第11章 選挙運動(第108条―第126条)/公職選挙法施行令


(昭和二十五年四月二十日政令第89号)

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最終改正:平成一五年一二月二五日政令第556号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十月一日政令第445号(一部未施行)
平成十五年十二月三日政令第483号(未施行)
平成十五年十二月三日政令第487号(未施行)
平成十五年十二月二十五日政令第537号(一部未施行)
平成十五年十二月二十五日政令第556号(未施行)
 

 内閣は、公職選挙法(昭和二十五年法律第100号)の規定並びに地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第280条及び同法附則第21条の規定に基き、この政令を制定する。


   第11章 選挙運動

(選挙事務所設置の届出の方法)
第108条  法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置の届出は、選挙事務所の所在地及びその設置の年月日並びに設置者が公職の候補者である場合においては当該公職の候補者の氏名(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、当該公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名及び当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の名称)、設置者が推薦届出者である場合においては当該推薦届出者の氏名及び公職の候補者の氏名、設置者が候補者届出政党である場合においては当該候補者届出政党の名称、設置者が衆議院名簿届出政党等である場合においては当該衆議院名簿届出政党等の名称、設置者が参議院名簿届出政党等である場合においては当該参議院名簿届出政党等の名称を記載した文書でしなければならない。
 推薦届出者が選挙事務所を設置した場合における前項の文書には、その設置について公職の候補者の承諾を得たことを証明する書面を添えなければならない。この場合において、推薦届出者が数人あるときは、併せてその代表者であることを証明する書面を添えなければならない。
 法第130条第2項後段の規定による選挙事務所に異動があつた旨の届出は、前2項の規定の例によるものとする。

(選挙事務所の数の特例)
第109条  法第131条第1項ただし書の規定により同項第1号の選挙事務所を三箇所まで増置することができる選挙区及びその選挙区における選挙事務所の数は、別表第三で定める。
 法第131条第1項ただし書の規定により同項第4号の選挙事務所を五箇所まで増置することができる都道府県及びその都道府県における選挙事務所の数は、別表第四で定める。

(選挙運動に従事する者等に対し提供できる弁当料の額)
第109条の2  法第139条ただし書に規定する政令で定める弁当料の額は、法第197条の2第1項の規定により、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)が第129条第1項第1号の基準に従い定めた弁当料の額とする。

(選挙運動のために使用できる自動車)
第109条の3  法第141条第6項に規定する政令で定める乗用の自動車は、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
 町村の議会の議員又は長の選挙以外の選挙 次に掲げるもの
 乗車定員十人以下の乗用自動車でロ又はハに該当するもの以外のもの(二輪自動車(側車付のものを含む。次項において同じ。)以外の自動車については、上面、側面又は後面の全部又は一部が構造上開放されているもの及び上面の全部又は一部が構造上開閉できるものを除く。)
 乗車定員四人以上十人以下の小型自動車(上面、側面又は後面の全部又は一部が構造上開放されているもの及び上面の全部又は一部が構造上開閉できるものを除く。)
 四輪駆動式の自動車で車両重量二トン以下のもの(上面、側面又は後面の全部又は一部が構造上開放されているものを除く。)
 町村の議会の議員又は長の選挙 前号に定めるもの(小型貨物自動車を除く。)
 前項第1号の規定の適用については、同号に規定する自動車(二輪自動車を除く。)で上面、側面又は後面の全部又は一部が構造上開閉できるものを、その上面、側面又は後面の全部又は一部(側面又は後面にある窓を除く。)を走行中開いて使用している場合は、当該自動車は、上面、側面又は後面の全部又は一部が構造上開放されているものとみなす。

