第3章 選挙運動(第17条の4―第21条の3)/公職選挙法施行規則


(昭和二十五年四月二十日総理府令第13号)

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最終改正:平成一五年一二月二五日総務省令第144号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十月一日総務省令第131号(未施行)
 

 公職選挙法(昭和二十五年法律第100号)第272条第1項及び公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第89号)第146条の規定に基き、 公職選挙法施行規則(公選法施行規則)を次のように定める。


   第3章 選挙運動

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)
第17条の4  法第141条第7項、第142条第10項、第143条第14項若しくは第164条の2第6項の規定の適用を受けようとする者又は法第150条第2項の規定の適用を受けようとする候補者届出政党は、令第109条の4第1項、第109条の7第1項(令第109条の8において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第110条の2第1項(令第110条の3及び第125条の3において準用する場合を含む。以下この項及び第17条の6において同じ。)若しくは第110条の4第1項又は第111条の5第1項に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、令第109条の4第1項、第109条の7第1項、第110条の2第1項若しくは第110条の4第1項又は第111条の5第1項の規定による届出をしなければならない。
 前項の規定による届出書は、別記第28号様式の三に準じて作成しなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)
第17条の5  公職の候補者(前条第1項の届出をした者に限る。次条及び第17条の7第1項において同じ。)は、令第109条の4第2項第2号ロ、第109条の7第2項(令第109条の8において準用する場合を含む。第17条の8第1項において同じ。)、第110条の2第2項(令第110条の3及び第125条の3において準用する場合を含む。第17条の8第1項において同じ。)又は第110条の4第2項の規定による確認を受けようとする場合には、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)に対し確認申請書を提出しなければならない。
 前項に規定する確認申請書は、別記第28号様式の四に準じて作成し、同項の確認は、別記第28号様式の五に準じて調製する確認書を用いてしなければならない。

(燃料供給業者等への確認書の提出)
第17条の6  公職の候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、令第109条の4第1項に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(第17条の8第1項において「燃料供給業者」という。)、令第109条の7第1項に規定する有償契約を締結した通常葉書の作成を業とする者(次条第1項及び第17条の8第1項において「通常葉書作成業者」という。)、令第109条の8において準用する第109条の7第1項に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(次条第1項及び第17条の8第1項において「ビラ作成業者」という。)、令第110条の2第1項に規定する有償契約を締結した立札及び看板の類の作成を業とする者(次条第1項及び第17条の8第1項において「立札・看板作成業者」という。)又は令第110条の4第1項に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(次条第1項及び第17条の8第1項において「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第17条の7  公職の候補者又は候補者届出政党(第17条の4第1項の届出をしたものに限る。)は、選挙運動用自動車使用証明書、通常葉書作成証明書、ビラ作成証明書、立札・看板作成証明書若しくはポスター作成証明書又は政見放送用録音・録画証明書(次項及び次条第1項において「証明書」という。)を、令第109条の4第1項に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、通常葉書作成業者、ビラ作成業者、立札・看板作成業者若しくはポスター作成業者又は令第111条の5第1項に規定する有償契約を締結した録音若しくは録画を業とする者(次条第1項において「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
 前項に規定する証明書は、別記第28号様式の六から第28号様式の十一までに準じて作成しなければならない。

(請求書の提出)
第17条の8  契約業者等は、令第109条の4第2項、第109条の7第2項、第110条の2第2項若しくは第110条の4第2項又は第111条の5第2項の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の証明書(燃料供給業者、通常葉書作成業者、ビラ作成業者、立札・看板作成業者又はポスター作成業者にあつては当該証明書のほかに第17条の5第2項の確認書)を添えて、衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙にあつては都道府県知事に、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては総務大臣に、提出しなければならない。
 前項に規定する請求書は、別記第28号様式の十二に準じて作成しなければならない。

(証票交付申請書の様式)
第17条の9  令第110条の5第5項の規定による申請書は、別記第28号様式の十三に準じて作成しなければならない。

(ポスターの掲示箇所)
第18条  法第145条第1項ただし書の規定によりポスターを掲示することのできるものは、地方公共団体の管理する食堂及び浴場とする。

(新聞広告)
第19条  法第149条第1項又は第4項の規定により公職の候補者がすることができる新聞広告の寸法は、横九・六センチメートル、縦二段組以内とする。
 法第149条第1項の規定により一の候補者届出政党が一の都道府県においてすることができる新聞広告の寸法(当該候補者届出政党が同項の規定により当該都道府県においてすることができる新聞広告のすべてを合計した寸法をいう。)及び回数は、次の表の上欄に掲げる当該都道府県における届出候補者の数の区分に応じ、それぞれ当該中欄に定める寸法及び当該下欄に定める回数とする。この場合において、一回当たりの新聞広告の寸法は、横九・六センチメートル、縦一段組の寸法の整数(二以上のものに限る。)倍の寸法(その形態が長方形であるものに限る。)とし、横三十八・五センチメートル、縦十五段組の寸法を超えてはならないものとする。
当該都道府県における届出候補者の数 寸法 回数
一人から五人まで 横三十八・五センチメートル、縦四段組以内 八回以内
六人から十人まで 横三十八・五センチメートル、縦八段組以内 十六回以内
十一人から十五人まで 横三十八・五センチメートル、縦十二段組以内 二十四回以内
十六人 横三十八・五センチメートル、縦十六段組以内 三十二回以内

