附則/公職選挙法施行規則
(昭和二十五年四月二十日総理府令第13号)
国会に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年一二月二五日総務省令第144号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十月一日総務省令第131号 | (未施行) |
|
| | |
|
公職選挙法(昭和二十五年法律第100号)第272条第1項及び公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第89号)第146条の規定に基き、
公職選挙法施行規則(公選法施行規則)を次のように定める。
附 則 (昭和二六年三月一九日総理府令第9号) 抄
1
この府令は、昭和二十六年三月二十日から施行する。
附 則 (昭和二七年八月一六日総理府令第56号) 抄
1
この府令は、昭和二十七年九月一日から施行する。但し、衆議院議員の選挙に関しては、次の総選挙から施行する。
附 則 (昭和二八年八月七日総理府令第40号)
この府令は、昭和二十八年九月一日以後において、選挙の期日が公示され、又は告示される選挙から施行する。
附 則 (昭和二八年一二月二五日総理府令第85号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二九年一二月八日総理府令第84号) 抄
1
この府令は、公職選挙法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第207号)の施行の日から施行する。
附 則 (昭和三〇年一月三一日総理府令第4号) 抄
1
この府令は、公布の日から施行する。ただし、第19条の改正規定及び別記第26号様式並びに第27号様式その二に係る改正部分は、公職選挙法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第207号)の施行の日から施行する。
附 則 (昭和三〇年九月五日総理府令第43号) 抄
1
この府令は、昭和三十年十一月一日から施行する。ただし、第3条の2及び第4条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年三月一五日総理府令第9号) 抄
1
この府令は、公職選挙法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第8号)施行の日から施行する。
附 則 (昭和三一年六月六日総理府令第49号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年一二月二八日総理府令第92号) 抄
1
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三二年四月二〇日総理府令第19号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三二年七月二九日総理府令第43号) 抄
1
この府令は、公布の日から施行する。ただし、第27条の改正規定は、昭和三十二年八月一日から施行する。
附 則 (昭和三三年四月二二日総理府令第29号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三四年三月二四日総理府令第10号) 抄
1
この府令は、昭和三十四年三月二十九日から施行する。
附 則 (昭和三五年七月一日自治省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三五年一〇月二二日自治省令第14号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年五月一〇日自治省令第7号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この附則に特別の定めがあるものを除くほか、参議院議員の選挙についてはこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後はじめて行なわれる通常選挙から、その他の選挙については施行日から起算して三月を経過した日から適用する。
附 則 (昭和三七年八月一〇日自治省令第16号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年一二月二七日自治省令第26号) 抄
1
この省令は、昭和三十八年一月一日から施行する。
附 則 (昭和三八年一月二四日自治省令第1号)
この省令は、昭和三十八年二月十日から施行する。
附 則 (昭和三八年八月一日自治省令第21号)
この省令は、昭和三十八年八月一日から施行し、この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日から起算して三箇月を経過した日後にその期日が公示され、又は告示される選挙から適用する。
附 則 (昭和三八年一〇月三〇日自治省令第30号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年八月二五日自治省令第24号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第4条の次に一条を加える改正規定、第4条の2を第4条の3とする改正規定、第4条の3を第4条の4とする改正規定及び別記第4号様式の二の改正規定は昭和三十九年十月一日から、目次、第5条第2項、第8条の2及び第10条の改正規定、第10条の次に一条を加える改正規定、第17条の改正規定、第17条の次に一条を加える改正規定、別記第4号様式の改正規定、別記第9号様式の二の次に一様式を加える改正規定、別記第11号様式(令第59条第3項の規定に基づいて交付する場合に限る。)の改正規定、別記第13号様式の次に二様式を加える改正規定並びに別記第25号様式の改正規定は昭和三十九年十二月一日から施行する。
2
この省令による改正後の公職選挙法施行規則(補充選挙人名簿の登録の申出及び指定船舶に乗船中の船員の不在者投票の特例に係る部分を除く。)の規定は、衆議院議員の選挙についてはこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後はじめて行なわれる総選挙から、参議院議員の選挙については施行日以後はじめて行なわれる通常選挙から、その他の選挙については昭和三十九年十月十日から適用する。
附 則 (昭和三九年一二月一日自治省令第31号)
この省令は、昭和四十年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四〇年四月一日自治省令第10号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定(第32条、第33条第1項、第34条及び別表第一の改正規定を除く。)は、この附則に特別の定めがあるものを除くほか、衆議院議員の選挙についてはこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後はじめて行なわれる総選挙から、参議院議員の選挙については施行日以後はじめて行なわれる通常選挙から、その他の選挙については昭和四十年五月一日から適用する。
附 則 (昭和四〇年四月三〇日自治省令第13号) 抄
1
この省令は、昭和四十年五月一日から施行する。
附 則 (昭和四一年八月一七日自治省令第19号) 抄
1
この省令は、昭和四十一年九月三十日から施行する。
附 則 (昭和四一年一〇月一日自治省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四二年三月二七日自治省令第6号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四三年五月二一日自治省令第14号)
