第13章の2 選挙の一部無効による再選挙の特例(第132条―第132条の11)/公職選挙法施行令
(昭和二十五年四月二十日政令第89号)
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最終改正:平成一五年一二月二五日政令第556号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十月一日政令第445号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年十二月三日政令第483号 | (未施行) |
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| 平成十五年十二月三日政令第487号 | (未施行) |
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| 平成十五年十二月二十五日政令第537号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年十二月二十五日政令第556号 | (未施行) |
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内閣は、公職選挙法(昭和二十五年法律第100号)の規定並びに地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第280条及び同法附則第21条の規定に基き、この政令を制定する。
第13章の2 選挙の一部無効による再選挙の特例
(再選挙の期日の告示)
第132条
選挙の一部無効による再選挙(町村の議会の議員及び長の選挙に係るものを除く。)の期日は、法第33条の2第8項及び第34条第6項の規定にかかわらず、次の各号の区分により、告示しなければならない。
一
衆議院議員、参議院議員及び都道府県知事の選挙にあつては、少なくとも十日前に
二
都道府県の議会の議員並びに指定都市の議会の議員及び長の選挙にあつては、少なくとも七日前に
三
指定都市以外の市の議会の議員及び長の選挙にあつては、少なくとも五日前に
(衆議院小選挙区選出議員の再選挙に関する法第13章の規定等の特例)
第132条の2
衆議院小選挙区選出議員の選挙の一部無効による再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。
|
事項 |
再選挙の行われる区域 |
|
|
一の郡の区域又は一の区域若しくはその一部の区域 |
一の町村の区域又はその一部の区域 |
|
法第131条第1項第1号の選挙事務所の数 |
一箇所 |
一箇所 |
|
法第141条第2項の自動車又は船舶及び拡声機の数 |
自動車一台又は船舶一隻及び拡声機一そろい |
自動車一台又は船舶一隻及び拡声機一そろい |
|
法第142条第1項第1号の通常葉書の数 |
四千五百枚 |
六百枚 |
|
法第142条第2項の通常葉書の数 |
二千二百枚 |
六百枚 |
|
法第142条第1項第1号又は第2項のビラの数 |
一万三千枚 |
千八百枚 |
|
法第144条第1項第1号のポスターの数 |
四百枚 |
百五十枚 |
|
法第197条の2第2項の報酬の支給を受けることができる者の員数 |
九人 |
五人 |
2
前項の表に掲げる区域を区域として行われる同項の再選挙(以下この条において単に「再選挙」という。)においては、候補者届出政党は、法第149条第1項の規定にかかわらず、新聞広告をすることができない。
3
再選挙においては、候補者届出政党は、法第150条第1項の規定にかかわらず、政見放送をすることができない。
4
再選挙においては、法第151条第1項の経歴放送は、行わない。
5
再選挙においては、候補者届出政党は、法第161条第1項又は第161条の2の規定により、これらの規定に規定する施設(当該再選挙の行われる区域内にあるものに限る。)を使用して、政党演説会を開催することができる。
6
再選挙においては、法第176条の規定による特殊乗車券の交付は、行わない。
7
再選挙に第109条の7第2項及び第3項の規定を適用する場合には、同条第2項中「法第142条第1項第1号から第2号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数」とあるのは「第132条の2第1項の表法第142条第1項第1号の通常葉書の数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数」と、同条第3項中「同条第1項第1号から第2号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数を超える場合には、当該各号に定める枚数」とあるのは「第132条の2第1項の表法第142条第1項第1号の通常葉書の数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数を超える場合には、当該下欄に定める枚数」とする。
8
再選挙に第109条の8において準用する第109条の7第2項及び第3項の規定を適用する場合には、同条第2項中「法第142条第1項第1号から第2号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数」とあるのは「第132条の2第1項の表法第142条第1項第1号又は第2項のビラの数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数」と、同条第3項中「同条第1項第1号から第2号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数を超える場合には、当該各号に定める枚数」とあるのは「第132条の2第1項の表法第142条第1項第1号又は第2項のビラの数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数を超える場合には、当該下欄に定める枚数」とする。
