第6章 開票(第66条―第79条)/公職選挙法施行令
(昭和二十五年四月二十日政令第89号)
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最終改正:平成一五年一二月二五日政令第556号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十月一日政令第445号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年十二月三日政令第483号 | (未施行) |
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| 平成十五年十二月三日政令第487号 | (未施行) |
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| 平成十五年十二月二十五日政令第537号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年十二月二十五日政令第556号 | (未施行) |
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内閣は、公職選挙法(昭和二十五年法律第100号)の規定並びに地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第280条及び同法附則第21条の規定に基き、この政令を制定する。
第6章 開票
(数町村の区域を合せて一開票区を設けた場合の開票管理者)
第66条
法第18条第2項の規定によつて数町村の区域を合せて一開票区を設けた場合においては、開票管理者は、当該選挙の選挙権を有する者の中から、関係町村の選挙管理委員会が協議して選任しなければならない。その協議がととのわない場合においては、都道府県の選挙管理委員会がこれを選任する。
(開票管理者の職務代理者又は職務管掌者の選任)
第67条
市町村の選挙管理委員会は、開票管理者に事故があり、又は開票管理者が欠けた場合においてその職務を代理すべき者を、当該選挙の選挙権を有する者の中から、あらかじめ選任しておかなければならない。
2
市町村の選挙管理委員会の委員長は、開票管理者及びその職務を代理すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合においては、直ちに当該市町村の選挙管理委員又は選挙管理委員会の書記の中から、臨時に開票管理者の職務を管掌すべき者を選任しなければならない。
3
数町村の区域を区域とする開票区においては、関係町村の選挙管理委員会は、その協議により、当該選挙の選挙権を有する者の中から、開票管理者に事故があり、又は開票管理者が欠けた場合においてその職務を代理すべき者をあらかじめ選任しておかなければならない。その協議が調わない場合においては、都道府県の選挙管理委員会がこれを選任する。
4
都道府県の選挙管理委員会の委員長は、数町村の区域を区域とする開票区において、開票管理者及びその職務を代理すべき者に共に事故があり、又は開票管理者及びその職務を代理すべき者が共に欠けた場合においては、直ちに関係町村の選挙管理委員又は選挙管理委員会の書記の中から、臨時に開票管理者の職務を管掌すべき者を選任しなければならない。
5
衆議院議員の選挙において、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合においては、市町村又は都道府県の選挙管理委員会は小選挙区選出議員の選挙の開票管理者の職務を代理すべき者を同時に比例代表選出議員の選挙の開票管理者の職務を代理すべき者に、市町村又は都道府県の選挙管理委員会の委員長は小選挙区選出議員の選挙の開票管理者の職務を管掌すべき者を同時に比例代表選出議員の選挙の開票管理者の職務を管掌すべき者に選任することができる。
6
参議院議員の選挙において、選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合においては、市町村又は都道府県の選挙管理委員会は選挙区選出議員の選挙の開票管理者の職務を代理すべき者を同時に比例代表選出議員の選挙の開票管理者の職務を代理すべき者に、市町村又は都道府県の選挙管理委員会の委員長は選挙区選出議員の選挙の開票管理者の職務を管掌すべき者を同時に比例代表選出議員の選挙の開票管理者の職務を管掌すべき者に選任することができる。
(開票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示)
第68条
市町村又は都道府県の選挙管理委員会は、法第61条第2項の規定又は第66条若しくは前条第1項若しくは第3項の規定により開票管理者又はその職務を代理すべき者を選任した場合においては、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(開票立会人となるべき者の届出の方法)
第69条
公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の法第62条第1項の規定による開票立会人となるべき者の届出は、当該開票立会人となるべき者の住所、氏名及び生年月日並びに当該届出が公職の候補者の届出に係るものである場合にあつては当該公職の候補者の属する政党その他の政治団体の名称を記載した文書でしなければならない。この場合においては、当該開票立会人となるべき者の承諾書を添えなければならない。
(長の選挙を延期する場合の開票立会人)
第70条
法第86条の4第7項に規定する事由が生じた場合において、候補者が届け出た開票立会人となるべき者で法第62条第2項、第4項又は第5項の規定により開票立会人となることができなかつたものがあるときは、その者の届出をした候補者は、法第62条第1項の規定の例により、更に開票立会人となるべき者を届け出ることができる。
2
法第86条の4第7項に規定する事由が生じた地方公共団体の長の選挙においては、同条第8項の規定による届出又は推薦届出のあつた候補者が法第62条第1項の規定により届け出た開票立会人となるべき者、前項の規定による届出のあつた開票立会人となるべき者及び開票立会人に定められた者(同条第2項第1号に掲げる事由が生じた場合においては、当該事由に係る候補者の届出に係る者を除く。)について、同条第2項から第6項まで及び第8項の規定の例により、開票立会人を定めるものとする。
(開票立会人の氏名等の通知)
第70条の2
市町村の選挙管理委員会は、法第62条第2項若しくは第4項の規定により開票立会人が定まつた場合又は同条第8項の規定により市町村の選挙管理委員会において開票立会人を選任した場合においては、直ちに当該開票立会人の住所及び氏名並びに公職の候補者の届出に係る者については当該公職の候補者の氏名及び当該公職の候補者の属する政党その他の政治団体の名称、候補者届出政党の届出に係る者については当該候補者届出政党の名称、衆議院名簿届出政党等の届出に係る者については当該衆議院名簿届出政党等の名称及び略称、参議院名簿届出政党等の届出に係る者については当該参議院名簿届出政党等の名称及び略称、市町村の選挙管理委員会の選任に係る者については当該開票立会人の属する政党その他の政治団体の名称を当該開票立会人の立ち会う開票所の開票管理者に通知しなければならない。
