「第93条の2第2項」とあるのは「第93条の2第3項において準用する同条第2項」と、同条第3項中「別記第28号様式の二」とあるのは「別記第28号様式の二の二」と読み替えるものとする。

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