第12章の3 政党その他の政治団体等の選挙における政治活動(第129条の4―第129条の7)/公職選挙法施行令


(昭和二十五年四月二十日政令第89号)

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最終改正:平成一五年一二月二五日政令第556号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十月一日政令第445号(一部未施行)
平成十五年十二月三日政令第483号(未施行)
平成十五年十二月三日政令第487号(未施行)
平成十五年十二月二十五日政令第537号(一部未施行)
平成十五年十二月二十五日政令第556号(未施行)
 

 内閣は、公職選挙法(昭和二十五年法律第100号)の規定並びに地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第280条及び同法附則第21条の規定に基き、この政令を制定する。


   第12章の3 政党その他の政治団体等の選挙における政治活動

(申請の方法)
第129条の4  法第201条の6第3項(法第201条の7第2項並びに第201条の8第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による申請は、所属候補者の氏名のほか、当該選挙区及び立候補届出年月日(参議院比例代表選出議員の選挙については、参議院名簿の届出年月日)を記載した文書でしなければならない。
 法第201条の9第3項の規定による申請は、文書でしなければならない。

(政談演説会の開催の届出)
第129条の5  参議院議員の選挙における法第201条の11第2項の規定による政談演説会の開催の届出は、総務大臣があらかじめ交付する届出用紙を用いてしなければならない。
 都道府県の議会の議員、都道府県知事、指定都市の議会の議員又は市の長の選挙における法第201条の11第2項の規定による政談演説会の開催の届出は、それぞれ当該都道府県の選挙管理委員会又は当該市の選挙管理委員会が定める様式の文書でしなければならない。

(参議院比例代表選出議員の選挙の再選挙における政治活動用ポスターの数)
第129条の6  参議院比例代表選出議員の選挙の一部無効による再選挙については、法第201条の7第2項において準用する法第201条の6第3項の規定により確認書の交付を受けた政党その他の政治団体が使用するポスターの数は、同条第1項第4号の規定にかかわらず、衆議院小選挙区選出議員の一選挙区ごとに五百枚以内とする。

(機関紙誌の届出事項)
第129条の7  法第201条の15第2項に規定する政令で定める事項は、機関新聞紙又は機関雑誌の創刊年月日、発行方法及び引き続いて発行されている期間とする。

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