第9章 削除/公職選挙法施行令


(昭和二十五年四月二十日政令第89号)

国会に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年一二月二五日政令第556号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十月一日政令第445号(一部未施行)
平成十五年十二月三日政令第483号(未施行)
平成十五年十二月三日政令第487号(未施行)
平成十五年十二月二十五日政令第537号(一部未施行)
平成十五年十二月二十五日政令第556号(未施行)
 

 内閣は、公職選挙法(昭和二十五年法律第100号)の規定並びに地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第280条及び同法附則第21条の規定に基き、この政令を制定する。


   第9章 削除

第94条  削除

第95条  削除

第96条  削除

公職選挙法施行令(公選法施行令)に戻る
国会に戻る
法令ユビキタスに戻る

第9章 削除/公職選挙法施行令