(自動車の使用の公営)
第109条の4  法第141条第7項の規定の適用を受けようとする者は、道路運送法(昭和二十六年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者(以下この条において「一般乗用旅客自動車運送事業者」という。)その他の者(次項第2号に規定する契約を締結する場合には、当該適用を受けようとする者と生計を一にする親族のうち、当該契約に係る業務を業として行う者以外の者を除く。)との間において法第141条第1項の自動車(以下この条において「選挙運動用自動車」という。)の使用に関し有償契約を締結し、総務省令で定めるところにより、その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会。次項第2号ロにおいて同じ。)に届け出なければならない。
 公職の候補者(前項の規定による届出をした者に限る。)が同項の契約に基づき当該契約の相手方である一般乗用旅客自動車運送事業者その他の者(以下この項において「一般乗用旅客自動車運送事業者等」という。)に支払うべき金額のうち、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額については、法第141条第7項ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙にあつては都道府県が、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては国が、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等からの請求に基づき、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等に対し支払う。
 当該契約が一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約(以下この項において「一般運送契約」という。)である場合 当該選挙運動用自動車(同一の日において一般運送契約により二台以上(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、三台以上)の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該公職の候補者が指定するいずれか一台(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、いずれか二台)の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が六万四千五百円を超える場合には、六万四千五百円)の合計金額
 当該契約が一般運送契約以外の契約である場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める金額
 当該契約が選挙運動用自動車の借入れ契約(以下この号において「自動車借入れ契約」という。)である場合 当該選挙運動用自動車(同一の日において自動車借入れ契約により二台以上(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、三台以上)の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該公職の候補者が指定するいずれか一台(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、いずれか二台)の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が一万五千三百円を超える場合には、一万五千三百円)の合計金額
 当該契約が選挙運動用自動車の燃料の供給に関する契約である場合 当該契約に基づき当該選挙運動用自動車に供給した燃料の代金(当該選挙運動用自動車(これに代わり使用される他の選挙運動用自動車を含む。)が既に前項の規定による届出に係る契約に基づき供給を受けた燃料の代金と合算して、七千三百五十円に当該公職の候補者につき法第86条第1項から第3項まで若しくは第8項若しくは第86条の4第1項、第2項若しくは第5項の規定による公職の候補者の届出又は法第86条の3第1項の規定による参議院名簿の届出(同条第2項において準用する法第86条の2第9項前段の規定による届出に係る候補者については、当該届出)のあつた日から当該選挙の期日の前日(法第100条第1項又は第4項の規定により投票を行わないこととなつた場合には、同条第5項の規定による告示の日。第4項において同じ。)までの日数を乗じて得た金額に達するまでの部分の金額であることにつき、総務省令で定めるところにより、当該公職の候補者からの申請に基づき、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が確認したものに限る。)
 当該契約が選挙運動用自動車の運転手の雇用に関する契約である場合 当該選挙運動用自動車の運転手(同一の日において二人以上(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、三人以上)の選挙運動用自動車の運転手が雇用される場合には、当該公職の候補者が指定するいずれか一人(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、いずれか二人)の運転手に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日についてその勤務に対し支払うべき報酬の額(当該報酬の額が一万二千五百円を超える場合には、一万二千五百円)の合計金額
 前項の場合において、選挙運動用自動車の使用に関し同一の日につき同項第1号に定める契約と同項第2号に定める契約とのいずれもが締結されているときは、当該日については、これらの号に定める契約のうち当該公職の候補者が指定するいずれか一の号に定める契約のみが締結されているものとみなして、同項の規定を適用する。
 法第141条第7項に規定する政令で定める額は、公職の候補者一人について、六万四千五百円(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、十二万九千円)に、その者につき法第86条第1項から第3項まで若しくは第8項若しくは第86条の4第1項、第2項若しくは第5項の規定による公職の候補者の届出又は法第86条の3第1項の規定による参議院名簿の届出(同条第2項において準用する法第86条の2第9項前段の規定による届出に係る候補者については、当該届出)のあつた日から当該選挙の期日の前日までの日数を乗じて得た金額とする。
 前各項に定めるもののほか、第2項の支払の請求の手続その他法第141条第7項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(通常葉書の表示)
第109条の5  法第142条第5項の規定により日本郵政公社において通常葉書に表示をする場合においては、総務省令で定めるところにより有料無料を区別して選挙用である旨の表示をしなければならない。

(ビラの頒布方法)
第109条の6  法第142条第6項に規定する政令で定める方法は、次の各号に掲げるビラの区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
 法第142条第1項第1号のビラ 次に掲げる方法
 当該ビラに係る候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布
 イの候補者を届け出た候補者届出政党の選挙事務所内、政党演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布
 ロの候補者届出政党である衆議院名簿届出政党等の選挙事務所内、政党等演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布
 イの候補者が所属する衆議院名簿届出政党等(法第86条第7項(同条第8項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定により当該候補者が所属するものとして記載された政党その他の政治団体に限る。)の選挙事務所内、政党等演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布
 法第142条第1項第1号の2のビラ 次に掲げる方法
 当該ビラに係る公職の候補者たる参議院名簿登載者の選挙事務所内、個人演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布
 イの参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の選挙事務所内における頒布
 法第142条第1項第2号のビラ 当該ビラに係る候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布
 法第142条第2項のビラ 次に掲げる方法
 当該ビラに係る候補者届出政党の選挙事務所内、政党演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布
 イの候補者届出政党が届け出た候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布
 イの候補者届出政党である衆議院名簿届出政党等の選挙事務所内、政党等演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布
 法第142条第3項のビラ 次に掲げる方法
 当該ビラに係る衆議院名簿届出政党等の選挙事務所内、政党等演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布
 イの衆議院名簿届出政党等である候補者届出政党の選挙事務所内、政党演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布
 ロの候補者届出政党が届け出た候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布
 イの衆議院名簿届出政党等の所属候補者(法第86条第7項(同条第8項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定により当該衆議院名簿届出政党等に所属する者として記載された候補者をいう。)の選挙事務所内、個人演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布

