第12章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第126条の2―第129条)/公職選挙法施行令
(昭和二十五年四月二十日政令第89号)
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最終改正:平成一五年一二月二五日政令第556号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十月一日政令第445号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年十二月三日政令第483号 | (未施行) |
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| 平成十五年十二月三日政令第487号 | (未施行) |
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| 平成十五年十二月二十五日政令第537号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年十二月二十五日政令第556号 | (未施行) |
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内閣は、公職選挙法(昭和二十五年法律第100号)の規定並びに地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第280条及び同法附則第21条の規定に基き、この政令を制定する。
第12章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附
(報告書の要旨を掲載した公報の送付)
第126条の2
衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙においては、都道府県の選挙管理委員会は、法第192条第1項及び第2項の規定によつて報告書の要旨を公表したときは、当該報告書の要旨を掲載した公報を総務大臣に送付しなければならない。
(選挙運動に関する支出金額の制限額)
第127条
参議院比例代表選出議員の選挙に係る法第194条第1項に規定する政令で定める額は、五千二百万円とし、その他の選挙に係る同項に規定する政令で定める金額(以下この条において「人数割額」という。)及び同項に規定する政令で定める額(以下この条において「固定額」という。)は、次の表の上欄に掲げる選挙の種類に応じ、それぞれ当該中欄及び下欄に定めるところによる。ただし、別表第五の上欄に掲げる選挙区又は選挙が行われる区域に係る固定額については、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
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選挙の種類 |
人数割額 |
固定額 |
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衆議院小選挙区選出議員の選挙 |
十五円 |
千九百十万円 |
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参議院選挙区選出議員の選挙 |
法別表第三の議員数が二人の選挙区については、十三円 法別表第三の議員数が四人以上の選挙区については、二十円 |
二千三百七十万円 |
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都道府県知事の選挙 |
七円 |
二千四百二十万円 |
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都道府県の議会の議員の選挙 |
八十三円 |
三百九十万円 |
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指定都市の議会の議員の選挙 |
百四十九円 |
三百七十万円 |
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指定都市の長の選挙 |
七円 |
千四百五十万円 |
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指定都市以外の市の議会の議員の選挙 |
五百一円 |
二百二十万円 |
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指定都市以外の市の長の選挙 |
八十一円 |
三百十万円 |
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町村の議会の議員の選挙 |
千百二十円 |
九十万円 |
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町村長の選挙 |
百十円 |
百三十万円 |
2
前項の表の中欄に掲げる人数割額に当該上欄に掲げる選挙の種類に応ずる法第194条第1項各号の区分による数を乗じて得た額が、当該下欄に掲げる固定額(前項ただし書の規定の適用がある場合には、当該選挙に係る別表第五の下欄に掲げる額)の参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の選挙にあつては一・五倍、指定都市以外の市の議会の議員の選挙にあつては二倍、指定都市以外の市の長の選挙にあつては五倍に相当する額(以下この項において「相当する額」という。)を超え、指定都市の議会の議員の選挙にあつてはその選挙の期日に当該選挙区の区域の全部を含む区域をその区域とする選挙区において当該指定都市の区域を包括する都道府県の議会の議員の選挙が行われるものとして算出した場合における当該都道府県の議会の議員の選挙の選挙運動に関する支出金額の制限額から当該固定額を減じて得た額(以下この項において「減じて得た額」という。)を超えるときは、当該人数割額は、前項の規定にかかわらず、それぞれ、当該相当する額又は当該減じて得た額を当該区分による数で除して得た額とする。
(選挙の一部無効による再選挙及び繰延投票の場合の選挙運動に関する支出金額の制限額)
第127条の2