9
再選挙に第110条の2第2項及び第3項の規定を適用する場合には、同条第2項中「法第131条第1項の規定により設置することができる選挙事務所の数に三を乗じて得た数の範囲内」とあるのは「三以内」と、同条第3項中「法第131条第1項の規定により設置することができる選挙事務所の数に三を乗じて得た数」とあり、及び「当該三を乗じて得た数」とあるのは「三」とする。
10
再選挙に第110条の4第2項及び第3項の規定を適用する場合には、これらの規定中「当該選挙区」とあるのは、「当該選挙の行われる区域」とする。
(衆議院比例代表選出議員の再選挙に関する法第13章の規定の特例)
第132条の3
衆議院比例代表選出議員の選挙の一部無効による再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。
|
事項 |
再選挙の行われる区域 |
|
|
|
一の府県の区域又は一の指定都市の区域 |
一の郡の区域又は一の指定都市以外の市の区域若しくはその一部の区域 |
一の町村の区域又はその一部の区域 |
|
法第131条第1項第2号の選挙事務所の数 |
一箇所 |
一箇所 |
一箇所 |
|
法第141条第3項の自動車又は船舶及び拡声機の数 |
自動車一台又は船舶一隻及び拡声機一そろい |
自動車一台又は船舶一隻及び拡声機一そろい |
自動車一台は船舶一隻及び拡声機一そろい |
|
法第144条第1項第2号のポスターの数 |
五百枚 |
二百枚 |
四十枚 |
2
前項の表に掲げる区域を区域として行われる同項の再選挙(以下この条において単に「再選挙」という。)のうち、一の府県の区域を区域として行われるもの又は一の指定都市の区域を区域として行われるものにおいては、衆議院名簿届出政党等は、総務省令で定めるところにより、法第149条第2項の新聞広告をすることができる。
3
再選挙のうち、一の府県の区域を区域として行われるもの及び一の指定都市の区域を区域として行われるもの以外のものにおいては、衆議院名簿届出政党等は、法第149条第2項の規定にかかわらず、新聞広告をすることができない。
4
再選挙においては、衆議院名簿届出政党等は、法第150条第3項の規定にかかわらず、政見放送をすることができない。
5
再選挙においては、衆議院名簿届出政党等は、前条第5項の施設(当該再選挙の行われる区域内にあるものに限る。)を使用して、政党等演説会を開催することができる。
(参議院比例代表選出議員の再選挙に関する法第13章の規定の特例)
第132条の3の2
参議院比例代表選出議員の選挙の一部無効による再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。
|
事項 |
再選挙の行われる区域 |
|
一の都道府県の区域 |
一の指定都市の区域 |
一の郡の区域又は一の指定都市以外の市の区域若しくはその一部の区域 |
一の町村の区域又はその一部の区域 |
|
法第131条第1項第3号の選挙事務所の数 |
一箇所 |
一箇所 |
一箇所 |
一箇所 |
|
法第141条第1項第2号の自動車又は船舶及び拡声機の数 |
自動車一台又は船舶一隻及び拡声機一そろい |
自動車一台又は船舶一隻及び拡声機一そろい |
自動車一台又は船舶一隻及び拡声機一そろい |
自動車一台又は船舶一隻及び拡声機一そろい |
|
法第142条第1項第1号の2の通常葉書の数 |
当該都道府県の参議院選挙区選出議員の選挙における数 |
一万枚 |
四千五百枚 |
六百枚 |
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法第142条第1項第1号の2のビラの数 |
当該都道府県の参議院選挙区選出議員の選挙における数に十分の七を乗じて得た数 |
三万枚 |
一万三千枚 |
千八百枚 |
|
法第144条第1項第2号の2のポスターの数 |
直近において行われた当該都道府県の参議院選挙区選出議員の選挙におけるポスター掲示場の数 |
三千枚 |
八百枚 |
百五十枚 |
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法第164条の5第3項の標旗の数 |
一 |
一 |
一 |
一 |
|
法第197条の2第2項の報酬の支給を受けることができる者の員数 |
五十人 |
三十四人 |
九人 |
五人 |
2
前項の表に掲げる区域を区域として行われる同項の再選挙(以下この条において単に「再選挙」という。)のうち、一の都道府県の区域を区域として行われるもの又は一の指定都市の区域を区域として行われるものにおいては、参議院名簿届出政党等は、総務省令で定めるところにより、法第149条第3項の新聞広告をすることができる。
3
再選挙のうち、一の都道府県の区域を区域として行われるもの及び一の指定都市の区域を区域として行われるもの以外のものにおいては、参議院名簿届出政党等は、法第149条第3項の規定にかかわらず、新聞広告をすることができない。
4
再選挙においては、参議院名簿届出政党等は、法第150条第3項の規定にかかわらず、政見放送をすることができない。
5
再選挙のうち、一の都道府県の区域を区域として行われるもの又は一の指定都市の区域を区域として行われるものにおいては、法第176条の規定にかかわらず、当該都道府県又は当該指定都市の区域を包括する都道府県の区域を単位として通用する特殊乗車券(同条の特殊乗車券であつて、運賃及び国土交通大臣が定める急行料金を支払うことなく利用することができる特殊乗車券でないものをいう。)十五枚を交付し、その他のものにおいては、同条の特殊乗車券及び特殊航空券は、交付しない。
