第14章 補則(第133条―第147条)/公職選挙法施行令
(昭和二十五年四月二十日政令第89号)
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最終改正:平成一五年一二月二五日政令第556号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十月一日政令第445号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年十二月三日政令第483号 | (未施行) |
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| 平成十五年十二月三日政令第487号 | (未施行) |
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| 平成十五年十二月二十五日政令第537号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年十二月二十五日政令第556号 | (未施行) |
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内閣は、公職選挙法(昭和二十五年法律第100号)の規定並びに地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第280条及び同法附則第21条の規定に基き、この政令を制定する。
第14章 補則
(選挙に関する常時啓発事業の委託)
第133条
総務大臣又は中央選挙管理会は、法第6条第1項の規定に基づいて行うべき選挙に関する啓発、周知等の事業(以下「選挙に関する常時啓発事業」という。)を都道府県若しくは市町村の選挙管理委員会又は総務大臣が適当と認める団体に委託して行わせることができる。
2
都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により選挙に関する常時啓発事業の委託を受けた場合においては、遅滞なくその旨をそれぞれ都道府県知事又は市町村長に報告しなければならない。
(常時啓発事業委託費の交付)
第134条
国は、前条の規定によつて総務大臣又は中央選挙管理会が選挙に関する常時啓発事業を委託した場合においては、その実施に要する経費(以下「常時啓発事業委託費」という。)を交付するものとする。
2
前項の規定によつて国が交付すべき常時啓発事業委託費のうち市町村に交付すべきものの交付に関する事務は、都道府県知事に行わせるものとする。
(選挙に関する常時啓発事業の実施に対する指示等)
第135条
選挙に関する常時啓発事業の目的を達成するため必要があると認めるときは、総務大臣は、選挙に関する常時啓発事業の委託を受けたものに対し、当該選挙に関する常時啓発事業の実施について必要な指示を行い、若しくは報告書の提出を求め、又は部下の職員をして実地に調査させることができる。但し、これらの措置で中央選挙管理会が委託した選挙に関する常時啓発事業に係るものにあつては、中央選挙管理会の申出に基いて行うものとする。
(委託に関する事務等の委任)
第136条
総務大臣又は中央選挙管理会は、市町村(指定都市を除く。以下本条中同じ。)の選挙管理委員会に対する選挙に関する常時啓発事業の委託に関する事務を都道府県の選挙管理委員会に行わせることができる。
2
前項に規定するものの外、前条の事務で市町村の選挙管理委員会に係るものは、都道府県の選挙管理委員会に行わせるものとする。但し、特に必要がある場合においては、総務大臣が自ら行うことを妨げない。
(総務省令への委任)
第137条
前4条に規定するものの外、選挙に関する常時啓発事業の実施に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(特別区に対する市に関する規定の適用)
第138条
この政令中市に関する規定は、特別区に適用する。
(市町村の組合に対する法及びこの政令の適用)
第139条
市町村の組合(全部事務組合を除く。)に対する法及びこの政令の規定の適用については、当該組合を組織する市町村又は市町村の選挙管理委員会は、法第9条第2項、法第11条第3項(他の市町村において在外選挙人名簿の登録がされている者に関する部分を除く。)、法第19条第2項及び第4項、法第21条第4項、第22条、第23条第1項並びに第26条から第29条までの規定並びに第1条、第10条から第17条まで、第18条(第3項中在外選挙人名簿に関する部分を除く。)及び第19条から第23条までに規定する市町村又は市町村の選挙管理委員会とみなす。この場合において、当該町村に選挙管理委員会がないときは、当該組合の選挙管理委員会が選挙人名簿の調製及びこれに関する事務を行うものとする。
(地方公共団体の組合に対するこの政令の適用)
第140条
地方公共団体の組合の選挙については、法又はこの政令に特別の定がある場合を除く外、都道府県の加入するものにあつてはこの政令中都道府県に関する規定、市及び特別区の加入するもので都道府県の加入しないものにあつてはこの政令中市に関する規定、その他のものにあつてはこの政令中町村に関する規定を、それぞれ適用する。
2
衆議院議員、参議院議員並びに都道府県の議会の議員及び長の選挙に関してこの政令の規定を適用する場合においては、全部事務組合又は役場事務組合は、一町村とみなし、その組合役場は、町村役場とみなす。
(財産区の議会の議員の選挙事務の管理)
第141条
地方自治法第295条に規定する条例で定めるものを除くほか、この政令中町村の議会の議員の選挙に関する規定は、財産区の議会の議員の選挙に適用する。
2
財産区の議会の議員の選挙に関する事務は、その属する市町村又は特別区の選挙管理委員会が管理するものとする。
(指定都市に関する法の規定の特例)
第141条の2
指定都市においては、法第11条第3項(住所に関する部分を除く。)、第15条第1項から第3項まで及び第5項、第15条の2第4項、第17条から第19条まで、第20条第2項、第21条第1項(住所移転者に関する部分を除く。)及び第4項、第22条から第26条まで、第27条(市の区域に関する部分を除く。)、第28条(市の区域に関する部分を除く。)、第29条、第30条、第30条の2第1項、第3項及び第5項、第30条の3第2項、第30条の5から第30条の7まで、第30条の10から第30条の12まで、第37条から第41条まで、第48条の2第1項、第49条第3項及び第4項、第49条の2第3項、第48条の2第2項の規定により読み替えて適用される法第55条、第61条から第64条まで、第71条、第130条第2項、第144条の2第1項から第5項まで、第163条、第170条、第175条、第270条第1項ただし書並びに第270条の2の規定の適用については、それぞれ区の区域を市の区域と、区の長を市の長と、区の選挙管理委員会を市の選挙管理委員会と、区の事務所を市役所とみなし、法第6条第1項及び第2項、第134条第1項、第147条、第201条の11第11項、第201条の14第2項、第261条の2並びに第263条第2号の規定の適用については、区の選挙管理委員会は、市の選挙管理委員会に含まれるものとし、法第11条第3項(住所に関する部分に限る。)の規定の適用については、区は市に含まれるものとする。
2
指定都市においては、法第13条第3項及び第4項並びに第15条の2第1項の規定の適用については、区を市とみなす。
(指定都市の区に対するこの政令の適用)
第141条の3
指定都市においては、第2条、第3条、第5条、第111条、第132条の2、第132条の5、第142条の2及び第144条の規定中市に関する規定並びに第127条の2、第132条の3から第132条の4まで及び第132条の9の規定中指定都市以外の市に関する規定は、指定都市の区に適用する。
2
指定都市においては、第92条、第119条第2項、第121条及び第125条の規定を除き、この政令中市の選挙管理委員会に関する規定は、区の選挙管理委員会に適用する。
(国外における時間の取扱い)
第141条の4
法第269条の2に規定する衆議院議員又は参議院議員の選挙に関する期日の国外における取扱いについては、当該在外公館の所在地において用いられている時間によるものとする。
2
法第30条の9第1項において準用する法第25条第1項に規定する期日の国外における取扱いについては、当該選挙人の住所がある地において用いられている時間によるものとする。
3
法若しくはこの政令又はこれらに基づく命令の規定によつて在外公館の長のする行為又は在外公館の長に対してする行為に係る時間の取扱いについては、当該在外公館の所在地において用いられている時間によるものとする。
(在外公館等における在外投票の時間等)
第142条
法第49条第1項又は第4項の規定による投票に関し船員が国外においてする行為は、第55条第4項第1号又は第5項に規定する船長が船員の投票の便宜を考慮して定める時間内にしなければならない。
2
法第49条の2第1項の規定による投票は、午前九時三十分から午後五時までの間にしなければならない。
3
前項に規定する時間により難い特別の事情があると認められる在外公館等投票記載場所については、総務省令・外務省令で、法第49条の2第1項の規定による投票をしなければならない時間を別に定めることができる。
4
法若しくはこの政令又はこれらに基づく命令の規定によつて領事官に対してする行為は、当該領事官がその管轄する区域の慣習、休日その他の地域の実情等を考慮して定める時間内にしなければならない。
5
領事官は、前項に規定する時間を定めようとするときは、あらかじめ総務大臣及び外務大臣の承認を受けなければならない。
(不在者投票等の時間にすることができる行為)
第142条の2
法第270条の2第1項の政令で定めるものは、次に掲げる行為とする。ただし、第2号から第4号まで、第7号及び第10号に掲げる行為については、当該行為を行おうとする地の市町村の全部又は一部の区域が含まれる区域を区域として行われる選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から当該選挙の期日の前日までの間にするものに限る。
一
第50条第1項、第2項又は第4項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求
二
第51条第1項又は同条第2項において準用する第50条第4項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求
三
第56条第1項の規定による投票用紙及び投票用封筒の提示(当該提示に併せてする同項の規定による不在者投票証明書の提出その他の行為及び当該提示に引き続いてする同条第4項の規定による代理投票の申請、同条第1項、第4項又は第5項の規定による投票用封筒の提出その他の行為を含む。)
四
第56条第2項の規定による投票用封筒の提出(同条第4項の規定による代理投票の申請、同項又は同条第5項の規定による投票用封筒の提出その他の行為を含む。)
五
第57条第1項の規定により第56条第2項の規定に準じて行われる投票用封筒の提出(第57条第3項において準用する第56条第4項の規定による代理投票の申請、同条第4項又は第5項の規定による投票用封筒の提出その他の行為を含む。)
六
第57条第2項の規定による不在者投票証明書の提出(当該提出に引き続いてする同項の規定により第56条第2項の規定に準じて行われる投票用封筒の提出、第57条第3項において準用する第56条第4項の規定による代理投票の申請、同条第4項又は第5項の規定による投票用封筒の提出その他の行為を含む。)
七
第59条の6第2項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求
八
第65条の13第1項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求(当該請求に引き続いてする同条第5項において準用する第65条の4第3項の規定による代理投票の申請、第65条の13第3項又は同条第5項において準用する第65条の4第3項若しくは第4項の規定による投票用封筒の提出その他の行為を含む。)
九
第65条の14第1項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求
十
第65条の14第3項の規定による投票用紙及び投票用封筒の提示(当該提示に併せてする同項の規定による在外選挙人証の提示その他の行為並びに投票用紙及び投票用封筒の提示に引き続いてする同条第5項において準用する第65条の4第3項の規定による代理投票の申請、第65条の14第3項の規定により第65条の13第3項の規定に準じて行われる投票用封筒の提出又は第65条の14第5項において準用する第65条の4第3項若しくは第4項の規定による投票用封筒の提出その他の行為を含む。)
