第8章 公職の候補者等(第88条―第93条の2)/公職選挙法施行令
(昭和二十五年四月二十日政令第89号)
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最終改正:平成一五年一二月二五日政令第556号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十月一日政令第445号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年十二月三日政令第483号 | (未施行) |
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| 平成十五年十二月三日政令第487号 | (未施行) |
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| 平成十五年十二月二十五日政令第537号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年十二月二十五日政令第556号 | (未施行) |
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内閣は、公職選挙法(昭和二十五年法律第100号)の規定並びに地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第280条及び同法附則第21条の規定に基き、この政令を制定する。
第8章 公職の候補者等
(衆議院小選挙区選出議員の選挙における立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等)
第88条
法第86条第4項に規定する政令で定める事項は、候補者となるべき者が法律の定めるところにより衆議院議員と兼ねることができない職にある者である場合においては、その職名とする。
2
法第86条第5項ただし書に規定する政令で定めるものは、次項第2号に規定する文書とする。
3
法第86条第5項第2号に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。
一
法第86条第1項第1号に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をするもの 当該政党その他の政治団体に所属する五人以上の衆議院議員又は参議院議員の氏名を記載した文書(以下この号において「第1号要件文書」という。)並びに当該第1号要件文書にその氏名を記載されることについての当該衆議院議員又は参議院議員の承諾書及び当該第1号要件文書に次条第2項又は第3項の規定によりその氏名を記載することができないこととされている者を当該衆議院議員又は参議院議員としてその氏名を記載していないことを当該政党その他の政治団体の法第86条第4項に規定する代表者(以下単に「代表者」という。)が誓う旨の宣誓書
二
法第86条第1項第2号に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をするもの 直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数を記載した文書
4
法第86条第5項第6号に規定する政令で定める文書は、次に掲げる文書とする。
一
法第92条第1項の規定による供託をしたことを証明する書面(候補者となるべき者の氏名が記載されたものに限る。)
二
候補者となるべき者の戸籍の謄本又は抄本
5
法第86条第6項に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一
法第86条第2項の文書の記載事項 候補者となるべき者が法律の定めるところにより衆議院議員と兼ねることができない職にある者である場合においては、その職名
二
法第86条第3項の文書の記載事項 前号に定める事項並びに推薦届出者の氏名、住所及び生年月日
6
法第86条第7項に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。
一
法第86条第2項の文書の添付文書 次に掲げる文書
イ 法第92条第1項の規定による供託をしたことを証明する書面(候補者となるべき者の氏名が記載されたものに限る。)
ロ 候補者となるべき者の戸籍の謄本又は抄本
二
法第86条第3項の文書の添付文書 前号に定める文書並びに候補者となるべき者の承諾書及び推薦届出者が選挙人名簿に登録されている旨の当該市町村の選挙管理委員会の委員長の証明書
7
法第86条第1項から第3項まで、第5項又は第7項の文書に記載する候補者となるべき者の氏名は、当該候補者となるべき者の戸籍簿に記載された氏名(以下「本名」という。)によらなければならない。
8
候補者届出政党は、法第86条第13項の告示、法第149条第1項の新聞広告、法第150条第1項の政見放送、法第151条第1項の経歴放送、法第167条第1項の選挙公報並びに法第175条第1項及び第2項の掲示に当該候補者届出政党の届出に係る候補者の氏名が記載され、又は使用される場合において、本名に代えて本名以外の呼称で本名に代わるものとして広く通用しているもの(以下「通称」という。)が記載され、又は使用されることを求めようとするときは、当該候補者の承諾を得て、当該通称について選挙長の認定を受けなければならない。この場合においては、法第86条第1項の文書に添えて通称認定申請書を提出するとともに、選挙長に当該呼称が本名に代わるものとして広く通用しているものであることを説明し、かつ、そのことを証するに足りる資料を提示しなければならない。
9
前項の規定は、法第86条第2項、第3項又は第8項の規定による届出のあつた候補者(同項の規定による届出のあつた候補者のうち候補者届出政党の届出に係る候補者を除く。)が、法第86条第13項の告示、法第149条第1項の新聞広告、法第151条第1項の経歴放送、法第167条第1項の選挙公報並びに法第175条第1項及び第2項の掲示に当該候補者の氏名が記載され、又は使用される場合において、本名に代えて通称が記載され、又は使用されることを求めようとするときについて準用する。
10
選挙長は、第8項(前項において準用する場合を含む。)の規定による認定をした場合においては、直ちに認定書を当該認定を申請した候補者届出政党又は候補者に交付しなければならない。
11
法第86条第1項から第3項まで、第5項又は第7項の文書の記載事項に異動を生じた場合においては、当該文書を届け出た候補者届出政党、候補者又は推薦届出者は、直ちに文書でその異動に係る事項を選挙長に届け出なければならない。
12