 法第149条第2項の規定により一の衆議院名簿届出政党等が一の選挙区においてすることができる新聞広告の寸法(当該衆議院名簿届出政党等が同項の規定により当該選挙区においてすることができる新聞広告のすべてを合計した寸法をいう。)及び回数は、次の表の上欄に掲げる当該選挙区における衆議院名簿登載者の数の区分に応じ、それぞれ当該中欄に定める寸法及び当該下欄に定める回数(令第132条の3第2項に規定する再選挙においては、当該中欄に定める寸法の二分の一の寸法及び当該下欄に定める回数の二分の一の回数)とする。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
当該選挙区における衆議院名簿登載者の数 寸法 回数
一人から九人まで 横三十八・五センチメートル、縦八段組以内 十六回以内
十人から十八人まで 横三十八・五センチメートル、縦十六段組以内 三十二回以内
十九人から二十七人まで 横三十八・五センチメートル、縦二十四段組以内 四十八回以内
二十八人 横三十八・五センチメートル、縦三十二段組以内 六十四回以内

 法第149条第3項の規定により一の参議院名簿届出政党等がすることができる新聞広告の寸法(当該参議院名簿届出政党等が同項の規定によりすることができる新聞広告のすべてを合計した寸法をいう。)及び回数は、次の表の上欄に掲げる参議院名簿登載者の数の区分に応じ、それぞれ当該中欄に定める寸法及び当該下欄に定める回数(令第132条の3の2第2項に規定する再選挙においては、当該中欄に定める寸法の二分の一の寸法及び当該下欄に定める回数の二分の一の回数)とする。この場合においては、第2項後段の規定を準用する。
参議院名簿登載者の数 寸法 回数
一人から八人まで 横三十八・五センチメートル、縦二十段組以内 四十回以内
九人から十六人まで 横三十八・五センチメートル、縦二十八段組以内 五十六回以内
十七人から二十四人まで 横三十八・五センチメートル、縦三十六段組以内 七十二回以内
二十五人 横三十八・五センチメートル、縦四十四段組以内 八十八回以内

 前4項の規定による新聞広告は、記事下に限るものとし、色刷りは認めない。
 衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の選挙においては、第1項又は第2項の規定による新聞広告は、これを掲載しようとする新聞紙に主としてその発行区域の一部に関する記事を掲載する紙面の設けがあり、かつ、当該発行区域の一部が当該選挙の選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)の属する都道府県(候補者届出政党にあつては、その届け出た候補者に係る選挙区を包括する都道府県)の全部の区域を包含している場合には、全国又はその発行区域の全部にわたる記事を掲載する紙面には、これを掲載することができない。
 衆議院比例代表選出議員の選挙においては、第3項の規定による新聞広告は、一の新聞社が二以上の発行本社を設けてそれぞれ同一題号の新聞を発行している場合又は二以上の新聞社がそれぞれ同一題号の新聞を発行している場合には同一題号の新聞を発行する二以上の発行本社若しくは新聞社の発行する同一題号の新聞に通じて又は同一題号の新聞を発行する各発行本社若しくは各新聞社の発行する同一題号の新聞ごとに、一の新聞社が発行区域を異にする題号の異なる同種類の新聞を発行している場合には当該新聞社の発行する新聞のうち同一の新聞と認められるものとして総務大臣の指定するものについては当該新聞に通じて又は当該新聞ごとに、これをすることができる。
 衆議院比例代表選出議員の選挙においては、第3項の規定による新聞広告は、当該選挙の選挙区の区域内において行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙において、第1項又は第2項及び第6項の規定により新聞広告を掲載することができる紙面(以下「衆議院小選挙区の紙面」という。)に掲載するものとする。ただし、当該掲載しようとする新聞紙に、主として当該選挙区の全部又は一部の区域に関する記事を掲載する紙面(衆議院小選挙区の紙面を除く。以下「広域紙面」という。)の設けがある場合その他これに類する場合においては、この限りでない。
 衆議院比例代表選出議員の選挙において、前項に規定する衆議院小選挙区の紙面又は広域紙面を二以上通じて利用することにより得られる区域(以下「紙面組合せ区域」という。)が、当該衆議院比例代表選出議員の選挙の選挙区の区域に包含される場合又は等しくなる場合その他これに類する場合においては、前項の規定にかかわらず、当該紙面組合せ区域に係る各紙面を通じて第3項の規定による新聞広告をすることができる。
10  衆議院議員の選挙においては、第2項の規定による新聞広告にあつては当該都道府県における衆議院小選挙区選出議員の選挙に関する広告である旨、第3項の規定による新聞広告にあつては当該選挙区における衆議院比例代表選出議員の選挙に関する広告である旨を記載しなければならない。
11  第7項の規定は、参議院比例代表選出議員の選挙について準用する。