2
市町村の選挙管理委員会は、前条第2項の規定により開票立会人を定めた場合においては、前項の規定の例により、開票管理者に通知しなければならない。
(数町村の区域を合わせて一開票区を設けた場合の開票立会人となるべき者の届出等)
第70条の3
法第18条第2項の規定により数町村の区域を合わせて一開票区を設けた場合においては、法第62条第1項の規定又は第70条第1項の規定による開票立会人となるべき者の届出は、関係町村の選挙管理委員会があらかじめ協議して定めた町村の選挙管理委員会(その協議が調わない場合においては、都道府県の選挙管理委員会が指定した町村の選挙管理委員会)に対してしなければならない。
2
関係町村又は都道府県の選挙管理委員会は、前項の規定により、開票立会人となるべき者を届け出るべき町村の選挙管理委員会を定め、又は指定した場合においては、直ちにその旨を告示しなければならない。
3
法第18条第2項の規定により数町村の区域を合わせて一開票区を設けた場合においては、法第62条第2項、第4項又は第5項の規定によるくじ、同条第6項の規定によるくじを行うべき場所及び日時の告示、同条第8項の規定による町村の選挙管理委員会が行う開票立会人の選任並びに前条の規定による開票立会人の氏名等の通知は、第1項の規定により開票立会人となるべき者を届け出るべき町村の選挙管理委員会が行う。
4
法第18条第2項の規定により数町村の区域を合わせて一開票区を設けた場合においては、法第63条の規定による開票所を設ける場所の指定並びに法第64条の規定による開票の場所及び日時の告示は、関係町村の選挙管理委員会があらかじめ協議して定めた町村の選挙管理委員会(その協議が調わない場合においては、都道府県の選挙管理委員会)が行う。
(代理投票、不在者投票及び在外投票の受理の決定)
第71条
開票管理者は、第41条及び第63条第4項(第65条の21において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた投票については、法第66条第1項の例によつて、これを受理するかどうかを決定しなければならない。
(投票の点検)
第72条
開票管理者は、投票を点検する場合においては、開票事務に従事する者二人に各別に同一の公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、同一の衆議院名簿届出政党等又は同一の参議院名簿届出政党等の得票数(参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。)を計算させなければならない。
(得票数の朗読等)
第73条
開票管理者は、前条の規定による計算が終わつたときは、各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。)を朗読しなければならない。ただし、その開票所内にいる選挙人に周知させるため、掲示その他の必要な措置を講ずる場合は、この限りでない。
(開票録の送付)
第74条
開票管理者は、法第66条第3項の規定による投票の点検の結果の報告をする場合においては、あわせて開票録の写(市町村の選挙にあつては、開票録)を送付しなければならない。
(選挙人名簿又は在外選挙人名簿の返付)
第75条
開票管理者は、法第66条第3項の規定による報告をした後、直ちに投票管理者から送致された選挙人名簿又はその抄本及び在外選挙人名簿又はその抄本を市町村の選挙管理委員会に返付しなければならない。
(点検済の投票等の送付)
第76条
開票管理者は、点検済の投票の有効無効を区別して、それぞれ別の封筒に入れ、開票立会人とともに封印をし、これを投票録及び開票録(市町村の選挙にあつては、投票録)並びに開票に関する書類とともに市町村の選挙管理委員会(数町村の区域を区域とする開票区にあつては、次条第2項に規定する町村の選挙管理委員会)に送付しなければならない。
2
開票管理者は、第65条(第65条の21において準用する場合を含む。)の規定によつて送致を受けた投票を、その封筒を開かないで、不受理の決定をした投票とともに前項の例によつて、市町村の選挙管理委員会(数町村の区域を区域とする開票区にあつては、次条第2項に規定する町村の選挙管理委員会)に送付しなければならない。
(開票に関する書類等の保存)
第77条
開票に関する書類は、市町村の選挙管理委員会において、当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間、保存しなければならない。
2
数町村の区域を区域とする開票区においては、前項の書類は、関係町村の選挙管理委員会の協議によつて定めた町村の選挙管理委員会において、その協議がととのわない場合においては都道府県の選挙管理委員会が指定した町村の選挙管理委員会において、開票録、投票録及び投票とともに、前項の期間、保存しなければならない。
(繰延開票の通知等)
第78条
法第73条において準用する法第57条第1項本文の規定により開票の期日を定めた場合においては、市町村の選挙管理委員会にあつては開票管理者(指定都市においては、区の選挙管理委員会を経て開票管理者)及び選挙長に、都道府県の選挙管理委員会にあつては数町村の区域を区域とする開票区の開票管理者及び選挙長(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、選挙分会長)並びに市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、市の選挙管理委員会を経て区の選挙管理委員会)に、直ちにその旨を通知しなければならない。
2
市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区の選挙管理委員会)は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受けた場合においては、直ちにその旨を開票管理者(数町村の区域を区域とする開票区の開票管理者を除く。)に通知しなければならない。
3
第1項に定めるもののほか、衆議院議員の選挙において、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合において、小選挙区選出議員の選挙について法第73条において準用する法第57条第1項本文の規定により開票の期日を定めたときは、都道府県の選挙管理委員会は、直ちにその旨を中央選挙管理会に通知しなければならない。
4
中央選挙管理会は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受けたときは、直ちにその旨をその選挙区を包括する衆議院比例代表選出議員の選挙区に係る選挙長に通知しなければならない。
第79条
削除
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