第7章 選挙会及び選挙分会(第80条―第87条)/公職選挙法施行令


(昭和二十五年四月二十日政令第89号)

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最終改正:平成一五年一二月二五日政令第556号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十月一日政令第445号(一部未施行)
平成十五年十二月三日政令第483号(未施行)
平成十五年十二月三日政令第487号(未施行)
平成十五年十二月二十五日政令第537号(一部未施行)
平成十五年十二月二十五日政令第556号(未施行)
 

 内閣は、公職選挙法(昭和二十五年法律第100号)の規定並びに地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第280条及び同法附則第21条の規定に基き、この政令を制定する。


   第7章 選挙会及び選挙分会

(選挙長又は選挙分会長の職務代理者又は職務管掌者の選任)
第80条  当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙の選挙長に関しては中央選挙管理会、選挙分会長に関しては都道府県の選挙管理委員会)は、選挙長若しくは選挙分会長に事故があり、又はこれらの者が欠けた場合においてその職務を代理すべき者を、当該選挙の選挙権を有する者の中から、あらかじめ選任しておかなければならない。
 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙の選挙長に関しては中央選挙管理会、選挙分会長に関しては都道府県の選挙管理委員会)の委員長は、選挙長若しくは選挙分会長及びこれらの者の職務を代理すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合においては、直ちに衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙の選挙長については中央選挙管理会の委員又は中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員の中から、衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙の選挙分会長については当該選挙分会長の置かれた都道府県の選挙管理委員会の委員又は書記の中から、衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙の選挙長については当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の委員又は書記の中から、臨時に選挙長又は選挙分会長の職務を管掌すべき者を選任しなければならない。

(選挙長若しくは選挙分会長又はその職務代理者の氏名等の告示)
第81条  当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙の選挙長に関しては中央選挙管理会、選挙分会長に関しては都道府県の選挙管理委員会)は、法第75条第3項又は前条第1項の規定により選挙長若しくは選挙分会長又はその職務を代理すべき者を選任した場合においては、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(選挙立会人となるべき者の届出の方法)
第82条  第69条の規定は、選挙立会人となるべき者の届出の方法に準用する。
 衆議院小選挙区選出議員又は都道府県の議会の議員の選挙において、法第79条第2項の規定により当該選挙の開票の事務を選挙会の事務に併せて行う旨の告示がされた場合においては、当該選挙の選挙立会人となるべき者の届出書には、選挙立会人となるべき者が選挙人名簿に登録されている旨の当該市町村の選挙管理委員会の委員長の証明書を添えなければならない。

(長の選挙を延期する場合の選挙立会人)
第83条  第70条の規定は、法第86条の4第7項に規定する事由が生じた地方公共団体の長の選挙の選挙立会人について準用する。

(開票区の区域が選挙会の区域と同一である選挙の特例)
第83条の2  第66条から第70条の3まで、第74条及び第77条の規定は、法第79条第1項の規定により開票の事務を選挙会の事務に併せて行う場合においては、適用しない。

(得票総数の朗読等)
第84条  選挙長又は選挙分会長は、法第80条又は第81条第2項若しくは第3項(同条第2項及び第3項の規定を同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による計算が終わつたときは、各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。)を朗読しなければならない。ただし、その選挙会場又は選挙分会場内にいる選挙人に周知させるため、掲示その他の必要な措置を講ずる場合は、この限りでない。

(選挙録等の送付)
第85条  選挙長又は選挙分会長は、選挙会又は選挙分会の事務が終了した場合においては、選挙長にあつては選挙録及び選挙会に関する書類をその選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)に、選挙分会長にあつては選挙録及び選挙分会に関する書類を都道府県の選挙管理委員会に、それぞれ送付しなければならない。

(選挙会又は選挙分会に関する書類の保存)
第86条  選挙会に関する書類は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)において、当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間、保存しなければならない。
 選挙分会に関する書類は、都道府県の選挙管理委員会において、当該選挙に係る衆議院議員又は参議院議員の任期間、保存しなければならない。

(繰延選挙会又は繰延選挙分会の通知等)
第87条  法第84条において準用する法第57条第1項本文の規定により選挙会又は選挙分会の期日を定めた場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙の選挙会に関しては中央選挙管理会、選挙分会に関しては都道府県の選挙管理委員会)は、当該選挙長又は選挙分会長に対し、直ちにその旨を通知しなければならない。
 前項に定めるもののほか、衆議院議員の選挙において、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合において、小選挙区選出議員の選挙について法第84条において準用する法第57条第1項本文の規定により選挙会の期日を定めたときは、都道府県の選挙管理委員会は、直ちにその旨を中央選挙管理会に通知しなければならない。
 中央選挙管理会は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受けたときは、直ちにその旨をその選挙区を包括する衆議院比例代表選出議員の選挙区に係る選挙長に通知しなければならない。

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