(通常葉書の作成の公営)
第109条の7  法第142条第10項(同項の通常葉書の作成に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けようとする者は、通常葉書の作成を業とする者との間において同項の通常葉書の作成に関し有償契約を締結し、総務省令で定めるところにより、その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会。次項において同じ。)に届け出なければならない。
 公職の候補者(前項の規定による届出をした者に限る。)が同項の契約に基づき当該契約の相手方である通常葉書の作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された同項に規定する通常葉書の一枚当たりの作成単価(当該作成単価が、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を超える場合には、当該各号に定める金額)に当該通常葉書の作成枚数(当該公職の候補者を通じて、法第142条第1項第1号から第2号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数の範囲内のものであることにつき、総務省令で定めるところにより、当該公職の候補者からの申請に基づき、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額については、同条第10項後段において準用する法第141条第7項ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙にあつては都道府県が、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては国が、当該通常葉書の作成を業とする者からの請求に基づき、当該通常葉書の作成を業とする者に対し支払う。
 当該通常葉書の作成枚数が三万五千枚以下である場合 七円五十銭
 当該通常葉書の作成枚数が三万五千枚を超える場合 二十六万二千五百円と六円四十八銭にその三万五千枚を超える枚数を乗じて得た金額との合計金額を当該通常葉書の作成枚数で除して得た金額(一銭未満の端数がある場合には、その端数は、一銭とする。)
 法第142条第10項に規定する政令で定める額は、公職の候補者一人について、七円五十銭に同項の通常葉書の作成枚数(当該作成枚数が、同条第1項第1号から第2号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数を超える場合には、当該各号に定める枚数)を乗じて得た金額とする。
 前3項に定めるもののほか、第2項の支払の請求の手続その他法第142条第10項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(ビラの作成の公営)
第109条の8  前条の規定は、公職の候補者が法第142条第10項(同項のビラの作成に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする場合について準用する。この場合において、前条第2項中「三万五千枚」とあるのは「五万枚」と、同項第1号中「七円五十銭」とあるのは「七円三十銭」と、同項第2号中「二十六万二千五百円と六円四十八銭」とあるのは「三十六万五千円と四円八十八銭」と、同条第3項中「七円五十銭」とあるのは「七円三十銭」と読み替えるものとする。

(演説会場の文書図画の掲示責任者の氏名等の記載)
第110条  法第143条第1項第4号のポスター、立札、ちようちん及び看板の類には、その表面に掲示責任者の氏名及び住所を記載しなければならない。この場合において、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等が使用するものにあつては当該候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等の名称を、参議院名簿登載者が使用するものにあつては当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の名称を、併せて記載しなければならない。

(選挙事務所の立札及び看板の類の作成の公営)
第110条の2  法第143条第14項(同条第1項第1号の立札及び看板の類の作成に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けようとする者は、立札及び看板の類の作成を業とする者との間において同条第14項の立札及び看板の類の作成に関し有償契約を締結し、総務省令で定めるところにより、その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会。次項において同じ。)に届け出なければならない。
 公職の候補者(前項の規定による届出をした者に限る。)が同項の契約に基づき当該契約の相手方である立札及び看板の類の作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された同項に規定する立札及び看板の類の一当たりの作成単価(当該作成単価が五万三千三百八十八円を超える場合には、五万三千三百八十八円)に当該立札及び看板の類の作成数(当該公職の候補者を通じて法第131条第1項の規定により設置することができる選挙事務所の数に三を乗じて得た数の範囲内のものであることにつき、総務省令で定めるところにより、当該公職の候補者からの申請に基づき、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額については、法第143条第14項後段において準用する法第141条第7項ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙にあつては都道府県が、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては国が、当該立札及び看板の類の作成を業とする者からの請求に基づき、当該立札及び看板の類の作成を業とする者に対し支払う。
 法第143条第14項に規定する政令で定める額は、公職の候補者一人について、五万三千三百八十八円に同項の立札及び看板の類の作成数(当該作成数が、法第131条第1項の規定により設置することができる選挙事務所の数に三を乗じて得た数を超える場合には、当該三を乗じて得た数)を乗じて得た金額とする。
 前3項に定めるもののほか、第2項の支払の請求の手続その他法第143条第14項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(自動車等に取り付ける立札及び看板の類の作成の公営)
第110条の3  前条の規定は、公職の候補者が法第143条第14項(同条第1項第2号の立札及び看板の類の作成に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする場合について準用する。この場合において、前条第2項中「五万三千三百八十八円」とあるのは「五万五百四十八円」と、「法第131条第1項の規定により設置することができる選挙事務所の数に三を乗じて得た数の範囲内」とあるのは「四以内(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、八以内)」と、同条第3項中「五万三千三百八十八円」とあるのは「五万五百四十八円」と、「法第131条第1項の規定により設置することができる選挙事務所の数に三を乗じて得た数」とあり、及び「当該三を乗じて得た数」とあるのは「四(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、八)」と読み替えるものとする。