6
再選挙に第109条の4第2項及び第4項の規定を適用する場合には、同条第2項第1号及び第2号イ中「二台以上(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、三台以上)」とあるのは「二台以上」と、「一台(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、いずれか二台)」とあるのは「一台」と、同号ハ中「二人以上(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、三人以上)」とあるのは「二人以上」と、「一人(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、いずれか二人)」とあるのは「一人」と、同条第4項中「六万二百円(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、十二万四百円)」とあるのは「六万二百円」とする。
7
再選挙に第109条の7第2項及び第3項の規定を適用する場合には、同条第2項中「法第142条第1項第1号から第2号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数」とあるのは「第132条の3の2第1項の表法第142条第1項第1号の2の通常葉書の数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数」と、同条第3項中「同条第1項第1号から第2号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数を超える場合には、当該各号に定める枚数」とあるのは「第132条の3の2第1項の表法第142条第1項第1号の2の通常葉書の数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数を超える場合には、当該下欄に定める枚数」とする。
8
再選挙に第109条の8において準用する第109条の7第2項及び第3項の規定を適用する場合には、同条第2項中「法第142条第1項第1号から第2号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数」とあるのは「第132条の3の2第1項の表法第142条第1項第1号の2のビラの数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数」と、同条第3項中「同条第1項第1号から第2号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数を超える場合には、当該各号に定める枚数」とあるのは「第132条の3の2第1項の表法第142条第1項第1号の2のビラの数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数を超える場合には、当該下欄に定める枚数」とする。
9
再選挙に第110条の3において読み替えて準用する第110条の2第2項及び第3項の規定を適用する場合には、同条第2項中「四以内(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、八以内)」とあるのは「四以内」と、同条第3項中「四(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、八)」とあるのは「四」とする。
10
再選挙に第110条の4第2項及び第3項の規定を適用する場合には、同条第2項中「七万枚」とあるのは「第132条の3の2第1項の表法第144条第1項第2号の2のポスターの数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数」と、同項第2号中「三十五円」とあるのは「三十五円と十九万円を第132条の3の2第1項の表法第144条第1項第2号の2のポスターの数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数で除して得た金額(一円未満の端数がある場合には、その端数は、一円とする。)との合計金額」と、同条第3項第2号中「七万枚を超える場合には、七万枚」とあるのは「第132条の3の2第1項の表法第144条第1項第2号の2のポスターの数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数を超える場合には、当該下欄に定める枚数」とする。
(参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の再選挙に関する法第13章の規定等の特例)
第132条の4
参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の選挙の一部無効による再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。
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事項 |
再選挙の行われる区域 |
|
一の指定都市の区域 |
一の郡の区域又は一の指定都市以外の市の区域若しくはその一部の区域 |
一の町村の区域又はその一部の区域 |
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法第131条第1項第4号の選挙事務所の数 |
一箇所 |