2
法第270条の2第2項の政令で定めるものは、前項第2号から第4号まで、第7号及び第10号に掲げる行為(同項ただし書に規定する期間内にするものを除く。)とする。
(不在者投票等の時間の特例を定めた場合の告示)
第142条の3
市町村の選挙管理委員会は、法第270条の2第1項の規定により午後五時から午後八時までの間で午後八時と異なる時刻を定めた場合には、直ちに当該定めた時刻を告示しなければならない。
(郡に関する規定の適用の特例)
第143条
第3条から第5条まで、第127条の2、第132条の2から第132条の5まで及び第132条の9に規定する郡は、都においては支庁の所管区域を含み、道においては、支庁の所管区域とする。
(人口の定義)
第144条
法及びこの政令における人口は、官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口による。但し、官報公示の人口の調査期日以後において都道府県、郡又は市町村の境界に変更があつた場合においては、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第16号)第176条又は第177条の規定によつて都道府県知事が告示した人口による。
(選挙人名簿等の様式)
第145条
選挙人名簿、在外選挙人名簿、投票録、開票録、選挙録、当選証書その他法及びこの政令の規定による届出書等の様式については、総務省令で定める。
(青ケ島村等における選挙の特例)
第146条
東京都八丈支庁管内青ケ島村においては、法第119条第1項の規定により二以上の東京都の選挙を同時に行う場合又は同条第2項の規定により東京都の選挙と同時に同村の選挙を行う場合における東京都の当該選挙の投票用紙は、第97条の規定にかかわらず、東京都選挙管理委員会の定めるところにより、青ケ島村選挙管理委員会が調製することができる。
2
東京都八丈支庁管内青ケ島村及び小笠原支庁管内小笠原村並びに沖縄県島尻郡南大東村、同郡北大東村、宮古郡多良間村及び八重山郡与那国町においては、開票管理者は、第74条の規定にかかわらず、開票録の写を法第66条第3項の規定による報告と別に送付することができる。
(事務の区分)
第147条
この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
一
衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、都道府県が処理することとされている事務
二
都道府県が第19条第3項及び第22条(これらの規定を第23条の16において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務、第23条の2第2項の規定により処理することとされている事務並びに第110条の5第4項及び第5項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この号において「国の選挙の公職の候補者等」という。)及び法第199条の5第1項に規定する後援団体で当該国の選挙の公職の候補者等に係るものの政治活動のために掲示される法第143条第16項第1号に規定する立札及び看板の類に係る事務に限る。)
三
都道府県、指定都市又は中核市が第59条の2第1号及び第2号並びに第59条の3の2第1項の規定により処理することとされている事務
四
衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務
五
選挙人名簿又は在外選挙人名簿に関し、市町村が処理することとされている事務
六
市町村が第59条の3第1項、第4項及び第5項、第59条の3の2第2項及び第4項から第6項まで並びに第59条の3の3第1項及び第3項の規定により処理することとされている事務
2
この政令の規定により、都道府県の議会の議員又は長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第2号に規定する第2号法定受託事務とする。
附 則
1
この政令は、昭和二十五年五月一日から施行する。
2
法附則第6項に規定する政令で定める日は、平成六年五月一日とする。
3
当分の間、この政令の適用については、第23条の2第2項中「指定在外選挙投票区」とあるのは「法第30条の3第2項の規定により在外選挙人名簿を編製する投票区(以下「指定在外選挙投票区」という。)」と、第23条の11第2項中「衆議院議員又は参議院議員の選挙」とあるのは「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙」と、「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)」とあるのは「中央選挙管理会」と、同条第3項及び第23条の16において読み替えて準用する第22条第1項中「衆議院議員又は参議院議員の選挙」とあるのは「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙」と、第23条の16において読み替えて準用する第23条中「衆議院議員又は参議院議員の任期間」とあるのは「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の任期間」と、第23条の17第2項中「衆議院議員又は参議院議員の選挙」とあるのは「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙」と、第65条の4第1項中「公職の候補者一人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては一の衆議院名簿届出政党等の法第86条の2第1項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者一人の氏名又は一の参議院名簿届出政党等の法第86条の3第1項の規定による届出に係る名称若しくは略称。第3項において同じ。)」とあるのは「衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては一の衆議院名簿届出政党等の法第86条の2第1項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者一人の氏名又は一の参議院名簿届出政党等の法第86条の3第1項の規定による届出に係る名称若しくは略称」と、同条第3項中「公職の候補者一人の氏名」とあるのは「衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては一の衆議院名簿届出政党等の法第86条の2第1項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者一人の氏名又は一の参議院名簿届出政党等の法第86条の3第1項の規定による届出に係る名称若しくは略称」と、同条第4項中「公職の候補者の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等の法第86条の2第1項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の法第86条の3第1項の規定による届出に係る名称若しくは略称)」とあるのは「衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等の法第86条の2第1項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の法第86条の3第1項の規定による届出に係る名称若しくは略称」と、第65条の9中「衆議院議員又は参議院議員の任期間」とあるのは「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の任期間」と、第65条の12第1項及び第65条の13第3項中「公職の候補者一人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては一の衆議院名簿届出政党等の法第86条の2第1項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者一人の氏名又は一の参議院名簿届出政党等の法第86条の3第1項の規定による届出に係る名称若しくは略称)」とあるのは「衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては一の衆議院名簿届出政党等の法第86条の2第1項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者一人の氏名又は一の参議院名簿届出政党等の法第86条の3第1項の規定による届出に係る名称若しくは略称」と、第65条の15、第65条の18第1項、第65条の20及び第141条の4第1項中「衆議院議員又は参議院議員の選挙」とあるのは「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙」とし、第23条の2第1項及び第65条の19第2項後段の規定は、適用しない。
4
平成十三年三月三十一日までの間における第90条第1項の規定の適用については、同項中「地方公営企業労働関係法(昭和二十七年法律第289号)附則第5項に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する地方公務員」とあるのは、「地方公務員法(昭和二十五年法律第261号)附則第21項の規定により特別職とされる職にある者及び地方公営企業労働関係法(昭和二十七年法律第289号)附則第5項に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する地方公務員」とする。
附 則 (昭和二六年三月一九日政令第46号) 抄
1
この政令は、昭和二十六年三月二十日から施行する。
附 則 (昭和二六年九月二一日政令第299号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二七年七月三一日政令第301号)
この政令は、自治庁設置法(昭和二十七年法律第261号)施行の日(昭和二十七年八月一日)から施行する。
附 則 (昭和二七年八月一五日政令第345号) 抄
1
この政令は、昭和二十七年九月一日から施行する。
附 則 (昭和二七年八月一六日政令第347号) 抄
1
この政令は、昭和二十七年九月一日から施行する。但し、衆議院議員の選挙に関しては、次の総選挙から施行する。
附 則 (昭和二七年八月二九日政令第369号) 抄
1
この政令は、昭和二十七年九月一日から施行する。但し、衆議院議員の選挙に関しては、次の総選挙から施行する。
附 則 (昭和二七年九月九日政令第407号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二八年八月七日政令第169号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。但し、第53条第1項、第90条第4項及び第146条の改正規定は、昭和二十八年九月一日以後において、選挙の期日が公示され、又は告示される選挙から施行する。
附 則 (昭和二八年九月五日政令第270号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二九年三月二二日政令第29号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二九年六月三〇日政令第179号) 抄
1
この政令は、法の施行の日(昭和二十九年七月一日)から施行する。
附 則 (昭和二九年一二月八日政令第306号) 抄
1
この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第207号)の施行の日から施行する。
附 則 (昭和三〇年一月一九日政令第3号)
この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第207号)の施行の日から施行する。
附 則 (昭和三〇年一月三一日政令第12号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三〇年九月五日政令第223号) 抄
1
