公職選挙法施行規則(公選法施行規則)


(昭和二十五年四月二十日総理府令第13号)

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最終改正:平成一五年一二月二五日総務省令第144号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十月一日総務省令第131号(未施行)
 

 公職選挙法(昭和二十五年法律第100号)第272条第1項及び公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第89号)第146条の規定に基き、 公職選挙法施行規則 を次のように定める。


 第1章 選挙人名簿等の様式(第1条―第15条)
 第2章 期日前投票及び不在者投票 (第15条の2―第17条の2の2)
 第2章の2 供託(第17条の3)
 第3章 選挙運動(第17条の4―第21条の3)
 第4章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第22条―第29条の2)
 第4章の2 推薦団体の選挙運動の特例(第29条の3―第29条の5)
 第5章 政党その他の政治団体等の選挙における政治活動(第30条―第31条の3)
 第6章 補則(第32条―第34条)
 附則

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