第13章 市町村の境界の変更があつた場合の選挙の執行の特例(第130条―第131条の2)/公職選挙法施行令


(昭和二十五年四月二十日政令第89号)

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最終改正:平成一五年一二月二五日政令第556号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十月一日政令第445号(一部未施行)
平成十五年十二月三日政令第483号(未施行)
平成十五年十二月三日政令第487号(未施行)
平成十五年十二月二十五日政令第537号(一部未施行)
平成十五年十二月二十五日政令第556号(未施行)
 

 内閣は、公職選挙法(昭和二十五年法律第100号)の規定並びに地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第280条及び同法附則第21条の規定に基き、この政令を制定する。


   第13章 市町村の境界の変更があつた場合の選挙の執行の特例

(再選挙又は補欠選挙における投票区、開票区、選挙区等)
第130条  法第109条若しくは第110条又は第113条の規定による衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の再選挙又は補欠選挙の投票区、開票区及び選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)は、法第31条から第33条までの規定による選挙があつた後にこれらの区域に異動が生じた場合においては、その異動があつた後のこれらの区域によるものとする。

(選挙の一部無効による再選挙が行われる投票区、開票区、選挙区等)
第131条  選挙の一部が無効となつたことにより法第109条又は第110条の規定により再選挙が行われるべき投票区、開票区又は選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)に異動が生じた場合においては、当該再選挙におけるこれらの区域は、前条の規定にかかわらず、これらの異動前の区域による。この場合において、関係区域が二以上の都道府県又は市町村にわたるときは、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会が当該選挙に関する事務を行うべき都道府県又は市町村の選挙管理委員会(指定都市の区の選挙管理委員会を含む。)を指定するものとする。
 前項の再選挙を行う場合において、第19条第1項若しくは第2項の規定による移送若しくは引継ぎを受けた選挙人名簿又は第23条の16において準用する第19条第1項若しくは第2項の規定による移送若しくは引継ぎを受けた在外選挙人名簿があるときは、当該市町村の選挙管理委員会は、その再選挙の告示があつた後、直ちにその選挙人名簿若しくはその中の関係部分又は在外選挙人名簿若しくはその中の関係部分をその再選挙の投票管理者に送付しなければならない。
 第1項の再選挙の執行に関する手続は、前項に定めるものを除くほか、総務省令で定める。

(一部の繰延投票に関する準用)
第131条の2  前条の規定は、一部の区域について法第57条の規定による投票が行われる選挙の投票区、開票区及び選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)について準用する。

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