法第86条第11項の規定により候補者の届出を取り下げる旨の届出又は同条第12項の規定により候補者たることを辞する旨の届出は、文書でしなければならない。
(候補者届出政党に所属する衆議院議員又は参議院議員の数の算定等)
第88条の2
法第86条第1項又は第8項の規定による届出の際現に衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員が在任しない場合又は参議院議員の任期満了により参議院議員の一部が在任しない場合における同条第1項第1号に規定する衆議院議員又は参議院議員の数については、その衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員でなくなつた者(その衆議院の解散がなく、又はその衆議院議員の任期が当該届出の時まで引き続いているものとしたならば、それぞれ当該届出の時まで引き続き衆議院議員として在任することができた者に限る。)又はその参議院議員の任期満了により参議院議員でなくなつた者(その参議院議員の任期が当該届出の時まで引き続いているものとしたならば、当該届出の時まで引き続き参議院議員として在任することができた者に限る。)は、同号に規定する衆議院議員又は参議院議員に含まれるものとして、算定するものとする。
2
衆議院議員の選挙において小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合においては、法第86条第1項第1号に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をするものは、当該衆議院議員の選挙において、当該政党その他の政治団体以外の候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等(法第86条の5第1項又は第86条の6第1項若しくは第2項の規定による届出をした政党その他の政治団体でいずれの選挙区においても法第86条第1項若しくは第8項又は第86条の2第1項の規定による届出をしていないものを含む。)に所属する衆議院議員若しくは参議院議員又は当該政党その他の政治団体以外の候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等に所属する衆議院議員若しくは参議院議員として前条第3項第1号に規定する第1号要件文書若しくは次条第3項第1号に規定する第1号要件文書にその氏名を記載された者を、当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員として、前条第3項第1号に規定する第1号要件文書にその氏名を記載することができない。
3
衆議院小選挙区選出議員の選挙(衆議院比例代表選出議員の選挙と同時に行われる場合を除く。)においては、法第86条第1項第1号に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をするものは、当該衆議院小選挙区選出議員の選挙(当該選挙と同時に行われる他の衆議院小選挙区選出議員の選挙を含む。)において、当該政党その他の政治団体以外の候補者届出政党(法第86条の5第1項の規定による衆議院小選挙区選出議員の候補者となるべき者の選定の手続の届出をした政党その他の政治団体でいずれの選挙区においても法第86条第1項又は第8項の規定による届出をしていないものを含む。)に所属する衆議院議員若しくは参議院議員又は当該政党その他の政治団体以外の候補者届出政党に所属する衆議院議員若しくは参議院議員として前条第3項第1号に規定する第1号要件文書にその氏名を記載された者を、当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員として、同号に規定する第1号要件文書にその氏名を記載することができない。
4
衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙における法第86条第1項第2号に規定する当該政党その他の政治団体の得票総数は、当該政党その他の政治団体の当該選挙の期日における届出候補者(同項又は同条第8項の規定による当該政党その他の政治団体の届出に係る候補者をいう。)又は所属候補者(同条第7項(同条第8項においてその例によることとされる場合を含む。)又は法第86条の4第3項(同条第5項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定により当該政党その他の政治団体に所属する者として記載された候補者をいう。)の得票数を合算した数とする。
5
参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙における法第86条第1項第2号に規定する当該政党その他の政治団体の得票総数は、法第86条の3第1項の規定による届出をした当該政党その他の政治団体の得票総数(当該政党その他の政治団体に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。)とする。
6
第1項の場合においては、前条第3項第1号並びに第2項及び第3項の衆議院議員又は参議院議員には、第1項に規定する衆議院議員でなくなつた者又は同項に規定する参議院議員でなくなつた者が含まれるものとして、これらの規定を適用する。
(衆議院比例代表選出議員の選挙における衆議院名簿に添えて届け出るべき文書等)
第88条の3
法第86条の2第2項ただし書に規定する政令で定めるものは、第3項第2号に規定する文書とする。
2
法第86条の2第2項第1号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
衆議院名簿登載者が法律の定めるところにより衆議院議員と兼ねることができない職にある者である場合においては、その職名
二
衆議院名簿登載者が当該衆議院比例代表選出議員の選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者(候補者となるべき者を含む。以下この号において同じ。)である場合においては、当該衆議院名簿登載者が候補者である衆議院小選挙区選出議員の選挙区の名称
3
法第86条の2第2項第3号に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。
一