一箇所 |
一箇所 |
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法第142条第1項第2号又は第3号の通常葉書の数 |
一万枚 |
四千五百枚 |
六百枚 |
|
法第142条第1項第2号のビラの数 |
三万枚 |
一万三千枚 |
千八百枚 |
|
法第197条の2第2項の報酬の支給を受けることができる者の員数 |
三十四人 |
九人 |
五人 |
2
前条第3項の規定は前項の表に掲げる区域を区域として行われる同項の再選挙(以下この条において単に「再選挙」という。)のうち、一の指定都市の区域を区域として行われるもの以外のものについて、同条第4項の規定は再選挙について準用する。
3
再選挙のうち一の指定都市の区域を区域として行われるもの以外のものにおいては、法第151条第1項の経歴放送は、行わない。
4
再選挙のうち一の指定都市の区域を区域として行われるもの以外のものにおいては、法第176条の規定による特殊乗車券の交付は、行わない。
5
再選挙(参議院選挙区選出議員の選挙に係るものに限る。以下この条において同じ。)に第109条の7第2項及び第3項の規定を適用する場合には、同条第2項中「法第142条第1項第1号から第2号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数」とあるのは「第132条の4第1項の表法第142条第1項第2号又は第3号の通常葉書の数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数」と、同条第3項中「同条第1項第1号から第2号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数を超える場合には、当該各号に定める枚数」とあるのは「第132条の4第1項の表法第142条第1項第2号又は第3号の通常葉書の数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数を超える場合には、当該下欄に定める枚数」とする。
6
再選挙に第109条の8において準用する第109条の7第2項及び第3項の規定を適用する場合には、同条第2項中「法第142条第1項第1号から第2号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数」とあるのは「第132条の4第1項の表法第142条第1項第2号のビラの数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数」と、同条第3項中「同条第1項第1号から第2号までの選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数を超える場合には、当該各号に定める枚数」とあるのは「第132条の4第1項の表法第142条第1項第2号のビラの数の項中同表の下欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じそれぞれ当該下欄に定める枚数を超える場合には、当該下欄に定める枚数」とする。
7
再選挙に第110条の2第2項及び第3項の規定を適用する場合には、同条第2項中「法第131条第1項の規定により設置することができる選挙事務所の数に三を乗じて得た数の範囲内」とあるのは「三以内」と、同条第3項中「法第131条第1項の規定により設置することができる選挙事務所の数に三を乗じて得た数」とあり、及び「当該三を乗じて得た数」とあるのは「三」とする。
8
再選挙に第110条の4第2項及び第3項の規定を適用する場合には、これらの規定中「当該選挙区」とあるのは、「当該選挙の行われる区域」とする。
(都道府県の議会の議員の再選挙に関する法第13章の規定等の特例)
第132条の5
都道府県の議会の議員の選挙の一部無効による再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。
|
事項 |
再選挙の行われる区域 |
|
一の市の一部の区域 |
一の町村の区域又はその一部の区域 |
|
法第142条第1項第4号の通常葉書の数 |
二千二百枚 |
六百枚 |
|
法第144条第1項第3号のポスターの数 |
四百枚 |
百五十枚 |
|
法第197条の2第2項の報酬の支給を受けることができる者の員数 |
五人 |
四人 |
2
前項の表に掲げる区域を区域として行われる同項の再選挙においては、候補者は、法第149条第4項の規定にかかわらず、新聞広告をすることができない。
3
法第15条第2項又は第3項の規定により二以上の郡又は市の区域(同条第4項又は第5項の規定により郡又は市の区域とみなされた区域を含む。以下この項において同じ。)を合わせて一の選挙区を設けた場合において、第1項の再選挙が当該選挙区内の一の郡又は市の区域を区域として行われるときは、同項の規定の適用については、当該再選挙の行われる区域を市の一部の区域とみなす。
(指定都市の議会の議員又は長の再選挙に関する法第13章の規定等の特例)
第132条の6
指定都市の議会の議員又は長の選挙の一部無効による再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分及び当該再選挙の種類に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。
|
事項 |
再選挙の行われる区域及び再選挙の種類 |
|
一の区の区域 |
一の区の一部の区域 |
|
|
長の選挙 |
議会の議員の選挙 |
長の選挙 |
|
法第142条第1項第5号の通常葉書の数 |
四千五百枚 |
五百五十枚 |
二千二百枚 |
|
法第144条第1項第3号のポスターの数 |
