第3章 選挙人名簿(第10条―第22条の2)/公職選挙法施行令
(昭和二十五年四月二十日政令第89号)
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最終改正:平成一五年一二月二五日政令第556号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十月一日政令第445号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年十二月三日政令第483号 | (未施行) |
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| 平成十五年十二月三日政令第487号 | (未施行) |
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| 平成十五年十二月二十五日政令第537号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年十二月二十五日政令第556号 | (未施行) |
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内閣は、公職選挙法(昭和二十五年法律第100号)の規定並びに地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第280条及び同法附則第21条の規定に基き、この政令を制定する。
第3章 選挙人名簿
(選挙人名簿を磁気ディスクをもつて調製する場合の方法及び基準)
第10条
市町村の選挙管理委員会は、法第19条第3項の規定により選挙人名簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製する場合には、電子計算機(電子計算機による方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる機器を含む。以下同じ。)の操作によるものとし、磁気ディスクへの記録、その利用並びに磁気ディスク及びこれに関連する施設又は設備の管理の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
2
市町村の選挙管理委員会は、前項に規定する場合においては、当該選挙人名簿に記録されている事項が当該市町村の選挙管理委員会の職員(当該市町村の選挙管理委員会によつて選挙に関する事務を委嘱された職員を含む。)以外の者に同項の電子計算機に接続された電気通信回線を通じて知られること及び当該選挙人名簿が滅失し又はき損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。
(選挙人名簿の登録のための調査等)
第10条の2
市町村の選挙管理委員会は、その定めるところにより、選挙人名簿に登録される資格(以下「被登録資格」という。)を有する者を常時調査し、被登録資格を有する者について選挙人名簿に登録するための整理をするものとし、選挙人名簿の登録に当たつては、被登録資格を有することについて確認が得られない者を選挙人名簿に登録してはならない。
2
市町村の選挙管理委員会は、前項の調査に関し必要がある場合には、その被登録資格につき調査しようとする者その他の関係人の出頭を求め、又はこれらの者に被登録資格の確認のための資料の提出を求めることができる。この場合には、これらの者は、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。
(年齢満十九年の者の調査等)
第11条
市町村の選挙管理委員会は、毎年三月、六月、九月及び十二月(以下「登録月」という。)の一日現在により、当該市町村の住民基本台帳に記録されている者のうち年齢満十九年のものでその登録月の次の登録月の前月の末日までに年齢満二十年になるものを調査し、法第22条第2項の規定による選挙人名簿の登録を行う場合のための整理をしなければならない。この場合において、市町村の選挙管理委員会から要請があつたときは、当該市町村長は、当該調査に協力しなければならない。
(定時登録日の変更)
第12条
市町村の選挙管理委員会は、次の各号に掲げる場合には、法第22条第1項ただし書の規定により、同項に定める登録の日を当該各号に定めるところにより変更することができる。
一
登録月の一日から七日までの間に選挙の期日がある選挙を行う場合 当該選挙の期日の翌日以後三日以内のいずれかの日に繰り延べて定めること。
二
前号に掲げる場合のほか、天災その他特別の事情がある場合 登録月の三日以後の日に繰り延べて定めること。
(縦覧期間の特例)
第13条
法第23条第1項に規定する政令で定める期間は、選挙人名簿の登録が行われた日の翌日から五日間とする。
(登録日等の告示)
第14条
市町村の選挙管理委員会は、第12条の規定による登録の日を定めた場合には、直ちに当該登録の日を告示しなければならない。
2
法第22条第2項の選挙管理委員会又は中央選挙管理会は、同項の規定による選挙人名簿の登録について被登録資格の決定の基準となる日、登録を行なう日及び縦覧に供する期間を定めた場合には、直ちにこれらを告示しなければならない。
(縦覧用書面の写しの閲覧)
第15条
市町村の選挙管理委員会は、法第23条第1項の規定により、選挙人名簿に登録した者の氏名、住所及び生年月日を記載した書面を縦覧に供するときは、あわせてその書面の写しを公衆の見やすい場所において選挙人に閲覧させるように努めなければならない。
(表示の消除)
第16条
市町村の選挙管理委員会は、法第27条第1項の規定による表示をされた者が選挙人名簿に登録される資格を有するに至つたことを知つた場合には、直ちにその表示を消除しなければならない。
(登録の移替え)
第17条
市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿に登録されている者が当該市町村の区域内の他の投票区の区域内に住所を移したことを知つたときは、その者に係る登録の移替えをしなければならない。ただし、市町村の選挙管理委員会は、その事実を知つたときが次の各号に掲げる期間内であるときは、その登録の移替えを当該各号に規定する選挙の期日後に延期することができる。