この省令は、昭和四十三年六月一日から施行する。
附 則 (昭和四四年五月一六日自治省令第14号)
この省令は、昭和四十四年七月二十日から施行する。
附 則 (昭和四四年八月二五日自治省令第26号)
1
この省令は、昭和四十四年九月一日から施行する。
2
改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四六年一月二三日自治省令第1号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、昭和四十六年一月二十四日から施行する。
(適用区分)
2
改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四七年五月一〇日自治省令第9号)
この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。
附 則 (昭和四九年五月二二日自治省令第16号)
1
この省令は、昭和四十九年六月一日から施行する。
2
改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四九年一二月二五日自治省令第45号)
この省令は、昭和五十年一月二十日から施行する。
附 則 (昭和五〇年九月二七日自治省令第20号)
この省令は、昭和五十年十月十四日から施行する。
附 則 (昭和五二年五月二四日自治省令第13号)
1
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別記第31号様式、別記第32号様式、別表第一及び別表第二の改正規定は、昭和五十二年六月一日から施行する。
2
この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五三年七月五日自治省令第16号)
1
この省令は、昭和五十三年七月十五日から施行する。
2
改正後の別記第32号様式の二は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五五年五月二四日自治省令第13号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五六年四月二四日自治省令第12号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第17条の7の次に一条を加える改正規定及び別記第28号様式の八の次に一様式を加える改正規定は、昭和五十六年五月十八日から施行する。
附 則 (昭和五七年九月二七日自治省令第22号)
この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年三月一一日自治省令第7号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めて行われる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日(以下「公示日」という。)以後にその期日が公示され又は告示される選挙(次項に規定する再選挙及び補欠選挙を除く。)について、適用する。
3
その期日の公示又は告示の日が公示日前である選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙については、この省令による改正前の公職選挙法施行規則の規定は、なおその効力を有する。
4
その期日の公示又は告示の日が公示日前である選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙について前項の規定によりなお効力を有することとされるこの省令による改正前の公職選挙法施行規則の規定を適用する場合においては、同規則第2条中「公職選挙法(昭和二十五年法律第100号。以下「法」という。)」とあるのは「公職選挙法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第81号)附則第1条第3項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の公職選挙法(以下「法」という。)」と、同規則第3条第1項中「公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第89号。以下「令」という。)」とあるのは「公職選挙法施行令等の一部を改正する政令(昭和五十八年政令第16号)附則第1条第3項の規定によりなお効力を有することとされる同令第1条の規定による改正前の公職選挙法施行令(以下「令」という。)」とする。
5
施行日以後初めて行われる参議院議員の通常選挙についてこの省令による改正後の公職選挙法施行規則別記第23号様式の六その二の規定を適用する場合においては、同様式の備考中「選挙区選出議員の選挙」とあるのは、「全国選出議員の選挙若しくは地方選出議員の選挙」とする。
附 則 (昭和五八年四月二六日自治省令第15号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
改正後の公職選挙法施行規則別記第28号様式の七及び第28号様式の九その二の規定は、この省令の施行の日以後初めて行われる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日(以下「公示日」という。)以後にその期日を公示され又は告示される選挙(公示日前にその期日を公示され又は告示される選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用する。
3
この省令の施行の日から公示日の前日までにその期日を公示され又は告示される選挙並びに公示日前にその期日を公示され又は告示される選挙に係る再選挙及び補欠選挙(公示日以後にその期日を告示されるものに限る。)についての公職選挙法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十八年自治省令第7号)附則第3項の規定によりなお効力を有することとされる同規則による改正前の公職選挙法施行規則別記第28号様式の六及び第28号様式の八その二の規定の適用については、同規則別記第28号様式の六備考四及び第28号様式の八その二の(別紙)の備考一中「3円」とあるのは「4円」と、「150,000円」とあるのは「200,000円」と、「2円」とあるのは「2円67銭」とする。
4
この省令の施行の日前にその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六一年三月三一日自治省令第5号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の日前にその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六二年三月三日自治省令第3号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
改正後の公職選挙法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙(昭和五十八年六月三日前にその期日を告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用する。
3
