第5章 政党その他の政治団体等の選挙における政治活動(第30条―第31条の3)/公職選挙法施行規則
(昭和二十五年四月二十日総理府令第13号)
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最終改正:平成一五年一二月二五日総務省令第144号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十月一日総務省令第131号 | (未施行) |
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公職選挙法(昭和二十五年法律第100号)第272条第1項及び公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第89号)第146条の規定に基き、
公職選挙法施行規則(公選法施行規則)を次のように定める。
第5章 政党その他の政治団体等の選挙における政治活動
(申請書の様式)
第30条
令第129条の4の規定による申請書は、別記第33号様式に準じて作成しなければならない。
(政党その他の政治団体の支援候補者とされることの同意書)
第31条
法第201条の9第3項の規定による同意書は、別記第34号様式に準じて作成しなければならない。
(政談演説会開催申出書の様式)
第31条の2
令第129条の5第1項の規定による届出書は、別記第35号様式に準じて作成しなければならない。
(ポスター並びに立札及び看板の類の掲示箇所)
第31条の3
法第201条の11第6項において準用する法第145条第1項ただし書の規定によりポスターを掲示することのできるものは、地方公共団体の管理する食堂及び浴場とする。
2
法第201条の11第6項において準用する法第145条第1項ただし書の規定により立札及び看板の類を掲示することのできるものは、法第14章の3の規定による政談演説会の開催当日における当該政談演説会の会場内及び会場前並びに公園、広場、緑地及び道路とする。
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第5章 政党その他の政治団体等の選挙における政治活動(第30条―第31条の3)/公職選挙法施行規則