この政令は、昭和三十年十一月一日から施行する。ただし、第12条及び第14条第3項の改正規定は公布の日から、第35条第2項、第50条第5項、第51条第1項及び第54条第1項の改正規定(第50条第5項の改正規定にあつては、選挙人名簿登録証明書に係る部分に限る。)は昭和三十年十二月二十日以後において効力を有すべき選挙人名簿を用いて行う選挙から施行する。
附 則 (昭和三一年三月一五日政令第20号) 抄
1
この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第8号)の施行の日(昭和三十一年三月十五日)から施行する。
附 則 (昭和三一年六月六日政令第173号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の改正規定中首都圏整備委員会委員に係る部分は首都圏整備法(昭和三十一年法律第83号)の施行の日から、公共企業体等労働委員会の委員及び地方調停委員会の調停委員に係る部分は公共企業体等労働関係法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第108号)の施行の日から施行する。
附 則 (昭和三一年六月三〇日政令第222号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和三十一年十月一日から施行する。ただし、第1条(地方自治法施行令第210条の4第2号及び第210条の8の改正規定に係る部分を除く。)、第2条、第4条、第5条、第8条中文部省組織令第7条の改正規定に係る部分及び第12条並びに附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年八月二一日政令第265号)
1
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第147号)及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律(昭和三十一年法律第148号)の施行の日(昭和三十一年九月一日)から施行する。
2
この政令による改正後のそれぞれの政令及び勅令の規定による都道府県又は都道府県知事その他の都道府県の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十一年政令第253号)附則第3項から第10項までに定めるところによる。
附 則 (昭和三二年四月二〇日政令第71号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三二年七月二九日政令第207号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三三年四月二二日政令第85号)
この政令は、次の衆議院議員の総選挙から施行する。
附 則 (昭和三三年五月一五日政令第125号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三三年五月二九日政令第145号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和三十三年六月一日から施行する。
附 則 (昭和三四年三月二四日政令第37号) 抄
1
この政令は、昭和三十四年三月二十九日から施行する。
附 則 (昭和三四年一一月一〇日政令第332号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三五年六月三〇日政令第185号)
この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十五年七月一日)から施行する。
附 則 (昭和三七年五月一〇日政令第199号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2
この政令による改正後の公職選挙法施行令(以下「新令」という。)の規定は、この附則に特別の定めがあるものを除くほか、参議院議員の選挙についてはこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後はじめて行なわれる通常選挙から、その他の選挙については施行日から起算して三月を経過した日から適用する。
(関係政令の廃止)
3
公職選挙法に規定する選挙の選挙運動に関する支出金額の算出の基準額等を定める政令(昭和二十五年政令第90号)は、廃止する。
(罰則に関する経過措置)
5
新令の適用前にした行為及び前項の規定により従前の例により行なわれる選挙に関して新令の適用後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三七年七月二七日政令第306号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和三十七年八月十日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
4
この政令の施行前にした行為及び前2項の規定により従前の例により行なわれる選挙若しくは投票又は直接請求若しくは解職の請求に関してこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三七年九月二九日政令第391号)
1
この政令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
2
この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4
前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
附 則 (昭和三七年一二月二六日政令第459号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和三十八年一月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
3
この政令の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例により行なわれる選挙に関してこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三八年七月一一日政令第247号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和三十八年八月一日から施行し、この政令による改正後の公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第89号)の規定は、この政令の施行の日から起算して三箇月を経過した日後にその期日が公示され、又は告示される選挙から適用する。
附 則 (昭和三九年八月二五日政令第277号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第18条の次に3条を加える改正規定(第18条の2を加える部分に限る。)、第20条の次に1条を加える改正規定、第139条の改正規定、第141条の2の改正規定(「(市の区域に関する部分を除く。)及び第5項」を「(市の区域に関する部分を除く。)、第2項及び第6項」に改める部分に限る。)及び第145条の改正規定(補充選挙人名簿登録申出書に係る部分に限る。)並びに附則第8項(漁業法施行令(昭和二十五年政令第30号)第5条第4項を改正する部分に限る。)の規定は昭和三十九年十月一日から、第58条を削り、第59条を第58条とし、同条の次に1条を加える改正規定、第60条第1項及び第63条第2項の改正規定並びに第145条の改正規定(「これらを入れる封筒」の下に、「、第59条第2項の規定による請求書、同条第3項の保管箱及び保管用封筒」を加える部分に限る。)並びに附則第6項(地方自治法施行令(昭和二十二年政令第16号)第106条、第114条、第117条及び第184条を改める部分に限る。)、附則第7項、附則第9項(農業委員会等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第78号)第6条を改める部分中「第59条」を「第58条」に改める部分に限る。)及び附則第11項(新市町村建設促進法施行令(昭和三十一年政令第223号)第17条第1項を改める部分に限る。)の規定は昭和三十九年十二月一日から、第146条の改正規定及び附則第10項の規定は次の総選挙から施行する。
(適用区分)
2
この附則に特別の定めがあるものを除くほか、この政令による改正後の公職選挙法施行令(補充選挙人名簿の登録の申出、指定船舶に乗船中の船員の不在者投票の特例、特定の市の区に対する衆議院議員の選挙区に関する規定の適用の特例及び奄美群島選挙区における選挙の特例に係る部分を除く。)の規定は、衆議院議員の選挙についてはこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後はじめて行なわれる総選挙から、参議院議員の選挙については施行日以後はじめて行なわれる通常選挙から、その他の選挙については昭和三十九年十月十日から適用し、この政令による改正後の地方自治法施行令第109条及び第187条、漁業法施行令第8条及び第9条、農業委員会等に関する法律施行令第6条(公職選挙法施行令第58条の準用に係る部分を除く。)並びに新市町村建設促進法施行令第15条及び第16条の規定は、昭和三十九年十月十日から適用する。
(罰則に関する経過措置)
5
この政令による改正後の関係政令の規定の適用前にした行為及び附則第3項の規定によりこの政令による改正前の関係政令の規定の例により行なわれる選挙若しくは投票又は前項の規定によりこの政令による改正前の地方自治法施行令の規定の例により行なわれる直接請求に関してこの政令による改正後の関係政令の規定の適用後にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
附 則 (昭和四〇年四月一日政令第100号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四〇年四月三〇日政令第136号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和四十年五月一日から施行する。
(適用区分)
2
この政令による改正後の公職選挙法施行令第111条及び第129条の8の規定は、衆議院議員の選挙については昭和四十年五月一日以後はじめて行なわれる総選挙から、参議院議員の選挙については同日以後はじめて行なわれる通常選挙から適用し、同日以後はじめて行なわれる衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその選挙の期日を告示された衆議院議員の選挙及び同年五月一日以後はじめて行なわれる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日の前日までにその選挙の期日を告示された参議院議員の選挙については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四一年八月一五日政令第286号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和四十一年九月三十日から施行する。
附 則 (昭和四二年二月二日政令第12号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四三年五月二日政令第115号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和四十三年六月一日から施行する。ただし、公職選挙法施行令第129条の5の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四三年六月一三日政令第157号) 抄
1
この政令は、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律の施行の日から施行する。
附 則 (昭和四四年五月一六日政令第118号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和四十四年七月二十日から施行する。
附 則 (昭和四四年八月二五日政令第228号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和四十四年九月一日から施行する。
(適用区分)
第2条
改正後の公職選挙法施行令の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四五年一二月二四日政令第340号)
1