選挙の一部無効による再選挙の場合における法第195条に規定する政令で定めるところによる額は、次の表の第一欄に掲げる選挙の種類及び第二欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じ、当該第三欄に掲げる額に当該再選挙の期日の告示の日において当該再選挙が行われる区域内の当該選挙人名簿に登録されている者の総数(地方公共団体の議会の議員の選挙については、当該再選挙を必要とするに至つた選挙における当該選挙区内の議員の定数(選挙区がないときは、議員の定数)をもつて当該再選挙の期日の告示の日において当該再選挙が行われる区域内の当該選挙人名簿に登録されている者の総数を除して得た数)を乗じて得た額と当該第四欄に掲げる額とを合算した額とする。
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第一欄 |
第二欄 |
第三欄 |
第四欄 |
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衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙 |
一の指定都市の区域(参議院選挙区選出議員の再選挙が行われる場合に限る。) |
四円 |
千二百五十万円 |
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一の郡の区域又は一の指定都市以外の市の区域若しくはその一部の区域 |
十六円 |
五百四十万円 |
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一の町村の区域又はその一部の区域 |
八十六円 |
二百七十万円 |
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参議院比例代表選出議員の選挙 |
一の都道府県の区域 |
三円 |
千五百九十万円 |
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一の指定都市の区域 |
四円 |
千二百五十万円 |
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一の郡の区域又は一の指定都市以外の市の区域若しくはその一部の区域 |
十六円 |
五百四十万円 |
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一の町村の区域又はその一部の区域 |
八十六円 |
二百七十万円 |
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都道府県知事の選挙 |
一の指定都市の区域 |
四円 |
千二百万円 |
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一の郡の区域又は一の指定都市以外の市の区域若しくはその一部の区域 |
十六円 |
五百二十万円 |
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一の町村の区域又はその一部の区域 |
八十六円 |
二百七十万円 |
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都道府県の議会の議員の選挙 |
一の指定都市以外の市の区域又はその一部の区域 |
三十九円 |
二百九十万円 |
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一の町村の区域又はその一部の区域 |
百九円 |
百九十万円 |
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指定都市の議会の議員の選挙 |
一の区の一部の区域 |
八十一円 |
二百四十万円 |
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指定都市の長の選挙 |
一の区の区域又はその一部の区域 |
二十六円 |
四百四十万円 |
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指定都市以外の市の議会の議員の選挙 |
一の指定都市以外の市の一部の区域 |
百七十七円 |
百六十万円 |
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指定都市以外の市の長の選挙 |
一の指定都市以外の市の一部の区域 |
四十三円 |
百八十万円 |
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町村の議会の議員の選挙 |
一の町村の一部の区域 |
七百四十九円 |
七十万円 |
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町村長の選挙 |
一の町村の一部の区域 |
七十四円 |
百十万円 |
2
選挙の一部無効による再選挙が前項の表の第二欄に掲げる再選挙の行われる区域の二以上を合わせた区域を区域として行われる場合における同表の第三欄及び第四欄に掲げる額については、次の表の上欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分に応じ、当該区域をそれぞれ当該下欄に掲げる区域とみなして、同項の規定を適用する。
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(一) |
当該区域に一の都道府県の区域が含まれている場合 |
一の都道府県の区域 |
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(二) |
(一)に掲げる場合を除くほか、当該区域に一の指定都市の区域が含まれている場合 |
一の指定都市の区域 |
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(三) |
(一)及び(二)に掲げる場合を除くほか、当該区域に一の郡の区域又は一の指定都市以外の市の区域若しくはその一部の区域が含まれている場合 |
一の郡の区域又は一の指定都市以外の市の区域若しくはその一部の区域 |
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(四) |
(一)から(三)までに掲げる場合を除くほか、当該区域に一の町村の区域又はその一部の区域が含まれている場合 |
一の町村の区域又はその一部の区域 |
3
