第6章 補則(第32条―第34条)/公職選挙法施行規則
(昭和二十五年四月二十日総理府令第13号)
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最終改正:平成一五年一二月二五日総務省令第144号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十月一日総務省令第131号 | (未施行) |
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公職選挙法(昭和二十五年法律第100号)第272条第1項及び公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第89号)第146条の規定に基き、
公職選挙法施行規則(公選法施行規則)を次のように定める。
第6章 補則
(常時啓発事業委託費の目的外使用の禁止)
第32条
令第134条第1項の規定によつて交付する常時啓発事業委託費(以下「委託費」という。)は、その目的外に使用してはならない。
(委託費に関する帳簿の整備等)
第33条
委託費の交付を受けたものは、帳簿を備え、委託を受けた選挙に関する常時啓発事業について、その収入額及び支出額を記載するとともに、その支出内容を証する書類を整備保管して、使途を明らかにしておかなければならない。
2
委託費の交付を受けたものは、精算の結果委託費に剰余を生じたときは、すみやかに、その剰余額を国庫に返納しなければならない。
(選挙に関する常時啓発事業の実施に関する細目)
第34条
総務大臣又は中央選挙管理会が令第133条の規定によつて委託すべき選挙に関する常時啓発事業の要目、委託費の交付に関する手続その他選挙に関する常時啓発事業の実施に関し必要な事項は、総務大臣又は中央選挙管理会が定める。
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