第3章の2 在外選挙人名簿(第23条―第23条の18)/公職選挙法施行令
(昭和二十五年四月二十日政令第89号)
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最終改正:平成一五年一二月二五日政令第556号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十月一日政令第445号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年十二月三日政令第483号 | (未施行) |
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| 平成十五年十二月三日政令第487号 | (未施行) |
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| 平成十五年十二月二十五日政令第537号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年十二月二十五日政令第556号 | (未施行) |
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内閣は、公職選挙法(昭和二十五年法律第100号)の規定並びに地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第280条及び同法附則第21条の規定に基き、この政令を制定する。
第3章の2 在外選挙人名簿
(在外選挙人名簿を磁気ディスクをもつて調製する場合の方法及び基準)
第23条
第10条の規定は、法第30条の2第4項の規定により在外選挙人名簿を磁気ディスクをもつて調製する場合の方法及び基準について準用する。
(指定在外選挙投票区の指定等)
第23条の2
市町村の選挙管理委員会は、法第30条の3第2項の規定により在外選挙人名簿を編製する一以上の投票区(以下「指定在外選挙投票区」という。)の指定を行う場合において、当該市町村の区域が二以上の衆議院小選挙区選出議員の選挙区に分かれているときは、当該選挙区の区域ごとに指定在外選挙投票区を指定しなければならない。
2
市町村の選挙管理委員会は、指定在外選挙投票区を指定したときは、直ちにこれを告示するとともに、都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。
(在外選挙人名簿の登録の申請の手続)
第23条の3
在外選挙人名簿登録申請者(法第30条の5第1項の規定により在外選挙人名簿の登録の申請をする者をいう。以下この章において同じ。)は、同項の申請をする場合においては、領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)(同条第2項に規定する総務省令・外務省令で定める地域にあつては、同項に規定する総務省令・外務省令で定める者。次項を除き、以下この章並びに第142条第4項及び第5項において同じ。)に対して、自ら又は総務省令で定めるところにより総務省令で定める者を通じて、旅券(旅券法(昭和二十六年法律第267号)第10条の2の規定により旅券を返納したことその他の特別の事情により旅券を所持していない場合にあつては、当該在外選挙人名簿登録申請者の資格又は地位を証明する書類(当該在外選挙人名簿登録申請者の写真をはり付けてある書類その他の総務省令で定める書類に限る。))を提示しなければならない。
2
在外選挙人名簿登録申請者は、法第30条の5第1項の申請をする場合においては、在外選挙人名簿の登録の申請に関し当該在外選挙人名簿登録申請者の住所を管轄する領事官の管轄区域内に引き続き三箇月以上住所を有することを証するに足りる文書を提示しなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
3
法第30条の5第3項の規定による在外選挙人名簿の登録の申請書の送付は、当該在外選挙人名簿登録申請者の資格に関する意見書を添えて、外務大臣を経由して、しなければならない。
(市町村の選挙管理委員会等による調査等)
第23条の4
市町村の選挙管理委員会及び領事官は、必要に応じ、在外選挙人名簿登録申請者の在外選挙人名簿に登録される資格につき調査しなければならない。
2
在外選挙人名簿登録申請者は、当該申請に関し、市町村の選挙管理委員会又は領事官から求められたときは、在外選挙人名簿に登録される資格を有することを証するために必要な文書を提出し、又は必要な説明をしなければならない。
(在外選挙人名簿の登録手続)
第23条の5
市町村の選挙管理委員会は、在外選挙人名簿登録申請者の当該市町村の在外選挙人名簿に登録される資格について、当該在外選挙人名簿登録申請者の本籍地の市町村長に確認を求めなければならない。