法第86条の2第1項第1号に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をするもの 当該政党その他の政治団体に所属する五人以上の衆議院議員又は参議院議員の氏名を記載した文書(以下この号において「第1号要件文書」という。)並びに当該第1号要件文書にその氏名を記載されることについての当該衆議院議員又は参議院議員の承諾書及び当該第1号要件文書に次条第2項において準用する前条第2項又は次条第3項の規定によりその氏名を記載することができないこととされている者を当該衆議院議員又は参議院議員としてその氏名を記載していないことを当該政党その他の政治団体の代表者が誓う旨の宣誓書
二
法第86条の2第1項第2号に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をするもの 直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数を記載した文書
4
法第86条の2第2項第7号に規定する政令で定める文書は、次に掲げる文書とする。
一
法第92条第2項の規定による供託をしたことを証明する書面
二
衆議院名簿登載者の戸籍の謄本又は抄本
5
法第86条の2第1項の規定による届出に係る政党その他の政治団体の略称は、字数二十以内のものでなければならない。
6
衆議院名簿又は法第86条の2第2項の文書に記載する衆議院名簿登載者の氏名は、当該衆議院名簿登載者の本名によらなければならない。
7
衆議院名簿届出政党等は、法第86条の2第13項の告示、法第149条第2項の新聞広告、法第150条第3項の政見放送、法第167条第2項の選挙公報及び法第175条第1項の掲示に当該衆議院名簿登載者の氏名が記載され、又は使用される場合において、本名に代えて通称が記載され、又は使用されることを求めようとするときは、当該通称について選挙長の認定を受けなければならない。この場合においては、衆議院名簿に添えて通称認定申請書を提出するとともに、選挙長に当該呼称が本名に代わるものとして広く通用しているものであることを説明し、かつ、そのことを証するに足りる資料を提示しなければならない。
8
選挙長は、前項の規定による認定をした場合においては、直ちに認定書を当該認定を申請した衆議院名簿届出政党等に交付しなければならない。
9
衆議院名簿又は法第86条の2第2項の文書の記載事項に異動を生じた場合においては、当該衆議院名簿届出政党等は、直ちに文書でその異動に係る事項を選挙長に届け出なければならない。
(衆議院名簿届出政党等に所属する衆議院議員又は参議院議員の数の算定等)
第88条の4
第88条の2第1項の規定は、法第86条の2第1項の規定による届出の際現に衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員が存在しない場合又は参議院議員の任期満了により参議院議員の一部が存在しない場合における同項第1号に規定する衆議院議員又は参議院議員の数の算定について準用する。
2
第88条の2第2項の規定は、衆議院議員の選挙において小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合における前条第3項第1号に規定する第1号要件文書の記載について準用する。
3
衆議院比例代表選出議員の選挙(衆議院小選挙区選出議員の選挙と同時に行われる場合を除く。)においては、法第86条の2第1項第1号に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をするものは、当該衆議院比例代表選出議員の選挙(当該選挙と同時に行われる他の衆議院比例代表選出議員の選挙を含む。)において、当該政党その他の政治団体以外の衆議院名簿届出政党等(法第86条の5第1項の規定による衆議院名簿登載者の選定の手続の届出をした政党その他の政治団体又は法第86条の6第1項若しくは第2項の規定による届出をした政党その他の政治団体でいずれの選挙区においても法第86条の2第1項の規定による届出をしていないものを含む。)に所属する衆議院議員若しくは参議院議員又は当該政党その他の政治団体以外の衆議院名簿届出政党等に所属する衆議院議員若しくは参議院議員として前条第3項第1号に規定する第1号要件文書にその氏名を記載された者を、当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員として、同号に規定する第1号要件文書にその氏名を記載することができない。
4
衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙における法第86条の2第1項第2号に規定する当該政党その他の政治団体の得票総数は、当該政党その他の政治団体の当該選挙の期日における届出候補者(法第86条第1項又は第8項の規定による当該政党その他の政治団体の届出に係る候補者をいう。)又は所属候補者(法第86条第7項(同条第8項においてその例によることとされる場合を含む。)又は法第86条の4第3項(同条第5項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定により当該政党その他の政治団体に所属する者として記載された候補者をいう。)の得票数を合算した数とする。
5
参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙における法第86条の2第1項第2号に規定する当該政党その他の政治団体の得票総数は、法第86条の3第1項の規定による届出をした当該政党その他の政治団体の得票総数(当該政党その他の政治団体に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。)とする。
6
第1項の場合においては、前条第3項第1号並びに第2項において準用する第88条の2第2項及び第3項の衆議院議員又は参議院議員には、第1項において準用する第88条の2第1項に規定する衆議院議員でなくなつた者又は同項に規定する参議院議員でなくなつた者が含まれるものとして、これらの規定を適用する。
(参議院比例代表選出議員の選挙における参議院名簿に添えて届け出るべき文書等)
第88条の5
法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第2項ただし書に規定する政令で定めるものは、第3項第2号に規定する文書とする。
2
法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第2項第1号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
参議院名簿登載者が、当該参議院名簿を届け出る政党その他の政治団体に所属する者であるか又は当該政党その他の政治団体の推薦する者であるかの別
二
参議院名簿登載者が法律の定めるところにより参議院議員と兼ねることができない職にある者である場合においては、その職名