前2項の規定によつて算出した額が、その再選挙の期日の告示の日において当該再選挙を必要とするに至つた選挙の選挙運動に関する支出金額の制限額を算出した場合における当該制限額の百分の六十に相当する額を超える場合においては、当該再選挙の場合における選挙運動に関する支出金額の制限額は、前2項の規定にかかわらず、当該百分の六十に相当する額とする。
4
法第57条第1項の規定により投票を行う場合における法第195条に規定する政令で定めるところによる額は、前3項の規定に準じて算出した額の範囲内で当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)が定める額とする。
5
第1項、第3項及び前項の場合において百円未満の端数があるときは、その端数は、百円とする。
(長の選挙の期日を延期する場合の選挙運動に関する支出金額の制限額)
第127条の3
法第86条の4第7項又は第126条第2項(これらの規定又は法第86条の4第6項の規定について法第46条の2第2項の規定を適用する場合を含む。)の規定により、選挙の期日が延期される場合における法第195条に規定する政令で定めるところによる額は、法第194条第1項第4号の規定による額に、その額に十分の一(法第86条の4第6項若しくは第7項又は第126条第2項の規定について法第46条の2第2項の規定を適用する場合にあつては、法第33条第5項(法第34条の2第5項において準用する場合を含む。)、第34条第6項又は第119条第3項の規定により告示した期日から法第46条の2第2項の規定により変更して適用することとされた法第86条の4第6項若しくは第7項又は第126条第2項の規定により告示された期日の前日までの期間の日数に五十分の一を乗じて得た数)を乗じて得た額(百円未満の端数がある場合においては、その端数は、百円とする。)を加えた額とする。
(選挙人名簿に登録されている者の総数)
第128条
法第194条第1項各号及び第127条の2第1項に規定する当該選挙人名簿に登録されている者の総数は、その選挙に係る法第22条第2項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日現在において当該選挙人名簿に登録されている者の総数とする。
(実費弁償及び報酬の額の基準等)
第129条
法第197条の2第1項に規定する実費弁償及び報酬の額についての政令で定める基準は、次の各号に定めるところによる。
一
選挙運動に従事する者一人に対し支給することができる実費弁償の額の基準 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額
イ 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
ロ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
ハ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額
ニ 宿泊料(食事料二食分を含む。) 一夜につき一万二千円
ホ 弁当料 一食につき千円、一日につき三千円
ヘ 茶菓料 一日につき五百円
二
選挙運動のために使用する労務者一人に対し支給することができる報酬の額の基準 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額
イ 基本日額 一万円以内
ロ 超過勤務手当 一日につき基本日額の五割以内
三
選挙運動のために使用する労務者一人に対し支給することができる実費弁償の額の基準 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額
イ 鉄道賃、船賃及び車賃 それぞれ第1号イ、ロ及びハに掲げる額
ロ 宿泊料(食事料を除く。) 一夜につき一万円
2
選挙運動に従事する者又は選挙運動のために使用する労務者に対し法第139条ただし書の規定により弁当を提供した場合においてその者に支給することができる弁当料の額又は報酬の基本日額は、法第197条の2第1項の規定により、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)が前項第1号又は第2号の基準に従い定めた一日についての弁当料の額又は報酬の基本日額から当該提供した弁当の実費に相当する額を差し引いたものとする。
3
法第197条の2第2項に規定する政令で定める員数は、次に定めるところによる。
一
衆議院小選挙区選出議員、参議院議員又は都道府県知事の選挙にあつては、五十人
二
都道府県の議会の議員の選挙にあつては、十二人
三
指定都市の議会の議員の選挙にあつては、十二人
四
指定都市の長の選挙にあつては、三十四人
五
指定都市以外の市の議会の議員の選挙にあつては、九人
六
指定都市以外の市の長の選挙にあつては、十二人
七
町村の議会の議員の選挙にあつては、七人
八
町村長の選挙にあつては、九人
4
法第197条の2第2項に規定する報酬の額についての政令で定める基準は、選挙運動のために使用する事務員にあつては一人一日につき一万円以内とし、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者にあつては一人一日につき一万五千円以内とする。
5
法第197条の2第3項に規定する報酬について政令で定める額は、選挙運動のために使用する事務員にあつては一人一日につき一万円以内の金額とし、専ら法第141条第2項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者にあつては一人一日につき一万五千円以内の金額とする。
6
前項の規定は、法第197条の2第4項に規定する報酬について政令で定める額について準用する。この場合において、前項中「第141条第2項」とあるのは、「第141条第3項」と読み替えるものとする。
7
法第197条の2第5項の規定による届出をする場合においては、同条第2項に規定する期間を通じて、それぞれ第3項各号に定める員数の五倍を超えない員数に限り、異なる者を届け出ることができるものとする。
8
法第197条の2第5項の規定による届出は、その者を使用する前に、文書で、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)に対してしなければならない。
9
前項の文書を郵便で差し出す場合においては、引受時刻証明の取扱いでこれを郵便局に託した時をもつて、法第197条の2第5項の規定による届出があつたものとみなす。
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