第12章の2 推薦団体の選挙運動の特例(第129条の2・第129条の3)/公職選挙法施行令


(昭和二十五年四月二十日政令第89号)

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最終改正:平成一五年一二月二五日政令第556号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十月一日政令第445号(一部未施行)
平成十五年十二月三日政令第483号(未施行)
平成十五年十二月三日政令第487号(未施行)
平成十五年十二月二十五日政令第537号(一部未施行)
平成十五年十二月二十五日政令第556号(未施行)
 

 内閣は、公職選挙法(昭和二十五年法律第100号)の規定並びに地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第280条及び同法附則第21条の規定に基き、この政令を制定する。


   第12章の2 推薦団体の選挙運動の特例

(申請書)
第129条の2  法第201条の4第2項の規定による申請は、文書をもつてしなければならない。

(文書図画の掲示者の氏名等の記載)
第129条の3  法第201条の4第6項第2号に規定するポスター、立札及び看板の類を掲示する者は、その表面にその者の氏名及び住所並びに同条第2項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体の名称を記載しなければならない。

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第12章の2 推薦団体の選挙運動の特例(第129条の2・第129条の3)/公職選挙法施行令