3
法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第2項第3号に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。
一
法第86条の3第1項第1号に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をするもの 当該政党その他の政治団体に所属する五人以上の衆議院議員又は参議院議員の氏名を記載した文書(以下この号において「第1号要件文書」という。)並びに当該第1号要件文書にその氏名を記載されることについての当該衆議院議員又は参議院議員の承諾書及び当該第1号要件文書に当該政党その他の政治団体以外の参議院名簿届出政党等(法第86条の7第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体で法第86条の3第1項の規定による届出をしていないものを含む。)に所属する者を当該衆議院議員又は参議院議員としてその氏名を記載していないことを当該政党その他の政治団体の代表者が誓う旨の宣誓書
二
法第86条の3第1項第2号に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をするもの 直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数を記載した文書
三
法第86条の3第1項第3号に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をするもの 当該参議院議員の選挙における十人以上の参議院名簿登載者又は所属候補者(法第86条の4第3項の規定により政党その他の政治団体に所属する者として記載された候補者をいう。次条第2項及び第5項において同じ。)の氏名を記載した文書
4
法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第2項第7号に規定する政令で定める文書は、次に掲げる文書とする。
一
法第92条第3項の規定による供託をしたことを証明する書面
二
参議院名簿登載者の戸籍の謄本又は抄本
5
法第86条の3第1項の規定による届出に係る政党その他の政治団体の略称は、字数二十以内のものでなければならない。
6
参議院名簿又は法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第2項の文書に記載する参議院名簿登載者の氏名は、当該参議院名簿登載者の本名によらなければならない。
7
第88条の3第7項及び第8項の規定は、参議院名簿届出政党等が、法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第13項の告示、法第149条第3項の新聞広告、法第150条第3項の政見放送、法第167条第2項の選挙公報並びに法第175条第1項及び第2項の掲示に当該参議院名簿登載者の氏名が記載され、又は使用される場合において、本名に代えて通称が記載され、又は使用されることを求めようとするときについて準用する。
8
参議院名簿又は法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第2項の文書の記載事項に異動を生じた場合においては、当該参議院名簿届出政党等は、直ちに文書でその異動に係る事項を選挙長に届け出なければならない。
9
参議院比例代表選出議員の再選挙又は補欠選挙について法第86条の3第2項において読み替えて準用する法第86条の2第2項の規定を適用する場合においては、同項ただし書中「任期満了前九十日に当たる日から七日を経過する日まで」とあるのは、「参議院比例代表選出議員の再選挙又は補欠選挙を行うべき事由が生じた旨を中央選挙管理会が告示した日から三日を経過する日まで」とする。
(参議院名簿届出政党等に所属する衆議院議員又は参議院議員の数の算定等)
第88条の6
第88条の2第1項の規定は、法第86条の3第1項の規定による届出の際現に衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員が在任しない場合又は参議院議員の任期満了により参議院議員の一部が在任しない場合における同項第1号に規定する衆議院議員又は参議院議員の数の算定について準用する。
2
法第86条の3第1項第1号に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をするものは、当該参議院議員の選挙において、当該政党その他の政治団体以外の参議院名簿届出政党等(法第86条の7第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体で法第86条の3第1項の規定による届出をしていないものを含む。)に所属する衆議院議員若しくは参議院議員、当該政党その他の政治団体以外の参議院名簿届出政党等に所属する衆議院議員若しくは参議院議員として前条第3項第1号に規定する第1号要件文書にその氏名を記載された者又は当該政党その他の政治団体以外の参議院名簿届出政党等の参議院名簿登載者若しくは所属候補者として同項第3号に定める文書にその氏名を記載された者を、当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員として、同項第1号に規定する第1号要件文書にその氏名を記載することができない。
3
衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙における法第86条の3第1項第2号に規定する当該政党その他の政治団体の得票総数は、当該政党その他の政治団体の当該選挙の期日における届出候補者(法第86条第1項又は第8項の規定による当該政党その他の政治団体の届出に係る候補者をいう。)又は所属候補者(法第86条第7項(同条第8項においてその例によることとされる場合を含む。)又は法第86条の4第3項(同条第5項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定により当該政党その他の政治団体に所属する者として記載された候補者をいう。)の得票数を合算した数とする。
4
参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙における法第86条の3第1項第2号に規定する当該政党その他の政治団体の得票総数は、同項の規定による届出をした当該政党その他の政治団体の得票総数(当該政党その他の政治団体に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。)とする。