(ポスターの作成の公営)
第110条の4  法第143条第14項(同項のポスターの作成に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けようとする者は、ポスターの作成を業とする者との間において同項のポスターの作成に関し有償契約を締結し、総務省令で定めるところにより、その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会。次項において同じ。)に届け出なければならない。
 公職の候補者(前項の規定による届出をした者に限る。)が同項の契約に基づき当該契約の相手方であるポスターの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された同項に規定するポスターの一枚当たりの作成単価(当該作成単価が、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を超える場合には、当該各号に定める金額)に当該ポスターの作成枚数(当該公職の候補者を通じて、衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙にあつては当該選挙区におけるポスター掲示場の数に二を乗じて得た数、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては七万枚の範囲内のものであることにつき、総務省令で定めるところにより、当該公職の候補者からの申請に基づき、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額については、法第143条第14項後段において準用する法第141条第7項ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙にあつては都道府県が、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては国が、当該ポスターの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ポスターの作成を業とする者に対し支払う。
 衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙の場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める金額に三十万千八百七十五円を加えた金額を当該選挙区におけるポスター掲示場の数で除して得た金額(一円未満の端数がある場合には、その端数は、一円とする。)
 当該選挙区におけるポスター掲示場の数が五百以下である場合 五百十円四十八銭に当該ポスター掲示場の数を乗じて得た金額
 当該選挙区におけるポスター掲示場の数が五百を超える場合 二十五万五千二百四十円と二十六円七十三銭にその五百を超える数を乗じて得た金額との合計金額
 参議院比例代表選出議員の選挙の場合 三十五円
 法第143条第14項に規定する政令で定める額は、公職の候補者一人について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙の場合 前項第1号に定める金額に法第143条第14項のポスターの作成枚数(当該作成枚数が当該選挙区におけるポスター掲示場の数に二を乗じて得た数を超える場合には、当該二を乗じて得た数)を乗じて得た金額 
参議院比例代表選出議員の選挙の場合 前項第2号に定める金額に法第143条第14項のポスターの作成枚数(当該作成枚数が七万枚を超える場合には、七万枚)を乗じて得た金額
 前3項に定めるもののほか、第2項の支払の請求の手続その他法第143条第14項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の総数等)
第110条の5  法第143条第16項第1号に規定する政令で定める立札及び看板の類の総数は、公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。)一人につき又は同一の公職の候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下この条において「後援団体」という。)のすべてを通じて、それぞれ、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数とする。
 公職の候補者等が衆議院小選挙区選出議員の選挙に係るものであり、又は後援団体が当該公職の候補者等に係るものである場合 公職の候補者等にあつては十、後援団体にあつては十五
 公職の候補者等が衆議院比例代表選出議員の選挙に係るものであり、又は後援団体が当該公職の候補者等に係るものである場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める数。ただし、一の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の区域においては、前号に定める数を超えることができない。
