第1章 選挙権(第1条)/公職選挙法施行令


(昭和二十五年四月二十日政令第89号)

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最終改正:平成一五年一二月二五日政令第556号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十月一日政令第445号(一部未施行)
平成十五年十二月三日政令第483号(未施行)
平成十五年十二月三日政令第487号(未施行)
平成十五年十二月二十五日政令第537号(一部未施行)
平成十五年十二月二十五日政令第556号(未施行)
 

 内閣は、公職選挙法(昭和二十五年法律第100号)の規定並びに地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第280条及び同法附則第21条の規定に基き、この政令を制定する。


   第1章 選挙権

(選挙権を有しない者の通知)
第1条  市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の選挙人名簿に登録されている者で公職選挙法(以下「法」という。)第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法(昭和二十三年法律第194号)第28条の規定により選挙権を有しなくなつたものが他の市町村の区域内に住所を移したことを知つたときは、遅滞なく、その旨を当該他の市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。

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第1章 選挙権(第1条)/公職選挙法施行令