5
法第86条の3第1項第3号に該当する政党その他の政治団体として同項の規定による届出をするものは、当該参議院議員の選挙において、当該政党その他の政治団体以外の参議院名簿届出政党等の参議院名簿登載者若しくは所属候補者として前条第3項第3号に定める文書にその氏名を記載された者又は当該政党その他の政治団体以外の参議院名簿届出政党等に所属する衆議院議員若しくは参議院議員として同項第1号に規定する第1号要件文書にその氏名を記載された者を、当該政党その他の政治団体の参議院名簿登載者又は所属候補者として、同項第3号に定める文書にその氏名を記載することができない。
6
第1項の場合においては、前条第3項第1号並びに第2項及び前項の衆議院議員又は参議院議員には、第1項において準用する第88条の2第1項に規定する衆議院議員でなくなつた者又は同項に規定する参議院議員でなくなつた者が含まれるものとして、これらの規定を適用する。
(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等)
第89条
法第86条の4第3項に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一
法第86条の4第1項の文書の記載事項 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める事項
イ 参議院選挙区選出議員の選挙 候補者となるべき者が法律の定めるところにより参議院議員と兼ねることができない職にある者である場合においては、その職名
ロ 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙 次に掲げる事項
(1) 公職の候補者となるべき者が法律の定めるところにより当該公職と兼ねることができない職にある者である場合においては、その職名
(2) 公職の候補者となるべき者が当該地方公共団体に対し地方自治法第92条の2又は第142条に規定する関係を有する場合においては、当該関係を有する旨
二
法第86条の4第2項の文書の記載事項 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める事項
イ 参議院選挙区選出議員の選挙 前号イに定める事項並びに推薦届出者の氏名、住所及び生年月日
ロ 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙 前号ロに定める事項並びに推薦届出者の氏名、住所及び生年月日
2
法第86条の4第4項に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。
一
法第86条の4第1項の文書の添付文書 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める文書
イ 町村の議会の議員の選挙以外の選挙 次に掲げる文書
(1) 法第92条第1項の規定による供託をしたことを証明する書面(公職の候補者となるべき者の氏名が記載されたものに限る。)
(2) 公職の候補者となるべき者の戸籍の謄本又は抄本
ロ 町村の議会の議員の選挙 公職の候補者となるべき者の戸籍の謄本又は抄本
二
法第86条の4第2項の文書の添付文書 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める文書
イ 町村の議会の議員の選挙以外の選挙 前号イに定める文書並びに公職の候補者となるべき者の承諾書及び推薦届出書が選挙人名簿に登録されている旨の当該市町村の選挙管理委員会の委員長の証明書
ロ 町村の議会の議員の選挙 前号ロに定める文書並びに公職の候補者となるべき者の承諾書及び推薦届出者が選挙人名簿に登録されている旨の当該市町村の選挙管理委員会の委員長の証明書
3
法第86条の4第1項、第2項又は第4項の文書に記載する公職の候補者となるべき者の氏名は、本名によらなければならない。
4
法第86条の4第1項又は第2項の文書に記載する政党その他の政治団体の名称が字数二十を超える場合においては、字数二十以内の略称を併せて記載しなければならない。
5
第88条第8項及び第10項の規定は、公職の候補者が、法第46条の2第1項の投票用紙、法第86条の4第11項の告示、法第149条第4項の新聞広告、法第150条第3項の政見放送、法第151条第1項若しくは第3項の経歴放送、法第167条第1項(法第172条の2の規定により条例で定める場合を含む。)の選挙公報並びに法第175条第1項及び第2項の掲示に当該公職の候補者の氏名が記載され、又は使用される場合において、本名に代えて通称が記載され、又は使用されることを求めようとするときについて準用する。
6
法第86条の4第1項、第2項又は第4項の文書の記載事項に異動を生じた場合においては、当該文書を届け出た候補者又は推薦届出者は、直ちに文書でその異動に係る事項を選挙長に届け出なければならない。
7
法第86条の4第10項の規定により公職の候補者たることを辞する旨の届出は、文書でしなければならない。
(候補者の選定の手続の届出書に添付すべき文書等)
第89条の2
法第86条の5第3項に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。
一
法第86条第1項第1号に該当する政党その他の政治団体として法第86条の5第1項の規定による届出をするもの 当該政党その他の政治団体に所属する五人以上の衆議院議員又は参議院議員の氏名を記載した文書(以下この号において「第1号要件文書」という。)並びに当該第1号要件文書にその氏名を記載されることについての当該衆議院議員又は参議院議員の承諾書及び当該第1号要件文書に当該政党その他の政治団体以外の政党その他の政治団体で同項の規定による届出をしたものに所属する者を当該衆議院議員又は参議院議員としてその氏名を記載していないことを当該政党その他の政治団体の代表者が誓う旨の宣誓書
二
法第86条第1項第2号に該当する政党その他の政治団体として法第86条の5第1項の規定による届出をするもの 第88条第3項第2号に定める文書
2
第88条の2第1項の規定は、法第86条の5第1項の規定による届出の際現に衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員が在任しない場合又は参議院議員の任期満了により参議院議員の一部が在任しない場合における法第86条第1項第1号に規定する衆議院議員又は参議院議員の数の算定について準用する。
3