2
本籍地の市町村長は、前項の規定により確認を求められたときは、直ちに回答しなければならない。
3
市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の在外選挙人名簿に登録される資格を有することについて確認が得られない在外選挙人名簿登録申請者を在外選挙人名簿に登録してはならない。
(在外選挙人名簿に登録しなかつた場合の通知)
第23条の6
市町村の選挙管理委員会は、在外選挙人名簿登録申請者を在外選挙人名簿に登録しなかつたときは、遅滞なく、理由を付して、その旨を外務大臣及び法第30条の5第3項の規定により当該在外選挙人名簿登録申請者の在外選挙人名簿の登録の申請書を送付した領事官(第23条の14において「経由領事官」という。)を経由して当該在外選挙人名簿登録申請者に通知しなければならない。
(在外選挙人証の記載事項等)
第23条の7
法第30条の6第3項に規定する在外選挙人証には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一
選挙人の氏名及び生年月日
二
選挙人の国外における住所
三
その他総務省令で定める事項
2
選挙人は、在外選挙人証の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく、在外選挙人証を添えて、当該選挙人の住所を管轄する領事官を経由し、その登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に届け出て、在外選挙人証に変更に係る事項の記載を受けなければならない。
3
前項の届出は、記載事項の変更の届出書に在外選挙人証の記載事項に変更を生じた事実を証するに足りる文書を添えて、しなければならない。ただし、変更を生じた記載事項が選挙人の国外における住所その他総務省令で定める記載事項である場合において、総務省令で定めるときは、この限りでない。
4
第2項の場合において、領事官は、同項の規定による届出書に総務省令で定める書類を添えて、直ちに外務大臣を経由して、当該選挙人の登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。
5
第23条の4の規定は、第2項の規定による在外選挙人証の記載事項の変更の届出について準用する。この場合において、同条第1項中「在外選挙人名簿登録申請者の在外選挙人名簿に登録される資格」とあるのは「第23条の7第2項の規定による届出の内容」と、同条第2項中「在外選挙人名簿登録申請者」とあるのは「第23条の7第2項の規定による届出をする者」と、「当該申請」とあるのは「当該届出」と、「在外選挙人名簿に登録される資格を有する」とあるのは「当該届出の内容が事実である」と読み替えるものとする。
6
市町村の選挙管理委員会は、第2項の規定による届出に基づき在外選挙人証に変更に係る事項を記載した場合においては、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)をもつて、第2項の規定による届出をした者に、当該在外選挙人証を交付しなければならない。ただし、当該届出の際に、郵便等をもつて交付を受けることが困難である旨の申出があつた場合には、外務大臣及び第4項の規定により届出書を送付した領事官を経由して、当該届出をした者に当該在外選挙人証を交付しなければならない。
7
前各項に規定するもののほか、在外選挙人証の記載事項の変更に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(在外選挙人証の再交付)
第23条の8
選挙人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該選挙人の住所を管轄する領事官を経由して、その登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に在外選挙人証の再交付を申請することができる。
一
在外選挙人証を亡失し、又は滅失した場合
二
在外選挙人証を汚損し、又は破損した場合
三
その他総務省令で定める場合
2
前条第4項の規定は、前項の在外選挙人証の再交付の申請について準用する。この場合において、同条第4項中「第2項」とあるのは「次条第1項」と、「届出書」とあるのは「申請書」と読み替えるものとする。
3
市町村の選挙管理委員会は、第1項の規定による申請に基づき在外選挙人証を再交付する場合においては、郵便等をもつて、同項の規定による申請をした者に、当該在外選挙人証を交付しなければならない。ただし、当該申請の際に、郵便等をもつて交付を受けることが困難である旨の申出があつた場合には、外務大臣及び前項において準用する前条第4項の規定により申請書を送付した領事官を経由して、当該申請をした者に当該在外選挙人証を交付しなければならない。