八百枚 |
四百枚 |
四百枚 |
|
法第197条の2第2項の報酬の支給を受けることができる者の員数 |
九人 |
五人 |
五人 |
2
前条第2項の規定は、前項の表に掲げる区域を区域として行われる同項の再選挙について準用する。
(指定都市以外の市の議会の議員又は長の再選挙に関する法第13章の規定等の特例)
第132条の7
指定都市以外の市の議会の議員又は長の選挙の一部無効による再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる再選挙の種類に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。
|
事項 |
再選挙の種類 |
|
|
議会の議員の選挙 |
長の選挙 |
|
法第142条第1項第6号の通常葉書の数 |
五百五十枚 |
二千二百枚 |
|
法第144条第1項第3号のポスターの数 |
四百枚 |
四百枚 |
|
法第197条の2第2項の報酬の支給を受けることができる者の員数 |
四人 |
四人 |
2
第132条の5第2項の規定は、前項の再選挙について準用する。
(町村の議会の議員又は長の再選挙に関する法第13章の規定等の特例)
第132条の8
町村の議会の議員又は長の選挙の一部無効による再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる再選挙の種類に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。
|
事項 |
再選挙の種類 |
|
議会の議員の選挙 |
長の選挙 |
|
法第142条第1項第7号の通常葉書の数 |
二百枚 |
六百枚 |
|
法第144条第1項第4号のポスターの数 |
百五十枚 |
百五十枚 |
|
法第197条の2第2項の報酬の支給を受けることができる者の員数 |
二人 |
四人 |
2
第132条の5第2項の規定は、前項の再選挙について準用する。
(二以上の区域を区域として行われる再選挙の特例)
第132条の9
選挙の一部無効による再選挙が二以上の都道府県、指定都市、郡、指定都市以外の市若しくはその一部又は町村若しくはその一部の区域を区域として行われる場合においては、次の表の上欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分に応じ、当該区域をそれぞれ当該下欄に掲げる区域とみなして、第132条の2から第132条の6までの規定を適用する。
|
(一) |
当該区域に一の都道府県の区域(衆議院比例代表選出議員の選挙においては、一の府県の区域)が含まれている場合 |
一の都道府県の区域(衆議院比例代表選出議員の選挙においては、一の府県の区域) |
|
(二) |
(一)に掲げる場合を除くほか、当該区域に一の指定都市の区域が含まれている場合 |
一の指定都市の区域 |
|
(三) |
(一)及び(二)に掲げる場合を除くほか、当該区域に一の郡の区域が含まれている場合 |
一の郡の区域 |
|
(四) |
(一)から(三)までに掲げる場合を除くほか、当該区域に一の指定都市以外の市の区域が含まれている場合 |
一の指定都市以外の市の区域 |
|
(五) |
(一)から(四)までに掲げる場合を除くほか、当該区域に一の指定都市以外の市の一部の区域が含まれている場合 |
一の指定都市以外の市の一部の区域 |
|
(六) |
(一)から(五)までに掲げる場合を除くほか、当該区域に一の町村の区域が含まれている場合 |
一の町村の区域 |
|
(七) |
(一)から(六)までに掲げる場合を除くほか、当該区域に一の町村の一部の区域が含まれている場合 |
一の町村の一部の区域 |
2
前項の場合において、当該再選挙を行うべき区域が広範囲に散在している等特別の事情があるため、画一的に同項の規定により難いと認められるときは、当該再選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の再選挙については総務大臣、衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の再選挙については中央選挙管理会)は、当該再選挙を必要とするに至つた選挙に関する法第13章に規定する選挙運動の規制の範囲内において、第132条の2から第132条の6までに規定する事項について、特別の定めをすることができる。
3
前項の規定により特別の定めをした場合においては、当該再選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の再選挙については総務大臣、衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の再選挙については中央選挙管理会)は、当該再選挙の期日の告示前に、これを告示しておかなければならない。
(選挙の一部無効に関する通知)
第132条の10
選挙の一部が無効となつた場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)は、当該争訟に関する決定若しくは裁決の確定した後又は法第220条第1項後段の規定による通知を受けた後、直ちに、その旨を当該選挙長に通知しなければならない。
(選挙を行うべき区域に異動を生じた場合の本章の規定の適用)
第132条の11
選挙の一部無効に因る再選挙を行うべき区域に異動が生じた場合においては、異動前の区域について本章の規定を適用する。
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第13章の2 選挙の一部無効による再選挙の特例(第132条―第132条の11)/公職選挙法施行令