法第86条第1項第1号に該当する政党その他の政治団体として法第86条の5第1項の規定による届出をするものは、当該政党その他の政治団体以外の政党その他の政治団体で同項の規定による届出をしたものに所属する衆議院議員又は参議院議員を、当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員として、第1項第1号に規定する第1号要件文書にその氏名を記載することができない。
4
第2項の場合においては、第1項第1号及び前項の衆議院議員又は参議院議員には、第2項において準用する第88条の2第1項に規定する衆議院議員でなくなつた者又は同項に規定する参議院議員でなくなつた者が含まれるものとして、これらの規定を適用する。
(衆議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称等の届出書に添付すべき文書等)
第89条の3
法第86条の6第4項に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。
一
法第86条の2第1項第1号に該当する政党その他の政治団体として法第86条の6第1項又は第2項の規定による届出をするもの 当該政党その他の政治団体に所属する五人以上の衆議院議員又は参議院議員の氏名を記載した文書(以下この号において「第1号要件文書」という。)並びに当該第1号要件文書にその氏名を記載されることについての当該衆議院議員又は参議院議員の承諾書及び当該第1号要件文書に当該政党その他の政治団体以外の政党その他の政治団体でこれらの規定による届出をしたものに所属する者を当該衆議院議員又は参議院議員としてその氏名を記載していないことを当該政党その他の政治団体の代表者が誓う旨の宣誓書
二
法第86条の2第1項第2号に該当する政党その他の政治団体として法第86条の6第1項又は第2項の規定による届出をするもの 第88条の3第3項第2号に定める文書
2
第88条の2第1項の規定は、法第86条の6第1項又は第2項の規定による届出の際現に衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員が在任しない場合又は参議院議員の任期満了により参議院議員の一部が在任しない場合における法第86条の2第1項第1号に規定する衆議院議員又は参議院議員の数の算定について準用する。
3
法第86条の2第1項第1号に該当する政党その他の政治団体として法第86条の6第1項又は第2項の規定による届出をするものは、当該政党その他の政治団体以外の政党その他の政治団体でこれらの規定による届出をしたものに所属する衆議院議員又は参議院議員を、当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員として、第1項第1号に規定する第1号要件文書にその氏名を記載することができない。
4
第2項の場合においては、第1項第1号及び前項の衆議院議員又は参議院議員には、第2項において準用する第88条の2第1項に規定する衆議院議員でなくなつた者又は同項に規定する参議院議員でなくなつた者が含まれるものとして、これらの規定を適用する。
5
衆議院比例代表選出議員の再選挙又は補欠選挙について法第86条の6第1項、第2項若しくは第5項の規定又は第2項の規定を適用する場合においては、法第86条の6第1項、第2項及び第5項中「衆議院の解散の日にかかる場合にあつては、当該解散の日」とあるのは「衆議院比例代表選出議員の再選挙又は補欠選挙を行うべき事由が生じた旨を中央選挙管理会が告示した日から三日を経過する日にかかる場合にあつては、当該三日を経過する日」と、第2項中「法第86条の6第1項」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた法第86条の6第1項」とする。
6
法第86条の6第1項又は第2項の規定による届出に係る政党その他の政治団体の略称は、字数二十以内のものでなければならない。
(参議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称等の届出書に添付すべき文書等)
第89条の4
法第86条の7第3項に規定する政令で定める文書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書とする。
一
法第86条の3第1項第1号に該当する政党その他の政治団体として法第86条の7第1項の規定による届出をするもの 当該政党その他の政治団体に所属する五人以上の衆議院議員又は参議院議員の氏名を記載した文書(以下この号において「第1号要件文書」という。)並びに当該第1号要件文書にその氏名を記載されることについての当該衆議院議員又は参議院議員の承諾書及び当該第1号要件文書に当該政党その他の政治団体以外の政党その他の政治団体で同項の規定による届出をしたものに所属する者を当該衆議院議員又は参議院議員としてその氏名を記載していないことを当該政党その他の政治団体の代表者が誓う旨の宣誓書
二
法第86条の3第1項第2号に該当する政党その他の政治団体として法第86条の7第1項の規定による届出をするもの 第88条の5第3項第2号に定める文書
2
第88条の2第1項の規定は、法第86条の7第1項の規定による届出の際現に衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員が在任しない場合又は参議院議員の任期満了により参議院議員の一部が在任しない場合における法第86条の3第1項第1号に規定する衆議院議員又は参議院議員の数の算定について準用する。
3
法第86条の3第1項第1号に該当する政党その他の政治団体として法第86条の7第1項の規定による届出をするものは、当該政党その他の政治団体以外の政党その他の政治団体で同項の規定による届出をしたものに所属する衆議院議員若しくは参議院議員又は当該政党その他の政治団体以外の政党その他の政治団体で同項の規定による届出をしたものに所属する衆議院議員若しくは参議院議員として第1項第1号に規定する第1号要件文書にその氏名を記載された者を、当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員として、同号に規定する第1号要件文書にその氏名を記載することができない。
4
第2項の場合においては、第1項第1号及び前項の衆議院議員又は参議院議員には、第2項において準用する第88条の2第1項に規定する衆議院議員でなくなつた者又は同項に規定する参議院議員でなくなつた者が含まれるものとして、これらの規定を適用する。
5