4
前3項に規定するもののほか、在外選挙人証の再交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(在外選挙人証の返納)
第23条の9
在外選挙人証の交付を受けた者は、選挙人名簿に登録された場合又は国内の市町村において住民票が新たに作成された日後四箇月を経過した場合には、直ちに当該在外選挙人証をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会に返さなければならない。
2
前条第3項の規定により在外選挙人証の再交付を受けた者は、亡失した在外選挙人証を発見し、又は回復した場合は、直ちに、当該発見し、又は回復した在外選挙人証をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会に返さなければならない。
(在外選挙人証等受渡簿)
第23条の10
領事官は、在外選挙人証等受渡簿を備え、当該領事官を経由して在外選挙人証を交付された者についてその登録されている在外選挙人名簿の属する市町村名、当該登録されている者の氏名、生年月日その他総務省令で定める事項を記載しなければならない。
2
領事官は、法第30条の6第3項の規定による交付の経由に係る事務を行つた場合及び第23条の14の規定による通知があつた場合には、直ちに前項に規定する在外選挙人証等受渡簿に必要な事項を記載し又はその記載を修正し、訂正し若しくは消除しなければならない。
(在外選挙人名簿に係る縦覧期間等)
第23条の11
法第30条の7第1項の規定により毎年四回行うこととされている縦覧の期間は、登録月の三日から七日までの間とする。
2
法第30条の7第1項の規定により衆議院議員又は参議院議員の選挙が行われる際に行うこととされている縦覧の期間は、当該選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)が定める期間とする。
3
第1項の規定にかかわらず、衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日までの間に登録月の二日がある場合には、同項の規定により当該登録月に行うこととされている縦覧は、前項に定める期間、行うものとする。
4
前3項に定める期間に法第30条の7第1項の規定により縦覧に供する書面は、当該縦覧の期間の初日現在の在外選挙人名簿に基づき、調製しなければならない。
5
第2項の選挙管理委員会又は中央選挙管理会は、同項の規定により在外選挙人名簿に係る縦覧の期間を定めた場合には、直ちにこれを告示しなければならない。
6
市町村の選挙管理委員会は、法第30条の7第1項の規定により、在外選挙人名簿に登録した者の氏名等を記載した書面を縦覧に供するときは、併せてその書面の写しを公衆の見やすい場所において選挙人に閲覧させるよう努めなければならない。
(出訴期間の特例)
第23条の12
法第30条の9第1項において読み替えて準用する法第25条第1項に規定する政令で定める場合は、訴状を国外から国内へ郵便等により送付する場合とする。
(在外選挙人名簿の表示の消除)
第23条の13
市町村の選挙管理委員会は、法第30条の10第1項の規定による表示(在外選挙人名簿に登録されている者に係る住民票が国内の市町村において新たに作成された旨の表示を除く。)をされた者が在外選挙人名簿に登録される資格を有するに至つたことを知つた場合には、直ちにその表示を消除しなければならない。
(在外選挙人名簿から抹消した場合等の通知)
第23条の14
市町村の選挙管理委員会は、法第30条の11の規定により当該市町村の在外選挙人名簿に登録されている者を在外選挙人名簿から抹消したときは、遅滞なく、理由を付して、その旨を外務大臣を経由して、経由領事官に通知しなければならない。
2
市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の在外選挙人名簿に登録されている者について、その登録されている氏名その他の総務省令で定める事項に係る記載(法第30条の2第4項の規定により磁気ディスクをもつて調製する在外選挙人名簿にあつては、記録)を修正し、又は訂正したときは、遅滞なく、その旨を外務大臣を経由して、経由領事官に通知しなければならない。
(在外選挙人名簿から抹消すべき事由に関する通知)
第23条の15
領事官は、在外選挙人名簿に登録されている者について登録の際に登録されるべきでなかつたことを知つたときは、遅滞なく、その旨を外務大臣を経由して、当該在外選挙人名簿から抹消すべき者が登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