この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第127号)の施行の日から施行する。
2
改正後の公職選挙法施行令の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四七年四月二八日政令第117号)
この政令は、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第129号)の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附 則 (昭和四七年六月二六日政令第237号)
この政令は、公害等調整委員会設置法の施行の日(昭和四十七年七月一日)から施行する。
附 則 (昭和四九年六月三日政令第194号)
1
この政令は、昭和四十九年六月十日から施行する。ただし、第1条中公職選挙法施行令第141条の2第1項の改正規定及び第2条の規定は、公布の日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の公職選挙法施行令第50条第2項、第111条第2項、第127条第1項、第127条の2第1項、第147条第2項及び第3項並びに別表第五の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四九年六月一〇日政令第203号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第209条の7から第209条の12までを削る改正規定、第210条から第210条の9まで及び第210条の13第1項の改正規定、第210条の19及び第210条の20に係る改正規定、附則第4条及び第5条に係る改正規定、附則第6条の次に一条を加える改正規定並びに次条から附則第22条までの規定(以下「特別区に関する改正規定」という。)は、昭和五十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四九年一二月二五日政令第394号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和五十年一月二十日から施行する。ただし、第59条の次に四条を加える改正規定中第59条の4及び第59条の5に係る部分、第60条、第61条第1項、第64条第1項及び第2項並びに第98条の改正規定並びに附則第3項から第5項までの規定は、昭和五十年三月一日から施行する。
(適用区分)
2
この政令による改正後の公職選挙法施行令第59条の4から第61条まで、第64条及び第98条、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第16号)第106条、第114条、第117条及び第184条、最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第122号)第14条並びに漁業法施行令(昭和二十五年政令第30号)第23条の規定は、昭和五十年三月一日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は投票について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は投票については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五〇年九月二六日政令第277号) 抄
1
この政令は、昭和五十一年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五〇年九月二七日政令第282号) 抄
1
この政令は、昭和五十年十月十四日から施行する。
2
この政令による改正後の公職選挙法施行令第109条の2から第109条の4まで、第109条の6、第109条の7、第110条の2、第127条、第127条の2第1項、第128条の2、第132条の3第1項及び第7項から第9項まで、第132条の4第1項、第3項及び第4項、第132条の5第1項、第132条の6第1項、第132条の7第1項、第132条の8第1項、第132条の12並びに別表第五、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第16号)第106条、第108条第1項、第109条、第114条、第115条第1項、第117条、第118条、第184条、第186条第1項及び第187条並びに漁業法施行令(昭和二十五年政令第30号)第21条第1項の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は投票について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は投票については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五三年七月五日政令第281号)
1
この政令は、昭和五十三年七月十五日から施行する。
2
改正後の第128条の2第3項の規定は、この政令の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五三年八月一日政令第302号)
1
この政令は、昭和五十三年八月十五日から施行する。
2
改正後の第127条、第127条の2第1項、第128条の2第1項及び第4項並びに別表第五の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五四年六月二六日政令第187号)
この政令は、昭和五十四年七月一日から施行する。
附 則 (昭和五四年九月二五日政令第253号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年四月一一日政令第91号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の第109条の4第2項の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五六年四月一四日政令第123号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第20号)の施行の日(昭和五十六年五月十八日)から施行する。
附 則 (昭和五八年二月二二日政令第16号) 抄
(施行期日等)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の公職選挙法施行令の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めて行われる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日(以下「公示日」という。)以後にその期日を公示され又は告示される選挙(次項に規定する再選挙及び補欠選挙を除く。)について、適用する。
3
その期日の公示又は告示の日が公示日前である選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙については、第1条の規定による改正前の公職選挙法施行令の規定は、なおその効力を有する。
(経過措置)
第2条
その期日の公示又は告示の日が公示日前である選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙について前条第3項の規定によりなお効力を有することとされる第1条の規定による改正前の公職選挙法施行令の規定を適用する場合においては、同令第1条中「公職選挙法」とあるのは、「公職選挙法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第81号)附則第1条第3項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の公職選挙法」とする。
第3条
施行日以後初めて行われる参議院議員の通常選挙について第1条の規定による改正後の公職選挙法施行令第89条の2第2項第2号及び第89条の3第3項の規定を適用する場合においては、同号中「比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙」とあり、及び同項中「選挙区選出議員の選挙」とあるのは、「全国選出議員の選挙若しくは地方選出議員の選挙」とする。
附 則 (昭和五八年四月二六日政令第94号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の公職選挙法施行令第109条の4第2項並びに第109条の7第2項及び第3項の規定は、この政令の施行の日以後初めて行われる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日(以下「公示日」という。)以後にその期日を公示され又は告示される選挙(公示日前にその期日を公示され又は告示される選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用する。
3
この政令の施行の日から公示日の前日までにその期日を公示され又は告示される選挙並びに公示日前にその期日を公示され又は告示される選挙に係る再選挙及び補欠選挙(公示日以後にその期日を告示されるものに限る。)についての公職選挙法施行令等の一部を改正する政令(昭和五十八年政令第16号)附則第1条第3項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の公職選挙法施行令第109条の4第2項並びに第109条の7第2項及び第3項の規定の適用については、同令第109条の4第2項第2号ロ中「六千円」とあるのは「七千円」と、同令第109条の7第2項第1号中「三円」とあるのは「四円」と、同項第2号中「十五万円」とあるのは「二十万円」と、「二円」とあるのは「二円六十七銭」と、同条第3項中「三円」とあるのは「四円」とする。
4
この政令の施行の日前にその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五八年一一月二九日政令第242号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
(改正後の公職選挙法施行令の適用区分等)
第2条
第1条の規定による改正後の公職選挙法施行令(以下「新令」という。)の規定は、衆議院議員及び参議院議員の選挙(昭和五十八年六月三日前にその期日を公示され又は告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)についてはこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙から、その他の選挙(昭和五十八年六月三日前にその期日を告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)については施行日から起算して三月を経過した日以後その期日を告示される選挙から適用する。
2
