第10章 選挙を同時に行うための特例(第97条―第107条)/公職選挙法施行令
(昭和二十五年四月二十日政令第89号)
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最終改正:平成一五年一二月二五日政令第556号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十月一日政令第445号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年十二月三日政令第483号 | (未施行) |
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| 平成十五年十二月三日政令第487号 | (未施行) |
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| 平成十五年十二月二十五日政令第537号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年十二月二十五日政令第556号 | (未施行) |
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内閣は、公職選挙法(昭和二十五年法律第100号)の規定並びに地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第280条及び同法附則第21条の規定に基き、この政令を制定する。
第10章 選挙を同時に行うための特例
(投票用紙の調製)
第97条
法第119条第1項又は第2項の規定によつて二以上の選挙を同時に行う場合においては、投票用紙は、各選挙ごとに別個に当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が調製しなければならない。
(不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付)
第98条
法第119条第1項又は第2項の規定によつて同時に行う二以上の選挙について、第53条第1項、第54条又は第59条の4第4項の規定によつて不在者投票のための投票用紙及び投票用封筒を交付し、又は郵便等をもつて発送する場合においては、市町村の選挙管理委員会の委員長は、各選挙ごとに別個の投票用紙及び投票用封筒を交付し、又は郵便等をもつて発送しなければならない。
(繰上投票の期日の告示及び通知)
第99条
都道府県の選挙管理委員会は、法第124条の規定によつて投票の期日を定めた場合においては、直ちにその旨を告示し、かつ、数町村の区域を区域とする開票区の開票管理者及び市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、市の選挙管理委員会を経て区の選挙管理委員会)に、通知しなければならない。
2
市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、区の選挙管理委員会)は、都道府県の選挙管理委員会から前項の通知を受けた場合においては、直ちにその旨を関係のある投票管理者及び開票管理者(数町村の区域を区域とする開票区の開票管理者を除く。)に通知しなければならない。
(繰延投票に関する通知)
第100条
都道府県の選挙管理委員会は、法第125条の規定によつて投票の期日を定めた場合においては、都道府県の選挙における数町村の区域を区域とする開票区の開票管理者及び選挙長並びに市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、市の選挙管理委員会を経て区の選挙管理委員会)に、直ちにその旨を通知しなければならない。
2
市町村の選挙管理委員会は、都道府県の選挙管理委員会から前項の通知を受けた場合においては、直ちにその旨を関係のある投票管理者及び開票管理者(数町村の区域を区域とする開票区の開票管理者を除く。)並びに市町村の選挙の選挙長に通知しなければならない。ただし、指定都市においては、投票管理者及び開票管理者に対する通知は、区の選挙管理委員会がするものとする。
(繰延開票の期日の決定及び通知)
第101条
都道府県の選挙と市町村の選挙を同時に行う場合において、天災事変その他避けることのできない事故に因つて開票を行うことができないとき、又は更に開票を行う必要があるときは、都道府県の選挙管理委員会は、更に期日を定めて開票を行わせなければならない。
2
都道府県の選挙管理委員会は、前項の規定によつて開票の期日を定めた場合においては、都道府県の選挙における数町村の区域を区域とする開票区の開票管理者及び選挙長並びに市町村の選挙管理委員会(指定都市においては、市の選挙管理委員会を経て区の選挙管理委員会)に、直ちにその旨を通知しなければならない。
3
市町村の選挙管理委員会は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受けた場合においては、直ちにその旨を開票管理者(数町村の区域を区域とする開票区の開票管理者を除く。)及び市町村の選挙の選挙長に通知しなければならない。但し、指定都市においては、開票管理者に対する通知は、区の選挙管理委員会がするものとする。
(同時選挙において長の選挙を延期する場合の各選挙の投票管理者、開票管理者等)
第102条
法第126条第3項の場合においては、法第86条の4第7項に規定する事由が生ずる前に選任された投票管理者及び開票管理者並びにこれらの者の職務を代理すべき者は、それぞれその事由が生じた選挙及びこれと同時に行われるべきであつた他の選挙の投票管理者及び開票管理者並びにこれらの者の職務を代理すべき者となるものとする。
(同時選挙において長の選挙を延期する場合の各選挙の投票立会人)
第103条
法第126条第3項の場合においては、法第86条の4第7項に規定する事由が生じる前に選任された投票立会人は、それぞれその事由が生じた選挙及びこれと同時に行われるべきであつた他の選挙の投票立会人となるものとする。
(同時選挙において長の選挙を延期する場合の各選挙の投票所及び開票所)
第104条
法第126条第3項の場合においては、法第86条の4第7項に規定する事由が生ずる前に告示された投票所及び開票所は、それぞれその事由が生じた選挙及びこれと同時に行われるべきであつた他の選挙の投票所及び開票所とするものとする。
(同時選挙において長の選挙を延期する場合の各選挙の選挙長等)
第105条
第102条及び前条の規定は、法第119条第1項の規定によつて選挙会の区域を同じくする選挙を同時に行う場合における法第126条第3項の各選挙の選挙長、その職務を代理すべき者及び選挙会の場所に、それぞれ準用する。
(開票に関する規定を各選挙を通じて適用する場合)
第106条
法第123条第1項の規定中開票に関する部分は、開票区の区域を同じくする選挙を同時に行う場合について適用があるものとする。ただし、法第79条の規定によつて開票の事務を選挙会の事務に併せて行う選挙とこれらの事務を併せて行わない選挙を同時に行う場合においては、これらの選挙相互の間にあつては、この限りでない。
(開票区の区域が選挙会の区域と同一である選挙の特例)
第107条
第102条及び第104条の規定中開票に関する部分は、法第79条の規定によつて開票事務を選挙会の事務に合せて行う各選挙を同時に行う場合においては、適用しない。
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