第2章 選挙に関する区域(第2条―第9条の2)/公職選挙法施行令


(昭和二十五年四月二十日政令第89号)

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最終改正:平成一五年一二月二五日政令第556号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十月一日政令第445号(一部未施行)
平成十五年十二月三日政令第483号(未施行)
平成十五年十二月三日政令第487号(未施行)
平成十五年十二月二十五日政令第537号(一部未施行)
平成十五年十二月二十五日政令第556号(未施行)
 

 内閣は、公職選挙法(昭和二十五年法律第100号)の規定並びに地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第280条及び同法附則第21条の規定に基き、この政令を制定する。


   第2章 選挙に関する区域

(二以上の選挙区にわたつて市町村の境界変更があつた場合の当該境界変更に係る区域の属する選挙区)
第2条  法第13条第4項の場合において、市町村の境界変更に係る区域が属すべき選挙区は、関係選挙区の人口、地勢、交通その他の事情を考慮して、総務大臣が定める。
 総務大臣は、前項の規定により市町村の境界変更に係る区域が属すべき選挙区を定めた場合においては、直ちにその旨を告示するとともに、これを内閣総理大臣及び関係都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。
 内閣総理大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、これを衆議院議長に通知しなければならない。

(都道府県の議会の議員の任期中における選挙区の特例)
第3条  法第15条第2項又は第3項の規定により選挙区を設定し、若しくは廃止し、又はその区域を変更するのは、一般選挙を行う場合に限るものとする。ただし、新たに郡市の区域の設定があつた場合において、当該郡市の区域の全部又は一部が従前属していた選挙区の区域については、この限りでない。
 法第15条第4項の規定により新たに郡の区域の一部を郡の区域とみなし、若しくは従前郡の区域とみなしていた区域を郡の区域とみなさないこととし、又は従前郡の区域とみなしていた区域と異なる区域を郡の区域とみなすこととすることができるのは、一般選挙を行う場合に限るものとする。

(都道府県の議会の議員の選挙における町村の選挙区の所属)
第4条  一の郡の区域が二以上の都道府県の議会の議員の選挙区に分れている場合において、新たに当該郡に属することとなつた町村の選挙区の所属については、条例で定める。

(都道府県の議会の議員の選挙区の議員定数の変更)
第5条  都道府県の議会の議員の選挙区において選挙すべき議員の定数は、議員の任期中においても、新たに郡市の区域の設定又は廃止があつた場合(法第15条第4項の規定により郡の区域とみなされた区域がなくなつた場合又は同条第5項の規定により二以上の衆議院小選挙区選出議員の選挙区に属する区域に分かれている郡市の区域を郡市の区域とみなした場合若しくは郡市の区域とみなされた区域がなくなつた場合を含む。)に限り、これと関係がある選挙区については、変更することができる。

(都道府県の議会の議員の所属選挙区の変更)
第6条  都道府県の議会の議員の任期中新たに設定され、又はその配当議員数が変更されることとなつた選挙区に新たに配当すべき都道府県の議会の議員は、当該新たに設定された選挙区の区域又は配当議員数が変更されることとなつた選挙区に新たに属することとなつた区域が従前属していた選挙区から選出した議員の中から都道府県の選挙管理委員会がくじで定める。但し、その区域内に住所を有する議員があるときは、その議員をもつてその区域から選出された議員とし、その区域内に住所を有する議員の数がその区域の配当議員数より多いときは、これらの議員の中からくじで定める。

(指定都市の議会の議員の選挙区の特例)
第6条の2  地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の一の区の区域が二以上の衆議院小選挙区選出議員の選挙区に属する区域に分かれている場合における法第15条第6項の規定の適用については、当該各区域を区の区域とみなすことができる。

(指定都市の議会の議員の任期中における選挙区及び定数の変更)
第7条  第5条及び第6条の規定は、指定都市において、新たに区の設定又は廃止があつた場合(前条の規定により二以上の衆議院小選挙区選出議員の選挙区に属する区域に分かれている区の区域を区の区域とみなした場合又は区の区域とみなされた区域がなくなつた場合を含む。)における議会の議員の選挙区において選挙すべき議員の定数及びその選挙区に配当すべき議員について準用する。

(市町村の議会の議員の任期中における選挙区及び定数の変更)
第8条  市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合において、地方自治法第91条第5項の規定により議会の議員の定数を増減するときは、議員の任期中においても、指定都市にあつては前条において準用する第5条の規定にかかわらず各選挙区において選挙すべき議員の定数を変更し、指定都市以外の市及び町村にあつては関係区域を区域とする選挙区を設け、若しくは関係区域を選挙区に編入し、又は各選挙区において選挙すべき議員の定数を変更することができる。
 前項の規定によつて関係区域を区域とする選挙区を設け、若しくは関係区域を選挙区に編入し、又は各選挙区において選挙すべき議員の定数を変更した市町村において、当該市町村の従前の選挙区に属する議員の数が当該従前の選挙区において新たに選挙すべきこととなつた議員の定数をこえるときは、当該市町村の選挙管理委員会は、その定数をこえる数に相当することとなる数の議員をくじで定め、これを新たに設定された選挙区又は新たに定数の増加した選挙区に配当しなければならない。この場合において、配当すべき選挙区が二以上あるときは、これらの選挙区において選挙すべき議員の定数(新たに定数の増加した選挙区においては、その増加に係る数。本条中以下同じ。)に比例してそれぞれの選挙区に配当すべき議員の数を定め、くじで議員を配当しなければならない。
 前項の場合において、新たに議員を配当することとなる選挙区の区域内に住所を有する議員があるときは、同項に規定するくじの方法によらないで、その議員をもつて当該選挙区から選出された議員とし、その区域内に住所を有する議員の数が当該選挙区において選挙すべき議員の定数より多いときは、市町村の選挙管理委員会がこれらの議員の中からくじで定めた者をもつて当該選挙区から選出された議員とする。
 前項の規定によつて新たに議員を配当することとなる選挙区の区域内に住所を有する議員を当該選挙区に配当した後における第2項の規定の適用については、そのすでに前項の規定によつて配当した議員の数を、それぞれ当該市町村の従前の選挙区に属する議員の数及び新たに議員を配当することとなる選挙区において選挙すべき議員の定数から控除するものとする。
 第1項の規定によつて関係区域を区域とする選挙区を設けた市町村において当該市町村の従前の区域を区域とする選挙区又は従前の区域を包含する選挙区の設定があつた場合における第2項の規定の適用については、これらの選挙区を当該市町村の従前の選挙区と、当該市町村の議会の議員をその従前の選挙区に属する議員とみなす。

(人口に比例しない議員の定数)
第9条  市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合においては、関係区域を区域とする選挙区又は関係区域を編入した選挙区において選挙すべき当該市町村の議会の議員の定数は、人口に比例しないで定めることができる。

(指定都市の議会の議員の開票区の特例)
第9条の2  指定都市の議会の議員の選挙において区の区域が二以上の選挙区に分かれているときは、当該選挙区の区域により区の区域を分けて数開票区を設けるものとする。

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