昭和五十八年六月三日前にその期日を公示され又は告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙(施行日前にその期日を告示された衆議院議員及び参議院議員の選挙並びに施行日から起算して三月を経過した日前にその期日を告示されるその他の選挙を除く。)について公職選挙法施行令等の一部を改正する政令(昭和五十八年政令第16号)附則第1条第3項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の公職選挙法施行令(以下「昭和五十八年改正前の施行令」という。)の規定を適用する場合における昭和五十八年改正前の施行令第49条の2第1項、第3項及び第4項、第49条の4第1項、第53条第1項、第56条第1項及び第2項、第57条第1項、第58条第1項及び第3項、第59条第8項、第59条の4第3項、第59条の5、第60条第1項、第88条第6項、第109条の6、第111条第2項、第111条の6、第114条第2項、第127条第1項、第127条の2第1項、第128条の2第1項及び第4項、第132条の2、第141条の2第1項並びに別表第五の規定に定める事項については、これらの規定にかかわらず、当該事項について定める新令第49条の2第1項、第3項及び第4項、第49条の4第1項、第53条第1項、第56条第1項及び第2項、第57条第1項、第58条第1項及び第3項、第59条第8項、第59条の4第3項、第59条の5、第60条第1項、第88条第6項、第109条の6、第111条第2項、第114条第2項、第127条第1項、第127条の2第1項、第129条第1項及び第4項、第132条の2、第141条の2第1項並びに別表第五の規定の例によるものとし、昭和五十八年改正前の施行令第111条の6の規定は、適用しない。この場合において、新令第49条の2第1項中「法第46条の2第2項」とあるのは「公職選挙法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第81号)附則第1条第3項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の公職選挙法(以下「法」という。)第46条の2第2項」と、新令第56条第1項中「候補者一人の氏名(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、一の名簿届出政党等の法第86条の2第1項の規定による届出に係る名称又は略称。第3項において同じ。)」とあるのは「候補者一人の氏名」と、新令第59条の5中「候補者一人の氏名(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、一の名簿届出政党等の法第86条の2第1項の規定による届出に係る名称又は略称)」とあるのは「候補者一人の氏名」と、新令第88条第6項中「候補者(参議院比例代表選出議員の候補者を除く。)」とあるのは「候補者」と、「法第175条第1項」とあるのは「法第173条第1項(参議院全国選出議員の候補者の氏名等の掲示)及び法第175条の2第1項」と、新令第109条の6中「法第142条第4項」とあるのは「法第142条第3項」と、新令第127条第1項中「法第194条第1項に規定する政令で定める金額(以下この条において「人数割額」という。)及び同項に規定する政令で定める額」とあるのは「参議院全国選出議員の選挙に係る法第194条第1項に規定する政令で定める額は、四千五百万円とし、その他の選挙に係る同項に規定する政令で定める金額(以下この条において「人数割額」という。)及び政令で定める額」と、同項の表中「参議院選挙区選出議員」とあるのは「参議院地方選出議員」と、新令第127条の2第1項の表衆議院議員及び参議院選挙区選出議員の選挙の項中「参議院選挙区選出議員」とあるのは「参議院議員」と、「一の指定都市の区域」とあるのは「一の指定都市の区域(参議院全国選出議員の選挙にあつては、一の都道府県の区域又は一の指定都市の区域)」と、「六百七十万円」とあるのは「六百七十万円(参議院全国選出議員の選挙に係る再選挙で一の都道府県の区域をその区域とするものにあつては、九百万円)」と、新令第141条の2第1項中「法第130条第3項」とあるのは「法第130条第2項」と、「法第175条」とあるのは「法第173条、法第174条、法第175条の2」と、新令別表第五中「参議院選挙区選出議員」とあるのは「参議院地方選出議員」とする。
3
施行日前にその期日を公示され又は告示された参議院議員及び参議院議員の選挙並びに施行日から起算して三月を経過した日前にその期日を告示されるその他の選挙については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五九年六月二一日政令第206号)
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年九月二六日政令第288号)
この政令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年三月三一日政令第69号)
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第59条の2の改正規定は、昭和六十一年五月一日から施行する。
2
改正後の公職選挙法施行令(以下「新令」という。)第50条第2項、第109条の4第2項並びに第109条の7第2項及び第3項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙(昭和五十八年六月三日前にその期日を告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用し、施行日前にその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
3
新令第59条の2の規定は、昭和六十一年五月一日以後その期日を公示され又は告示される選挙(昭和五十八年六月三日前にその期日を告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用し、昭和六十一年五月一日前にその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
4
昭和五十八年六月三日前にその期日を告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙(施行日前にその期日を告示された選挙を除く。)について公職選挙法施行令等の一部を改正する政令(昭和五十八年政令第16号)附則第1条第3項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の公職選挙法施行令(以下「昭和五十八年改正前の施行令」という。)第50条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「身体障害者療護施設」とあるのは、「身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホーム」とする。
5
昭和五十八年六月三日前にその期日を告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙(昭和六十一年五月一日前にその期日を告示された選挙を除く。)について昭和五十八年改正前の施行令第59条の2の規定を適用する場合においては、同条第1号中「若しくは呼吸器の障害(以下」とあるのは「、呼吸器若しくはぼうこう若しくは直腸の障害若しくは移動機能の障害(以下」と、体幹の障害」とあるのは「体幹の障害若しくは移動機能の障害」と、「若しくは呼吸器の障害に」とあるのは「、呼吸器若しくはぼうこう若しくは直腸の障害に」とする。
附 則 (昭和六一年六月一三日政令第211号)
この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第67号)の公布の日から起算して三十日に当たる日以後初めて公示される総選挙から施行する。
附 則 (昭和六二年三月三日政令第28号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の公職選挙法施行令(以下「新令」という。)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙(昭和五十八年六月三日前にその期日を告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用し、施行日前にその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
3
昭和五十八年六月三日前にその期日を告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙(施行日前にその期日を告示された選挙を除く。)について公職選挙法施行令等の一部を改正する政令(昭和五十八年政令第16号)附則第1条第3項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の公職選挙法施行令(以下「昭和五十八年改正前の施行令」という。)の規定を適用する場合における昭和五十八年改正前の施行令第38条第2項、第50条第2項及び第4項から第6項まで、第53条第2項及び第3項、第55条第2項第2号、第3項及び第4項並びに第59条の2の規定に定める事項については、これらの規定にかかわらず、当該事項について定める新令第38条第2項、第50条第2項及び第4項から第6項まで、第53条第2項及び第3項、第55条第2項第2号、第3項及び第4項並びに第59条の2の規定の例による。
附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第54号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年九月六日政令第263号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和六十三年十月一日から施行する。
附 則 (平成元年六月二八日政令第184号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の公職選挙法施行令の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日前にその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則 (平成二年七月一〇日政令第214号)
この政令は、貨物自動車運送事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成二年一二月七日政令第347号)
この政令は、平成三年一月一日から施行する。
附 則 (平成三年四月二日政令第103号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年四月一日政令第93号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の第109条の7第2項及び第3項並びに第110条の2第2項の規定は、この政令の施行の日以後その期間を公示され又は告示される選挙について適用し、同日前にその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則 (平成四年一二月一六日政令第378号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第141条の2第1項の改正規定、第146条を削り、第147条を第146条とする改正規定、別表第三の改正規定及び別表第五の改正規定(「鹿児島県第三区」を「鹿児島県第一区及び第三区」に改める部分に限る。)並びに附則第3項中地方自治法施行令(昭和二十二年政令第16号)第106条、第114条、第117条及び第184条の改正規定(「第147条第1項及び第2項」を「第146条第1項及び第2項」に改める部分に限る。)は、次の総選挙から施行する。
(適用区分)
2
この政令による改正後の公職選挙法施行令の規定(第110条の5の規定を除く。)は、衆議院議員及び参議院議員の選挙についてはこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙から、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙については施行日から起算して三月を経過した日以後その期日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された衆議院議員及び参議院議員の選挙並びに施行日から起算して三月を経過した日の前日までにその期日を告示される地方公共団体の議会の議員及び長の選挙については、なお従前の例による。
附 則 (平成六年三月一一日政令第40号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、衆議院議員選挙区画定審議会設置法の施行の日から施行する。
附 則 (平成六年一一月二五日政令第369号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第2号)の施行の日から施行する。
(適用区分)
第2条
第1条の規定による改正後の公職選挙法施行令(以下「新令」という。)の規定(新令第5条、第6条の2、第7条、第9条の2、第89条の2及び第141条の2第1項(同項中公職選挙法(以下「法」という。)第15条第5項及び第18条(都道府県の議会の議員の選挙に係る部分に限る。)の規定の適用に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定を除く。)は、衆議院議員の選挙についてはこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される総選挙から、衆議院議員の選挙以外の選挙については施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙及び施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙(衆議院議員の選挙を除く。)については、なお従前の例による。