(新聞広告掲載の手続)
第20条  衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の候補者は、法第149条第1項又は第4項の規定による新聞広告をしようとするときは、当該選挙の選挙長の交付する新聞広告掲載証明書を新聞広告を掲載しようとする新聞を発行するもの(以下「新聞社等」という。)に提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。
 衆議院小選挙区選出議員の選挙においては、候補者届出政党は、法第149条第1項の規定による新聞広告をしようとするときは、当該都道府県の選挙管理委員会の交付する新聞広告掲載証明書のうち必要な枚数を新聞社等に提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。
 衆議院比例代表選出議員の選挙においては、衆議院名簿届出政党等は、法第149条第2項の規定による新聞広告をしようとするときは、当該選挙の選挙長の交付する新聞広告掲載証明書のうち必要な枚数を新聞社等に提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。
 前3項の規定により、新聞広告の申込みを受けた新聞社等は、当該申込みについて承諾したときは、直ちに、新聞広告掲載承諾通知書を当該選挙の選挙長(第2項の規定による申込みを受けた場合においては、当該都道府県の選挙管理委員会)に提出しなければならない。
 前2項の規定は、参議院比例代表選出議員の選挙について準用する。この場合において、第3項中「衆議院名簿届出政党等」とあるのは「参議院名簿届出政党等」と、「第149条第2項」とあるのは「第149条第3項」と読み替えるものとする。
 第1項から第3項(前項において準用する場合を含む。)までの規定による新聞広告掲載証明書は別記第29号様式に準じて調製し、第4項(前項において準用する場合を含む。)の規定による新聞広告掲載承諾通知書は別記第29号様式の二に準じて作成しなければならない。

(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙に係る選挙公報)
第21条  衆議院比例代表選出議員の選挙における選挙公報に係る法第169条第2項後段に規定する総務省令で定める寸法は、次の各号に掲げる当該選挙区における衆議院名簿登載者の数の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める寸法とする。
 一人から九人まで 一ページの四分の一
 十人から十八人まで 一ページの二分の一
 十九人から二十七人まで 一ページの四分の三
 二十八人 一ページ
 参議院比例代表選出議員の選挙における選挙公報に係る法第169条第2項後段に規定する総務省令で定める寸法は、次の各号に掲げる参議院名簿登載者の数の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める寸法とする。
 一人から八人まで 一ページの四分の一
 九人から十六人まで 一ページの二分の一
 十七人から二十四人まで 一ページの四分の三
 二十五人 一ページ

(期日前投票所又は不在者投票記載所における補充届出に係る参議院名簿登載者の氏名の掲示の時期)
第21条の2  市町村の選挙管理委員会は、法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第9項前段の規定による届出のあつた参議院名簿登載者の氏名の掲示を、当該届出があつた日の翌日から当該選挙の期日の前日までの間しなければならない。

(期日前投票所又は不在者投票記載所における補充立候補者の氏名等の掲示の方法)
第21条の3  法第175条第5項後段に規定する場合においては、市町村の選挙管理委員会は、法第86条第8項又は法第86条の4第5項、第6項若しくは第8項の規定による届出のあつた公職の候補者の氏名及び党派別(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては、当該候補者に係る候補者届出政党の名称)の掲示を、これらの規定による届出があつた日の翌日から当該選挙の期日の前日までの間しなければならない。
 法第175条第6項後段に規定する場合においては、市町村の選挙管理委員会は、法第46条の2第2項の規定により変更して適用することとされた法第86条の4第5項又は第8項の規定による届出のあつた公職の候補者の氏名及び党派別の掲示を、これらの規定による届出があつた日の翌日から当該選挙の期日の前日までの間しなければならない。
 前2項の掲示は、現にされている掲示の最後に掲載されている公職の候補者の次に加えることによりしなければならない。この場合において、法第86条第8項若しくは法第86条の4第5項、第6項若しくは第8項又は法第46条の2第2項の規定により変更して適用することとされた法第86条の4第5項若しくは第8項の規定による届出のあつた公職の候補者が二人以上あるときは、これらの公職の候補者に係る掲示の掲載の順序は、これらの規定による届出があつた順序によるものとする。

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