 当該選挙区の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数が十二又は十三である場合 公職の候補者等にあつては二十二、後援団体にあつては三十三
 当該選挙区の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数が十三を超える場合 公職の候補者等にあつてはその十三を超える数が二を増すごとに二を二十二に加えた数、後援団体にあつてはその十三を超える数が二を増すごとに三を三十三に加えた数
 公職の候補者等が参議院比例代表選出議員の選挙に係るものであり、又は後援団体が当該公職の候補者等に係るものである場合 公職の候補者等にあつては百、後援団体にあつては百五十。ただし、一の都道府県の区域においては、次号に定める数を超えることができない。
 公職の候補者等が参議院選挙区選出議員若しくは都道府県知事の選挙に係るものであり、又は後援団体が当該公職の候補者等に係るものである場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める数
 当該都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数が二である場合 公職の候補者等にあつては十二、後援団体にあつては十八
 当該都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数が二を超える場合 公職の候補者等にあつてはその二を超える数が二を増すごとに二を十二に加えた数、後援団体にあつてはその二を超える数が二を増すごとに三を十八に加えた数
 公職の候補者等が都道府県の議会の議員、市の議会の議員若しくは指定都市以外の市の長の選挙に係るものであり、又は後援団体が当該公職の候補者等に係るものである場合 六
 公職の候補者等が指定都市の長の選挙に係るものであり、又は後援団体が当該公職の候補者等に係るものである場合 十
 公職の候補者等が町村の議会の議員若しくは長の選挙に係るものであり、又は後援団体が当該公職の候補者等に係るものである場合 四
 公職の候補者等が衆議院小選挙区選出議員の選挙に係るものであり、かつ、当該選挙と同時に行われる衆議院比例代表選出議員の選挙に係るものである場合には、当該公職の候補者等は衆議院比例代表選出議員の選挙のみに係るものと、当該公職の候補者等に係る後援団体は当該選挙に係る公職の候補者等のみに係るものとみなして、前項の規定を適用する。
 公職の候補者等が二以上の選挙に係るものとなつた場合には、当該公職の候補者等はこれらの選挙のうちその指定するいずれか一の選挙のみに係るものと、当該公職の候補者等に係る後援団体は当該選挙に係る公職の候補者等のみに係るものとみなして、第1項の規定を適用する。ただし、公職にある者(当該公職に係る選挙の候補者となろうとする者である者を除く。)が、当該公職以外の一の公職に係る選挙の候補者となろうとする者となつた場合には、その者は当該選挙のみに係るものと、その者に係る後援団体は当該選挙に係る公職の候補者等のみに係るものとみなし、当該公職以外の二以上の公職に係る選挙の候補者となろうとする者となつた場合には、その者はこれらの選挙のうちその指定するいずれか一の選挙のみに係るものと、その者に係る後援団体は当該選挙に係る公職の候補者等のみに係るものとみなして、同項の規定を適用する。
 法第143条第17項の規定による表示は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)の交付する証票を用いてしなければならない。
 公職の候補者等又は後援団体が前項の証票の交付を受けようとする場合は、総務省令で定めるところにより、文書で、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)にその証票の交付を申請しなければならない。この場合において、後援団体が行う申請は、当該後援団体に係る公職の候補者等の同意を得たものでなければならない。
 公職の候補者等は、前項の同意をするに当たつては、第1項に規定する立札及び看板の類の総数が、当該公職の候補者等に係る後援団体が同項各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める数を超えることとならないように配意しなければならない。
 一の後援団体が二人以上の公職の候補者等に係るものとなつた場合には、当該後援団体は、これらの公職の候補者等のうち当該後援団体が指定するいずれか一人の公職の候補者等のみに係る後援団体とみなして、前各項の規定を適用する。
 法第143条第17項の当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)は、公職の候補者等又は後援団体が第1項各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に規定する選挙で当該公職の候補者等又は当該後援団体に係るものに関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)とする。