2
新令第5条、第6条の2、第7条、第9条の2並びに第141条の2第1項の規定は、施行日以後各都道府県又は指定都市の議会の議員の選挙につき初めてその期日を告示される一般選挙から適用し、施行日以後当該一般選挙の告示の日の前日までにその期日を告示される選挙については、なお従前の例による。
(政党の要件に関する経過措置)
第3条
施行日以後初めてその選挙の期日を公示される衆議院議員の総選挙又は当該総選挙のすべての当選人について法第101条第2項若しくは第101条の2第2項の規定による告示がされる日の前日までにその選挙の期日を公示され若しくは告示される参議院議員の選挙において、法第86条第1項第2号に該当するものとして同項の規定による届出をする政党その他の政治団体、法第86条の2第1項第2号に該当するものとして同項の規定による届出をする政党その他の政治団体又は法第86条の3第1項第2号に該当するものとして同項の規定による届出をする政党その他の政治団体のうち、直近に行われた衆議院議員の総選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であることによりこれらの届出をするものについて新令の規定を適用する場合においては、新令第88条第2項第2号、第88条の3第2項第2号及び第88条の5第2項第2号中「衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙」とあるのは「衆議院議員の総選挙」と、新令第88条の2第4項中「衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙」とあるのは「衆議院議員の総選挙」と、「届出候補者(同項又は同条第8項の規定による当該政党その他の政治団体の届出に係る候補者をいう。)又は所属候補者(同条第7項(同条第8項においてその例によることとされる場合を含む。)」とあるのは「所属候補者(公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第2号)による改正前の法第86条第3項(同条第5項においてその例によることとされる場合を含む。)」と、新令第88条の4第4項及び第88条の6第3項中「衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙」とあるのは「衆議院議員の総選挙」と、「届出候補者(法第86条第1項又は第8項の規定による当該政党その他の政治団体の届出に係る候補者をいう。)又は所属候補者(法第86条第7項(同条第8項においてその例によることとされる場合を含む。)」とあるのは「所属候補者(公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第2号)による改正前の法第86条第3項(同条第5項においてその例によることとされる場合を含む。)」とする。
2
施行日以後初めてその選挙の期日を公示される参議院議員の通常選挙又は当該通常選挙のすべての当選人について法第101条の2第4項の規定において準用する同条第2項の規定若しくは法第101条の3第2項の規定による告示がされる日の前日までにその選挙の期日を公示若しくは告示される衆議院議員の総選挙若しくは参議院議員の選挙において、法第86条第1項第2号に該当するものとして同項の規定による届出をする政党その他の政治団体、法第86条の2第1項第2号に該当するものとして同項の規定による届出をする政党その他の政治団体又は法第86条の3第1項第2号に該当するものとして同項の規定による届出をする政党その他の政治団体のうち、直近に行われた参議院議員の通常選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であることによりこれらの届出をするものについて新令の規定を適用する場合においては、新令第88条の2第4項中「所属候補者(同条第7項(同条第8項においてその例によることとされる場合を含む。)又は法第86条の4第3項(同条第5項においてその例によることとされる場合を含む。)」とあるのは「所属候補者(公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第2号)による改正前の法第86条第3項(同条第5項においてその例によることとされる場合を含む。)」と、新令第88条の4第4項及び第88条の6第3項中「所属候補者(法第86条第7項(同条第8項においてその例によることとされる場合を含む。)又は法第86条の4第3項(同条第5項においてその例によることとされる場合を含む。)」とあるのは「所属候補者(公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第2号)による改正前の法第86条第3項(同条第5項においてその例によることとされる場合を含む。)」とする。
(候補者の選定の手続の届出等に関する経過措置)
第4条
施行日以後初めてその選挙の期日を公示される衆議院議員の総選挙のすべての当選人について法第101条第2項又は第101条の2第2項の規定による告示がされる日の前日までに、法第86条の5第1項に規定する候補者の選定の手続を定めた政党その他の政治団体について同条の規定を適用する場合においては、新令第89条の2第1項第1号及び第3項中「法第86条第1項第1号に該当する政党その他の政治団体として法第86条の5第1項の規定による届出をするもの」とあるのは「政党その他の政治団体であつて当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員若しくは参議院議員を五人以上有するものとして法第86条の5第1項の規定による届出をするもの」と、同条第1項第2号中「法第86条第1項第2号に該当する政党その他の政治団体として法第86条の5第1項の規定による届出をするもの 第88条第2項第2号に定める文書」とあるのは「政党その他の政治団体であつて直近において行われた衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であるもの 直近に行われた衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数を記載した文書」と、同条第2項中「法第86条第1項第1号に規定する衆議院議員又は参議院議員」とあるのは「当該政党その他の政治団体に所属する五人以上の衆議院議員又は参議院議員」とする。
2
前条の規定により読み替えられた新令第88条の2第4項の規定は、前項の規定により読み替えられた新令第89条の2第1項第2号の得票総数を算定する場合について準用する。
附 則 (平成六年一一月二五日政令第370号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、政治資金規正法の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。ただし、第2条第2号の改正規定、第3条第3号の改正規定(「第41条の16第3号」を「第41条の17第1項第3号」に改める部分に限る。)、同条第4号の改正規定(「第41条の16第4号」を「第41条の17第1項第4号」に改める部分に限る。)、第7条の改正規定、第8条の改正規定及び本則に一条を加える改正規定並びに附則第5条から第7条までの規定は、平成七年一月一日から施行する。
附 則 (平成七年三月一〇日政令第52号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令による改正後の公職選挙法施行令及び国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令の規定は、この政令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙(平成六年十二月二十五日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日(以下この項において「公示日」という。)の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙を除く。)、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第95条の規定による投票について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第95条の規定による投票並びに施行日以後公示日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。
附 則 (平成七年一二月二〇日政令第418号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
(適用区分)
第2条
この政令による改正後の公職選挙法施行令の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙(衆議院議員の選挙については、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第2号)の施行の日の前日までにその期日を公示された総選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙並びに施行日以後その期日を告示される当該再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。
附 則 (平成八年三月二五日政令第47号)
この政令は、平成八年四月一日から施行する。
附 則 (平成八年六月二六日政令第186号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2
この政令による改正後の公職選挙法施行令(以下「新令」という。)の規定(新令第59条の2の規定を除く。)は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。
附 則 (平成九年一一月二七日政令第337号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十年三月二十六日から施行する。
附 則 (平成一〇年一月三〇日政令第16号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成九年法律第127号)の施行の日(平成十年六月一日)から施行する。
(適用区分)
第2条
この政令による改正後の公職選挙法施行令(以下「新令」という。)の規定(新令第10条から第12条まで、第18条第1項、第19条、第23条、第130条、第139条、第141条の2第1項、第142条第1項、第142条の2及び第142条の3の規定を除く。)は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年三月三一日政令第95号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令による改正後の公職選挙法施行令の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年一二月一一日政令第388号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十一年五月一日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第5章不在者投票(第50条―第65条)」を