参議院比例代表選出議員の再選挙又は補欠選挙について法第86条の7第1項の規定又は第2項の規定を適用する場合においては、法第86条の7第1項中「参議院議員の任期満了の日前九十日に当たる日から七日を経過する日」とあるのは「参議院比例代表選出議員の再選挙又は補欠選挙を行うべき事由が生じた旨を中央選挙管理会が告示した日から三日を経過する日」と、第2項中「法第86条の7第1項」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた法第86条の7第1項」とする。
6
法第86条の7第1項の規定による届出に係る政党その他の政治団体の略称は、字数二十以内のものでなければならない。
(立候補できる公務員)
第90条
法第89条第1項第2号の規定によつて、在職中、公職の候補者となることができる者は、地方公営企業労働関係法(昭和二十七年法律第289号)附則第5項に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する地方公務員とする。
2
法第89条第1項第3号の規定によつて、在職中、公職の候補者となることができる者は、予備自衛官(自衛隊法(昭和二十九年法律第165号)第70条第3項の規定により自衛官となつている者を含む。)、即応予備自衛官(同法第75条の4第3項の規定により自衛官となつている者を含む。)及び予備自衛官補並びに臨時又は非常勤の国若しくは地方公共団体の公務員(国家公務員法(昭和二十二年法律第120号)第81条の5第1項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第299号)において準用する場合を含む。)に規定する短時間勤務の官職、国会職員法(昭和二十二年法律第85号)第15条の5第1項に規定する短時間勤務の職、自衛隊法第44条の5第1項に規定する短時間勤務の官職又は地方公務員法(昭和二十五年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める者を除く。)又は特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。)若しくは日本郵政公社の役員若しくは職員(国家公務員法第81条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める者を除く。)で次に掲げる者とする。
一
委員長及び委員の名称を有する職にある者で別表第二に掲げる者以外の者
二
顧問、参与、会長、副会長、会員、評議員、専門調査員、審査員、報告員及び観測員の名称を有する職にある者並びに統計調査員、仲介員、保護司及び参与員の職にある者
三
前2号に該当する者以外の地方公共団体の嘱託員
3
法第89条第1項第5号の規定によつて、在職中、公職の候補者となることができる者は、地方公営企業労働関係法第3条第1項に規定する地方公営企業に従事する職員で課長又はこれに相当する職以上の本庁における職に在る者以外の者とする。
4
地方公共団体の組合を組織する地方公共団体の議会の議員又は長は、その在職中、当該組合の議会の議員又は管理者の選挙に立候補することを妨げない。地方公共団体の組合の議会の議員又は管理者が、その在職中、当該組合を組織する地方公共団体の議会の議員又は長の選挙に立候補しようとする場合においても、また、同様とする。
(候補者の届出が取り下げられたものとみなされた者等の届出義務)
第91条
公職の候補者は、法第91条又は第103条第4項の規定により、当該公職の候補者に係る候補者の届出が取り下げられ若しくは当該公職の候補者たることを辞したものとみなされ又は当該公職の候補者が公職の候補者たる衆議院名簿登載者若しくは参議院名簿登載者でなくなるものとされた場合においては、直ちにその旨を選挙長に届け出なければならない。
(公職の候補者等に関する通知)
第92条
衆議院小選挙区選出議員の選挙において、選挙長は、次の各号に掲げる場合に該当するときは当該各号に定める事項を、直ちに市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、市の選挙管理委員会を経て区の選挙管理委員会)及び数町村の区域を区域とする開票区の開票管理者並びに第1号又は第2号へに掲げる場合にあつては候補者の住所地の市町村の長及び選挙管理委員会(指定都市においては、区の長及び選挙管理委員会)に通知しなければならない。
一
法第86条第1項から第3項まで又は第8項の規定による届出があつた場合 当該候補者の氏名(第88条第8項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による認定をしたときは、その認定をした通称を含む。)、本籍、住所、生年月日及び職業並びに候補者届出政党の届出に係る候補者にあつては当該候補者届出政党の名称、候補者届出政党の届出に係る候補者以外の候補者にあつては当該候補者の所属する政党その他の政治団体(法第86条第7項の規定により当該候補者が所属する旨の記載があつた政党その他の政治団体をいう。)の名称
二
次に掲げる場合 その旨
イ 候補者が死亡したことを知つた場合
ロ 法第86条第9項の規定により候補者の届出を却下した場合
ハ 法第86条第11項の規定により候補者の届出が取り下げられた場合
ニ 法第86条第12項の規定により候補者がその候補者たることを辞した場合
ホ 法第91条第1項若しくは第103条第4項の規定により候補者の届出が取り下げられたものとみなされたこと又は法第91条第2項若しくは第103条第4項の規定によりその候補者たることを辞したものとみなされたことを知つた場合
ヘ 法第86条第1項から第3項までの文書の記載事項で候補者に係るものについて第88条第11項の規定による届出があつた場合
2
衆議院小選挙区選出議員の選挙において、市町村の選挙管理委員会は、当該選挙長から前項の規定による通知を受けた場合においては、直ちにその旨を投票管理者及び開票管理者(数町村の区域を区域とする開票区の開票管理者を除く。)(指定都市においては、区の選挙管理委員会を経て投票管理者及び開票管理者)に通知しなければならない。
3
衆議院小選挙区選出議員の選挙において、候補者の住所地の市町村の長(指定都市においては、区の長)は、当該候補者が死亡したことを知つた場合においては、直ちにその旨を当該選挙長に通知しなければならない。
4
衆議院小選挙区選出議員の選挙において、候補者の住所地の市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区の選挙管理委員会)は、当該候補者につき法第11条第3項(政治資金規正法第28条第4項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた場合においては、直ちにその旨を当該選挙長に通知しなければならない。
5