(ポスター掲示場)
第111条  法第144条の2第2項又は第9項に規定するポスター掲示場の総数は、当該市町村の各投票区について、次の表の上欄に掲げる投票区ごとの選挙人名簿登録者数及び同表の中欄に掲げる投票区ごとの面積に応じ、それぞれ当該下欄に定める数を合計した数とする。
選挙人名簿登録者数 面積 ポスター掲示場の数
一千人未満 二平方キロメートル未満 五箇所
二平方キロメートル以上四平方キロメートル未満 六箇所
四平方キロメートル以上八平方キロメートル未満 七箇所
八平方キロメートル以上 八箇所
一千人以上五千人未満 四平方キロメートル未満 七箇所
四平方キロメートル以上八平方キロメートル未満 八箇所
八平方キロメートル以上 九箇所
五千人以上一万人未満 四平方キロメートル未満 八箇所
四平方キロメートル以上 九箇所
一万人以上 四平方キロメートル未満 九箇所
四平方キロメートル以上 十箇所

 前項の投票区ごとの選挙人名簿登録者数は、その選挙の期日の公示又は告示の日の直近において行われた法第22条第1項の規定による選挙人名簿の登録の直近において行われた同項の規定による選挙人名簿の登録の日(その選挙と選挙の期日を同じくし、公示又は告示の日を異にする他の選挙が行われる場合にあつては、これらの期日を同じくする選挙に係る公示又は告示のうち最初に行われる公示又は告示の日の直近において行われた同項の規定による選挙人名簿の登録の直近において行われた同項の規定による選挙人名簿の登録の日)現在において当該選挙人名簿に登録されている者の総数とし、前項の投票区ごとの面積は、市町村の選挙管理委員会が調査したおおむねの面積とする。
 法第144条の2第3項(同条第10項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
 各投票区に設置するポスター掲示場の数は、それぞれの投票区の選挙人名簿登録者数及び面積に応じ、おおむね第1項の表の下欄に掲げる数に準ずること。
 各投票区に設置するポスター掲示場の配置は、当該投票区における人口密度、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行うこと。

(ポスターの掲示に関する便宜供与)
第111条の2  市町村の選挙管理委員会は、ポスター掲示場の設置場所を表示した図面を交付し、ポスターのはりつけの請負のあつせんをし、又はポスター掲示場に掲示されたポスターが汚損し若しくは脱落している旨の通報をする等ポスターの掲示に関する便宜の供与に努めなければならない。

(都道府県の設置する任意制ポスター掲示場)
第111条の3  法第144条の2第8項又は法第144条の4の規定によつて都道府県の議会の議員の選挙についてポスター掲示場を設けることとした場合においては、市町村の選挙管理委員会は、当該都道府県の条例の定めるところにより、ポスター掲示場の設置に関する事務を行わなければならない。

(政見放送)
第111条の4  衆議院小選挙区選出議員の選挙においては、候補者届出政党は、日本放送協会及び都道府県ごとに総務大臣が定める一般放送事業者(次条第2項及び第3項において単に「一般放送事業者」という。)の放送設備によりその政見(当該候補者届出政党が届け出た候補者の紹介を含む。)を放送することができる。
 衆議院比例代表選出議員の選挙においては、衆議院名簿届出政党等は、日本放送協会及び選挙区ごとに総務大臣が定める一般放送事業者の放送設備によりその政見(衆議院名簿登載者の紹介を含む。)を放送することができる。
 参議院比例代表選出議員の選挙においては、参議院名簿届出政党等は、日本放送協会の放送設備によりその政見(参議院名簿登載者の紹介を含む。)を放送することができる。
 参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の選挙においては、公職の候補者は、日本放送協会及びそれぞれの選挙における選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)ごとに総務大臣が定める一般放送事業者の放送設備によりその政見を放送することができる。
 法第150条第4項に規定する政令で定める時間数は、候補者届出政党の数その他の事情を考慮して、総務大臣が日本放送協会及び一般放送事業者と協議の上、第1項の規定による放送を行う場合における放送の単位として定める時間数に当該都道府県における候補者届出政党の届出候補者の数に応じて定める数値を乗じて得た時間数とする。
 法第150条第5項に規定する政令で定める時間数(衆議院名簿届出政党等に係るものに限る。)は、衆議院名簿届出政党等の数その他の事情を考慮して、総務大臣が日本放送協会及び一般放送事業者と協議の上、第2項の規定による放送を行う場合における放送の単位として定める時間数に当該選挙区における衆議院名簿届出政党等の衆議院名簿登載者の数に応じて定める数値を乗じて得た時間数とする。
 法第150条第5項に規定する政令で定める時間数(参議院名簿届出政党等に係るものに限る。)は、参議院名簿届出政党等の数その他の事情を考慮して、総務大臣が日本放送協会と協議の上、第3項の規定による放送を行う場合における放送の単位として定める時間数に参議院名簿登載者の数に応じて定める数値を乗じて得た時間数とする。