「第5章 不在者投票(第50条―第65条) 第5章の2 在外投票(第65条の2―第65条の21)」に改める部分に限る。)、第18条第3項、第30条及び第59条の3の改正規定、第5章の次に1章を加える改正規定、第71条、第75条、第76条及び第131条第2項の改正規定、第139条の改正規定(第18条に係る部分に限る。)、第141条の2の改正規定(「第49条第1項」の下に「、第49条の2第3項」を加える部分に限る。)、第142条を第141条の3とし、同条の次に2条を加える改正規定(第141条の4第1項並びに第142条第1項及び第2項に係る部分に限る。)、第142条の2及び第142条の3の改正規定並びに附則第1項の次に2項を加える改正規定(附則第3項(第23条の2に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)並びに附則第6条中地方自治法施行令(昭和二十二年政令第16号)第106条の改正規定、同令第109条の改正規定(「第37条第3項及び第4項」の下に「、第42条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第46条の2」の下に「、第49条の2、第55条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第56条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第263条第5号の2」を「第263条第4号の2、第4号の3及び第5号の2」に改める部分(第4号の3に係る部分に限る。)及び「から第268条まで」の下に「、第269条の2、第270条第1項(在外選挙人名簿及び在外投票に関する部分に限る。)及び第2項、第270条の2(在外投票に関する部分に限る。)」を加える部分(第269条の2に係る部分、第270条第2項中在外投票に関する部分に係る部分及び第270条の2に係る部分に限る。)に限る。)、同令第114条、第117条及び第184条の改正規定、同令第187条の改正規定(「第38条第3項」の下に「、第42条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第46条の2」の下に「、第49条の2、第55条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第56条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第263条第5号の2」を「第263条第4号の2、第4号の3及び第5号の2」に改める部分(第4号の3に係る部分に限る。)及び「から第268条まで」の下に「、第269条の2、第270条第1項(在外選挙人名簿及び在外投票に関する部分に限る。)及び第2項、第270条の2(在外投票に関する部分に限る。)」を加える部分(第269条の2に係る部分、第270条第2項中在外投票に関する部分に係る部分及び第270条の2に係る部分に限る。)に限る。)、同令第213条の5の改正規定、同令第213条の7の改正規定(「第37条第3項及び第4項」の下に「、第42条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第46条の2」の下に「、第49条の2、第55条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第56条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第263条第5号の2」を「第263条第4号の2、第4号の3及び第5号の2」に改める部分(第4号の3に係る部分に限る。)及び「から第268条まで」の下に「、第269条の2、第270条第1項(在外選挙人名簿及び在外投票に関する部分に限る。)及び第2項、第270条の2(在外投票に関する部分に限る。)」を加える部分(第269条の2に係る部分、第270条第2項中在外投票に関する部分に係る部分及び第270条の2に係る部分に限る。)に限る。)並びに同令第214条の4及び第215条の4の改正規定並びに附則第7条及び第8条の規定は、平成十二年五月一日から施行する。
(適用区分)
第2条
この政令による改正後の公職選挙法施行令(以下「新令」という。)の規定(新令第11条、第18条第3項、第3章の2、第59条の3第3項、第139条、第141条の2(第49条の2第3項に係る部分を除く。)、第141条の4第2項及び第3項、第142条第3項及び第4項、第145条並びに新令附則第2項及び第3項(第23条の2第2項に係る部分に限る。)の規定を除く。)は、平成十二年五月一日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は同月一日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下「公示日」という。)以後にその期日を公示され又は告示される選挙(公示日前にその期日を公示され又は告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。
(選挙人名簿登録証明書に関する経過措置)
第3条
選挙人名簿登録証明書の交付を受けた者で、平成十二年四月三十日以前にその期日を公示され又は告示された選挙の投票をすることができるものに対する新令第18条第3項の規定の適用については、同項中「登録された場合、在外選挙人名簿に登録された場合又は当該選挙人名簿登録証明書の交付を受けた市町村の区域内に住所を有しなくなつた日後四箇月を経過するに至つた場合」とあるのは、「登録された場合又は当該選挙人名簿登録証明書の交付を受けた市町村の区域内に住所を有しなくなつた日後四箇月を経過するに至つた場合」とする。
(在外選挙人名簿に係る縦覧等に関する経過措置)
第4条
平成十一年五月一日から平成十二年五月一日までの間における新令第23条の11の規定の適用については、同条第4項中「前3項」とあるのは「第1項」とし、同条第2項、第3項及び第5項の規定は適用しない。
2
平成十一年五月一日から平成十二年五月一日までの間における新令第23条の16において読み替えて準用する第22条第1項の規定の適用については、同項中「登録月(登録月の二日が衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日までの間にある場合には、当該登録月を除く。)の三日現在及び衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示のあつた日現在」とあるのは、「登録月の三日現在」とする。
3
平成十一年五月一日から平成十二年五月一日までの間における新令第23条の17第2項の適用については、同項中「登録月(登録月の二日が衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日までの間にある場合には、当該登録月を除く。)の三日及び衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示のあつた日」とあるのは、「登録月の三日」とする。
(郵便投票証明書に関する経過措置)
第5条
郵便投票証明書の交付を受けた者で、平成十二年四月三十日以前にその期日を公示され又は告示された選挙の投票をすることができるものに対する新令第59条の3第3項の規定の適用については、同項中「登録された場合、在外選挙人名簿に登録された場合又は当該郵便投票証明書の交付を受けた市町村の区域内に住所を有しなくなつた日後四箇月を経過するに至つた場合」とあるのは、「登録された場合又は当該郵便投票証明書の交付を受けた市町村の区域内に住所を有しなくなつた日後四箇月を経過するに至つた場合」とする。
附 則 (平成一一年一〇月一四日政令第324号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
第1条中地方自治法施行令第92条第5項第4号の改正規定、第7条中公職選挙法施行令第8条第1項の改正規定及び附則第9条の規定 平成十五年一月一日
(公職選挙法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第5条
施行日前に公職選挙法(昭和二十五年法律第100号)第192条第1項及び第2項の規定により衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙について報告書の要旨を公表した都道府県の選挙管理委員会が当該報告書の要旨を掲載した公報を自治大臣に対して送付していない場合には、当該公報を第7条の規定による改正後の公職選挙法施行令(以下この条において「新公職選挙法施行令」という。)第126条の2の規定の例により送付しなければならない。
2
施行日前に第7条の規定による改正前の公職選挙法施行令第132条の9第2項及び第3項の規定により衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙の一部無効による再選挙について都道府県の選挙管理委員会がした特別の定め及びその告示は、それぞれ新公職選挙法施行令第132条の9第2項及び第3項の規定により自治大臣がした特別の定め及びその告示とみなす。
附 則 (平成一一年一一月一二日政令第354号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年五月一日から施行する。ただし、第129条の7の改正規定は、公布の日から施行する。
(適用区分)
第2条
この政令による改正後の公職選挙法施行令(以下「新令」という。)の規定(新令第23条の3第1項、第61条第1項及び第2項、第129条の7並びに第142条第1項の規定を除く。)は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙については、なお従前の例による。
(手続が開始されている不在者投票に関する経過措置)
第3条
選挙人がこの政令による改正前の公職選挙法施行令(次項において「旧令」という。)第59条第1項の規定による申出をし、施行日の前日までに同条第3項の規定による保管箱又は保管用封筒の交付が行われた場合で、当該選挙人が当該申出に係る指定船舶(同条第1項に規定する指定船舶をいう。次項において同じ。)に乗って航海する期間が施行日にかかるときは、当該申出に係る選挙における同条の規定による不在者投票については、なお従前の例による。ただし、当該選挙人が当該申出に係る選挙の期日の公示の日の前日までに本邦に帰った場合は、この限りでない。
2
選挙人が旧令第59条第1項の規定による申出をし、施行日の前日までに同条第3項の規定による保管箱又は保管用封筒の交付が行われた場合で、当該申出に係る指定船舶の船長が施行日において同項の規定により交付を受けた投票用紙及び投票用封筒並びに保管箱又は保管用封筒を所持しているときは、前項の規定により従前の例によることとされる場合を除き、当該指定船舶の船長は、当該投票用紙及び投票用封筒並びに保管箱又は保管用封筒を当該交付を行った指定市町村の選挙管理委員会の委員長に速やかに送致しなければならない。
附 則 (平成一一年一二月八日政令第393号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年二月一四日政令第30号)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年四月一九日政令第201号)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年五月一七日政令第223号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中公職選挙法施行令第129条第4項及び第5項の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(適用区分)
第2条
この政令による改正後の公職選挙法施行令第129条第4項及び第5項の規定は、前条ただし書に規定する日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
(直接請求の署名を求めることができない期間に関する経過措置)
第3条
この政令の施行の日の前日までにこれを行うべき事由が生じた選挙に係る地方自治法第74条第5項(同法第75条第5項、第76条第4項、第80条第4項、第81条第2項、第86条第4項(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第162号)第8条第2項において準用する場合を含む。)並びに第291条の6第1項及び第5項並びに市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第6号)第4条の2第13項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第4条
この政令の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年六月七日政令第304号) 抄
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第326号)
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年六月三〇日政令第364号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一二月二七日政令第536号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
