第13章の3 再立候補の場合の特例(第132条の12・第132条の13)/公職選挙法施行令
(昭和二十五年四月二十日政令第89号)
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最終改正:平成一五年一二月二五日政令第556号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十月一日政令第445号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年十二月三日政令第483号 | (未施行) |
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| 平成十五年十二月三日政令第487号 | (未施行) |
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| 平成十五年十二月二十五日政令第537号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年十二月二十五日政令第556号 | (未施行) |
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内閣は、公職選挙法(昭和二十五年法律第100号)の規定並びに地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第280条及び同法附則第21条の規定に基き、この政令を制定する。
第13章の3 再立候補の場合の特例
(再立候補の場合における選挙運動の特例)
第132条の12
衆議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙において、公職の候補者たることを辞した者(公職の候補者たることを辞したものとみなされた者を含む。)が再び当該選挙の公職の候補者となつた場合、候補者届出政党の届出に係る候補者であつた者で、当該候補者届出政党が当該届出を取り下げたもの(当該届出が取り下げられたものとみなされたものを含む。)若しくは当該候補者届出政党の届出が却下されたもの(法第86条第9項第3号に掲げる事由により却下されたものを除く。)が再び当該選挙の候補者となつた場合又は参議院名簿届出政党等の届出に係る候補者であつた者で公職の候補者たる参議院名簿登載者でなくなつたものが再び当該選挙の候補者たる参議院名簿登載者となつた場合においては、その者に係る次に掲げる事項に関する法第142条第1項、第144条第1項、第149条第1項及び第4項、第150条第6項、第151条第2項並びに第164条の規定の適用については、それぞれ、公職の候補者たることを辞する前(公職の候補者たることを辞したものとみなされる前を含む。以下この章において同じ。)と再び当該選挙の公職の候補者となつた後、当該候補者届出政党が当該届出を取り下げる前(当該届出が取り下げられたものとみなされる前を含む。以下この章において同じ。)若しくは当該候補者届出政党の届出が却下される前(法第86条第9項第3号に掲げる事由により却下される前を除く。以下この章において同じ。)と再び当該選挙の候補者となつた後又は公職の候補者たる参議院名簿登載者でなくなる前と再び当該選挙の候補者たる参議院名簿登載者となつた後とを通じて計算するものとする。
一
通常葉書の数
二
選挙運動のために使用するビラの数
三
選挙運動のために使用するポスターの数
四
新聞広告の回数
五
政見放送の回数
六
経歴放送の回数
七
個人演説会の施設の無料使用の回数
2
前項の規定により再び当該選挙の公職の候補者となつた者(以下この章において「再立候補者」という。)に対しては、法第131条第3項の規定による標札、法第142条第7項及び第144条第2項の規定による証紙、法第164条の5第3項の規定による標旗並びに法第176条の規定による特殊乗車券又は特殊航空券の交付は、新たに行わないものとする。ただし、当該再立候補者が法第177条第1項の規定により通常葉書、証紙又は特殊乗車券若しくは特殊航空券を返還したものであるときは、再立候補者の請求に基づき、その返還に係るものを再交付するものとする。
(再立候補の場合における選挙運動費用等の特例)
第132条の13
再立候補者に係る選挙運動に関するすべての寄附及びその他の収入並びに支出に関する法第185条、第189条及び第247条の規定の適用については、それぞれ、公職の候補者たることを辞する前と再び当該選挙の公職の候補者となつた後、当該候補者届出政党が当該届出を取り下げる前若しくは当該候補者届出政党の届出が却下される前と再び当該選挙の候補者となつた後又は公職の候補者たる参議院名簿登載者でなくなる前と再び当該選挙の候補者たる参議院名簿登載者となつた後とを通じて、会計帳簿に記載し、報告書を提出し、及び計算するものとする。
2
再立候補者が法第180条第1項の規定により新たに出納責任者を選任した場合においては、当該再立候補者が前に公職の候補者たることを辞したとき(公職の候補者を辞したものとみなされたときを含む。)、当該候補者届出政党が当該届出を取り下げたとき(当該届出が取り下げられたものとみなされたときを含む。)若しくは当該候補者届出政党の届出が却下されたとき(法第86条第9項第3号に掲げる事由により却下されたときを除く。)又は公職の候補者たる参議院名簿登載者でなくなつたときに出納責任者又はこれに代わつてその職務を行う者であつたものが辞任し、又は解任されたものとみなして、法第190条の規定を適用する。
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