(政見放送のための録音又は録画の公営)
第111条の5  法第150条第2項の規定の適用を受けようとする候補者届出政党は、録音又は録画を業とする者との間において同項の録音又は録画に関し有償契約を締結し、総務省令で定めるところにより、その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出なければならない。
 都道府県は、候補者届出政党(前項の規定による届出をしたものに限る。)が同項の契約に基づき当該契約の相手方である録音又は録画を業とする者に支払うべき金額のうち、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合算額を、当該録音又は録画を業とする者からの請求に基づき、当該録音又は録画を業とする者に対し支払う。
 当該契約に基づく政見の録音又は録画(次号の政見の録音又は録画の放送のために必要な複製を除く。)で日本放送協会又は一般放送事業者において放送されたもの(法第151条の2第2項又は第3項の規定により放送されなかつた政見の録音又は録画を含む。次項において同じ。) 当該録音又は録画に要する金額(当該要する金額が、総務大臣が政見の放送のための録音又は録画一種類の単価として定める金額(以下この号及び次項において「録音等公営限度額」という。)を超える場合には、録音等公営限度額)(当該録音又は録画が二種類以上ある場合には、当該録音又は録画のそれぞれについて当該要する金額と録音等公営限度額とのうちいずれか少ない金額の合計金額)
 当該契約に基づく政見の録音又は録画の放送のために必要な複製 当該複製に要する金額(当該要する金額が、総務大臣が政見の放送のために必要な複製に要する金額として定める金額(以下この号及び次項において「複製公営限度額」という。)を超える場合には、複製公営限度額)
 法第150条第2項に規定する政令で定める額は、一の候補者届出政党について、録音等公営限度額に政見の放送のための録音又は録画(日本放送協会又は一般放送事業者において放送されたものに限る。)の数を乗じて得た金額に複製公営限度額を加えた金額とする。
 前3項に定めるもののほか、第2項の支払の請求の手続その他法第150条第2項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(経歴放送)
第111条の6  日本放送協会又は一般放送事業者は、法第151条第3項の規定による経歴放送をする場合には、総務大臣が定めるところにより、公職の候補者の氏名、年齢、党派別、主要な経歴等を放送しなければならない。

(個人演説会等の開催の申出)
第112条  法第161条第1項に規定する公職の候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等(以下第122条までにおいて「公職の候補者等」という。)が、同項の規定により個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)を開催しようとする場合においては、都道府県の選挙管理委員会が定める様式の文書により、法第163条の規定による個人演説会等の開催の申出をしなければならない。
 公職の候補者等が法第161条第1項に規定する個人演説会等を開催することができる施設(以下「個人演説会等の施設」という。)を使用して個人演説会等を開催しようとする場合においては、同一の施設については、同時に二以上の個人演説会等の開催の申出をし、又は既に申し出た使用の日を経過しない間において新たな申出をすることができない。
 個人演説会等の施設を使用する時間は、一回について五時間を超えることができない。

(個人演説会等の開催の申出の競合)
第113条  同一の個人演説会等の施設を同一日時に使用すべき二以上の申出があつた場合においては、これらの申出をした公職の候補者等のうち、後に到達した申出書に係る申出をした公職の候補者等、申出書の到達が同時であつた場合は既に当該施設を使用した回数がより多い公職の候補者等、その回数が同じである場合は市町村の選挙管理委員会がくじで定める公職の候補者等は、その申し出た個人演説会等を開催することができない。

(個人演説会等の開催不能の通知)
第114条  市町村の選挙管理委員会は、前条の規定により個人演説会等を開催することができないものとされた公職の候補者等に対しては、直ちにその旨を通知しなければならない。
 前項の規定は、法第165条の2の規定により申出に係る個人演説会等を開催することができない場合について準用する。

(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)
第115条  市町村の選挙管理委員会は、法第163条の規定による個人演説会等の開催の申出があつた場合においては、前条の規定に該当する場合を除くほか、直ちにその旨をその申出に係る個人演説会等の施設の管理者に通知しなければならない。

(個人演説会等の施設の使用の制限)
第116条  個人演説会等の施設は、学校にあつてはその授業、研究又は諸行事、その他の施設にあつては業務又は諸行事に支障がある場合においては、個人演説会等を開催するために使用することができない。

(個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知)
第117条  第115条の規定による通知があつた場合においては、個人演説会等の施設の管理者は、前条の規定により個人演説会等の施設を使用することができないかどうかを決定し、直ちにその旨を市町村の選挙管理委員会及びその通知に係る公職の候補者等に通知しなければならない。
 前項の規定による決定をする場合において、学校の管理者が学校長でないときは、あらかじめ当該学校長の意見を聞かなければならない。

(個人演説会等の施設の使用予定表の提出)
第118条  市町村の選挙管理委員会は、個人演説会等の施設の管理者に対して、その施設を使用して個人演説会等を開催することができる日時の予定表の提出を求めることができる。

(個人演説会等の施設の設備)
第119条  第115条の規定による通知があつた場合においては、第116条の規定に該当する場合を除くほか、個人演説会等の施設の管理者は、個人演説会等の施設に照明の設備、演壇、聴衆席等個人演説会等開催のために必要な設備(暖房の設備を除く。)をしなければならない。ただし、次条第1項の規定により費用を納付すべき公職の候補者等がこれを納付しない場合においては、この限りでない。
 個人演説会等の施設の管理者は、市町村の選挙管理委員会の承諾を得て、前項の規定によつてする設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用に関する定めを設けて、あらかじめこれを公表しなければならない。
 公職の候補者等は、第1項の規定による設備のほか、自ら個人演説会等の開催のために必要な設備をすることができる。