昭和五十八年六月三日前にその期日を告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙(施行日前に告示された選挙を除く。)について公職選挙法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十八年自治省令第7号)附則第3項の規定によりなお効力を有することとされる同規則による改正前の公職選挙法施行規則(以下「昭和五十八年改正前の規則」という。)の規定を適用する場合における昭和五十八年改正前の規則第7条第1項及び第2項並びに別記第9号様式の二及び第11号様式の規定に定める事項については、これらの規定にかかわらず、当該事項について定める新規則第7条第1項及び第2項並びに別記第9号様式の二及び第11号様式の規定の例による。この場合において、新規則別記第11号様式の備考二中「備考四及び五」とあるのは「備考三及び四」と、「備考四に」とあるのは「備考二に」とする。
4
施行日前にその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則 (平成四年四月一日自治省令第10号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年一二月一六日自治省令第31号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、衆議院議員及び参議院議員の選挙についてはこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙から、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙については施行日から起算して三月を経過した日以後その期日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された衆議院議員及び参議院議員の選挙並びに施行日から起算して三月を経過した日の前日までにその期日を告示される地方公共団体の議会の議員及び長の選挙については、なお従前の例による。
附 則 (平成六年一一月二五日自治省令第41号) 抄
1
この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第2号)の施行の日から施行する。
2
この省令による改正後の公職選挙法施行規則(以下「新規則」という。)の規定(新規則第12条の9の規定を除く。)は、衆議院議員の選挙についてはこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公務される総選挙から、衆議院議員の選挙以外の選挙については施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙及び施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙(衆議院議員の選挙を除く。)については、なお従前の例による。
3
施行日以後初めてその選挙の期日を公示される衆議院議員の総選挙又は当該総選挙のすべての当選人について公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第2号)による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)第101条第2項又は第101条の2第2項の規定による告示がされる日の前日までにその選挙の期日を公示され又は告示される参議院議員の選挙について、新規則別記第16号様式の三、第17号様式の四及び第18号様式の四の規定を適用する場合においては、新規則別記第16号様式の三備考中「衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙における政党その他の政治団体の得票総数を記載する場合には、公職の候補者別の得票数の内訳を記載しなければならない。衆議院議員の総選挙における比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の得票総数を記載する場合には、選挙区別の得票数の内訳を記載しなければならず、その場合において「公職の候補者の氏名」欄には当該政党その他の政治団体の名称を記載しなければならない。」とあるのは「衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙における政党その他の政治団体の得票総数を記載する場合には、公職の候補者別の得票数の内訳を記載しなければならない。」と、新規則別記第17号様式の四備考及び第18号様式の四備考中「衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙における政党その他の政治団体の得票総数を記載する場合には、公職の候補者別の得票数の内訳を記載しなければならない。衆議院議員の総選挙における比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の得票総数を記載する場合には、選挙区別の得票数の内訳を記載しなければならず、その場合において「公職の候補者の氏名」欄には当該政党その他の政治団体の名称を記載しなければならない。」とあるのは「衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙における政党その他の政治団体の得票総数を記載する場合には、公職の候補者別の得票数の内訳を記載しなければならない。」とする。
4
施行日以後初めてその選挙の期日を公示される衆議院議員の総選挙のすべての当選人について新法第101条第2項又は第101条の2第2項の規定による告示がされる日の前日までに、新法第86条の5第1項に規定する候補者の選定の手続を定めた政党その他の政治団体について同条の規定を適用する場合においては、新規則別記第16号様式の三備考中「衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙における政党その他の政治団体の得票総数を記載する場合には、公職の候補者別の得票数の内訳を記載しなければならない。衆議院議員の総選挙における比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の得票総数を記載する場合には、選挙区別の得票数の内訳を記載しなければならず、その場合において「公職の候補者の氏名」欄には当該政党その他の政治団体の名称を記載しなければならない。」とあるのは「衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙における政党その他の政治団体の得票総数を記載する場合には、公職の候補者別の得票数の内訳を記載しなければならない。」とする。
5
この省令の施行の日から平成七年二月二十八日までの間にその期日を告示される地方公共団体の議会の議員及び長の選挙については、新規則別記第19号様式の三中「私は、公職選挙法第86条の8第1項、第87条第1項、第251条の2又は第251条の3の規定により平成何年何月何日執行の何選挙の何選挙区(何選挙)において候補者となることができない者でないことを誓います。」とあるのは、「私は、公職選挙法第86条の8第1項、第87条第1項又は第251条の2の規定により平成何年何月何日執行の何選挙の何選挙区(何選挙)において候補者となることができない者でないことを誓います。」とする。
8
前2項の規定による改正後の地方自治法施行規則及び最高裁判所裁判官国民審査法施行規則の規定は、施行日以後その期日を告示される投票又は審査について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された投票又は審査については、なお従前の例による。
附 則 (平成七年一二月二〇日自治省令第36号)
1
この省令は、公布の施行の日から施行する。
2