(適用区分)
第2条
この政令による改正後の公職選挙法施行令(以下「新令」という。)の規定(新令第59条の5(公職の候補者たる参議院名簿登載者に係る部分を除く。)、第73条(公職の候補者たる参議院名簿登載者に係る部分を除く。)、第84条(公職の候補者たる参議院名簿登載者に係る部分を除く。)、第88条の2第5項、第88条の4第5項、第88条の6第4項及び第132条の規定を除く。)は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙から適用し、当該選挙の公示の日の前日までにその期日を告示される参議院議員の選挙については、なお従前の例による。
(政党その他の政治団体の得票総数に関する経過措置)
第3条
新令第88条の2第5項、第88条の4第5項及び第88条の6第4項の規定は、施行日以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の得票総数について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の得票総数については、なお従前の例による。
附 則 (平成一三年六月六日政令第192号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令による改正後の公職選挙法施行令の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則 (平成一三年九月一九日政令第306号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、漁業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十二月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
第26条の改正規定及び第30条を第31条とし、第29条を第30条とし、第28条を第29条とし、第27条の前の見出しを削り、同条を第28条とし、同条の前に見出しを付し、第26条の次に一条を加える改正規定並びに次条及び附則第3条の規定 平成十三年十月一日
附 則 (平成一三年一二月二八日政令第443号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成十四年三月二十七日から施行する。
附 則 (平成一四年六月五日政令第197号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年七月三一日政令第265号)
(施行期日)
第1条
この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成十四年法律第95号)の施行の日から施行する。
(適用区分)
第2条
この政令による改正後の公職選挙法施行令の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される総選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年一一月二七日政令第349号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一三日政令第371号)
この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成十四年法律第149号)の施行の日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一八日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一八日政令第386号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一月三一日政令第28号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
附 則 (平成一五年七月二四日政令第317号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成十五年法律第69号)の施行の日(平成十五年十二月一日)から施行する。ただし、第34条の2第1項の改正規定は、平成十五年八月二十五日から施行する。
(適用区分)
第2条
この政令による改正後の公職選挙法施行令の規定(同令第34条の2第1項の規定を除く。)、次条の規定による改正後の地方自治法施行令(昭和二十二年政令第16号)の規定、附則第4条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第122号)の規定、附則第5条の規定による改正後の漁業法施行令(昭和二十五年政令第30号)の規定、附則第6条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第78号)の規定、附則第7条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律施行令(昭和四十年政令第52号)の規定及び附則第8条の規定による改正後の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令(平成十四年政令第19号)の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年一〇月一日政令第445号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成十五年法律第69号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第23条の3第1項及び第23条の7第3項の改正規定 平成十六年一月一日
二
第50条第5項及び第59条の6第11項の改正規定、第141条の2第1項の改正規定(「第49条第1項」を「第48条の2第1項」に改める部分に限る。)並びに第142条第1項の改正規定 平成十五年十二月一日
(適用区分)
第2条
この政令による改正後の公職選挙法施行令の規定(同令第23条の3第1項、第23条の7第3項、第50条第5項、第59条の6第11項、第141条の2第1項(第48条の2第1項に係る部分に限る。)及び第142条第1項の規定を除く。)は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される衆議院議員又は参議院議員の選挙について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された衆議院議員又は参議院議員の選挙については、なお従前の例による。
2
この政令による改正後の公職選挙法施行令第50条第5項、第59条の6第11項、第141条の2第1項(第48条の2第1項に係る部分に限る。)及び第142条第1項の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同号に掲げる規定の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年一二月三日政令第483号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月三日政令第487号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月一二日政令第514号)
この政令は、司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年一二月二五日政令第537号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成十五年法律第127号)の施行の日(平成十六年三月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第7条の規定 公布の日
二
第65条の13第1項の表第35条第1項の項の改正規定及び第141条の2第1項の改正規定(「第41条まで」の下に「、第48条の2第2項(法第49条の2第2項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の規定により読み替えて適用される法第42条第1項(法第49条の2第2項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)」を加える部分に限る。) 平成十六年四月一日
(適用区分)
第2条
この政令による改正後の公職選挙法施行令第59条の4第2項から第4項まで及び第59条の5の2の規定、次条の規定による改正後の地方自治法施行令(昭和二十二年政令第16号)の規定、附則第4条の規定による改正後の漁業法施行令(昭和二十五年政令第30号)の規定、附則第5条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第78号)の規定並びに附則第6条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律施行令(昭和四十年政令第52号)の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は投票について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は投票については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年一二月二五日政令第556号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から第34条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
別表第一 (第39条関係)
各点字の傍らの記載は、これに対応する文字又は記号を示す。
別表第二 (第90条関係)
公正取引委員会委員長及び委員
中央選挙管理会委員
国家公安委員会委員
公害等調整委員会委員長及び委員
公安審査委員会委員長及び委員
船員労働委員会委員
中央労働委員会委員
衆議院議員選挙区画定審議会委員
教育委員会委員
選挙管理委員会委員
監査委員
人事委員会委員
公平委員会委員
地方公共団体の公安委員会委員
地方労働委員会委員
農業委員会委員
収用委員会委員
漁業調整委員会委員(広域漁業調整委員会の委員を除く。以下同じ。)
内水面漁場管理委員会委員
固定資産評価審査委員会委員
備考
この表中農業委員会委員、漁業調整委員会委員及び内水面漁場管理委員会委員は、市町村の議会の議員及び長の選挙以外の公職の選挙の場合に限るものとする。
別表第三 (第109条関係)
選挙区 選挙事務所の数
北海道
第六区 二箇所
第七区 二箇所
第八区 二箇所
第九区 二箇所
第十区 二箇所
第十一区 二箇所
第十二区 二箇所
岩手県
第二区 二箇所
新潟県
第二区 二箇所
第六区 二箇所
岐阜県
第四区 二箇所
兵庫県
第五区 二箇所
第九区 二箇所
島根県
第一区 二箇所
香川県
第一区 二箇所
愛媛県
第二区 二箇所
長崎県
第三区 三箇所
鹿児島県
第二区 三箇所
第五区 二箇所
沖縄県
第四区 三箇所
別表第四 (第109条関係)
都道府県 選挙事務所の数
北海道 四箇所
岩手県 二箇所
福島県 二箇所
茨城県 二箇所
群馬県 二箇所
埼玉県 二箇所
千葉県 二箇所
東京都 三箇所
神奈川県 二箇所
新潟県 三箇所
長野県 三箇所
岐阜県 二箇所
静岡県 二箇所
愛知県 二箇所
京都府 二箇所
大阪府 三箇所
兵庫県 三箇所
広島県 二箇所
愛媛県 二箇所
福岡県 三箇所
長崎県 三箇所
熊本県 二箇所
鹿児島県 二箇所
沖縄県 三箇所
別表第五 (第127条関係)
|
選挙区又は選挙が行われる区域 |
額 |
|
衆議院小選挙区選出議員の選挙区 |
北海道第六区、第七区、第八区、第九区、第十区、第十一区及び第十二区、岩手県第二区、新潟県第二区及び第六区、岐阜県第四区、兵庫県第五区及び第九区、島根県第一区、香川県第一区、愛媛県第二区並びに鹿児島県第五区 |
二千百三十万円 |
|
長崎県第三区、鹿児島県第二区及び沖縄県第四区 |
二千三百五十万円 |
|
参議院選挙区選出議員の選挙区 |
北海道 |
二千九百万円 |
|
都道府県知事の選挙が行われる区域 |
北海道 |
三千二十万円 |
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