(個人演説会等の施設の使用に関する費用の納付)
第120条  公職の候補者等は、第117条の規定により個人演説会等を開催することができる旨の通知を受けた場合においては、法第164条の規定により個人演説会等の施設を無料で使用する場合を除き、当該個人演説会等の施設(前条第1項の規定による設備を含む。)の使用のために必要な費用を、あらかじめ個人演説会等の施設の管理者に納付しなければならない。
 個人演説会等の施設の管理者は、公職の候補者等がこれを使用すべき日の前二日までにこれを使用しない旨を申し出た場合又は天災その他やむを得ない事由が生じたためにこれを使用することができなくなつた場合においては、前項の規定により公職の候補者等が納付した納付金を公職の候補者等に返さなければならない。
 第1項の規定による納付金は、当該個人演説会等の施設の所有者の収入となるものとする。 

(個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用)
第121条  前条の規定により公職の候補者等が納付すべき費用の額は、個人演説会等の施設の管理者が市町村の選挙管理委員会の承認を得て定め、あらかじめ公表しなければならない。

(個人演説会等の施設又は設備の損害賠償)
第122条  公職の候補者等又はそのために選挙運動をする者が個人演説会等の施設又は設備(第119条第3項の規定による設備を除く。以下この条及び次条において同じ。)を損傷した場合においては、当該公職の候補者等は、その損害を賠償し、又は施設若しくは設備を原状に回復しなければならない。

(個人演説会の施設の公営に要する費用の交付)
第123条  法第263条第10号又は第264条第1項第1号の規定により国又は地方公共団体が負担する個人演説会の施設(設備を含む。)に関する費用の額は、衆議院小選挙区選出議員又は参議院議員の選挙にあつては国、地方公共団体の選挙にあつては当該地方公共団体がそれぞれ設置する学校その他の施設に関するものを除き、第121条の規定により定められた額により、国又は地方公共団体が当該学校その他の施設の所有者に交付する。

(国立学校又は都道府県立学校の場合の特例)
第124条  第115条及び第117条から第121条までの規定中「個人演説会等の施設の管理者」とあるのは、国立学校及び都道府県立の学校においては「学校長」と読み替えるものとする。

(個人演説会等の開催の手続の細目)
第125条  第112条から前条までに定めるものを除くほか、法第161条第1項の規定による個人演説会等の開催の手続の細目は、市町村の選挙管理委員会が定める。

(個人演説会等の会場の立札及び看板の類の掲示責任者の氏名等の記載)
第125条の2  法第164条の2第2項の立札及び看板の類には、その表面に掲示責任者の氏名及び住所を記載しなければならない。この場合において、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等が使用するものには、当該候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等の名称を併せて記載しなければならない。

(個人演説会場の立札及び看板の類の作成の公営)
第125条の3  第110条の2の規定は、公職の候補者が法第164条の2第6項の規定の適用を受けようとする場合について準用する。この場合において、第110条の2第2項中「五万三千三百八十八円」とあるのは「三万八千六百二十一円」と、「法第131条第1項の規定により設置することができる選挙事務所の数に三を乗じて得た数の範囲内」とあるのは「五以内」と、「第143条第14項後段」とあるのは「第164条の2第6項後段」と、同条第3項中「五万三千三百八十八円」とあるのは「三万八千六百二十一円」と、「法第131条第1項の規定により設置することができる選挙事務所の数に三を乗じて得た数」とあり、及び「当該三を乗じて得た数」とあるのは「五」と読み替えるものとする。

(氏名等の掲示をする不在者投票管理者)
第125条の4  法第175条第2項に規定する不在者投票管理者のうち政令で定めるものは、同項の市町村の選挙管理委員会の委員長とする。

(数町村の区域を合わせて一開票区を設けた場合の氏名等の掲示の掲載の順序)
第126条  法第18条第2項の規定によつて数町村の区域を合わせて一開票区を設けた場合においては、法第175条第3項の規定による公職の候補者の氏名及び党派別の掲示の掲載の順序のくじは、関係町村の選挙管理委員会があらかじめ協議して定めた町村の選挙管理委員会がこれを行う。その協議が調わない場合においては、都道府県の選挙管理委員会がこれを行う。

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