この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙(衆議院議員の選挙については、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第2号)の施行の日の前日までにその期日を公示された総選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙並びに施行日以後その期日を告示される当該再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年一月三〇日自治省令第1号) 抄
1
この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成九年法律第127号)の施行の日(平成十年六月一日)から施行する。
2
この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年三月三一日自治省令第13号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一月一一日自治省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年一〇月一四日自治省令第36号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一一月一七日自治省令第41号)
1
この省令は、平成十二年五月一日から施行する。ただし、別表第一及び別表第二の改正規定は、公布の日から施行する。
2
この省令による改正後の公職選挙法施行規則(以下「新規則」という。)の規定(新規則別記第4号様式、第9号様式の二、第13号様式の四及び第13号様式の五、別表第一並びに別表第二の規定を除く。)は、平成十二年五月一日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙から適用し、同日の前日までにその期日を公示される衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙については、なお従前の例による。
3
公職選挙法施行令の一部を改正する政令(平成十一年政令第354号)附則第3条第1項の規定により従前の例によることとされる不在者投票については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年二月九日自治省令第6号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年五月一七日自治省令第34号)
1
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別記第32号様式の二備考一の改正規定及び附則第5項の規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
2
この省令による改正後の公職選挙法施行規則(以下「新規則」という。)第14条の2及び別記第27号様式の二から第27号様式の七までの規定は、衆議院の比例代表選出議員の選挙についてはこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示される総選挙並びに当該総選挙に係る再選挙及び補欠選挙について、参議院の比例代表選出議員の選挙については施行日以後その期日を公示される通常選挙並びに当該通常選挙に係る再選挙及び補欠選挙について適用する。
3
新規則別記第16号様式の六及び第19号様式の三の規定は、施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
4
新規則別記第27号様式その二及びその九の規定は、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。
5
新規則別記第32号様式の二の規定は、附則第1項ただし書に規定する日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年九月一四日自治省令第44号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年一二月二七日自治省令第56号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令による改正後の公職選挙法施行規則及び在外選挙執行規則の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙から適用し、当該選挙の公示の日の前日までにその期日を告示される参議院議員の選挙については、なお従前の例による。
3
第1条の規定による改正前の公職選挙法施行規則別記第13号様式の九その二に準じて調製された投票送信用紙は、施行日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の投票送信用紙として交付されたものに限り、第1条の規定による改正後の公職選挙法施行規則別記第13号様式の九その三に準じて調製された投票送信用紙とみなす。
附 則 (平成一三年六月六日総務省令第83号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年三月三〇日総務省令第41号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令中、第2条の規定は、平成十四年三月三十一日から、その他の規定は、平成十四年九月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一月六日総務省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年二月三日総務省令第28号)
この省令は、平成十五年二月三日から施行する。
附 則 (平成一五年三月二八日総務省令第55号)
1
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
2
この省令施行の際、この省令による改正前の公職選挙法施行規則及び在外選挙執行規則の規定によって調製した選挙人名簿、選挙人名簿の抄本、郵便投票証明書交付申請書、郵便投票証明書、郵便による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書及び郵便による不在者投票における投票用封筒並びに在外選挙人名簿、在外選挙人名簿登録申請書、在外選挙人名簿登録申請者の資格に関する意見書、在外選挙人証、在外選挙人証記載事項変更届出書、在外選挙人証記載事項変更届出に係る意見書、在外投票用封筒及び在外投票用の投票用紙等請求書がある場合には、この省令による改正後の公職選挙法施行規則別記第1号様式、別記第2号様式、別記第13号様式の四、別記第13号様式の五、別記第13号様式の六及び別記第13号様式の七並びに在外選挙執行規則別記第1号様式、別記第4号様式、別記第5号様式、別記第6号様式、別記第7号様式、別記第8号様式、別記第14号様式及び別記第15号様式にかかわらず、これらの届出書等を使用することを妨げない。
附 則 (平成一五年七月二四日総務省令第100号) 抄
1
この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成十五年法律第69号)の施行の日(平成十五年十二月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1条中公職選挙法施行規則第10条の6第2項の改正規定及び同規則第17条の2の改正規定 公布の日
二
第1条中公職選挙法施行規則別記第4号様式の三の改正規定 平成十五年八月二十五日
2
この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定(同規則別記第4号様式の三の規定を除く。)及び在外選挙執行規則の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年一〇月一日総務省令第131号)
