第4章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第22条―第29条の2)/公職選挙法施行規則
(昭和二十五年四月二十日総理府令第13号)
国会に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年一二月二五日総務省令第144号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十月一日総務省令第131号 | (未施行) |
|
| | |
|
公職選挙法(昭和二十五年法律第100号)第272条第1項及び公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第89号)第146条の規定に基き、
公職選挙法施行規則(公選法施行規則)を次のように定める。
第4章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附
(会計帳簿の種類及び様式)
第22条
法第185条の規定による会計帳簿は、その種類を左の通りとし、別記第30号様式に準じて作成しなければならない。
一
収入簿
二
支出簿
(報告書及び領収書その他の支出を証すべき書面を徴し難い事情があつた場合においてこれに添附すべき書面の様式)
第23条
法第189条第1項の規定によつて出納責任者が提出する報告書及び領収書その他の支出を証すべき書面を徴し難い事情があつた場合においてこれを添附すべき書面は、別記第31号様式及び第31号様式の二に準じて作成しなければならない。
(要旨の公表の様式)
第24条
前条の規定によつて提出された報告書の要旨を法第192条第1項及び第2項の規定によつて公表する場合は、別記第32号様式に準じてしなければならない。
第25条
削除
第26条
削除
第27条
削除
第28条
削除
第29条
削除
(令第129条第8項の規定による届出書の様式)
第29条の2
令第129条第8項の規定による届出書は、別記第32号様式の二に準じて作成しなければならない。
公職選挙法施行規則(公選法施行規則)に戻る
国会に戻る
法令ユビキタスに戻る
第4章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第22条―第29条の2)/公職選挙法施行規則