第4章の2 推薦団体の選挙運動の特例(第29条の3―第29条の5)/公職選挙法施行規則


(昭和二十五年四月二十日総理府令第13号)

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最終改正:平成一五年一二月二五日総務省令第144号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十月一日総務省令第131号(未施行)
 

 公職選挙法(昭和二十五年法律第100号)第272条第1項及び公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第89号)第146条の規定に基き、 公職選挙法施行規則(公選法施行規則)を次のように定める。


   第4章の2 推薦団体の選挙運動の特例

(推薦団体確認申請書の様式)
第29条の3  令第129条の2の規定による申請書は、別記第32号様式の三に準じて作成しなければならない。

(推薦団体の推薦候補者とされることの同意書)
第29条の4  法第201条の4第2項の規定による同意書は、別記第32号様式の四に準じて作成しなければならない。

(ポスターの掲示箇所)
第29条の5  法第201条の4第9項において準用する第145条第1項ただし書の規定によりポスターを掲示することのできるものは、地方公共団体の管理する食堂及び浴場とする。

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第4章の2 推薦団体の選挙運動の特例(第29条の3―第29条の5)/公職選挙法施行規則