1
この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成十五年法律第69号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
2
この省令による改正後の公職選挙法施行規則及び在外選挙執行規則の規定(同規則別記第1号様式、第5号様式、第6号様式及び第8号様式の規定を除く。)は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される衆議院議員又は参議院議員の選挙について適用し、この省令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された衆議院議員又は参議院議員の選挙については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年一二月二五日総務省令第144号)
1
この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成十五年法律第127号)の施行の日(平成十六年三月一日)から施行する。
2
この省令による改正後の公職選挙法施行規則別記第13号様式の六及び第13号様式の七の規定は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この省令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
別記
第1号様式(選挙人名簿の様式)(第1条関係)
別記
第2号様式(選挙人名簿の抄本の様式)(第1条関係)
別記
第3号様式(縦覧に供する書面の様式)(第2条関係)
別記
第4号様式(選挙人名簿登録証明書交付申請書の様式)(第3条関係)
別記
第4号様式の二(選挙人名簿登録証明書の様式)(第3条関係)
別記
第4号様式の三(令第34条の2第1項の証明書の様式)(第4条関係)
別記
第5号様式(衆議院議員又は参議院議員の選挙の投票用紙の様式)(第5条関係)
別記
第6号様式(船員の不在者投票における投票用紙の様式)(第5条関係)
別記
第7号様式(投票箱の様式)(第6条関係)
別記
第8号様式(点字投票である旨の表示の様式)(第7条関係)
別記
第9号様式(仮投票用封筒の様式)(第8条関係)
別記
第9号様式の二(投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)(第8条の2関係)
別記
第10号様式(期日前投票又は不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書)(第9条関係)
別記
第11号様式(令第53条第1項及び第54条第1項の規定による投票用封筒の様式)(第10条関係)
別記
第12号様式(不在者投票証明書の様式)(第10条関係)
別記
第13号様式(不在者投票証明書用封筒の様式)(第10条関係)
別記
第13号様式の二 削除
別記
第13号様式の三 削除
別記
第13号様式の四(郵便等投票証明書交付申請書の様式)(第10条の3関係)
別記第13号様式の四の二(令第59条の3の2第2項の規定による申請と併せて行う場合の郵便等投票証明書交付申請書の様式)(第10条の3関係)
別記第13号様式の五(郵便等投票証明書の様式)(第10条の3関係)
別記第13号様式の五の二(法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載に係る申請書の様式)(第10条の3の2関係)
別記第13号様式の五の三(法第49条第3項に規定する選挙人に該当しなくなつた旨の届出書の様式)(第10条の3の2関係)
別記第13号様式の五の四(代理記載人となるべき者の届出書の様式)(第10条の3の3関係)
別記第13号様式の五の五(代理記載人となるべき者の代理記載人となることの同意書及び選挙権を有する者である旨の宣誓書の様式)(第10条の3の3関係)
別記
第13号様式の六(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)(第10条の4関係)
別記
第13号様式の七(郵便等による不在者投票における投票用封筒の様式)(第10条の5関係)
別記
第13号様式の八 (投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の請求書の様式)(第10条の6関係)
別記
第13号様式の九 (投票送信用紙の様式)(第10条の7関係)
別記
第13号様式の十 (投票送信用紙用封筒の様式)(第10条の7関係)
別記
第13号様式の十一 (投票送信用紙等保管箱の様式)(第10条の8関係)
別記
第13号様式の十二 (投票送信用紙等保管用封筒の様式)(第10条の8関係)
別記
第13号様式の十三 (受信用紙の様式)(第10条の9関係)
別記
第13号様式の十四 (指定船舶に乗船している船員の不在者投票における投票用封筒の様式)(第10条の10関係)
別記
第14号様式(立会人となるべき者の届出書の様式)(第11条関係)
別記
第15号様式(立会人となることの承諾書の様式)(第11条関係)
別記
第16号様式(政党その他の政治団体の候補者の届出書の様式)(第12条関係)
別記
第16号様式の二(候補者届出要件該当確認書等の様式)(第12条関係)
別記
第16号様式の三(候補者届出要件該当確認書等の様式)(第12条、第12条の9関係)
別記
第16号様式の四(候補者の重複届出をしていない旨の宣誓書の様式)(第12条関係)
別記
第16号様式の五(衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者となることの同意書の様式)(第12条関係)
別記
第16号様式の六(衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者となることができない者でない旨の宣誓書の様式)(第12条関係)
別記
第16号様式の七(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者となるべき者の選定手続等を記載した文書及び宣誓書の様式)(第12条関係)
別記
第16号様式の八(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の届出書の様式)(第12条関係)
別記
第16号様式の九(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の推薦届出書の様式)(第12条関係)
別記
第16号様式の十(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の所属する政党その他の政治団体に関する文書の様式)(第12条関係)
別記
第16号様式の十一(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の所属する政党その他の政治団体の証明書の様式)(第12条関係)
別記
第16号様式の十二(候補者の推薦届出の承諾書の様式)(第12条、第12条の7関係)
別記
第16号様式の十三(選挙人名簿登録証明書の様式)(第12条、第12条の7関係)
別記
第16号様式の十四(候補者届出政党に所属する者でなくなつた旨の届出書の様式)(第12条関係)
別記
第16号様式の十五(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の除名の手続を記載した文書及び宣誓書の様式)(第12条関係)
別記
第16号様式の十六(候補者の届出の取下げの届出書の様式)(第12条関係)