(在外選挙人名簿の移送又は引継ぎ等)
第23条の16
第19条、第20条、第21条第1項、第22条及び第22条の2の規定は、在外選挙人名簿の移送又は引継ぎ、磁気ディスクをもつて調製されている在外選挙人名簿を閲覧に供する方法、在外選挙人名簿の再調製、在外選挙人名簿に登録されている選挙人の数の報告及び在外選挙人名簿の保存について準用する。この場合において、第19条第1項中「選挙人名簿(法第19条第3項」とあるのは「在外選挙人名簿(法第30条の2第4項」と、「選挙人名簿に」とあるのは「在外選挙人名簿に」と、「選挙人名簿記載書類」とあるのは「在外選挙人名簿記載書類」と、「住所」とあるのは「最終住所(法第30条の3第1項に規定する最終住所をいう。)又は申請の時(同項に規定する申請の時をいう。)における本籍」と、同条第2項中「選挙人名簿中」とあるのは「在外選挙人名簿中」と、「住所」とあるのは「最終住所(法第30条の3第1項に規定する最終住所をいう。)又は申請の時(同項に規定する申請の時をいう。)における本籍」と、「選挙人名簿記載書類」とあるのは「在外選挙人名簿記載書類」と、同条第3項中「選挙人名簿の」とあるのは「在外選挙人名簿の」と、「選挙人名簿に」とあるのは「在外選挙人名簿に」と、「選挙人名簿記載書類」とあるのは「在外選挙人名簿記載書類」と、同条第5項中「選挙人名簿(法第19条第3項」とあるのは「在外選挙人名簿(法第30条の2第4項」と、「選挙人名簿に」とあるのは「在外選挙人名簿に」と、「選挙人名簿記載書類」とあるのは「在外選挙人名簿記載書類」と、「選挙人名簿と」とあるのは「在外選挙人名簿と」と、第20条中「法第29条第2項」とあるのは「法第30条の12第2項において準用する法第29条第2項」と、第21条第1項中「法第30条」とあるのは「法第30条の14において準用する法第30条」と、第22条第1項中「法第22条第1項又は第2項の規定による選挙人名簿の登録が行なわれた日現在」とあるのは「登録月(登録月の二日が衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日までの間にある場合には、当該登録月を除く。)の三日現在及び衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示のあつた日現在」と、同条第2項中「法第30条」とあるのは「法第30条の14において準用する法第30条」と、第22条の2中「法第19条第3項」とあるのは「法第30条の2第4項」と、「衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間」とあるのは「衆議院議員又は参議院議員の任期間」と読み替えるものとする。
2
市町村の選挙管理委員会は、在外選挙人名簿の再調製に関し必要がある場合には、領事官に対して在外選挙人名簿に登録されている選挙人の確認のための資料の提出を求めることができる。
(領事官が閲覧に供する文書)
第23条の17
法第30条の13に規定する政令で定める文書は、第23条の10第1項に規定する在外選挙人証等受渡簿の抄本で、当該領事官を経由して在外選挙人証を交付された者についてその登録されている在外選挙人名簿の属する市町村名、当該登録されている者の氏名、生年月日その他総務省令で定める事項を記載したものとする。
2
前項に規定する在外選挙人証等受渡簿の抄本は、登録月(登録月の二日が衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日までの間にある場合には、当該登録月を除く。)の三日及び衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示のあつた日(以下この条において「基準日」という。)に当該基準日現在の在外選挙人証等受渡簿に基づき、調製しなければならない。
3
領事官は、第1項に規定する在外選挙人証等受渡簿の抄本で、直近の基準日に調製されたものを閲覧に供さなければならない。
(申請書等の保存)
第23条の18
法第30条の5第1項の規定による申請、第23条の7第2項の規定による届出又は第23条の8第1項の規定による申請に関し、市町村の選挙管理委員会に提出された書類(在外選挙人証を除く。以下「申請書等」という。)は、次項に規定するものを除き、当該申請書等を提出した者が在外選挙人名簿から抹消された日から五年を経過する日までの間、市町村の選挙管理委員会において保存しなければならない。
2
在外選挙人名簿に登録されなかつた在外選挙人名簿登録申請者が、その申請に関し、市町村の選挙管理委員会に提出した申請書等は、これを受理した日から五年間、市町村の選挙管理委員会において保存しなければならない。
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