衆議院比例代表選出議員の選挙において、選挙長は、次の各号に掲げる場合に該当するときは当該各号に定める事項を、直ちに当該選挙区の区域内の都道府県の選挙管理委員会並びに第1号又は第2号ニに掲げる場合にあつては衆議院名簿登載者の住所地の市町村の長及び選挙管理委員会(指定都市においては、区の長及び選挙管理委員会)に通知しなければならない。
一
法第86条の2第1項又は第9項の規定による届出があつた場合 当該衆議院名簿届出政党等の名称及び略称、本部の所在地並びに代表者の氏名並びに当該衆議院名簿登載者の氏名(第88条の3第7項の規定による認定をした場合には、その認定をした通称を含む。)、本籍、住所、生年月日及び職業
二
次に掲げる場合 その旨
イ 法第86条の2第7項の規定により衆議院名簿登載者に係る記載を抹消した場合
ロ 法第86条の2第10項の規定により衆議院名簿が取り下げられた場合
ハ 法第86条の2第11項の規定により同条第1項の規定による届出を却下した場合又は同条第12項の規定により同条第9項の規定による届出を却下した場合
ニ 衆議院名簿又は法第86条の2第2項第1号の文書の記載事項で衆議院名簿登載者に係るものについて第88条の3第9項の規定による届出があつた場合
6
衆議院比例代表選出議員の選挙において、都道府県の選挙管理委員会は、当該選挙長から前項の規定による通知を受けた場合においては、直ちにその旨を選挙分会長及び市町村の選挙管理委員会並びに数町村の区域を区域とする開票区の開票管理者に通知しなければならない。
7
第2項から第4項までの規定は、衆議院比例代表選出議員の選挙について準用する。
8
第2項から第6項までの規定は、参議院比例代表選出議員の選挙について準用する。この場合において、第5項中「当該選挙区の区域内の都道府県の選挙管理委員会」とあるのは「都道府県の選挙管理委員会」と、同項第1号中「法第86条の2第1項又は第9項」とあるのは「法第86条の3第1項又は同条第2項において準用する法第86条の2第9項前段」と、「第88条の3第7項」とあるのは「第88条の5第7項において準用する第88条の3第7項」と、同項第2号イ中「法第86条の2第7項」とあるのは「法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第7項」と、同号ロ中「法第86条の2第10項」とあるのは「法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第10項」と、同号ハ中「法第86条の2第11項」とあるのは「法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第11項」と、「同条第1項」とあるのは「法第86条の3第1項」と、「同条第12項」とあるのは「同条第2項において準用する法第86条の2第12項」と、「同条第9項」とあるのは「法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第9項前段」と、同号ニ中「法第86条の2第2項第1号」とあるのは「法第86条の3第2項において準用する法第86条の2第2項第1号」と、「第88条の3第9項」とあるのは「第88条の5第8項」と、第6項中「前項」とあるのは「第8項において準用する前項」と読み替えるものとする。
9
第1項から第4項までの規定は、衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙について準用する。この場合において、第1項第1号中「法第86条第1項から第3項まで又は第8項」とあるのは「法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項又は第8項」と、「第88条第8項(同条第9項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第89条第5項において準用する第88条第8項」と、「法第86条第7項」とあるのは「法第86条の4第3項」と、「をいう。)の名称」とあるのは「をいう。)の名称(第89条第4項の規定による略称の記載がある場合においては、当該略称を含む。)」と、同項第2号ロ中「法第86条第9項」とあるのは「法第86条の4第9項」と、同号ニ中「法第86条第12項」とあるのは「法第86条の4第10項」と、同号ヘ中「法第86条第1項から第3項まで」とあるのは「法第86条の4第1項又は第2項」と、「第88条第11項」とあるのは「第89条第6項」と、第2項中「前項」とあるのは「第9項において準用する前項」と読み替えるものとする。
(公職の候補者に係る供託物の返還)
第93条
法第92条第1項の規定により供託をしたものは、公職の候補者が選挙の期日における投票所を開くべき時刻までに死亡した場合若しくは法第103条第4項の規定により公職の候補者に係る候補者の届出が取り下げられ若しくは公職の候補者たることを辞したものとみなされた場合又は選挙の全部が無効となつた場合においては、直ちに法第92条第1項に規定する供託物の返還を請求することができる。
2
前項に規定する供託をしたものは、公職の候補者の得票数が法第93条第1項各号に規定する数に達する場合又は法第100条第1項若しくは第4項若しくは第127条の規定により投票が行われなかつた場合においては、その選挙及び当選の効力が確定した後、直ちに法第92条第1項に規定する供託物の返還を請求することができる。
(衆議院名簿届出政党等に係る供託物の返還等)
第93条の2
衆議院名簿届出政党等は、衆議院比例代表選出議員の選挙の全部が無効となつた場合においては、直ちに法第92条第2項に規定する供託物の返還を請求することができる。
2
衆議院名簿届出政党等は、法第92条第2項に規定する供託物のうち法第94条第1項の規定により国庫に帰属するものとされるもの以外のものについては、その選挙及び当選の効力が確定した後(当該衆議院比例代表選出議員の選挙が衆議院小選挙区選出議員の選挙と同時に行われた場合においては、当該衆議院比例代表選出議員の選挙及び当選の効力並びに衆議院名簿登載者で当該衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者であるものに係る選挙及び当選の効力が確定した後)、直ちにその返還を請求することができる。
3
前2項の規定は、参議院名簿届出政党等に係る供託物の返還について準用する。この場合において、前項中「法第94条第1項」とあるのは、「法第94条第3項」と読み替えるものとする。
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第8章 公職の候補者等(第88条―第93条の2)/公職選挙法施行令