別記
第16号様式の十七(候補者辞退届出書の様式)(第12条、第12条の7関係)
別記
第16号様式の十八(政党その他の政治団体の届出に係る候補者の通称認定申請書の様式)(第12条の2関係)
別記
第16号様式の十九(政党その他の政治団体の届出に係る通称認定申請の候補者の承諾書の様式)(第12条の2関係)
別記
第16号様式の二十(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の通称認定申請書の様式)(第12条の2関係)
別記
第16号様式の二十一(衆議院小選挙区選出議員の選挙における通称認定書の様式)(第12条の2関係)
別記
第17号様式(衆議院名簿の様式)(第12条の3関係)
別記
第17号様式の二(政党その他の政治団体及び衆議院名簿登載者に関する調書の様式)(第12条の3関係)
別記
第17号様式の三(衆議院名簿届出要件該当確認書の様式)(第12条の3関係)
別記
第17号様式の四(衆議院名簿届出要件該当確認書等の様式)(第12条の3、第12条の10関係)
別記
第17号様式の五(衆議院名簿の重複届出をしていない旨の宣誓書の様式)(第12条の3関係)
別記
第17号様式の六(衆議院比例代表選出議員の選挙において候補者となることの同意書の様式)(第12条の3関係)
別記
第17号様式の七(衆議院比例代表選出議員の選挙において候補者となることができない者でない旨の宣誓書の様式)(第12条の3関係)
別記
第17号様式の八(衆議院名簿登載者の選定手続等を記載した文書及び宣誓書の様式)(第12条の3関係)
別記
第17号様式の九(衆議院名簿登載者の補充届出書の様式)(第12条の3関係)
別記
第17号様式の十(衆議院名簿届出政党等に所属する者でなくなつた旨の届出書の様式)(第12条の3関係)
別記
第17号様式の十一(衆議院名簿登載者の除名の手続を記載した文書及び宣誓書の様式)(第12条の3関係)
別記
第17号様式の十二(衆議院名簿取下げ届出書の様式)(第12条の3関係)
別記
第17号様式の十三(衆議院名簿取下げの事由を証する文書の様式)(第12条の3関係)
別記
第17号様式の十四(衆議院比例代表選出議員の選挙における通称認定申請書の様式)(第12条の4関係)
別記
第17号様式の十五(衆議院比例代表選出議員の選挙における通称認定書の様式)(第12条の4関係)
別記
第18号様式(参議院名簿の様式)(第12条の5関係)
別記
第18号様式の二(政党その他の政治団体及び参議院名簿登載者に関する調書の様式)(第12条の5関係)
別記
第18号様式の三(参議院名簿届出要件該当確認書の様式)(第12条の5関係)
別記
第18号様式の四(参議院名簿届出要件該当確認書等の様式)(第12条の5、第12条の11関係)
別記
第十八の五(参議院名簿届出要件該当確認書等の様式)(第12条の5関係)
別記
第18号様式の六(参議院名簿の重複届出をしていない旨の宣誓書の様式)(第12条の5関係)
別記
第18号様式の七(参議院比例代表選出議員の選挙において候補者となることの同意書の様式)(第12条の5関係)
別記
第18号様式の八(参議院比例代表選出議員の選挙において候補者となることができない者でない旨の宣誓書の様式)(第12条の5関係)
別記
第18号様式の九(参議院名簿登載者の選定手続等を記載した文書及び宣誓書の様式)(第12条の5関係)
別記
第18号様式の十(参議院名簿登載者の補充届出書の様式)(第12条の5関係)
別記
第18号様式の十一(参議院名簿届出政党等に所属する者でなくなつた旨の届出書の様式)(第12条の5関係)
別記
第18号様式の十二(参議院名簿登載者の除名の手続を記載した文書及び宣誓書の様式)(第12条の5関係)
別記
第18号様式の十三(参議院名簿届出政党等に所属する者でなくなつたその他の事由を証する文書の様式)(第12条の5関係)
別記
第18号様式の十四(参議院名簿取下げ届出書の様式)(第12条の5関係)
別記
第18号様式の十五(参議院名簿取下げの事由を証する文書の様式)(第12条の5関係)
別記
第18号様式の十六(参議院比例代表選出議員の選挙における通称認定申請書の様式)(第12条の6関係)
別記
第18号様式の十七(参議院比例代表選出議員の選挙における通称認定書の様式)(第12条の6関係)
別記
第19号様式(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の届出書の様式)(第12条の7関係)
別記
第19号様式の二(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の推薦届出書の様式)(第12条の7関係)
別記
第19号様式の三(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙において候補者となることができない者でない旨の宣誓書の様式)(第12条の7関係)
別記
第19号様式の四(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における所属党派証明書の様式)(第12条の7関係)
別記
第19号様式の五(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の通称認定申請書の様式)(第12条の8関係)
別記
第19号様式の六(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における通称認定書の様式)(第12条の8関係)
別記
第20号様式 (候補者の選定手続等に関する届出書の様式)(第12条の9関係)
別記
第20号様式の二(候補者の選定手続届出要件該当確認書等の様式)(第12条の9関係)
別記
第20号様式の三(候補者の選定手続の届出をした政党その他の政治団体の解散届出書等の様式)(第12条の9関係)
別記
第21号様式(衆議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称及び略称の届出書の様式)(第12条の10関係)
別記
第21号様式の二(衆議院比例代表選出議員の選挙における名称届出要件該当確認書等の様式)(第12条の10関係)
別記
第21号様式の三(衆議院比例代表選出議員の選挙における名称及び略称の届出をした政党その他の政治団体の解散届出書等の様式)(第12条の10関係)
別記
第21号様式の四(衆議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称及び略称の届出の撤回届出書の様式)(第12条の10関係)
別記
第22号様式(参議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称及び略称の届出書の様式)(第12条の11関係)
別記
第22号様式の二(参議院比例代表選出議員の選挙における名称届出要件該当確認書等の様式)(第12条の11関係)
別記
第22号様式の三(参議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称及び略称の届出の撤回届出書の様式)(第12条の11関係)
別記
第23号様式 削除
別記
第24号様式(投票録の様式)(第14条関係)
別記
第25号様式(不在者投票に関する調書の様式)(第14条関係)
別記
第26号様式(開票録の様式)(第14条関係)
別記
第27号様式(選挙録の様式)(第14条関係)
別記
第27号様式の二(衆議院比例代表選出議員の選挙における当選人が衆議院名簿届出政党等に所属する者でなくなつた旨の届出書の様式)(第14条の2関係)
別記
第27号様式の三(衆議院比例代表選出議員の選挙における当選人の除名の手続を記載した文書の様式)(第14条の2関係)
別記