一
任期満了による選挙にあつては、各選挙につき、その任期が終わる日の前六十日からその選挙の期日までの期間
二
その他の選挙にあつては、各選挙につき、その選挙を行なうべき事由が生じた日からその選挙の期日までの期間
(選挙人名簿登録証明書)
第18条
選挙人名簿に登録された船員(船員法(昭和二十二年法律第100号)第1条に規定する船員をいう。以下この条及び第35条第2項において同じ。)は、市町村の選挙管理委員会に対して、選挙人名簿登録証明書の交付を申請することができる。
2
市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による申請があつた場合には、当該船員に対して選挙人名簿登録証明書を交付しなければならない。
3
選挙人名簿登録証明書の交付を受けた者は、船員でなくなつた場合、他の市町村の選挙人名簿に登録された場合、在外選挙人名簿に登録された場合又は当該選挙人名簿登録証明書の交付を受けた市町村の区域内に住所を有しなくなつた日後四箇月を経過するに至つた場合には、直ちに当該選挙人名簿登録証明書をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会に返さなければならない。
4
第1項及び第2項に規定するもののほか、選挙人名簿登録証明書の交付の申請の方法及び交付の手続に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(選挙人名簿の移送又は引継ぎ)
第19条
市町村の選挙管理委員会は、市町村の境界変更があつた場合においては、選挙人名簿(法第19条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿にあつては、当該選挙人名簿に記録されている事項の全部を記載した書類(以下この条において「選挙人名簿記載書類」という。)。次項及び第3項並びに第131条第2項において同じ。)中新たに他の市町村に属することとなつた区域内に住所を有する者として登録されているもの(選挙人名簿記載書類にあつては、記載されているもの)に係る部分をその市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。
2
市町村の廃置分合があつた場合においては、新たにその区域が属することとなつた市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿中その市町村に属することとなつた区域内に住所を有する者として登録されているもの(選挙人名簿記載書類にあつては、記載されているもの)に係る部分を引き継がなければならない。
3
市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿の送付を受け、又は引継ぎをした場合においては、直ちにその旨を告示するとともに、その旨及び送付又は引継ぎに係る選挙人名簿に登録されている者(選挙人名簿記載書類にあつては、記載されている者)の数を都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。
4
前3項の規定は、指定都市において新たに区を設け、又はその区域を変更した場合に準用する。ただし、前項の規定を準用して区の選挙管理委員会が報告をする場合においては、市の選挙管理委員会を経てしなければならない。
5
第1項又は第2項の規定によつて送付を受け、又は引継ぎをした選挙人名簿(法第19条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿にあつては、選挙人名簿記載書類)は、市町村の廃置分合又は境界変更に係る区域が新たに属した市町村の選挙人名簿となるものとする。
(磁気ディスクをもつて調製されている選挙人名簿を閲覧に供する方法)
第20条
市町村の選挙管理委員会は、法第29条第2項の規定により選挙人名簿に記録されている全部又は一部の事項を閲覧に供する場合には、当該選挙管理委員会の管理する場所において、当該事項を映像面に表示して閲覧に供するものとする。
(選挙人名簿の再調製)
第21条
法第30条の規定によつて選挙人名簿を再調製する場合においては、その選挙人名簿の調製、縦覧、異議の申出に対する決定及び確定に関する期日及び期間その他選挙人名簿の再調製について必要な事項は、市町村の選挙管理委員会が定めてあらかじめ告示しなければならない。
2
法第30条の規定によつて選挙人名簿を再調製する場合においては、選挙権の要件及び選挙人名簿登録の要件は、その選挙人名簿の調製の期日によつて調査する。但し、選挙人の年齢は、その選挙人名簿の確定の期日によつて算定する。
(選挙人の数の報告)
第22条
市町村の選挙管理委員会は、法第22条第1項又は第2項の規定による選挙人名簿の登録が行なわれた日現在において選挙人名簿に登録されている選挙人の数を、遅滞なく、都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。
2
市町村の選挙管理委員会は、法第30条の規定により選挙人名簿を再調製した場合において、その選挙人名簿が確定したときは、遅滞なく、これに登録された選挙人の数を都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。
(選挙人名簿の保存)
第22条の2
選挙人名簿の抄本(法第19条第3項の規定により磁気ディスクをもつて選挙人名簿を調製している市町村の選挙管理委員会にあつては、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。以下この条において同じ。)は、その抄本を用いて選挙された衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間、市町村の選挙管理委員会において保存しなければならない。
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