第27号様式の四(衆議院比例代表選出議員の選挙における当選人が他の衆議院名簿届出政党等に所属していない旨の宣誓書の様式)(第14条の2関係)
別記
第27号様式の五(参議院比例代表選出議員の選挙における当選人が参議院名簿届出政党等に所属する者でなくなつた旨の届出書の様式)(第14条の2関係)
別記
第27号様式の六(参議院比例代表選出議員の選挙における当選人の除名の手続を記載した文書の様式)(第14条の2関係)
別記
第27号様式の七(参議院比例代表選出議員の選挙における当選人が他の参議院名簿届出政党等に所属していない旨の宣誓書の様式)(第14条の2関係)
別記
第28号様式(当選証書の様式)(第15条関係)
別記
第28号様式の二(衆議院比例代表選出議員の選挙における供託物の返還の順位に関する届出書の様式)(第17条の3関係)
別記
第28号様式の二の二(参議院比例代表選出議員の選挙における供託物の返還の順位に関する届出書の様式)(第17条の3の2関係)
別記
第28号様式の三(選挙運動用自動車の使用等の契約届出書の様式)(第17条の4関係)
別記
第28号様式の四(選挙運動用自動車の燃料代等の確認申請書の様式)(第17条の5関係)
別記
第28号様式の五(選挙運動用自動車の燃料代等の確認書の様式)(第17条の5関係)
別記
第28号様式の六(選挙運動用自動車使用証明書の様式)(第17条の7関係)
別記
第28号様式の七(通常葉書作成証明書の様式)(第17条の7関係)
別記
第28号様式の八(ビラ作成証明書の様式)(第17条の7関係)
別記
第28号様式の九(立札・看板作成証明書の様式)(第17条の7関係)
別記
第28号様式の十(ポスター作成証明書の様式)(第17条の7関係)
別記
第28号様式の十一(政見放送用録音・録画証明書の様式)(第17条の7関係)
別記
第28号様式の十二(請求書の様式)(第17条の8関係)
別記
第28号様式の十三(証票交付申請書の様式)(第17条の9関係)
別記
第29号様式(新聞広告掲載証明書の様式)(第20条関係)
別記
第29号様式の二(新聞広告掲載承諾通知書の様式)(第20条関係)
別記
第30号様式(会計帳簿の様式)(第22条関係)
別記
第31号様式(報告書の様式)(第23条関係)
別記
第31号様式の二(領収書等を徴し難い事情があつた支出の明細書の様式)(第23条関係)
別記
第32号様式(報告書の要旨の公表の様式)(第24条関係)
別記
第32号様式の二(令第129条第8項の規定による届出書の様式)(第29条の2関係)
別記
第32号様式の三(推薦団体確認申請書の様式)(第29条の3関係)
別記
第32号様式の四(推薦団体の推薦候補者とされることの同意書の様式)(第29条の4関係)
別記
第33号様式(令第129条の4の規定による申請書の様式)(第30条関係)
別記
第34号様式(政党その他の政治団体の支援候補者とされることの同意書の様式)(第31条関係)
別記
第35号様式(政談演説会開催届出書の様式)(第31条の2関係)
別表第一 (第16条関係)
|
北海道 |
|
|
渡島支庁管内 |
松前町字大島及び字小島 |
|
青森県 |
|
|
青森市 |
大字荒川字南荒川山国有林酸ヶ湯沢(通称酸ヶ湯) 大字荒川字寒水沢(通称沖上平開拓地) 大字駒込字深沢(通称田代平開拓地) |
|
黒石市 |
大字大川原字蛭貝沢(通称沖上平開拓地) |
|
上北郡 |
天間林村大字天間館字南天間館 十和田湖町大字奥瀬字十和田(通称十和田湖畔) |
|
下北郡 |
佐井村大字長後字野平 川内町大字川内字板家戸 |
|
南津軽郡 |
平賀町大字切明字津根川森(通称善光寺平開拓地、温川温泉地)、大字切明字温川沢及び大字切明字滝の森(通称大木平開拓地) |
|
北津軽郡 |
小泊村袰内 |
|
岩手県 |
|
|
一関市 |
厳美町須川国有林 |
|
山形県 |
|
|
酒田市 |
飛島 |
|
東京都 |
|
|
小笠原支庁管内 |
小笠原村硫黄島、南鳥島及び母島 |
|
新潟県 |
|
|
北魚沼郡 |
湯之谷村大字下折立及び大字宇津野の内飛地(通称銀山平) |
|
岩船郡 |
朝日村大字三面 |
|
富山県 |
|
|
上新川郡 |
大山町有峰 |
|
中新川郡 |
立山町大字芦峅寺ブナ坂外一一国有林字別山、大字芦峅寺ブナ坂外一一国有林字立山、大字芦峅寺ブナ坂外一一国有林字浄土山、大字芦峅寺ブナ坂外一一国有林字中ノ谷及び大字芦峅寺ブナ坂外一一国有林字黒部奥山 |
|
下新川郡 |
宇奈月町黒部奥山国有林の地域(通称黒薙、猫又、鐘釣、小屋平、小黒部、欅平、仙人、東谷及び祖母谷の地域) |
|
石川県 |
|
|
輪島市 |
舳倉島 七ツ島 |
|
福井県 |
|
|
大野市 |
中島 本戸 宝慶寺 上打波 下打波 仏原 |
|
静岡県 |
|
|
下田市 |
字神子元島 |
|
和歌山県 |
|
|
和歌山市 |
加太友ケ島 |
|
日高郡 |
美山村大字寒川字小川 |
|
島根県 |
|
|
益田市 |
大字土田字高島 |
|
隠岐郡 |
五箇村竹島 |
|
広島県 |
|
|
佐伯郡 |
大野町字杉ケ原、字松ケ原、宇田瀬、字横撫、字鴉ケ岡及び字嵐谷 |
|
豊田郡 |
川尻町大字川尻字板休及び野呂山国有地(通称野呂山地域) 安浦町大字中畑字立小路及び大字中畑字勧農坂(通称野呂山地域) |
|
愛媛県 |
|
|
越智郡 |
宮窪町大字四阪島 |
|
温泉郡 |
中島町大字二神字由利島 |
|
山口県 |
|
|
下関市 |
大字蓋井島字台場 |
|
萩市 |
櫃島 肥島 羽島 尾島 見島字吹戸 |
|
福岡県 |
|
|
福岡市 |
西区大字小呂島 |
|
宗像郡 |
大島村沖ノ島 |
|
長崎県 |
|
|
福江市 |
浜町男女群島 |
|
北松浦郡 |
小値賀町野崎島 宇久町古志岐島 |
|
南松浦郡 |
岐宿町姫島 |
|
鹿児島県 |
|
|
西之表市 |
西之表馬毛島 |
|
鹿児島郡 |
三島村 十島村 |
|
熊毛郡 |
上屋久町口永良部島 |
|
大島郡 |
瀬戸内町与路島及び請島 宇検村枝手久島 |
|
沖縄県 |
|
|
八重山郡 |
竹富町新城島、字西表一、九六四番地から二、四七六番地までの地域(通称船浮)、字崎山一番地から八九五番地までの地域(通称網取)、字古見及び鳩間島 |
|
宮古郡 |
多良間村水納島 |
|
島尻郡 |
仲里村奥武島 |
|
国頭郡 |
本部町水納島 |
別表第二 (第17条関係)
|
北海道 |
|
|
小樽市 留萌市 釧路市 網走市 室蘭市 稚内市 函館市 紋別市 根室市 苫小牧市 石狩市 |
|
後志支庁管内 |
寿都町 余市町 岩内町 |
|
留萌支庁管内 |
天塩町 苫前町 増毛町 羽幌町 |
|
宗谷支庁管内 |
枝幸町 利尻町 利尻富士町 礼文町 |
|
檜山支庁管内 |
瀬棚町 江差町 奥尻町 |
|
渡島支庁管内 |
森町 福島町 松前町 |
|
日高支庁管内 |
浦河町 |
|
釧路支庁管内 |
厚岸町 |
|
十勝支庁管内 |
広尾町 |
|
青森県 |
|
|
青森市 八戸市 むつ市 |
|
下北郡 |
大間町 大畑町 |
|
西津軽郡 |
鰺ケ沢町 深浦町 |
|
岩手県 |
|
|
釜石市 宮古市 大船渡市 陸前高田市 |
|
上閉伊郡 |
大槌町 |
|
下閉伊郡 |
山田町 |
|
宮城県 |
|
|
仙台市 |
宮城野区 |
|
塩竈市 石巻市 気仙沼市 名取市 |
|
牡鹿郡 |
女川町 牡鹿町 |
|
本吉郡 |
志津川町 |
|
桃生郡 |
雄勝町 |
|
亘理郡 |
亘理町 |
|
秋田県 |
|
|
秋田市 能代市 男鹿市 |
|
由利郡 |
金浦町 |
|
山形県 |
|
|
酒田市 鶴岡市 |
|
福島県 |
|
|
相馬市 いわき市 |
|
茨城県 |
|
|
ひたちなか市 日立市 北茨城市 |
|
鹿島郡 |
神栖町 波崎町 |
|
千葉県 |
|
|
千葉市 |
中央区 美浜区 |
|
銚子市 船橋市 館山市 木更津市 勝浦市 市原市 鴨川市 富津市 |
|
安房郡 |
千倉町 |
|
東京都 |
|
|
港区 中央区 |
|
|
大島支庁管内 |
大島町 |
|
神奈川県 |
|
|
横浜市 |
鶴見区 神奈川区 西区 中区 |
|
川崎市 |
川崎区 |
|
横須賀市 小田原市 三浦市 |
|
足柄下郡 |
真鶴町 |
|
新潟県 |
|
|
新潟市 上越市 両津市 村上市 |
|
佐渡郡 |
小木町 相川町 |
|
富山県 |
|
|
富山市 高岡市 新湊市 魚津市 氷見市 黒部市 |
|
石川県 |
|
|
金沢市 七尾市 小松市 輪島市 珠洲市 加賀市 羽咋市 |
|
珠洲郡 |
内浦町 |
|
鳳至郡 |
穴水町 能都町 門前町 |
|
羽咋郡 |
富来町 押水町 |
|
福井県 |
|
|
敦賀市 小浜市 |
|
坂井郡 |
三国町 |
|
大飯郡 |
高浜町 |
|
静岡県 |
|
|
清水市 沼津市 伊東市 焼津市 下田市 富士市 |
|
田方郡 |
土肥町 |
|
賀茂郡 |
松崎町 西伊豆町 |
|
志太郡 |
大井川町 |
|
榛原郡 |
御前崎町 |
|
浜名郡 |
新居町 |
|
愛知県 |
|
|
名古屋市 |
港区 熱田区 |
|
半田市 豊橋市 碧南市 常滑市 西尾市 蒲郡市 東海市 高浜市 |
|
知多郡 |
南知多町 武豊町 |
|
幡豆郡 |
一色町 吉良町 幡豆町 |
|
渥美郡 |
田原町 渥美町 |
|
三重県 |
|
|
津市 四日市市 伊勢市 鈴鹿市 尾鷲市 鳥羽市 熊野市 |
|
度会郡 |
南勢町 南島町 紀勢町 |
|
志摩郡 |
志摩町 大王町 浜島町 |
|
北牟婁郡 |
海山町 紀伊長島町 |
|
京都府 |
|
|
舞鶴市 宮津市 |
|
|
大阪府 |
|
|
大阪市 |
港区 大正区 住之江区 |
|
岸和田市 堺市 |
|
|
泉南郡 |
岬町 |
|
兵庫県 |
|
|
神戸市 |
中央区 兵庫区 |
|
尼崎市 姫路市 洲本市 相生市 明石市 豊岡市 |
|
飾磨郡 |
家島町 |
|
美方郡 |
浜坂町 |
|
城崎郡 |
香住町 |
|
津名郡 |
淡路町 北淡町 一宮町 津名町 |
|
三原郡 |
南淡町 西淡町 |
|
和歌山県 |
|
|
和歌山市 新宮市 田辺市 海南市 有田市 |
|
東牟婁郡 |
那智勝浦町 |
|
西牟婁郡 |
串本町 日置川町 |
|
日高郡 |
由良町 |
|
海草郡 |
下津町 |
|
鳥取県 |
|
|
鳥取市 境港市 |
|
東伯郡 |
赤碕町 |
|
岩美郡 |
岩美町 |
|
島根県 |
|
|
松江市 浜田市 |
|
隠岐郡 |
西郷町 西ノ島町 |
|
八束郡 |
鹿島町 美保関町 |
|
邇摩郡 |
温泉津町 |
|
簸川郡 |
大社町 |
|
岡山県 |
|
|
岡山市 倉敷市 玉野市 笠岡市 備前市 |
|
広島県 |
|
|
広島市 |
南区 |
|
呉市 福山市 三原市 尾道市 因島市 大竹市 竹原市 廿日市市 |
|
豊田郡 |
豊町 木江町 瀬戸田町 大崎町 東野町 安芸津町 安浦町 |
|
佐伯郡 |
大柿町 宮島町 能美町 |
|
安芸郡 |
音戸町 倉橋町 下蒲刈町 蒲刈町 江田島町 |
|
沼隈郡 |
沼隈町 |
|
山口県 |
|
|
徳山市 萩市 防府市 小野田市 宇部市 下関市 下松市 岩国市 柳井市 長門市 光市 |
|
大島郡 |
大島町 久賀町 橘町 |
|
熊毛郡 |
上関町 |
|
吉敷郡 |
阿知須町 秋穂町 |
|
厚狭郡 |
山陽町 |
|
豊浦郡 |
豊北町 |
|
徳島県 |
|
|
徳島市 鳴門市 小松島市 阿南市 |
|
海部郡 |
由岐町 宍喰町 海部町 日和佐町 牟岐町 海南町 |
|
香川県 |
|
|
高松市 坂出市 丸亀市 観音寺市 |
|
大川郡 |
大内町 志度町 引田町 津田町 |
|
香川郡 |
直島町 |
|
仲多度郡 |
多度津町 |
|
三豊郡 |
詫間町 仁尾町 |
|
小豆郡 |
土庄町 池田町 内海町 |
|
愛媛県 |
|
|
松山市 新居浜市 今治市 八幡浜市 宇和島市 西条市 伊予三島市 伊予市 北条市 東予市 |
|
越智郡 |
菊間町 伯方町 宮窪町 |
|
温泉郡 |
中島町 |
|
喜多郡 |
長浜町 |
|
南宇和郡 |
御荘町 城辺町 西海町 |
|
西宇和郡 |
保内町 三瓶町 伊方町 |
|
高知県 |
|
|
高知市 須崎市 中村市 宿毛市 土佐清水市 室戸市 土佐市 |
|
安芸郡 |
奈半利町 東洋町 |
|
高岡郡 |
中土佐町 |
|
幡多郡 |
大方町 |
|
福岡県 |
|
|
北九州市 |
門司区 小倉北区 小倉南区 若松区 八幡東区 八幡西区 戸畑区 |
|
福岡市 |
東区 博多区 中央区 西区 |
|
大牟田市 豊前市 大川市 前原市 |
|
遠賀郡 |
芦屋町 |
|
京都郡 |
苅田町 |
|
宗像郡 |
玄海町 大島村 |
|
山門郡 |
大和町 |
|
佐賀県 |
|
|
佐賀市 唐津市 伊万里市 鹿島市 |
|
杵島郡 |
福富町 |
|
東松浦郡 |
呼子町 肥前町 |
|
佐賀郡 |
諸富町 |
|
藤津郡 |
太良町 |
|
長崎県 |
|
|
長崎市 佐世保市 島原市 大村市 福江市 平戸市 松浦市 |
|
西彼杵郡 |
崎戸町 大島町 大瀬戸町 野母崎町 高島町 |
|
東彼杵郡 |
川棚町 |
|
北高来郡 |
小長井町 |
|
南高来郡 |
口之津町 西有家町 |
|
北松浦郡 |
生月町 小値賀町 江迎町 大島村 小佐々町 |
|
南松浦郡 |
玉之浦町 岐宿町 有川町 上五島町 奈良尾町 富江町 奈留町 |
|
壱岐郡 |
郷ノ浦町 勝本町 芦辺町 |
|
下県郡 |
厳原町 美津島町 |
|
上県郡 |
上対馬町 峰町 |
|
熊本県 |
|
|
八代市 水俣市 本渡市 牛深市 |
|
宇土郡 |
三角町 |
|
大分県 |
|
|
大分市 別府市 中津市 佐伯市 津久見市 臼杵市 豊後高田市 |
|
北海部郡 |
佐賀関町 |
|
東国東郡 |
国見町 国東町 姫島村 |
|
南海部郡 |
蒲江町 |
|
宮崎県 |
|
|
宮崎市 延岡市 日南市 日向市 串間市 |
|
南那珂郡 |
南郷町 |
|
東臼杵郡 |
門川町 北浦町 |
|
鹿児島県 |
|
|
鹿児島市 川内市 枕崎市 串木野市 阿久根市 名瀬市 出水市 西之表市 |
|
川辺郡 |
笠沙町 坊津町 |
|
肝属郡 |
内之浦町 |
|
熊毛郡 |
上屋久町 |
|
揖宿郡 |
山川町 |
|
出水郡 |
東町 |
|
曽於郡 |
志布志町 |
|
薩摩郡 |
下甑村 |
|
大島郡 |
瀬戸内町 |
|
沖縄県 |
|
|
那覇市 平良市 石垣市 |
|
国頭郡 |
今帰仁村 |
別表第三 (第17条の2の2関係)
北海道
函館市 小樽市 釧路市 稚内市 根室市 宗谷支庁管内 枝幸町
青森県
八戸市
下北郡 大畑町
岩手県
宮古市 釜石市
宮城県
石巻市 塩竈市 気仙沼市
秋田県
秋田市
山形県
鶴岡市
福島県
いわき市
茨城県
鹿島郡 波崎町
千葉県
銚子市
東京都
港区 中央区
神奈川県
横須賀市 三浦市
新潟県
新潟市
富山県
魚津市
石川県
珠洲郡 内浦町
福井県
敦賀市
静岡県
焼津市
榛原郡 御前崎町
愛知県
名古屋市 港区
三重県
尾鷲市
度会郡 南勢町
京都府
舞鶴市
大阪府
大阪市 港区
兵庫県
神戸市 中央区
和歌山県
東牟婁郡 那智勝浦町
鳥取県
境港市
島根県
浜田市
岡山県
笠岡市
広島県
呉市
山口県
下関市
徳島県
海部郡 宍喰町
香川県
観音寺市
愛媛県
今治市
高知県
室戸市
福岡県
福岡市 博多区
佐賀県
唐津市
長崎県
長崎市
北松浦郡 生月町
南松浦郡 奈良尾町
熊本県
牛深市
大分県
津久見市
宮崎県
南那珂郡 南郷町
鹿児島県
串木野市
沖縄県
那覇市
公職選挙法施行規則(公選法施行規則)に戻る
国会に戻る
法令ユビキタスに戻る
附則/公職選挙法施行規則